日本の裁判の問題点 Part 2
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0001法の下の名無し
2006/10/15(日) 07:16:27ID:Sib/24aY教授が言っていたが、ほんとに日本の裁判は腐敗しているのか?
裁判官の能力は、どのように確保するべきか。制度で付与された
権力や権威だけでは、紛争で裁判が利用されず、暴力団体が暗躍
をして、その資金源となってしまう。
0002法の下の名無し
2006/10/15(日) 07:17:48ID:Sib/24aY日本の裁判の問題点
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1136729142/
0003法の下の名無し
2006/10/15(日) 12:03:28ID:OvzHH/Ie0004前スレの1
2006/10/15(日) 13:23:04ID:QodPgu4b誰かがこのスレを立ててくれたのはいいんだが
この1の3行目〜5行目は私の書き込みではないし
文意が明確でないね。
立てたのは五十川卓司氏かな?
0005五十川卓司
2006/10/15(日) 18:49:18ID:Sib/24aYhttp://www.geocities.jp/isotaku503/NotMyDescription.htm
千と千尋の神隠しに登場する「かおなし」のようですね。
http://www.geocities.jp/isotaku503/tvhyou/SundayProject/20061008SundayProject.htm#22
0006五十川卓司
2006/10/15(日) 18:52:55ID:Sib/24aYしているため、組織犯罪を看過して、過去に看過した行為を判例
として、既得権益化している状態に問題が有ります。>>4
司法関係者としては、それらは金融庁や総務省の管轄であろうと、
高を括ってきているのですが、その底が抜けているところでの、
金融犯罪や通信犯罪が、資金洗浄や情報漏洩であると言えます。
0007法の下の名無し
2006/10/16(月) 00:56:40ID:5NDEHUIS本当に人じゃないぞ
0008法の下の名無し
2006/10/16(月) 11:23:06ID:qUdg9aax出る杭は、うたれるのが日本の社会。
どのようにこの信頼性のない裁判を使っていくかの工夫が望まれる。
それを弁護士に期待しても無理。法学者に期待しても無駄。自分たちで工夫研究するしかない。
弁護士も裁判官も法学者も皆裏でつながっている。みせかけの裁判、演劇裁判にすぎない。
井上薫裁判官(元)の最新の著書裁判が日本をだめにする(私の主張と同じ)の中で、国賠法1条損害賠償することを答えとしているーー
これまた私と同じ。長く裁判官をしてきた答え、結果が国賠1条損害賠償とは!?。
私のような素人(ただし実践者)のとりあえずの行いもまた、国賠1条損害賠償です。今年は、私の国賠請求スタート元年になります。20件か、50件国賠請求を実験裁判してみます。
井上薫裁判官(元)は、国賠法1条損害賠償という法律裁判のエリアを脱出できない生命状況になっている。洗脳は怖い。長く法曹界にいた結果だ。
私は、井の中の外からさえ観ている。井の中のしぐさ、裁判を見下ろしている。法律学や裁判しか、知らない人たちには、この意味が解らないことでしょう。
0009五十川卓司
2006/10/16(月) 18:00:51ID:n64uzLZf社保庁の不祥事受け、分限処分の運用指針示す…人事院
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061013it13.htm
人事院は13日、勤務実績が著しく悪い職員などを免職、降格
させる国家公務員法の「分限処分」に関する初の運用指針を、各
省庁などに通知した。
分限処分の対象事例を明示し、処分前の警告書の交付など具体
的な手続きを盛り込んだ。
指針策定は、社会保険庁の不祥事などを受け、公務員への処分
を厳格に実施するため、小泉前首相が人事院に指示していた。
指針は、過去に処分取り消し訴訟に発展した事例の判例などを
もとに、
<1>遅刻や無断欠勤を繰り返した
<2>勤務時間のほとんどを図書館で個人的な勉強に費やした
<3>暴力を伴う言動で周囲の職員に恐怖感を与えた――
など分限処分に該当する事例を列挙。心身の病気が疑われる場合
の受診拒否や、1か月以上の音信不通なども処分対象とした。
手続き面では、勤務実績不良や問題行動については、注意や指
導、配置換えなどの対策を講じた上で、警告書を交付して弁明の
機会を与え、それでも改善が見られない場合に処分を行うことが
できると定めた。心身の故障による処分については、職務命令と
して医師2人に受診させ、ともに「業務に支障がある」と判断し
た場合に限るとした。
分限処分は国家公務員法に基づく処分の一つで、制裁的意味合
いを持つ懲戒処分と異なり、免職されても退職金は支払われる。
同法は分限処分の基準として、
<1>勤務実績不良
<2>心身の故障による職務への支障
<3>適格性の欠如――
などを定めているが、基準に該当するかどうかの判断は各省庁に
任せられており、成績不良や適格性欠如による処分は毎年数人程
度にとどまっていた。
(2006年10月13日21時36分 読売新聞)
0010五十川卓司
2006/10/16(月) 18:04:00ID:n64uzLZfNTTという電話会社において、通話明細の蓄積漏洩の内部告発
をした結果、職席から左遷され、職務の剥奪をされた私が、そう
せざるをえなかった状態が、分限免職の判例とされているようで
あり、分娩免職された人々から事情を聴取して、組織犯罪を摘発
する必要が有るでしょう。
私の場合の裁判状態。
http://www.geocities.jp/isotaku503/ithyou/ForCourts/
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