■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■
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0001法の下の名無し
2007/11/11(日) 19:44:57ID:uOS65Q4h▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼
法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん
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0002法の下の名無し
2007/11/11(日) 21:02:01ID:jSf9CeGW0003法の下の名無し
2007/11/12(月) 00:12:44ID:JhCCuVDY0004法の下の名無し
2007/11/12(月) 23:34:45ID:xkgIRov+まだ具体的な質問が出てないけど質問して大丈夫だよね?
民訴スレが過疎ってるみたいなんでこっちで質問させてもらいます
民事訴訟法の選定当事者制度について各国の同制度との相違点に興味を持ったんですが、
ドイツの同制度とは具体的に何が違うんでしょうか?
アメリカには同制度と似たような制度としてクラス・アクションというのが
あるみたいなんだけど、ドイツ法については全く理解できないので…
解答いただければ幸いです、宜しくお願いします
0005法の下の名無し
2007/11/13(火) 02:41:40ID:ZkOmEONsやさしい法律相談の方で、30条3項の選定当事者として訴訟に参加できないか、と聞いてた人?
30条のイメージは、
1項が被害者の会的なもの(社団とは言えないもの)を作ってその中の一人に訴訟を担当させること。
2項は、被害者の会的な集まりで共同原告となったあと、誰かに任せて抜けること。
3項は、もともと一人で訴訟を頑張ってるところに、同じような被害者が便乗して自分の分もやってもらうこと。
つまり、選定当事者は全くの無関係者ということではないのです。
日本の民訴は弁護士代理の原則を採用していて(54条)、
任意的訴訟担当は法律上の定めがある場合以外は原則認められない。
クラスアクションは、懲罰的損害賠償が認められる米国ならではの手法で、
全体としてがっぽり請求したあと、被害者(請求できる立場にある者)がいれば配る、と言うような感じ。
ドイツの団体訴訟とともに個々の授権を必要としない点にも特色がある。
日本では、ドイツの団体訴訟のような制度として、消費者契約法の12条以下で適格消費者団体による差し止め請求が、
平成18年改正により認められるようになった。
00064
2007/11/13(火) 03:16:13ID:eetCRPISまずはレスdです。
自分は法律勉強相談板の「【案内板】相談する前に必ず読んで下さい」スレから
来たんで、多分>>5さんが言ってる方とは別人かと…
でもレスのお陰で日の選定当事者制度、米のクラスアクションは
ぼんやりと理解してただけだったのがはっきりと理解できたような気がしました。
ありがとうございます。
でも自分が一番よく分からないのは独の団体訴訟制度(?)の事で、
・そもそも団体訴訟制度とは独法上どういう風に制定されているのか?
・独の団体訴訟制度=(or≒)日の選定当事者制度と捉えていいのか?
といった感じの事なんです。
最初に書いた>>4を含めうまく言葉に表現出来てないみたいで申し訳ないです…
>>5の文章は本当にすごく分かりやすくてイメージがすぐに湧いてきたので、
可能であれば同じように説明していただけないでしょうか?
0007法の下の名無し
2007/11/13(火) 21:41:50ID:DGu9lykB男性差別だろ。
抗議先はこちら
https://www.police.pref.akita.jp/mail/formb.html
行為一例「
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20071113041.html
なぜ、男性が女子トイレに入っただけで
逮捕されなければならない
このような逮捕は、昨今の女性専用車等に見られる男性差別を助長する。
このような逮捕は憲法14条に違反し、不当逮捕であり、国家賠償法の請求対象、及び該当捜査員の重過失が認められる。
直ちに釈放し、謝罪せよ。
」
0008法の下の名無し
2007/11/14(水) 01:08:36ID:IvlxTj8V「日本の政体は共和制であるとするのが憲法学会の通説。君主制とするのは少数説」
と言っていたのですが、私は日本が共和制であるとの見解を読んだことがありません。
(君主制と言えるかもしれないとか一般的立憲君主制よりも君主権力が制限された独特の君主制であるとかの論なら読んだことがあるのですが)
NDL-OPACで大まかに検索してもよく分かりませんでした、
日本が共和制であるとする論の載った論文や著作にお心当たりはないでしょうか。
0009法の下の名無し
2007/11/14(水) 11:58:49ID:EIJU26W8例えば、自宅の窓の内側に上から包丁をつるしてて、窓を開けて外から勝手に誰かが侵入したら包丁がふってくる、っていう仕掛けをしといて、
それで勝手に泥棒が入ってきて勝手に死んだ場合、自分は罪になるか?
ってことをここで聞いたら、未必の故意がどうのこうので罪になると聞いたのですが、
いくつかもうちょっと聞きたいんですが
1
じゃあ例えば窓の外に
「注:この窓から侵入すると上から包丁が降ってきます」
って看板つけといた場合はどうなんでしょう?
それでもなお泥棒が勝手に押し入って勝手に死んだ場合でも罪になるんでしょうか?
2
仕掛けをしなければ泥棒は物を盗んで去っていって、こっちに被害がでるわけですが、
そうすると仕掛けをしてなかったばかりに自分が損をするわけですが、
じゃあ仕掛けをすることは正当防衛にあたるんじゃないでしょうか?
3
こういう風に、「相手が何も悪いことしなければ自分は罪にならなかった」てっのは、
例えば、会社の自分の部下が悪いことをして自分は上司として責任を取る、っていうなんか仕組み的および責任的に納得できるのと違って、
相手(泥棒)は自分と全く関係ない人間なのに、そんな人の行動で自分の罪が出てくるなんて理不尽だと思うのですが、どうなんでしょう?
法律的にそうしとかないともっと大局的な部分がやばい、みたいな、何か仕方ない部分があるんでしょうか?
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