>>32
最高裁は、行為自体に宗教的意義があれば
政教分離違反だなんて厳格な立場をとっていない。

あくまで、@行為の目的が宗教的意義を持ち、
Aその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為
のみが政教分離違反になるの。

津地鎮祭事件

「ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、
およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指す
ものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られる
というべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、
そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。」

で、その「目的」についての判断。

「本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、
その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、
社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ」