刑法に関する基礎的な質問です。

不真正不作為犯のあたりをいわゆる受験参考書で勉強していたのですが、
たとえば199条「人を殺し」た、っていうのが作為犯を前提としているようなことを
書いてあったのが、いまいち納得いきません。

挙動犯なら作為あるいは不作為のみを対象としているのは当然だと思うのですが、
結果犯については「結果を発生させる」という意味では作為が要求されるとしても
結果を発生させる過程において不作為という手段を用いることも可能であり、
199条にも当然不作為犯が含まれるように思えます。

これと関連して、作為/不作為のあたりがいまいちわからなくなってしまいました。
どなたか自分の間違っている箇所を指摘すると共に作為/不作為について解説していただけないでしょうか。