■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0603法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:04:38ID:cMA49irGまず、憲法の人権規定の私人間効力について日本では間接効力説が確立した判例といえる。
国家行為の理論(ステイト・アクションの理論)としての国家同視説は
アメリカの判例理論であって
形式的には無効力説、実質的には直接効力説といえることから、
間接効力説が確立した判例といえる日本においてその見解を採用することは
難しいと考えられる。
したがって、首相個人とその相手方である私人間において
結果的に憲法の人権規定を直接適用することになる
>国家同視説の一類型(私的行為の主体が高度に公的な権能を行使する
>人又は団体である場合、当該私的行為は国家の行為と同視できる)を
>用いて、政教分離や平等原則を及ぼす
との主張は裁判所で認められることはないと考えられる。
>>596が試験で書くかどうかは、自己責任。
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