■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0001法の下の名無し
2006/06/15(木) 22:44:40ID:hbQsf3Hk6.23 最高裁が判断を下すわけだが
0033法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:43:10ID:cu1kBHom最高裁は、行為自体に宗教的意義があれば
政教分離違反だなんて厳格な立場をとっていない。
あくまで、@行為の目的が宗教的意義を持ち、
Aその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為
のみが政教分離違反になるの。
津地鎮祭事件
「ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、
およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指す
ものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られる
というべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、
そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。」
で、その「目的」についての判断。
「本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、
その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、
社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ」
00341
2006/06/16(金) 23:43:55ID:7me2brO2国が靖国に代わる施設を作ると言う事は
それだけで靖国にとっては大変な圧迫効果が出る。
これは靖国のみに深刻な影響を与える。
アメリカの基準(レモン・テスト)ではこれだけで違憲と判断される。
0035法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:45:27ID:cu1kBHomそれと、@だけで違憲ということも無い。
行為の目的が宗教的なものでも、効果がないものなら、
最高裁の論理では政教分離違反にならない。
0036法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:47:08ID:cu1kBHomアメリカのレーモンテストなら違憲ってのはわかる。
もっとも、レーモンテストなら靖国参拝も違憲と判断される。
靖国に対する助長ということで。
00371
2006/06/16(金) 23:51:03ID:7me2brO2まあ、目的効果基準はややあいまいだ。
これの元となた(レモン・テスト)で判断すべきだろう。
問題はあくまで、宗教に対する影響(効果)
それのみで判断すべき。
影響力からみて、国立追悼施設は
完全に違憲だw
00381
2006/06/16(金) 23:55:22ID:7me2brO2もっと原点に立ち返れば、政教分離(単なる制度で目的ではない)などどうでもいい。
問題は信教の自由の保障だ。
信教の自由の侵害性でも
追悼施設>>靖国参拝
0039法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:59:19ID:cu1kBHomレーモンテストは目的、効果、係わり合いの3点で判断して、
@行為の目的が世俗的で、かつ、
A行為の効果が世俗的で、かつ、
B行為と宗教の間に過度の関わりがない場合に限り、合憲とするものだよ。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~k-otomo/study/situmon/con_jin/con_jin3.html
だから、判例の基準より厳格なものであって、
効果それのみで判断するということはありえない。
00401
2006/06/17(土) 00:09:22ID:SGfXE3cRうそつけ
目的・効果基準はアメリカのレモン・テストに由来する(1971年連邦最高裁判決、Lemon v. Kurtzman)。
@政府の行為は適法で世俗的な目的をもつものでなければならない。
A政府の行為はその主たる効果が宗教を助長または抑制するものであってはならない。
B政府の行為は政府と宗教との「過度の関わり合い」をもたらすものであってはならない。
レモン・テストは上記3つの基準からなり、このうち1つでも違反すれば、
当該行為は合衆国憲法修正第1条に照らして違憲であるとされる。
0041法の下の名無し
2006/06/17(土) 00:17:58ID:XDi2O1Eu確かにあなたの引用の方が正確。それはすまなかった。
あなたも「効果」のみでなく、「目的」「係わり合い」も検討するってことね。
じゃあ、靖国参拝がレーモンテストで合憲になるっていう
>>25の理由を明らかにしてください。
あなたの意見を見ていると、
@靖国参拝は合憲A国立追悼施設での追悼は違憲、
という結論にあわせて、学説の都合のいいとこを集めているだけに見える。
>>5で最高裁の目的効果基準を持ち出して、国立追悼施設は違憲としているが、
目的が宗教的意義を持つかということについては検討をしておらず、
むしろ>>18で習俗的行為だと認めている。
で、>>37では目的効果基準で無くレーモンテストで判断するといいながら、
「宗教に対する影響(効果)それのみで判断すべき」という。
そして、レーモンテストだと靖国参拝も違憲になるということからか、
>>38では急に政教分離などどうでもいいと言い出して、
信教の自由に対する制約の度合いで判断すべきと言っている。
00421
2006/06/17(土) 00:37:17ID:SGfXE3cRややこしい聞き方するなよw
答えは簡単だ。
信教の自由という本質を考えれば
どちらが逸脱した行為であるかは明白。
そもそもアメリカでは、靖国参拝を問題視するなどという
発想自体がないはずだ。
憲法は、法律等を根拠にした国の強制力を伴うような行為を抑制するためのもの。
公人だろうが、自分だけで参拝するような行為は問題外。
一方、国家としての追悼施設での行為は、当然厳しく審査される。
その意図、効果等。
0043法の下の名無し
2006/06/17(土) 00:49:38ID:XDi2O1Eu>答えは簡単だ。信教の自由という本質を考えれば
>どちらが逸脱した行為であるかは明白。
結局、今までのレーモンテストとか目的効果基準は捨てるわけね。
「信教の自由を侵害するか」という一点のみで判断すると。
>公人だろうが、自分だけで参拝するような行為は問題外。
小泉首相の参拝は
《1》内閣総理大臣小泉純一郎と記帳した
《2》公用車を使用し、秘書官を同行させた−などの事実はあるが、
《3》献花代は私費で支出している。
北大大学院法学研究科の棟居快行(むねすえとしゆき)教授(憲法)は
「小泉首相の靖国参拝は公私どちらとも判断できるグレーの部分が多い」とし、
それが憲法判断の前提となる参拝の性格付けの判断を揺るがせる一因となっていると指摘する。
http://www5.hokkaido-np.co.jp/motto/20051022/
弁護士山口貴士大いに語るの「小泉首相の靖国参拝はやっぱり違憲でしょう」
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2005/10/index.html
靖国参拝の合憲性を論じる上で、無視することが出来ないのは、
最高裁大法廷平成9年4月2日愛媛玉ぐし料事件判決です。
この判決において、最高裁は明確に、
「地方公共団体による靖国神社や護国神社への玉串料等の奉納が,
たとえ相当数の者が望んでいるとしても,
公共団体が特定の宗教団体に対して特別の関わりあいをもつことであり,
宗教団体である靖国神社や護国神社が特別のものであるとの印象を一般に与えるものであるから,
憲法が禁止する国家や公共団体の宗教活動にあたり違憲」であるとの判断。
もっとも、今回の場合不法行為の枠内で論じられているから、
多分政治的判断で最高裁は憲法判断を避けると思う。
が、合憲判断は今までの最高裁判例を見る限り無い。
だから地裁レベルでも合憲判決は一個も無くて、
憲法判断回避か違憲判決になっている。
00441
2006/06/17(土) 01:07:41ID:SGfXE3cR今回が、初めての最高裁判決だ。 もっと重く受け止めろよw
数の問題ではない。
憲法判断は、最高裁の最終判断のみが有効。
控訴できない判決の下級審での意見は無効。
それから「憲法判断を回避」
などという判決はない。
違憲か、合憲か 二つに一つだ。
00451
2006/06/17(土) 01:18:30ID:SGfXE3cR>結局、今までのレーモンテストとか目的効果基準は捨てるわけね。
べつにそうじゃないが、判断に迷った場合は
立法の精神の原点に帰って考えりゃ、おのずと答えは出るってことだ。
信教の自由が目的で
政教分離は、手段
優先すべきは
信教の自由>>>>政教分離
0046法の下の名無し
2006/06/17(土) 09:59:50ID:ia454v57東京、大阪、高松のどれ?
0047法の下の名無し
2006/06/17(土) 10:32:42ID:XDi2O1Euそれゃ、憲法判断を回避という判決はない。
憲法判断をせずに結論が出せるなら憲法判断しないというだけ。
例えば長沼ナイキでは憲法判断を避けている。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/820909S1.htm
>>45
信教の自由が目的で政教分離が手段とした上で、信教の自由を保障するために、
政教分離でどのような行為を違憲とすべきかということを具体化したのが目的効果基準じゃん。
つまり、国が特定の宗教に一定以上肩入れしたような形になると、
他の宗教の信者の信教の自由が害される。その肩入れ具合の判断が目的効果基準。
だから、優先すべきは、信教の自由>>>>政教分離としても、
目的効果基準に違反するなら、信教の自由を侵害することになるよ。
0048法の下の名無し
2006/06/17(土) 12:27:17ID:CbjXHag4邦楽業界的には、靖国公式参拝合憲、靖国公式参拝違憲、どっちが有力?
0049法の下の名無し
2006/06/17(土) 12:51:33ID:XDi2O1Eu邦楽は知らないが、法学的に公式参拝は違憲が有力。
合憲論に持ってくなら、
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/ehimetamagusihannketuzennbunn.htm
の三好達か可部恒雄の反対意見が参考になると思う。
0050法の下の名無し
2006/06/17(土) 13:48:46ID:58pHV15Y目的効果基準違反は、信教の自由に対する侵害の危険であって、いわば未遂犯。
信教の自由に対する侵害そのものではない。
国教のある国でも、信教の自由は保障されうるのだから。
0051法の下の名無し
2006/06/17(土) 13:52:17ID:XUdDKdI80052法の下の名無し
2006/06/17(土) 16:38:09ID:AL4vtkhg小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、
日本と韓国の戦没者遺族ら278人が国や首相らに損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は上告審判決を23日に言い渡すことを決め、
関係者に通知した。弁論が開かれていないため「原告の法律上の権利や利益が
侵害されたとは認められない」と請求を棄却した1、2審判決が確定する見通し。
歴代首相の靖国参拝を巡る初の最高裁判決。
また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による
上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。
このため、23日の判決では憲法判断に踏み込まないとみられる。
原告側は1人1万円の賠償を求めたが、大阪地裁(04年2月)、
大阪高裁(05年7月)とも請求を棄却。小泉首相の靖国参拝を巡っては
6地裁で8件の訴訟が起こされた。賠償請求はいずれも棄却されているが、
福岡地裁(04年4月)と大阪高裁(05年9月)が違憲判断を示した。【木戸哲】
毎日新聞 2006年6月14日 東京朝刊
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060614ddm012040008000c.html
>また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による
>上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。
>このため、23日の判決では憲法判断に踏み込まないとみられる。
0054法の下の名無し
2006/06/17(土) 18:33:08ID:AL4vtkhg大法廷に事件が回付されていないから、最高裁は憲法判断を
しないと思います。(裁判所法10条参照)
そもそも靖国参拝という事実行為が、合憲または違憲の判断の
対象になりうるのか疑問です。
0055法の下の名無し
2006/06/17(土) 18:56:21ID:XDi2O1Eu20条3項の「宗教的活動」は「事実行為」も含む概念ですから、
靖国参拝という事実行為でも合憲違憲判断の対象にはなるでしょうね。
それに、そう考えないと、
首相が特定の宗教の応援演説に行ったり、ビラを配布したりしても、
事実行為だから違憲の問題が生じないということになってしまいますし。
0056法の下の名無し
2006/06/17(土) 19:45:13ID:AL4vtkhg>憲法81条
>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が
>憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する
>終審裁判所である。
靖国参拝は、上記のうち「処分」にあたるのでしょうか?
00571
2006/06/17(土) 20:45:26ID:SGfXE3cR仮に判断をしないと言うことは、参拝だけなら憲法上問題ない、
すなわち合憲と言っているに全く等しい。
参拝のついでに、布教の演説等すれば、それは当然、判断の対象となる。
判断しないのではない。
参拝だけなら、判断の対象外の行為=合憲ってことだ。
今からでも遅くは無いw
最高裁は、逃げずに結論を言うべきだ。
00581
2006/06/17(土) 20:46:57ID:SGfXE3cR今度の選挙で罷免でいいw
00591
2006/06/17(土) 20:58:08ID:SGfXE3cR国立追悼施設での行為は、
@その目的は、宗教的意義を持ち
(目的である追悼という、死者に対する行為自体に宗教的意義がある)
Aその効果は、宗教(靖国神社)に対して圧迫、干渉となり、
又、公人の参拝に対する抑制効果を与える。
公人に対する抑制効果は、国民へも波及する。
だんだん熟成して来たw
0060法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:11:06ID:XDi2O1Eu法学協会(編)『註解日本国憲法 下巻』(有斐閣・1954年)
P1218では、「国家機関のなす事実行為もまた、本条の適用については、
「処分」に準ぜしめて、審査の対象に当然なる」と書かれています。
他のソースも探してみたのですが、見つかりませんでした。
0061法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:29:18ID:IHirZrEP憲法判断をしないなら、かなりがっかりする。
0062法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:37:05ID:IHirZrEP0063法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:55:55ID:AL4vtkhgいろいろ調べていただき、ありがとうございます。
「処分」とは、国民に何らかの権利義務を生じさせるものである
という行政法上の処分についての判例の定義を前提にすると、
>国家機関のなす事実行為もまた、本条の適用については、
>「処分」に準ぜしめて、審査の対象に当然なる
のであれば、事実行為についても同じように
国民に何らかの権利義務を生じさせるものである場合に限り
審査の対象になるとは考えられないでしょうか。
行政法上の処分についての判例の定義
「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、
その行為によって、直接国民の権利義務を形成し
またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」
(最判昭39・10・29)
0064法の下の名無し
2006/06/17(土) 23:32:31ID:urUXi5lVを送った件の方が違憲性が強いように見えるのですが、
これは、違憲にはならないんでしょうか?
0065法の下の名無し
2006/06/18(日) 00:54:44ID:Bl7ALJo/0066法の下の名無し
2006/06/18(日) 02:51:37ID:pTJyVZdL考え得るけど、不自然だよ。
まず、行訴法の取消訴訟の対象を限定するための定義を、
憲法文言解釈に持ってくるのは論理が逆転している。
憲法解釈を行訴法に持ってくるならまだしも。。。
それに、憲法の国家機関に対する拘束はどの範囲であるべきかという、
国家のグランドデザインの文脈にそった解釈と、
行政による具体的な権利侵害に対する
司法機関を通じた救済はどの範囲であるべきかという、
運用面の都合にそった解釈は、当然違ってくるのでは?
ぶっちゃけ、行訴法の「処分」の解釈には、行政の予算と人員と時間の縛りがあるが、
憲法の「処分」の解釈にそんな考慮は不要。
0067法の下の名無し
2006/06/18(日) 07:40:03ID:q8Kgr9Ja丁寧な回答ありがとうございます。
確かに憲法の解釈として不自然でした。
これ以上は、スレ違いになるので控えます。
0068法の下の名無し
2006/06/18(日) 09:31:36ID:Bx7CILPP202事件解説
最高裁昭和23年7月8日大法廷判決
0069法の下の名無し
2006/06/18(日) 10:44:49ID:XV+dXQVP今回の判決と同じ第二小法廷だよね?
なんかワクワクw
00701
2006/06/19(月) 00:34:34ID:mCNgJGRQ中国の教会で礼拝するブッシュ大統領
http://www.christiantoday.co.jp/news.htm?id=257&code=int
靖国参拝が違憲だと言ってる奴は、これも違憲だと言うのか?
0072法の下の名無し
2006/06/19(月) 12:02:01ID:6MjZ7GEK反論はないのか?
0073法の下の名無し
2006/06/19(月) 16:47:46ID:wOaGwSF898条や99条を持ち出すのはいいけど、
米国憲法解釈が起源だと言い切っているのは泣けるなあ。
それを堂々と言いきれるというのが敗戦直後の空気かね。
>>70
だから、ブッシュが「靖国に行きたい」と言ったときに、
小泉も一緒に参拝してしまえばよかったのにねぇ。外務省はアホすぎる。
それともあれか、日本の首相が中国に行ったときに、
人民解放軍の慰霊施設に献花してくればいいのか。
で、中国の総書記が訪日した際に、先の返礼をさせるために靖国に連れて行くとか。
千鳥ヶ淵は改装工事中で見苦しいとかなんとか理由をつけて。
・・・いや、それは、いくらなんでも総書記が可哀想か。
0074法の下の名無し
2006/06/20(火) 08:38:00ID:3hSpPiK8憲法判断をするまでもなく、訴えには理由がないから棄却する
(別に不正に情報手に入れた訳じゃないぞ)
0075法の下の名無し
2006/06/20(火) 11:54:23ID:+K54PotY00761
2006/06/20(火) 12:15:55ID:fAhALiL3合憲判決が出る。
でなきゃ大嘗祭関連の宗教儀式との整合性が取れない。
0077法の下の名無し
2006/06/20(火) 12:28:40ID:bgF2mWB00078法の下の名無し
2006/06/22(木) 13:32:30ID:l6cfGKAxいよいよこの問題に決着がつく。
もし判断を逃げるような裁判官なら
そいつは罷免だな。
0079法の下の名無し
2006/06/23(金) 11:54:26ID:zKmLO3cS小泉首相の靖国神社参拝を巡り、日韓の戦没者遺族ら278人が
「政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けた」として、
国と小泉首相、靖国神社を相手に1人1万円の慰謝料などを求めた
訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。
今井功裁判長は、「参拝によって、損害賠償の対象となる
法的利益が侵害されたとは言えない」と述べ、
原告の請求を退けた2審・大阪高裁判決を支持、
原告側の上告を棄却した。原告側の敗訴が確定した。
首相の靖国参拝を巡る訴訟では初の最高裁判決となったが、
参拝が政教分離に違反するかどうかの憲法判断はせず、
参拝が公的だったか私的だったかについても触れなかった。
裁判官4人の全員一致の意見。
今回の訴訟の対象になったのは、小泉首相の2001年8月13日の参拝。
首相は公用車で靖国神社を訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した。
供花料は私費で支払った。
1審・大阪地裁は、参拝の公務性を認めたが、憲法判断はせず、
賠償請求を棄却。2審・大阪高裁は、参拝の性格も憲法判断も示さず、
控訴を棄却していた。
この日の判決は、「他人が神社に参拝する行為により、
宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、
ただちに損害賠償を求めることは出来ない」と述べた。
また、原告が求めた参拝の違憲確認についても、
「確認の利益がない」として、憲法判断は行わなかった。
(以下略)
(2006年6月23日11時36分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060623i104.htm?from=main1
0080法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:48:22ID:zKmLO3cS判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は
他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、
他人が特定の神社に参拝することによって、
自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、
被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。
その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も
異なるものではない」と判示した。
さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を
求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。
(以下略)
(06/23 11:42)産経新聞
http://www.sankei.co.jp/news/060623/sha060.htm
0081法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:49:55ID:tbXacIo9こんなにがっかりしたのは久しぶりだ。
0082法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:56:03ID:MlkRH+sO0083法の下の名無し
2006/06/23(金) 14:07:41ID:daEbnuFv合憲か違憲かは裁判所は判断すべきだと思う。
何のためにあるんだよ
0084法の下の名無し
2006/06/23(金) 14:58:51ID:yGE7R1il無いんならこの判決で十分
0085法の下の名無し
2006/06/23(金) 15:35:53ID:/IbVyS5Aまた北朝鮮がミサイル発射をちらつかせて瀬戸際外交を仕掛けてきました。
これで北朝鮮崩壊が更に一歩近づいたといえるでしょう。北崩壊前後には大量の難民が発生します。
先日成立した北朝鮮人権法は人権状況の改善を求めて経済制裁をすることと、脱北者支援が二本柱です。
ところが瀬戸際外交によりこの法による制裁は不可能になり、北崩壊前後の難民流入に利用されるだけとなりました。
このままでは日本の治安が悪化して、生活が危険でいっぱいになってしまいます!
そうはさせません。日本人の安全は日本人が守る!「脱北者は日本に来るな!」と叫びましょう!
6/25の日曜日、脱北者定住法反対デモが渋谷スクランブル交差点をジャックします!皆様ご参加ください!
集合:6月25日(日)14時
宮下公園(東京都渋谷区神宮前6-20-10 JR渋谷駅東口より徒歩5分)フットサルAコートの駅側
14時10分 集合場所にてミニ集会予定
14時30分 デモ行進開始 (15時終了予定)
※渋谷公園通り〜スクランブル交差点などが車両通行止めになります!
当日連絡用メール
kitachousen_demo@mail.goo.ne.jp
主催者に届きます。迷子になったりした場合はこちらにメールをください。
主催:脱北者定住法に抗議するデモ実行委員会
更なるデモ詳細は下記スレッドを参照してください。
【デモ決定】朝鮮人を日本に大量移住 反対 OFF7
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1150463777/
0086法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:10:54ID:XQTzzj0P0087法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:45:12ID:CSuo7vcr0088法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:54:41ID:MlkRH+sO>何のためにあるんだよ
国民の権利の実現のためです。
キチガイプロ市民の政治的意図の実現のためではありません。
0089靖らかな国にはさせない
2006/06/23(金) 16:59:27ID:9a/mfRaI靖らかな国にはさせない ニダ国
靖らかな国にはさせない アルヨ国
靖らかな国にはさせない 橋本、岡田、福田
靖らかな国にはさせない 売国経済団体
0090法の下の名無し
2006/06/23(金) 17:00:51ID:NW86QgA1「事実上の合憲判決」とか「裁判所は判断すべき」とか言ってる奴は、
もうちょっと三権分立と司法消極主義の勉強をしたほうがいいな。
0091法の下の名無し
2006/06/23(金) 17:14:26ID:XQTzzj0P積極的な合憲判断がなくても消極的には
合憲(事実上合憲)て言えるんじゃない
0092法の下の名無し
2006/06/23(金) 18:39:00ID:NW86QgA1それは、「捕まらなければ犯罪じゃない」っていうぐらいに暴論だと思う。
違憲判決を受けないということは、直ちに違憲でないことを意味するものではない。
裁判所が判断しなくても、違憲なものは違憲だし、合憲なものは合憲。
まあ、確かに、違憲判決を受けないということは、なんら法的な制裁を受けないということにはなるけど。
裁判所は、国会とか内閣に比べて、民主的なコントロールが及ぶ機関ではない。
したがって、国会とか内閣が合憲と考えて行った行為については、
できる限りその判断を尊重するべきだとするのが司法消極主義。
そのことから、憲法判断を避けられるなら避けるべきという、憲法判断回避の原則が帰結される。
今回のような場合は、裁判官が「合憲だなあ」と思っていようが、「違憲だなあ」と思っていようが、
憲法判断回避の原則に従って、憲法判断を回避すべきケース。
つまり、今回最高裁が憲法判断を避けたのは、この原則に従ったからであって、
参拝が合憲だと思ったから憲法判断を回避したと解するべきではない。
0093法の下の名無し
2006/06/23(金) 18:40:10ID:gmnzMkJ1最高裁裁判官が全員違憲だと思っていても、憲法判断はできない。
つまり、事実上もクソもない。
要するに、判断する機関がないのに、裁判所に訴えてるって扱いなんだから。
例えるなら、この仏像は本物でつか?って訴えてるのと一緒。
0095法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:11:52ID:NW86QgA1そんなこと言い出すと、違憲と断じた上で請求棄却する判決が出ても、損害賠償することはないんだから、
結果的に合憲判決が出たのと同じことになってしまう。
つまり、違憲と断じた上で請求棄却する判決が出たとしても、事実上合憲だということにならないか?
そうだとすると、事実上合憲なんて言葉には何の意味もないに等しい。
0096法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:21:42ID:MlkRH+sO一般的にはそういう印象を持つだろうな。
福岡地裁の違憲判断(裁判官の一人言)を違憲「判決」として無知な国民を印象操作
しまくった糞マスゴミざまーみろ。
0097法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:30:49ID:XQTzzj0P請求棄却の判決で違憲と断じること自体
主文の理由として矛盾しているよ
傍論での違憲のことを言っているのだとしたら
それは何の意味もないに等しい
0098法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:33:25ID:L1H9L+4Y違憲となる余地はない
ではなくて
違憲か合憲か判断する必要がこの訴訟にはなかった
であって。
0099法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:49:47ID:XQTzzj0P合憲か違憲か判断する必要がない若しくは判断できないことの
結果として違憲となる余地がないと言ってるだけだよ
0100法の下の名無し
2006/06/23(金) 20:00:45ID:L1H9L+4Yそこに論理の飛躍があると思う。
一行目から二行目になるなるまでのwarrantが無い
あと、判断できない、ではなくて判断する必要がない、だと思われるので
合憲だったとしても違憲だったとしても訴えは棄却するから、別に触れなくてもいいよね、って判決なのではないかと思う。
0101法の下の名無し
2006/06/23(金) 20:02:01ID:L1H9L+4Yあまり詳しくないのであれだけど
0103法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:17:43ID:NW86QgA1違憲と断じた上で、その違憲行為による精神的損害は存在しないとして、請求棄却することはできる。
そういう趣旨で請求棄却した下級審判例も存在する。
この場合は傍論ではなく、理由中の判断だろ。
>>102
憲法判断という用語をどういう意味で用いているのかわからないが、
憲法適合性について判断することは、国会や内閣でもできるし、
実際判断した上で立法・行政を行うことが求められている。
(行政が違憲だと判断した法律でも、執行しなきゃいけないけど、
それは国会による憲法適合性の判断を尊重すべきだから)
たとえば、最近では、PlalaのWinnyパケット遮断は違憲の疑いが、と総務省が判断してたしね。
憲法81条は憲法判断についての「終審」裁判所が最高裁だと規定してるだけ。
裁判所が判断しなくても、違憲なものは違憲だよ。
0104法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:18:02ID:L1H9L+4Yそれだったらやっぱり論理が飛躍してると思う。
(data)合憲か違憲か判断する必要がない
|\
| (warrant) 憲法判断できるのは裁判所だけ
↓/
(claim)違憲となる余地が無い
この論理に納得ができない
論理学をやってる人ならわかると思うんだけど
違憲となる余地がないというclaimと合憲かどうか判断する必要が無いというdataをサポートしていない。
(と少なくとも僕は思う。少なくともこれでは説明が足りなくてわからないと思う。)
更に言うなら、正しくwarrantが埋まるためには、「(この裁判で)裁判所は違憲ならば違憲判断をしなければならない」だったら、
まだ論理が通ると思うんだけど、
(「違憲ならばそれを判決で言及しなければならない→判決で合憲違憲には触れてない→違憲ではない」なら納得できる流れだと思うので)
なので102の論拠は妥当でないと思う。
だから、102の話で抜けているのはそこの話。「違憲ならばそれを判決で言及しなければならない」かどうか。
で、>>92とかが言っているように直接判決と関係ないのなら憲法判断は回避する立場を取っただけであって、
憲法判断に触れなくても判決を出すことができるから触れずに出しただけ、と解するのが妥当だと。
今、この判決で最高裁が憲法判断をしなければならないかというと、
する必要性がなかったのではないかというのが僕の主張で。
と法学勉強し始めて1ヶ月すぎた程度の経済学部生が申しております。
0105法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:31:03ID:NW86QgA1なんか90を支持してもらってて意見するのも申し訳ない気がするが、
「憲法判断をできるのは裁判所だけ」(つまり違憲と断じることができるのは裁判所だけ)
「裁判所は憲法判断しない」(つまり裁判所は違憲とも合憲とも判断しない)
という前提から帰結されるのは、
「違憲となる余地はない」
だと思うのだが。
まあ、102はそれ自体で間違ってるけど。
0107法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:41:10ID:NW86QgA1>>103→>>104 に訂正
>>106
「違憲なものは」違憲なだけで、
靖国参拝が「違憲なもの」かは議論の余地があると思う。
0108法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:46:42ID:L1H9L+4Yその論理は違うと思う。
>>104に書いたけど・・・
「憲法判断は可能」であって、してもしなくても良い状況の場合は、
違憲となる余地はない、っていう結論は導き出せない。
なぜなら、判断の必要が無かった場合が考えられるから。
例えば、極端な例になって申し訳ないですけども、今回の裁判で自衛隊が違憲だなんて文言は出てくるはずがないわけです。
なぜなら、その判断の必要性が今回の判決には無いから。
このように、判決のその判断の必要ない場合が考え得るのなら、その論理は成り立たないと思います。
もし、違憲ならば判断しなければならない、って場合は、
憲法判断がないこと=違憲ではない、と採ることができる
ではないのでしょうか。
申し訳ないのですけれども、本当に法学勉強始めたばかりでよくわかってないので、
間違ってる場所があればどのへんが違ってるのか教えていただけるとうれしいです。
0109法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:11:23ID:NW86QgA1裁判所は、このような事案で、「憲法判断しない」(憲法判断を避ける)という一種の結論を出したといえる。
そして、この「憲法判断しない」という結論が維持される限り、
このような訴訟では、「憲法判断が必要となりえない」といえる。
そうすると、訴訟を提起しても、「違憲判決は出る余地がない」(102の誤った前提に立てば「違憲となる余地がない」)
のではないかな?
つまり、憲法判断が必要な状態になりえないのだから、違憲判決は出る余地がないと言いたいのだと思う。
0110法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:22:59ID:NW86QgA1違憲確認の訴えとか慰謝料請求とか提起して、極力憲法判断の必要性を高めようとしたわけ。
でも憲法判断してもらえないという結論に至った。
つまり、どうやっても今回の靖国参拝について最高裁は憲法判断してくれないということだ。
したがって、どうやっても最高裁の違憲判断は引き出せないということになる。
そういう意味では、「違憲判決は出る余地がない」のではないかな。
0111法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:23:20ID:L1H9L+4Y違憲判決が出る余地が無い、というのは、
「今回の(と似た)ような訴訟において」、靖国参拝に関する違憲判決が出る余地がない、のか
単純に、全く他の訴訟も含めて、靖国参拝に関する違憲判決が出る余地がない、のか
どちらなのでしょうか。
前者ならば論理的に筋が通っていると思います。
このような事件において違憲判決が出る余地がないこと、と、違憲の余地がないこと、は違うと思うので
0112法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:35:26ID:NW86QgA1微妙なところだな。
少なくとも、今回程度に「公か私か微妙」な事案に対する、違憲確認訴訟ないし慰謝料請求訴訟では、
「違憲判決が出る余地がない」といえると思う。
憲法判断を避けたという先例が一応できたわけだし。
ただ、公費を支出したとかそういう事案になると、憲法判断する必要性は必ずしもあるとは言えない場合でも、
憲法判断を避けずに違憲判断する可能性はあると思う。
0113法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:58:52ID:rgeFW44Jの違法性を問えば良かったのだろう。
ここでは供花料は小泉首相の自費だから対象外だから、公用車の
ガソリン代返還などに絞って訴えれば良かった。
違憲なら返還判決が出るだろうし、却下ならその支出は合法なので
憲法判断せずとも自動的に参拝合憲判断と解釈できる。
0114法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:03:42ID:/PdqGVIQ献花料を避けて賽銭投げたり、記帳しなかったりなどの
配慮してないんでしょ?
そんな参拝でもこの判決なら、もう 普通に総理大臣が参拝する場合は
よほど無茶をしない限り、これと同じ判決になるんじゃね?
後の総理大臣も、この2001年参拝を踏襲すればOK、ってことかな。
0115法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:08:24ID:vR3A5F5k憲法が禁止しているのは宗教的「活動」だからね。
本来は参拝を「活動」と見なすのは無理があり。違憲性を問うのは
難しいはずなんだけど。
首相が宗教施設に一年に数回だけ参拝したの宗教的活動と言えるか
どうか?
日常的に宗教団体と密接の公明党議員の方が宗教的活動をしているような。
0116法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:12:04ID:vR3A5F5k問題になるのか疑問だ。
戦犯合祀、国際問題など挙げる人もいるだろうがそれは憲法判断の
材料にならない理由だしな。
0117法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:16:01ID:NW86QgA1地方公共団体の場合と違って、国の公費支出について提起できる客観訴訟の形態が存在しないから、
原告も苦労して慰謝料請求とかでがんばってるんじゃないか。
0118法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:21:28ID:1yRvJoON別に頑張る必要性はないのに。
自分達が靖国が嫌だから都合のいいように憲法を利用しているしか
見えない。
0119法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:28:04ID:NW86QgA1そのとおりだよな。
無理して訴訟をでっち上げてでも違憲と判断してほしいと考えてるような連中を、
裁判所が相手にしないということを明確にしたという点で、今回の判決は正しいと思う。
0120法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:28:17ID:1yRvJoON貸したり、市長は祭りに参加している。
これが合憲なら、年に1回ぐらいの参拝なんて問題ないだろ?
0121法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:41:34ID:NW86QgA1最高裁の目的効果基準
「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否か
これからすると、120の場合は「行為の目的が宗教的意義をも」つとは言いがたいから、疑いなく合憲だろう。
靖国参拝の場合は、結構微妙なところだと思う。
0122法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:46:32ID:TpLYmNQmなら伊勢神宮参拝はどうです?
0123法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:50:46ID:H2F6X/3Uこれの違憲性を問うなら、公務員全員の宗教施設礼拝の
是非を問わないと整合性が出ないと思う。
菅直人のお遍路が許されて、小泉純一郎の神社参拝が許されないのは
明らかに変だろ?
0124法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:53:13ID:NW86QgA1公費で参拝してるとなると、やはり違憲の疑いが強い。
まあ、だれも文句言わないだけで。
仮に裁判になったら、裁判官は相当悩むと思うよ。
まあ、靖国にしろ伊勢神宮にしろ、名実ともに私人として参拝すれば、
違憲の可能性は全くなくなるわけで、本来的にはそうするべきだと思う。
0125法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:58:05ID:NW86QgA1菅直人のお遍路が許されるのは、私的な行為だから。
どんな公務員でも、私的に宗教的な行為をすることは当然許される。
今回の首相の靖国参拝が「憲法との関係で」問題となってるのは、
公用車使ったり、内閣総理大臣と記名したりと、一見すると公的な立場で行ったかのように見えるから。
0126法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:58:13ID:VE7pmGr9住民訴訟できないんでは?
0127法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:02:26ID:H2F6X/3U自分も全て公費支出なら違憲性が高いと思うが、今回の
靖国参拝は法的に私的参拝(供花料は小泉首相の自費、
また事務方に日時間を指定して首相としてのスケジュールを
空ける様に指示して、首相スケジュール外で参拝)だと
思うから、合憲性が強いと思う。
福岡地裁では公用車使用、秘書随行を挙げて傍論で裁判官が
意見しているが、これはこの裁判官の良識を疑う。
公用車使用は非常時のために公的私的問わず首相は使用すべき
ことで、他国では当たり前のこと。
0128法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:06:28ID:wQ958Qgz記帳もおかしいでしょ。
普通、名詞には肩書きをつけるもんでしょ。
テレビとかも国立大学教授とか肩書きつけるでしょ
社会的常識範囲でしょ?
公用車の例は上のスレで。
公用車使用で公務と言われるのなら、地元に帰省するのも
ホテルオークラに飯喰いに行くのも散髪行くのも公務ですか?
首相がタクシーでそれらに行くわけないから。
0129法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:12:12ID:wQ958Qgz「小泉純一郎が内閣総理大臣として参拝する」なら公人として
解釈され違憲性もでてくるが本人は「内閣総理大臣たる、小泉
純一郎が参拝する」と個人を強調している。
0130法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:14:43ID:wQ958Qgz0131法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:23:23ID:2Li8IvsJなるほど、それは勉強になりました。
(実はあまり詳しく今回の事件について調べてないもんで
>>128
まあ、「国立大学教授○○」だと、法的な意味で国立大学を代表するとはとられないだろうけど、
「甲株式会社代表取締役○○」とか「内閣総理大臣○○」とかだと、
法的な意味での代表ととられても仕方ないからねえ。
かといって、記帳する際に誤解を招かない表記をするのも難しいし。
0132法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:30:33ID:ie7u9zHW公用車を使わず、また秘書官を随行させてなく私用でゴルフ行った
ことで問題になったからねえ。
あの時、与党野党マスコミ問わず、首相は公的私的問わずに
公用車を使用するべきと行っていたのに、この福岡地裁の
裁判官たら。
舛添曰く、公用車、秘書官、官邸への直通電話は首相の三種の
神器であり、就任したら退任するまで身近に置くのが原則だと。
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