平成17年9月29日 東京高等裁判所第21民事部 判決(>>718-719
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/19941AB6586C98744925709E0002F5B8.pdf

>憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張(靖国参拝は違憲)は,
>その前提を欠く(「国及びその機関」の行為ではないので違憲ということはあり得ない)

本判決については最高裁に上告され、決定で上告が棄却されている。
また、上告不受理決定もされている。つまり、最高裁判所によって支持された判決である。

平成17年9月30日大阪高等裁判所第13民事部判決(傍論違憲判断の事例)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/261F2926F7BBCF26492570BC0019B4D2.pdf

原告(参拝反対派)側全面敗訴判決。原告側が上告しなかったので、そのまま確定。
違憲判断部分は、なんら法的ないし事実上の拘束力をもたない傍論であるうえ、
最高裁の判断を受けていない判決である。

両者の判例としての価値は、比較にもならない。(東京高裁>>>>>>>大阪高裁)

なお、内閣総理大臣の靖国参拝について法的ないし事実上の拘束力をもち、
将来に向かって先例としての拘束力をもつべき判例として、
つまり傍論ではない形での「違憲判決」は、1件もない。