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■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■

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0001法の下の名無し2007/11/11(日) 19:44:57ID:uOS65Q4h
■ここは学問としての法学・政治学に関する一般的な質問のためスレです。


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  法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん

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■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■
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0002法の下の名無し2007/11/11(日) 21:02:01ID:jSf9CeGW
終了
0003法の下の名無し2007/11/12(月) 00:12:44ID:JhCCuVDY
終了ってこたぁないでしょw
0004法の下の名無し2007/11/12(月) 23:34:45ID:xkgIRov+
>>1さん乙です
まだ具体的な質問が出てないけど質問して大丈夫だよね?


民訴スレが過疎ってるみたいなんでこっちで質問させてもらいます

民事訴訟法の選定当事者制度について各国の同制度との相違点に興味を持ったんですが、
ドイツの同制度とは具体的に何が違うんでしょうか?
アメリカには同制度と似たような制度としてクラス・アクションというのが
あるみたいなんだけど、ドイツ法については全く理解できないので…


解答いただければ幸いです、宜しくお願いします
0005法の下の名無し2007/11/13(火) 02:41:40ID:ZkOmEONs
>>4
やさしい法律相談の方で、30条3項の選定当事者として訴訟に参加できないか、と聞いてた人?
30条のイメージは、
1項が被害者の会的なもの(社団とは言えないもの)を作ってその中の一人に訴訟を担当させること。
2項は、被害者の会的な集まりで共同原告となったあと、誰かに任せて抜けること。
3項は、もともと一人で訴訟を頑張ってるところに、同じような被害者が便乗して自分の分もやってもらうこと。
つまり、選定当事者は全くの無関係者ということではないのです。
日本の民訴は弁護士代理の原則を採用していて(54条)、
任意的訴訟担当は法律上の定めがある場合以外は原則認められない。
クラスアクションは、懲罰的損害賠償が認められる米国ならではの手法で、
全体としてがっぽり請求したあと、被害者(請求できる立場にある者)がいれば配る、と言うような感じ。
ドイツの団体訴訟とともに個々の授権を必要としない点にも特色がある。
日本では、ドイツの団体訴訟のような制度として、消費者契約法の12条以下で適格消費者団体による差し止め請求が、
平成18年改正により認められるようになった。
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