■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0577法の下の名無し
2006/07/27(木) 16:55:33ID:/+CLb9zkまず、事実認定として
日本は、「いつでも会談をする用意がある」
中韓は、「参拝を中止しないと会談に応じない」と主張しているというのが、
一般的に争いのない事実(以下本件事実という。)と考えられる。
よって、以下これを前提とする。
>「外交を処理する首相は、他国の首脳と原則として会談する義務」及び
>「会談の実現に向けた政策を実施する義務」を直ちに認める解釈には無理がある。
>なぜ無理なのか?何ら実質的な説明が無い。
憲法98条2項
「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。」
まず、この条文から
「外交を処理する首相は、他国の首脳と原則として会談する義務」及び
「会談の実現に向けた政策を実施する義務」を直ちに認める解釈
(上記の2つの義務を以下本件義務という。)
をとるならば、本来主張者である>>546がその根拠を明らかにすべきであって、
反論者のほうで、考えうるすべての解釈を否定することは、
不可能ないし極めて困難と言わざるを得ない。
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