■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0648法の下の名無し
2006/08/08(火) 17:52:18ID:YAPVgFPM(1)権利ないし法的利益の侵害(補足意見2及び5)について
>何人も他人の行為によって心の平穏を害され,不快の念を抱くことがあったとしても,
>それが当該行為をした人のもつ思想,信条,信仰等の自由の享受の結果である限り
>それを認容すべきものであって,当該行為が過度にわたった結果それぞれのもつ自由
>を侵害したといえるものとなったとき,初めて法的保護を求め得るものとなるのである。
>他人の参拝行為は,それがどのような形態のものであれ,その人の自由に属する
>ことであって,そのことによって心の平穏を害され,不快の念をもつ者があった
>としてもそのことによって他人の自由を侵害するというものではなく,これを損害
>賠償の対象とすることは,かえって当該参拝をした者の自由を妨げることとなり,
>これを認める余地はない
(補足意見2のまとめ)
信教の自由等の自由を侵害したといえるときに初めて法的保護を求め得るものとなる。
本件は、単なる神社への参拝行為なので損害賠償の対象とならない。
他人の参拝行為は,それがどのような形態のものであれ,その人の自由に
属することであって,これを損害賠償の対象とすることは,かえって当該
参拝をした者の自由を妨げることとなり,これを認める余地はない。
>特定の宗教施設への参拝という行為により,内心の静穏な感情を害されないという
>利益は法的に保護されたものということはできない性質のものであるから,侵害行為
>の態様いかんにかかわらず,上告人らの法的利益が侵害されたということはできない
(補足意見5のまとめ)
(補足意見2を前提とする以上)侵害行為の態様いかんにかかわらず(仮に
内閣総理大臣の特定の宗教施設への参拝という行為が、侵害行為となると
しても)法的利益が侵害されたということはできない。
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