>憲法第20条第3項に違反するとの主張は、理由がないといわざるを得ない。
>つまり、憲法第20条第3項(政教分離)について「合憲」との判決である。

法学の世界ではこういうつまらない論理の摺り替えに誤摩化される人はいないのだが。