>>461
憲法の信教の自由の保障を規定した部分に対しての違憲性の訴えだ。
(人権に対する)

参拝は、自由も権利も侵害しないという判断だ(国の行為でも)

20条1項に違反するものではないと解釈して当然。


1項に適法なら、理論上3項で違憲とはならない。

だから、「事実上」の合憲判決と受け止めて当然。