>>290 >>298 は、よく整理されていて、わかりやすいです。
裁判所の判断も、大方この流れによるのでしょう。

>>317 の判決文は、このような訴訟は、他人(首相個人)の「信教の自由」の”逆侵害”にもなる可能性を指摘している。
原告や靖国参拝反対派には、ショッキングな記述です。

>>321
補足意見は、最高裁(小法廷全員一致)としての判決文の一部を構成する。判決文だけだとその理解に「誤解」生じる余地があります。それを文字通り個人の裁判官に補足させる、ということじゃないかな!!
判決文そのものより、格は落ちると思います。なぜこのように最高裁としての見解でなく、個人の裁判官の見解として載せるかというと、将来修正の必要性が生じたときに「小法廷」限りで(大法廷でなく)で見解を修正できるからだと思います。