■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0732法の下の名無し
2006/08/23(水) 05:40:43ID:UAPaZFOC合祀は神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄であることは前記のとおりであつて、
何人かが神社に対し合祀を求めることは、合祀のための必要な前提をなすものではなく、
本件において県護国神社としては既に昭和四六年秋には殉職自衛隊員を合祀する方針を基
本的に決定していたことは原審の確定するところである。してみれば、本件合祀申請とい
う行為は、殉職自衛隊員の氏名とその殉職の事実を県護国神社に対し明らかにし、合祀の
希望を表明したものであつて、宗教とかかわり合いをもつ行為であるが、合祀の前提とし
ての法的意味をもつものではない。そして、本件合祀申請に至る過程において県隊友会に
協力してした地連職員の具体的行為は前記のとおりであるところ、その宗教とのかかわり
合いは間接的であり、その意図、目的も、合祀実現により自衛隊員の社会的地位の向上と
士気の高揚を図ることにあつたと推認されることは前記のとおりであるから、どちらかと
いえばその宗教的意識も希薄であつたといわなければならないのみならず、その行為の態
様からして、国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こし、あるいはこれを援
助、助長、促進し、又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるような効果をもつものと一般人か
ら評価される行為とは認め難い。したがつて、地連職員の行為が宗教とかかわり合いをも
つものであることは否定できないが、これをもつて宗教的活動とまではいうことはできな
いものといわなければならない。
なお、憲法二〇条三項の政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、私人に
対して信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国及びその機関が行うことので
きない行為の範囲を定めて国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的
に信教の自由を確保しようとするものである(前記最高裁大法廷判決)。したがつて、こ
の規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も、それが同条一項前段に違反して私人の
信教の自由を制限し、あるいは同条二項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を
強制するなど、憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対
する関係で当然には違法と評価されるものではない。(判決文より引用)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/347A9FD1D4A55C1849256A8500311EF9.pdf
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