つまり、18は「問題は効果」といっているが、
目的が宗教的意義を持たないのなら(これは>>18で認めてるよね)
その時点で既に政教分離違反は問題にならない。
だから、最高裁の立場に立つ限り、「問題は効果」ということはありえない。

「目的が宗教的意義を持つ、あるいは、効果が宗教に対する援助等になるとき、政教分離違反になる」
という最高裁と異なる立場に立たなければ>>18の論理はでてこない。
でも、その立場は厳格に政教分離違反を判断するから、
靖国参拝はA効果が宗教に対する助長ということで政教分離違反になる。