■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0031法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:30:44ID:cu1kBHom目的が宗教的意義を持たないのなら(これは>>18で認めてるよね)
その時点で既に政教分離違反は問題にならない。
だから、最高裁の立場に立つ限り、「問題は効果」ということはありえない。
「目的が宗教的意義を持つ、あるいは、効果が宗教に対する援助等になるとき、政教分離違反になる」
という最高裁と異なる立場に立たなければ>>18の論理はでてこない。
でも、その立場は厳格に政教分離違反を判断するから、
靖国参拝はA効果が宗教に対する助長ということで政教分離違反になる。
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