■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0341法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:20:57ID:2rvrk8sV「裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断がなされている」というのはあながち間違いではないし、
司法消極主義を尊重しない、好ましくない態度であると思う。
しかし、そんなのは裁判官の資質の問題であって、最高裁が基準を示したからといって、
判断がされなくなるというわけでもない。
公的か私的かの判断基準ができる限り明確であるならば、その方が望ましいのは間違いない。
しかし、政教分離の趣旨を守りつつ一般的かつ形式的な規範を明確化するのは不可能としか思えない。
まず、政教分離は違憲性に関する問題であるから、状況としては不法行為と類似する。
そして、不法行為法との関係で、ある自然人がある法人・国・地方公共団体の機関であるか否か、
あるいは職務中であるか否かの基準なんて、明確に定立しようがない性質のものである。
実際、この基準は民法44条や715条、国賠法1条など、実際にいろんな場面で問題になってきたし、
判例も山ほどあるが、「客観的外形的に判断する」以上に詳しい基準が出ているわけではない。
これは、妥当な結論を得るためには、個別具体的に検討せざるを得ないからだ。
したがって、国家機関たる個人の行為が政教分離に反し違法なものであるかについても、
個別具体的かつ「客観的外形的に判断する」しかない。
そして、妥当な結論を犠牲にしてまで形式的な規範を定立すべきではない。
少なくとも、閣議決定まで要求する基準が不適当なのは、>>339に述べたとおり。
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