■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■
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0110法の下の名無し
2007/12/10(月) 07:56:14ID:qMQxIkEC前半はそういうこと。
後半は「合義務的な択一的挙動」の問題ではないというのは分かってるよな?
単なる因果関係の問題。
判例は、死期を早めるのも殺人だと言ってるね。殺害行為の有無に
かかわらず、死期が早まったといえないなら、無罪という結論でもいいだろ。
自然死と殺害による死は結果が異なるという説明もありえる。
いずれにしても「合義務的な択一的挙動」と矛盾しない説明は可能。
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