日本の裁判の問題点 Part 2
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0009五十川卓司
2006/10/16(月) 18:00:51ID:n64uzLZf社保庁の不祥事受け、分限処分の運用指針示す…人事院
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061013it13.htm
人事院は13日、勤務実績が著しく悪い職員などを免職、降格
させる国家公務員法の「分限処分」に関する初の運用指針を、各
省庁などに通知した。
分限処分の対象事例を明示し、処分前の警告書の交付など具体
的な手続きを盛り込んだ。
指針策定は、社会保険庁の不祥事などを受け、公務員への処分
を厳格に実施するため、小泉前首相が人事院に指示していた。
指針は、過去に処分取り消し訴訟に発展した事例の判例などを
もとに、
<1>遅刻や無断欠勤を繰り返した
<2>勤務時間のほとんどを図書館で個人的な勉強に費やした
<3>暴力を伴う言動で周囲の職員に恐怖感を与えた――
など分限処分に該当する事例を列挙。心身の病気が疑われる場合
の受診拒否や、1か月以上の音信不通なども処分対象とした。
手続き面では、勤務実績不良や問題行動については、注意や指
導、配置換えなどの対策を講じた上で、警告書を交付して弁明の
機会を与え、それでも改善が見られない場合に処分を行うことが
できると定めた。心身の故障による処分については、職務命令と
して医師2人に受診させ、ともに「業務に支障がある」と判断し
た場合に限るとした。
分限処分は国家公務員法に基づく処分の一つで、制裁的意味合
いを持つ懲戒処分と異なり、免職されても退職金は支払われる。
同法は分限処分の基準として、
<1>勤務実績不良
<2>心身の故障による職務への支障
<3>適格性の欠如――
などを定めているが、基準に該当するかどうかの判断は各省庁に
任せられており、成績不良や適格性欠如による処分は毎年数人程
度にとどまっていた。
(2006年10月13日21時36分 読売新聞)
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