■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0596法の下の名無し
2006/07/28(金) 11:00:24ID:mlR8AxIw国家同視説の一類型(私的行為の主体が高度に公的な権能を行使する
人又は団体である場合、当該私的行為は国家の行為と同視できる)を
用いて、政教分離や平等原則を及ぼすことってできないか?
平等原則違反については、首相が特定宗教施設に、
国のために死んだ人を祭るという公的目的をもって参拝することは、
他の宗教の信者を思想信条において差別している、という理由。
で、訴訟の場面においては、
被差別感という精神的苦痛に対する慰謝料請求
あるいは事前差止が認められる。
どうよ?試験で書いていいか?
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