■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0564法の下の名無し
2006/07/26(水) 00:18:59ID:2dOjmWmi次に、「首相が靖国参拝を止めれば、中韓の首脳は会談に応じるといっている」
ことが、命令的に介入すること、すなわち他国を強制して特定の行動を
とらせること、またはとらなくさせることにあたるかが問題となる。
上記の主張に加え中韓が「首相の靖国参拝中止要求」をしていることは
公知の事実であって命令的に介入、すなわち他国を強制して特定の行動を
とらなくさせることにあたることは明らかである。
中韓の首脳が会談に応じないことにより靖国参拝中止要求が各方面より
主張された事実もまた明らかであり、間接的ながら特定の行動を
とらなくさせることにあたるとも考えられる。
以上により、
「首相が靖国参拝を止めれば、中韓の首脳は会談に応じるといっている」ことが、
違法なものとして禁止される干渉方法にあたるといえる。
また、政治的な圧力にあたるといえる。
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