>>267
大体前半であってる。二つに分けて論じればいい
@原告適格 キーワード:行訴法37条、最判昭和47年11月16日
A相当期間 キーワード:熊本地裁昭和51年12月15日判決

司法権の限界と裁量問題はここでは関係ないかと