>>42
>答えは簡単だ。信教の自由という本質を考えれば
>どちらが逸脱した行為であるかは明白。
結局、今までのレーモンテストとか目的効果基準は捨てるわけね。
「信教の自由を侵害するか」という一点のみで判断すると。

>公人だろうが、自分だけで参拝するような行為は問題外。
小泉首相の参拝は
《1》内閣総理大臣小泉純一郎と記帳した
《2》公用車を使用し、秘書官を同行させた−などの事実はあるが、
《3》献花代は私費で支出している。
北大大学院法学研究科の棟居快行(むねすえとしゆき)教授(憲法)は
「小泉首相の靖国参拝は公私どちらとも判断できるグレーの部分が多い」とし、
それが憲法判断の前提となる参拝の性格付けの判断を揺るがせる一因となっていると指摘する。
http://www5.hokkaido-np.co.jp/motto/20051022/

弁護士山口貴士大いに語るの「小泉首相の靖国参拝はやっぱり違憲でしょう」
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2005/10/index.html
靖国参拝の合憲性を論じる上で、無視することが出来ないのは、
最高裁大法廷平成9年4月2日愛媛玉ぐし料事件判決です。
この判決において、最高裁は明確に、
「地方公共団体による靖国神社や護国神社への玉串料等の奉納が,
たとえ相当数の者が望んでいるとしても,
公共団体が特定の宗教団体に対して特別の関わりあいをもつことであり,
宗教団体である靖国神社や護国神社が特別のものであるとの印象を一般に与えるものであるから,
憲法が禁止する国家や公共団体の宗教活動にあたり違憲」であるとの判断。

もっとも、今回の場合不法行為の枠内で論じられているから、
多分政治的判断で最高裁は憲法判断を避けると思う。
が、合憲判断は今までの最高裁判例を見る限り無い。
だから地裁レベルでも合憲判決は一個も無くて、
憲法判断回避か違憲判決になっている。