■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0635法の下の名無し
2006/08/06(日) 12:08:24ID:6CkVnSC6昭和53(1978)年10月23日 条約第19号 昭和53(1978)年8月12日 北京で署名
10月18日 国会承認
10月23日 批准書交換・発効(外務省告示296)
(前略)
第一条
1 両締約国は、日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、
相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の
上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、
すべての紛争を平和的手段により解決し武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認
する。
第二条
両締約国は、いずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域に
おいても覇(は)権を求めるべきではなく、また、このような覇(は)権を確立しようと
する他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。
第三条
両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する
相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の
交流の促進のために努力する。
第四条
1 この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書交換の日に効力を生ずる。
この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところに
よつて終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与える
ことにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させる
ことができる。
以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。
千九百七十八年八月十二日に北京で、ひとしく正文である日本語及び中国語により
本書二通を作成した。
日本国のために 園田 直
中華人民共和国のために 黄 華
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