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■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001法の下の名無し2007/11/11(日) 19:44:57ID:uOS65Q4h
■ここは学問としての法学・政治学に関する一般的な質問のためスレです。


▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼

  法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん

    法律相談は法律勉強相談板の法律相談スレでお願いします。

      【法律勉強相談板】 http://school5.2ch.net/shikaku/

▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲


■司法試験・資格試験に関する質問も板違いですので、それぞれ専門板の
 質問スレをご利用ください。

■荒らしはスルー。質問する人は礼儀正しく。回答してくれた人にお礼を忘れずに。
 回答する人は優しく教えてあげてください。

 【司法試験板】 http://school7.2ch.net/shihou/
 【公務員試験板】 http://school7.2ch.net/govexam/
前スレ
■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1166589632/
0403法の下の名無し2008/02/16(土) 14:59:46ID:wiyI4W9Z
>>402
国際経済、国際経営、国際福祉
国際なんてついてる学科はDQN学科だからやめとけ・・・
無難にいくならシンプルな学部ほどイイ
研修くらいじゃ付け焼き刃、どうせなら留学するつもりで
法律学科なら留学普通にできる
0404法の下の名無し2008/02/16(土) 19:18:36ID:cKIpj6s1
最近オリンピックや餃子で何かと話題な中国ですが、中国でのコンプライアンスの状況はどんな感じなのでしょうか?また、国際社会における中国の地位、役割、課題はどのようなものでしょうか?多少スレ違いかもしれませんが…詳しい方、よろしくお願いします。
0405法の下の名無し2008/02/16(土) 20:56:11ID:J/h/YZDI
刑法の原因において自由な行為の学説について質問です。
結果行為説の場合、原因時と結果行為とを一つの行為としてみて
そこに意思決定という要素を組み込んで
一連として見るという見解と説明されているのですが
これがいまいち分からないのですが
どういう事なのでしょうか?
0406法の下の名無し2008/02/17(日) 15:26:12ID:OSjAapF5
今憲法の本を読んでるんですが
憲法って、これを根拠に裁判を起こせるものなんですか?
具体的な利益がどうとか書いてあったような気がしますが
その割には判例がいっぱいあったりして混乱してます。
0407法の下の名無し2008/02/17(日) 20:42:39ID:1X5G9xES
「憲法を根拠に裁判を起こす」って表現はちょっと抽象的で、
何が言いたいのか分からない。

憲法違反な行為によって自らの利益が侵害されている
のであれば、救済を求めて裁判を起こすことは当然できる。
0408法の下の名無し2008/02/17(日) 20:47:18ID:rjwR8+Sc
>>406
その割には判例がいっぱいあるってことは?
0409法の下の名無し2008/02/17(日) 22:19:53ID:fNq86xhk
刑訴で,無差別一斉の自動車検問の法的根拠についての議論で質問です。
判例は警察法を根拠に自動車検問する権限を認めているようですが,
警察法は組織法であるから権限付与の根拠たりえない,
というようなことが説かれていますよね。
そこで質問なんですが,なぜ,組織法だと権限付与の根拠足りえないのでしょうか?
教科書にはその先の理由付けが書かれていません。
0410法の下の名無し2008/02/17(日) 22:45:41ID:vQURuv8U
>>409
それは行政法総論を勉強すると分かる。

組織法(組織規範)っていうのは、行政機関の中で事務をどう分配するかという内部の振り分けのルールにすぎない。
そもそもの問題として、どういう権限が行政機関にあるのかというルール(根拠規範)は、これとは別に存在しなければならない。

例えば財務省が課税事務を行う(組織規範)と言っても、その前提として課税はどのようになされるべきかという法律(根拠規範)が必要。
公正取引委員会が競争秩序を維持するための組織である(組織規範)としても、その目的のためにどのような権限を行使できるのかは特別の条文(根拠規範)が必要。

同じ話で、警察法は警察という組織を作りますよという組織規範にすぎず、警察という組織にどのような権限を付与するかはそれ(警察法)とは別に根拠規範がいるはずでしょ? という話。

(もちろん、そのような理論的前提に立ちながらも、警察法は根拠規範の性質も有しているからOKなんだと反論していくことは可能ではある。)
0411法の下の名無し2008/02/17(日) 22:53:04ID:rjwR8+Sc
>>409 
行政法の教科書読んでごらん 警察活動も行政活動の一つだから

自動車の検問は国民の自由を制限する行為の一つ
=直接国民の権利を侵害する行為

組織法は組織の設置や所掌事務に関するものに過ぎず、直接国民の権利・義務
に関わるものではないので、これだけでは足りない(行政機関と行政機関の間の法律)

逆に根拠となるのは作用法(行政機関と国民との間の法律)
04124062008/02/18(月) 09:02:51ID:hg69CHQH
>>407
裁判規範になりうるかという表現のほうが近いでしょうか。
法令の合憲性について争うことはできても
行為については該当する法律が制定されるまでは訴えることができないのかと思ってました。

>>408
上記のように、行為についての裁判が起こせるかどうか曖昧な理解でしたので
もしできないなら判例の意図を読み違えているのかと思いまして。
読み違えていたのは本文のほうでした。

お二人ともレスありがとうございました。
0413法の下の名無し2008/02/18(月) 10:42:22ID:lyedPOzH
商法の利益供与を勉強するのですが、論文や判例を見てみると結構昔の
ものばかりです。比較的新しいものを探しているのですが、何かありま
せんか?

あと、こちらは新しいものでなくてもいいのですが、利益供与に関する
論文や判例、書籍などでおススメがあれば教えてください。
0414法の下の名無し2008/02/18(月) 17:50:14ID:OxWS4a0B
>>413
2004年に西武鉄道の利益供与事件があったと思うけど
0415法の下の名無し2008/02/18(月) 23:57:23ID:LUiI20LL
>>392
言わんとするところが良く分からないけれど、ともあれ。
・構成要件故意では処理しきれなかった故意の要素が責任故意で問題になる。
・違法性の意識(の可能性)が欠けると責任故意が否定される。
・でも、その有無に疑義を抱かせる事情がない限り、責任故意を検討する必要はない。
・なぜなら、構成要件には有責推定機能があるから。

04164092008/02/19(火) 00:55:48ID:38v/6ldL
>>410, >>411
ありがとうございます。

内部ルールを外部へ適用することは避けねばならない。
警察法2条は行政の内部ルールたる組織法であり、
無差別一斉の自動車検問は、行政の外部たる国民に対する権利侵害である。
よって、警察法2条を根拠にした無差別一斉の自動車検問は許されない。
ということですか?

そして、
組織法と作用法が排反ではないと考えた上で、
警察法2条が両者の性質を兼ね備えたものであるから、
警察法2条を根拠にした無差別一斉の自動車検問は許される、
と反論することも可能だ、
ということで良いでしょうか?
04174132008/02/19(火) 13:43:24ID:kU+U1hHe
>>414
レスありがとうございます。

探してみます。
04184102008/02/20(水) 00:22:53ID:CVrU1Hlr
>>416
おおむねそのような理解でいいと思う。

後段に関して、警察法2条1項根拠説からの反論は具体的には、
警察の活動は複雑で、その全てについてあらかじめ細かな根拠規範を作っておくなんてことは実際上不可能だから、それがない場合でも、一定の活動については警察法を根拠に認めるべきだ、というような主張がなされているらしい。

(もっともこの主張に対しては、更に、一斉検問なんて、道路交通法で定めようと思ったら簡単に定められる事項なのに、そこで敢えて定めてないってことは、国会はそんな手段は許さないと判断したと考えるべきだ、という再反論がなされていて、
どうも行政法学者の間ではこちら(警察法は根拠にならず、特別の法律を要求するという立場)が通説のような印象がある。)

さしあたり、この問題は刑訴法だけの論点ではなくて、行政法の「法律の留保論」とも関係するより根深い問題が潜んでいるのだということだけイメージしておいて、今後、行政法を勉強することがあれば、そのときまた考えてみると良いと思う。
0419法の下の名無し2008/02/20(水) 10:30:04ID:bK+GnqCJ
刑法の過失論について質問です。
旧過失論は、注意義務違反を予見義務を可能性を前提とし
予見義務違反とし、過失を責任要素とらえ
新過失論は、注意義務違反を旧過失論の予見義務可能性と義務違反
及び予見回避義務を前提として、予見回避義務違反で
過失を構成要件該当製、違法性段階から判断する事でいいのでしょうか?
また、新新過失論は、新過失論は、単なる予見義務可能性を前提とした
義務違反や危惧感があればよいとし、これも過失を
構成要件段階から判断するということでいいのでしょうか?
0420法の下の名無し2008/02/21(木) 04:19:14ID:+aiKaexb
器物損壊は初犯なら執行猶予がつきますか?
0421法の下の名無し2008/02/21(木) 09:58:30ID:+d61Sy2B
>>420
程度による。

警察に忍び込んでパトカー10台叩き壊したら、
執行猶予は難しいかも。
0422法の下の名無し2008/02/21(木) 17:08:36ID:+aiKaexb
そこまではしてませんよwお答えありがとうございます。
0423法の下の名無し2008/02/22(金) 10:19:27ID:0KvbMi9g
携帯不正防止法とは?かいつまんで誰か教えてください。なんか荷担したような気が
0424法の下の名無し2008/02/22(金) 12:08:20ID:FNPphwJM
>>423
武器になるものを正当な理由無く(=不正に)携帯してはいけないという法律です。
(軽犯罪法1条2号)
0425法の下の名無し2008/02/22(金) 12:21:49ID:0KvbMi9g
いやーあの携帯電話の方で、なんかそのような法律が
0426法の下の名無し2008/02/22(金) 14:15:58ID:49T171tZ
>>425
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%C8%C2%D3%C5%C5%CF%C3%C9%D4%C0%B5%CD%F8%CD%D1%CB%C9%BB%DF%CB%A1
まずはググれ
0427法の下の名無し2008/02/23(土) 22:29:20ID:yZO2Zvgw
すいません。教えてください。
会社が違法に自己株式を取得して、その自己株式を第三者に譲渡した場合、
その第三者の、議決権行使は有効なのでしょうか?
0428法の下の名無し2008/02/23(土) 23:39:11ID:XaEjtfq7
>>427
違法に取得した自己株式の処分でも、新株発行とみなせるなら
有効でいいのでは。(発行可能株式数の範囲内)

実際、ケースバイケースじゃない?遺法に取得っていっても
財源規制違反なのか、手続き違反なのか。あと、公開会社かどうか。

たとえば、上場会社が粉飾会計に基いて市場で自己株式を取得し、
それを数年後に処分したところ、粉飾が発覚し取得の時点で財源
規制違反があったという事実が判明したというような場合、これを
全部ひっくり返して無効にするってのは事実上無理。

逆に、非公開会社で、財源規制も手続きもまったく無視して、代取が
無断で勝手にやったというような場合なら、無効にしてもいいだろうし。
0429法の下の名無し2008/02/24(日) 02:09:25ID:1nlm7NCR
質問です!!例えで出します。嵐で船が沈没し、大海に投げ出された
A・B二人の船員がただ一枚浮かんでいる小さな板切れにしがみつこう
と争った。しかし、板切れはどちらか一人の体重しか支えられず、
二人が板につかまれば、ともに溺死してしまう事が確実であった。
そこで、腕力にまさるAが、力づくでBを押しのけて板切れにつかまり、
Bは結局、溺死した。Aの行為は、正当防衛として無罪(殺人罪不成立)
となるか。です!!もしよかったら詳しい理由などもお願いします。
0430法の下の名無し2008/02/24(日) 02:16:32ID:1nlm7NCR
もうひとつ質問です!!Xは散歩中、偶然犬を連れて通りかかった
見知らぬYから、Yの飼犬(五才の秋田犬)をけしかけられ、かみつかれ
そうになった。空手の有段者であったXは、やむなく、この犬の頭に
一発回し蹴りを加えて難を逃れたが、その犬は傷害を負った。Xの行為
は、緊急避難として無罪(器物破損罪不成立)となるか。です!!
よろしければ詳しい理由などもお願いします。どうかよろしくお願い
すます。
0431法の下の名無し2008/02/24(日) 10:40:48ID:RNWj+Pbw
どっちも典型事例だから教科書読めば書いてある。
0432法の下の名無し2008/02/24(日) 10:51:45ID:iUC/Wo1K
>>429
それは正当防衛じゃなくて緊急避難です
現実そんな例はまれですが
0433法の下の名無し2008/02/24(日) 12:06:33ID:ZRmgIr0t
428さん
 真剣にお答えくださってありがとうございます。
 画一的に処理されないんですかね?
 単純に考えれば、無効なものを譲り受けても、善意取得しないかぎり無効なままかと思うんですが、
 確かに、おっしゃるようなケースで全部ひっくり返して無効にするのは事実上無理というのも良く分かります。
 基本書などは十分に調べたのですが、どこにも記載はありません。。。
 
0434法の下の名無し2008/02/26(火) 01:45:31ID:kOmHp9i/
法学者って裁判傍聴してますかね?
民事裁判や刑事裁判の手続の流れは当然空で言えるんですかね?
0435法の下の名無し2008/02/26(火) 08:49:22ID:3hFzYnTR
別に空で言える必要はないだろう
0436法の下の名無し2008/02/26(火) 11:13:24ID:ZlPLIn1Y
こんにちは
法学部法律学科に進むにあたって読んでおくとよい本はありますでしょうか?
0437法の下の名無し2008/02/26(火) 11:19:54ID:koE4j823
>>436
法が万能ではないということをまず知ってください
0438法の下の名無し2008/02/26(火) 11:52:49ID:ZlPLIn1Y
レスどうもです
そうですか
深そうな言葉ですね

0439法の下の名無し2008/02/26(火) 11:56:46ID:3hFzYnTR
法律の勉強したいなら,法学入門とか法律学入門の本を1冊読む。
0440法の下の名無し2008/02/26(火) 13:02:25ID:ZlPLIn1Y
おすすめのメイカーのを教えてください
東大出版の本ですか?慶應の先生の書いた本とか?法政大とか?
0441法の下の名無し2008/02/26(火) 15:12:17ID:vDZTi61q
法学部に関していうと、
立教大学、法政大学、明治大学、青山学院のどこにいくのが無難でしょうか?

私の性格だと、きっと教授などに媚びながら、首席を目指して必死に勉強すると思います。
早稲田法学部に落ちたことがふがいないですが。
0442法の下の名無し2008/02/26(火) 15:18:12ID:Er6Jhs37
立教か明治かな
0443法の下の名無し2008/02/26(火) 15:20:53ID:vDZTi61q
理由とかありますか?
法政青山のここが悪いとか…
0444法の下の名無し2008/02/26(火) 15:52:44ID:Er6Jhs37
立教・明治は法政・青山よりは東大出身の将来有望な先生の腰掛けや偉い先生の天下りが多い、と思う。
他の人の意見も聴いといて。
0445法の下の名無し2008/02/26(火) 17:29:57ID:vDZTi61q
ありがとうございます
0446法の下の名無し2008/02/28(木) 03:18:52ID:JNsqhe01

質問ですが、刑法の違法性の本質について行為無価値は大昔からあ
る伝統的な哲学を基礎にして規範違反を違法としていると理解してます。
それでは結果無価値はどのような考えをベースにしてるんですか?
行為無価値のように究極的には主観的な規範違反とすると恣意を完全に排除することが出来ないのを
嫌っているのはわかるんですが、建前の理屈がわかりません。
因みに自分が考えついたことは結果無価値には深い基礎が無く
評判が悪いと言われている社会管理、人間管理のシステムとしての法という思想に基づいている。のでしょうか?
0447法の下の名無し2008/02/28(木) 08:14:40ID:lXhu+Wrc
むしろ刑法の行為規範性は行為無価値が強調するところだが。
結果無価値は基本的に裁判規範性しか認めない。
0448法の下の名無し2008/02/28(木) 21:11:28ID:/Bqd1ETS
質問です。
特定商取引法に基づく表示の無いネット通販業者を通報するような機関は何処でしょうか?
0449法の下の名無し2008/02/29(金) 02:10:22ID:izxql/DU
>>448
法制度的には、行政機関が主体となって調査し処分をするのであって、
一般庶民からの通報を受け付けるような制度はない。

ただ、消費者センターか、各都道府県の担当部署に対して情報提供
することはできます。

まあ、現実的な被害が出てない限り、たいてい無視されると思うけど。
0450法の下の名無し2008/02/29(金) 02:49:10ID:F2J/r8Aa
》447
そうですか、行為無価値とは違うんですね。
自分でもっと考えてみます、ありがとうございました。
0451法の下の名無し2008/02/29(金) 14:42:21ID:nkZRzX0e
SNSのIDを晒して、その人を攻撃させるよう仕向ける。(友達がいかがわしい掲示板にIDを晒された)という行為を罪に問う場合

何罪にあたるのでしょうか?
0452法の下の名無し2008/02/29(金) 17:28:34ID:nlenQonw
むしろ明治は純粋培養的イメージがある
0453法の下の名無し2008/02/29(金) 19:52:09ID:izxql/DU
>>451
単純にIDを晒しただけの時点じゃ、刑事的には難しいかなぁ。

晒した時点で、同時にその人を誹謗するような言葉や
状況にあれば、侮辱罪などが成立するかもしれない。

あとは、「攻撃させる」の具体的内容だな。

その掲示板を見た人に、侮辱や名誉毀損にあたるような行為を
促す意図があったなら、それらの罪についての教唆・幇助。

「攻撃させる」が、ナイフで切りつけさせるとかいうなら殺人教唆だし、
その人が住んでいる日本に、戦争を仕掛けさせたなら外患誘致罪で死刑。
0454法の下の名無し2008/02/29(金) 21:39:40ID:nkZRzX0e

SMやりたいんだろみたいなメールが来たらしいので、
多分本人のふりをしていかがわしい行為がしたい等の書込みがあったと思うのですが…>>453
0455法の下の名無し2008/03/02(日) 15:47:21ID:bEvSZqF/
本人に許可を取った場合なら、HPに個人情報を掲載してもよろしいのでしょうか…。(さすがに住所や電話番号は載せません。名前(姓)だけです。)
よろしくお願いします。
0456法の下の名無し2008/03/03(月) 15:59:13ID:bkA+m1GZ
おたずねいたします。
現在話題になっている、新しい人権擁護法(案)ですが
Qこの法律は六法の内のどれに当たるのでしょうか?
また
Q憲法39条は、刑法以外には当てはまらない
というのは本当でしょうか?

よろしければ回答お願いします。
0457法の下の名無し2008/03/04(火) 17:23:08ID:3vszsBCO
今年から法学部に入学するのですが、入学する前に一通り法学に対する知識を習得したいのですがいい本を教えてくださいm(_ _)m
0458法の下の名無し2008/03/04(火) 19:03:38ID:3vszsBCO
とりあえず自分なりに探した結果
・伊藤誠の 〇〇入門
・ファーストステップ
・岩波文庫『君達はどう生きるのか』

を押さえようと思います。この他にこれはというものがありましたらぜひ教えてくださいm(_ _)m
0459法の下の名無し2008/03/05(水) 12:26:00ID:9qUXguJE
私も今年法学部に入学するんですけど、第二外国語でオススメってありますか?
法学やる人なら仏語か独語がいいと聞きましたがどうなんでしょうか?
0460法の下の名無し2008/03/05(水) 12:39:58ID:fUF8sZF6
>>459
研究分野にいかないなら中国語にしておけ
0461法の下の名無し2008/03/05(水) 12:42:52ID:9qUXguJE
>>460
レスありがとうございます。
研究分野というのがいまいち分かりませんが、憲法学に興味があって法学部入る感じです。
0462法の下の名無し2008/03/05(水) 12:49:18ID:zY6WUGc/
>>461
つまり、将来大学教授になるつもりがなければチャイ語にしとけってこと。
フラ語取るバカ、チャイ語落とすバカって言われてるくらいだから、そういうこと。
研究者コースに進むつもりなら、
憲法の中でもどの分野を研究するかによってドイツ語かフランス語かまた違ってくる。
0463法の下の名無し2008/03/05(水) 12:54:27ID:9qUXguJE
>>462
分かりました。一応まだ時間あるので中国語の方向で検討していこうと思います。
迅速なレスありがとうございました。
0464法の下の名無し2008/03/05(水) 15:18:41ID:N66QV+xO
アルバイト関係のスレで読んだんですけど時間外労働や勤務前出勤が違法って本当なんですか?
バイト先で実際の勤務時間より早く出勤することになってて当たり前だと思ってました。
違法だからといって文句言えるほどの根性ないですけどね。
0465法の下の名無し2008/03/05(水) 16:59:35ID:TMBF2fBK
サービス残業とかなら抗議してしかるべきだとは思うけど、勤務前なら内容によるけどバイト続けたいなら我慢すべきかと
0466法の下の名無し2008/03/06(木) 09:56:57ID:pks3lmhQ

今 2CHの危機とかで 人権擁護法案の事騒がれているけども
   国民に隠してる法案って通るんですか?
   3/15 可決って本当ですか??
0467法の下の名無し2008/03/06(木) 10:01:24ID:+oHf2+No
‘私’が憲法(法律)に拘束されなければいけない
法的根拠は何ですか?
0468法の下の名無し2008/03/06(木) 10:18:37ID:pks3lmhQ
 
その人権擁護法案の中に 
逮捕するのに令状いらないって書いてるんで
すが、令状なくても逮捕ってできないと聞いたので どういうことか
教えてください 
0469法の下の名無し2008/03/06(木) 11:16:30ID:3294/MO3
>>457
自然法学の立場から言えば、憲法(実定法)に従わなければ
ならないということ自体が、人としての法だから。
0470法の下の名無し2008/03/06(木) 11:26:43ID:+oHf2+No
>>469
もう少し詳しく教えてください。
勉強不足ですみません。
0471法の下の名無し2008/03/06(木) 12:22:21ID:gFv2rm18
>>467
私が憲法に拘束される理由はないし、実際拘束されていない。
私が法律に拘束される理由は、私にとってそれが合理的だからというのが法哲学的な回答の一つですが、
平たく言うと、法に拘束されることによって社会の安定性を維持することができ、
結果として私の利益にも繋がるということです。
0472法の下の名無し2008/03/06(木) 14:44:10ID:OZMh0wYg
地方自治法で首長には議会の解散権があるとの記述があったのですが、
「首長が不信任とみなす」とは具体的にどのようなケースのことを言うのでしょうか
0473法の下の名無し2008/03/06(木) 17:28:23ID:prkWHFGX
>>469
自然法学教えないで法実証主義教えてやれよ
0474法の下の名無し2008/03/06(木) 18:33:49ID:HIPWY03C
>>472
「首長が不信任とみなす」ケースがあることは知ってるくせに、
その内容を知らないってのは理解に苦しむところだが。

とりあえず自治法177条4項をよく読め。
0475法の下の名無し2008/03/06(木) 19:19:37ID:sw0hwnhX
弁護士になりたい
難しいのはわかってるけど本当にとてもなりにくいの?
それとも司法試験受かっちゃえばとんとん拍子なの?
0476法の下の名無し2008/03/06(木) 19:40:02ID:prkWHFGX
>>475
司法試験受かっちゃえば弁護士にはほとんどなれるが、検事や判事は成績や
学閥がある程度左右する
0477法の下の名無し2008/03/06(木) 23:53:53ID:X+o9YkVe
http://taerin.blog36.fc2.com/blog-entry-23.html

朝、街頭をしました。3月1日から3月8日を「国際女性の日」を記念して、服部駅で朝街頭しました。
この期間を「女性の健康週間」として、社会全体が一体となってさまざまな活動を展開する事となりました。
女性が健康で、教育が受けられ、安心して生活ができる基盤があること。
そしてあらゆる分野で持てる力を発揮できる社会を作っていくことは女性だけでなく男性にとっても重要です。
公明党はこれまで多くの女性のために政策を実現してきました。
例えば「女性専門外来」の設置や「女性専用車両」の導入です。
今後も公明党は全ての女性をサポートするため全力で取り組んで参りますので
今後とも力強いご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
0478法の下の名無し2008/03/08(土) 15:33:46ID:33N5Tq9R
>>476
ありがとうございました
0479法の下の名無し2008/03/12(水) 02:56:09ID:CBlHp1wR
ブリヂストン事件の他に
形成の訴えの有無が問われている類似事件として
株主総会決議無効確認請求事件があるって言われて
自分なりに調べてみましたが

ピンと来ません。
うまくまとめたいのですが形成の訴えの利益の有無を
問われた事件としか類似点がわからないのですが

代表的な類似事件と言われるような事例なので
他にどこか類似点ありましたらご教授お願いしたいのですが
0480法の下の名無し2008/03/13(木) 17:05:40ID:GOpyhNqL
新しく出来た法律を過去に適用するのではなく
法律そのものに法の不遡及が明記された場合は
法の不遡及はできるのでしょうか?
0481法の下の名無し2008/03/13(木) 19:38:25ID:9Mj/F3pY
>>480
質問意味が分からん。
法律に不遡及と書いてあるなら不遡及だろ。

法改正するときは、普通、附則で、遡及させるか不遡及かを明示する。
0482法の下の名無し2008/03/19(水) 06:21:44ID:+AF6lQkh
自首について聞きたいんですが。
@殺してA死体が見つかって捜査が始まってB犯人が見つかる前(操作中)に名乗り出る
は、出頭ですよね。
@強姦してA被害を届け出て捜査が始まってB犯人が見つかる前、または証拠集めたり検査したりしているときに名乗り出る
も、出頭ですよね。
@強姦してA被害を届け出るか迷っている間に名乗り出る
は、自首ですよね。自信ないけど。
では、
@強姦してAすぐにそのまま自首をしに行く
は、自首ですか?
初めからすぐに自首に行くつもりだったかどうか、は問題になりうるんだろうか。
0483法の下の名無し2008/03/19(水) 10:18:17ID:9um/4KQw
確証(確定事実証拠)ある民事裁判で負けるということは、どういうことなんでしょうか?

1.原告となって負けた場合(敗訴)のリスク
訴訟費用・弁護士費用負担等はすぐに浮かびますが、他にありますか?
同じ訴えを再度提起できないぐらいしか思い浮かびません。

2.自身が訴えられて被告となって負けた場合(原告勝訴の判決)のリスク
原告訴え(例えば原告が要求する損害賠償請求など)以上の何かや、
被告が追う債務・義務・制限とかあるのでしょうか?

特に当方は急いでいるわけではありませんが、よろしければ教えていただけないでしょうか。
0484法の下の名無し2008/03/20(木) 02:54:11ID:N+BDWTWY
>>483
「確定事実証拠ある民事裁判」って、一般的な法学用語なのか?
「確定事実証拠」という言葉すら初耳なのだが。

勝手に想像するけど、

「(被告に有利な)確定事実証拠」があり、原告が敗訴することが
明白であるにもかかわらず、訴訟を提起して敗訴した場合に、
通常の敗訴以上の何らかの不利益があるか。

「(原告に有利な)確定事実証拠」があるにもかかわらず、
被告が原告の要求に従わないため、訴訟を提起されて敗訴した場合に、
通常の敗訴以上の何らかの不利益があるか。

という2点を知りたいという解釈でいいのか?
0485法の下の名無し2008/03/20(木) 05:33:42ID:joinBAme
13:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。[]
2008/03/20(木) 05:20:40.52 ID:InLWxFqeO
完全にスレ違いなんだが教えてくれ

自転車教則とかTVでやってるの見て知ったんだけど
自転車って車両?だから原則車道走らないといけないんだろ?
もしかして三輪車も原則車道じゃないとダメだったりするのか?
余計に危なくない?
--- 以下スレ情報 ---
新ジャンル「不良幼女」 (15)
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1205956785/
04864822008/03/20(木) 08:54:13ID:Mh/MQWbB
おっかしーな。そんなにおかしな質問だとは思わないんだけどな。

自首したら刑が軽減されることを良い事に、
普通だったら(軽減されないとしたら)罪を犯すのをためらうが、
どうしても罪を犯したいし、刑も軽減されるんだったら、と考えるかもしれない。

行為が罪に当たることを知らなかったとしても罰するが、一応そのことを考える、というのもありますよね。
いけないことだと知っていたら行為をしなかったかもしれない。
知らなかったからと言って許されるべきでもない。
自首については、軽減されることを知らなかったけど本人の深い反省によって自首したのだとしたら、
軽減してやってもいいと思う。知っていて自首したことと比べると、知らずに自首した方が軽減されるべき。
逆に見えるけど、本質は同じだと思う。

殺してやりたいヤツの一人や二人いますよね。俺だって一人いるし。
俺でさえいるんだから、本当に殺してしまうヤツが世の中にいることは、納得できる。
人を殺してはいけない、なんてことは知っていても、刑が軽くないことも知っていても、それでも殺したいと思うことは、ある。
反省も後悔も同情もなく、殺したままの勢いで、そのまま自首に直行した場合も、自首と言うんだろうか。
下手なトリックを考えて名探偵に見破られて、なんてことよりも、これから近い将来に起こりやすいと思うんだ。
実際に計画的自首殺人事件が多発してからでないと法改正はできないのだろうか。
俺は猛烈に悔しがっている。この思いを軽くする助言が欲しくてここに来ているんだ。
0487法の下の名無し2008/03/20(木) 18:17:43ID:zPN+NaYB
>>483
ちゃんと、証拠等があって裁判で解決する意思がある訴えという事です。
質問の論点からすれば、愉快犯として裁判する可能性も考えられますが
そうじゃなくていわゆる普通の裁判沙汰ってことを「確証」で強調したまでです。

0488法の下の名無し2008/03/20(木) 18:21:07ID:zPN+NaYB
>>483
民事裁判で負けた場合は負けた側のリスクはどういうのが考えうるのでしょうか?
という質問です。このとき原告となって負けた場合と、自身が訴えられて被告となって
負けた場合2つありまして…けっきょく上記と同じこと書くことになりますけど。
0489法の下の名無し2008/03/20(木) 19:49:42ID:N+BDWTWY
>>488
質問が抽象的なんだよなぁ。

「リスク」=「危険の可能性」という意味だよな。

例えば、裁判で負けた場合「訴訟費用の負担を命じられる」のであって、
「訴訟費用の負担を命じられる可能性(リスク)がある」とは言わないだろ。

勝訴した側に不当な訴訟遅延行為があった場合などは、勝訴者も一定の
負担をすることになる場合もあるが、一般的なケースを想定しているのだろうし。

「敗訴した場合の不利益」を知りたいということか?

民事訴訟法上の不利益は、原告でも被告でも訴訟費用の負担くらいだろ。

「同じ訴えを再度提起できない」という規定は、民事訴訟法にはないし、
仮にあったとしても、法律上は、元々認められるべきでない原告の主張が、
認められないと確定しただけのことなので、不利益とはいえない。
0490法の下の名無し2008/03/20(木) 22:39:30ID:zPN+NaYB
>「リスク」=「危険の可能性」

正確に申し上げればリスクは「可能性」や「危険の可能性」じゃないんですけど、
リスクを抽象的だとあなたが指摘するのは、
あなたが「リスク」なる語を正確に理解してないからでしょうな。
0491法の下の名無し2008/03/20(木) 22:50:24ID:zPN+NaYB
ご親切にありがとうございます。

裁判をして負けた場合、判決以上の何かを、負けた側が負う事はあるのかという事です。
判決以上の債務・義務・制限とか。
訴えた場合(原告)に負けた、と訴えられた場合(被告)に負けた、の2つ考えられます。

これで3度同じことを書いてるんですけど?

不利益といえば、原告でも被告でも訴訟費用の負担くらいなんですか。
訴訟費用というのは、相手側の弁護士費用など、裁判所への支払い費用以外の何かを
、負けた側が支払う義務が当然に生じるということですか?

なら、弁護士などつけずに本人訴訟(地裁)をバンバンやればいいんですねえ。
0492法の下の名無し2008/03/20(木) 23:44:26ID:K9LhHABh
>>491

敗訴するような訴えを提起したことで、不法行為責任を問われたり、
刑事上の責任を問われたり、一定の資格制限を受けることはあるか、
ということでしょう?

刑法の話は良く知りませんが、勝訴の見込みなしに嫌がらせ目的で訴えを
提起したような場合、訴え提起自体が不法行為とみなされることはあります。
相手方が損害賠償請求をしてきた場合には、相手方の弁護士費用等々を支払う
ことになるでしょう
しかし、そうでなければ、本人訴訟でも責任を問われることはありません。
04934922008/03/20(木) 23:49:25ID:K9LhHABh
>>491

相手方の弁護士費用は、訴訟費用には入りません。
まじめな目的であれば、相手方の弁護士費用を敗訴側が負担
しなければならない、ということは原則としてありません。

ただ、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、原告から、
弁護士報酬も不法行為によって生じた損害として、その他の損害
とともに請求されることが多いです。この場合に被告が敗訴すれば、
原告の弁護士報酬の相当部分を支払うことになります。
0494法の下の名無し2008/03/21(金) 01:17:30ID:pRmtnUnk
どうもあなたはちゃんと答えているようで、知ったかぶっているだけのように感じます。

>敗訴するような訴えを提起したことで、不法行為責任

質問にあるように愉快犯のような「敗訴するような訴えを提起」などでなく一般的に裁判
で解決の場合でのことをお聞きしてます。まず、敗訴するような訴えを提起した事で
そもそも不法行為であるのか、さらにあなたの文脈から民事上不法行為を指している
のでしょうがそのような責任が生じるんですか?

>嫌がらせ目的で訴えを 提起したような場合

だとしても、民事刑事共に立証するのはまず不可能でしょう。

>相手方が損害賠償請求をしてきた場合には、相手方の弁護士費用等々を支払う 
ことになるでしょう 

損害賠償請求訴訟を別で訴えてくるということですか?あなたの方が意味が分かりません。
あなた、適当なこと言って知ったかぶるのはやめなさい。
0495法の下の名無し2008/03/21(金) 01:20:14ID:pRmtnUnk
>>493
>原告の弁護士報酬の相当部分を支払う

訴状の請求条項として含まれてれば当然じゃないんですか?
何を当然なことを偉そうに言ってるんでしょうかね。
たぶん、あんたバカでしょw
0496法の下の名無し2008/03/21(金) 01:28:40ID:pRmtnUnk
>>493
じゃ、相手方の弁護士費用を敗訴側が負担する義務が生じるのはどういう時でしょうか?
0497法の下の名無し2008/03/21(金) 01:31:36ID:pRmtnUnk
>>493
書いてる途中でした。

>弁護士報酬も不法行為によって生じた損害として
請求されるという事ですが、
その報酬は裁判中は算定できないわけで、訴状に書くわけにもいかないし、いつ請求されるんですか?
あなたは全く素人です。
0498法の下の名無し2008/03/21(金) 01:45:09ID:f7tAAApH
>>490-491
では、「リスク」の正確な定義を教えてくれ。
法律は専門だが、英語は専門じゃないのでよくわからん。

私が抽象的だというのはリスクをどんな言葉と解しても、
民事訴訟法上のリスクから、事実上のリスク、精神的なリスクまで
いろいろあるから、具体的にどんなことが知りたいのか分からないということ。

例えば、「裁判に負けたことで憂鬱になる」というのは、極めてありふれた
現象だが、それは、君の知りたい「リスク」に含まれるの?

憂鬱になるとか、冗談で言ってるんじゃなくて、弁護士実務では、敗訴時にそれを
どうやって受け入れ、依頼者と対峙していくかというのは結構重要な問題なんだよ。
04994922008/03/21(金) 03:06:22ID:H6V9Ebhx
>>494-495

お答えになっていなかったようですいません。改めて回答をもう
少しまとまった形で繰り返してみます。

余りに酷い訴えは不法行為とみなされるというのが確立した判例
で、それ以外は不法行為にはならない、ということです。だから
ご質問で想定されているような、証拠がきちんと揃っている場合
にはたまたま負けたからといって不法行為にはなりません。

弁護士報酬は訴訟費用には入らないので、普通は勝訴者も敗訴者
から弁護士報酬の償還を得ることはできません。不法行為以外では
訴状に弁護士報酬を書いても取り返せません。判例は不法行為
のときだけ特別に認めているのです。

弁護士報酬は、依頼者と弁護士との契約によって予め定まって
いるのが普通です。終わってみないと報酬がわからないのでは
怖くて誰も依頼できません。だから、原告は不法行為の場合には
契約上払わざるを得ない額を訴状に記載していくのだろうと思い
ます。もちろん、非常識な額を契約している可能性もあるので、
裁判所は相当な額のみを損害額として認定します。

質問に答えられているかわかりませんが、これしか私にはいえま
せん。



0500法の下の名無し2008/03/21(金) 03:24:29ID:pRmtnUnk
>>499
あなた、素人なのによくそんなことをぬけぬけと言えますね?

>だから、原告は不法行為の場合には 契約上払わざるを得ない額を訴状に記載していくのだろうと思い ます。

例えばこれについて根拠となる事例を示してもらえませんか?
弁護士費用などの話はあなたが勝手に提起したことであって、全く質問と関係ありません。
これ以上弁護士費用のことをグダグダ言うつもりはありませんけど。
0501法の下の名無し2008/03/21(金) 03:27:13ID:pRmtnUnk
>>498
具体的にお聞きしたい事は、
裁判で負けた場合どのような不利益があるのか?
ということです。

質問を4度も書かせるつもりでないでレスしたわけではないでしょう。

>>483
05024922008/03/21(金) 03:40:25ID:H6V9Ebhx
すいません。通常の法律書に記載してある程度のことを
申し上げたつもりなんですが。

何が聞きたいのか理解できたような気がしたんですが、
こちらの検討違いだったようです。質問の趣旨がやっぱり
さっぱりわかりません。他の方にお任せします。

不法行為訴訟で、弁護士報酬も損害に含めることができる
としたのは、最判昭和44年2月27日民集23巻2号441頁です。
実務は、この判例をベースに形成されています。
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