■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■
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0162法の下の名無し
2007/12/28(金) 03:23:48ID:uDZ0slMWこれについては、
>結果犯については「結果を発生させる」という意味では作為が要求されるとしても
>結果を発生させる過程において不作為という手段を用いることも可能であり、
ここを読む限り、ひょっとしたら199条やら235条やらを十把一絡げで考えてるのかもしれないと思い、念のため指摘しました。べつにずれていないと思います。
>多数説は
> 条文自体から不作為を読み取ることができるものについては類推解釈とならないので問題ない、
> 読み取ることができないものについては(例示していただいた窃盗罪については)類推解釈となるので罪刑法定に反する
>という風に場合わけをして捉えているのでしょうか?
そうです。否定説には、そのまま広げていったら窃盗罪等の不作為犯を認めることになってしまいおかしい、という頭もあったようです。
それに対する肯定説は;否定説は肯定説を「全ての条文について何でもかんでも認めようとしている立場である」と誤解している、肯定説でも無理なものは無理である、と注意をした、というわけです。
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