>>109
前半はそういうこと。

後半は「合義務的な択一的挙動」の問題ではないというのは分かってるよな?
単なる因果関係の問題。

判例は、死期を早めるのも殺人だと言ってるね。殺害行為の有無に
かかわらず、死期が早まったといえないなら、無罪という結論でもいいだろ。
自然死と殺害による死は結果が異なるという説明もありえる。

いずれにしても「合義務的な択一的挙動」と矛盾しない説明は可能。