■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0001法の下の名無し
2006/06/15(木) 22:44:40ID:hbQsf3Hk6.23 最高裁が判断を下すわけだが
0304法の下の名無し
2006/06/29(木) 23:10:59ID:5icYKm+3>>295によると「公費使用の有無、署名の名義、事後の会見の内容、
その他諸般の客観的事情を考慮して、実質的に判断すべきだと思う」
となってるけど295の「公費使用の有無」は、
Q2の判断の一要素かつQ3の判断の一要素となるのかな?
一応、念のため。
03051
2006/06/29(木) 23:44:50ID:RAv2Xul4政教分離は、目的効果基準で判断すると既に決定している。
ようするに
目的効果基準に反しない限り国の宗教行為は(公式参拝、公人として、公金の使用も)
かまわないということだ。
ただの参拝は、だれがどんな形態でやっても
違憲にはなりようがない。
03061
2006/06/29(木) 23:48:48ID:RAv2Xul4である以上、公人、公式の議論など無意味。
どんな形式でも参拝は合憲だw
0307法の下の名無し
2006/06/29(木) 23:59:10ID:5icYKm+3http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/261F2926F7BBCF26492570BC0019B4D2.pdf
25P以下参照(傍論違憲判断の事例)
(参考)
判決理由と傍論
>広く判決の理由として述べられているもののなかで、
>その事件についての実質的結論を引きだすために
>決定的な理由になっている部分を、判決理由(ratio decidendi)といい、
>それ以外の部分を傍論(obiter dicta)という。
>判例の中で将来に向かって先例としての拘束力をもつべきものは、
>このうちの判決理由だけである。
(有斐閣 現代法学入門[第3版補訂版] P59-60より引用)
傍論での憲法判断
>傍論での憲法判断は事実上の影響力をもつにとどまり、
>なんら法的な拘束力をもたないと解される
(有斐閣 憲法の争点[第3版]P257より引用)
03081
2006/06/30(金) 00:16:58ID:ARlld57Y目的効果基準の判断材料に
諸般の客観的事情を考慮するなど、愚の骨頂。
そのことの方が憲法違反だ。
参拝が合憲と判断されて、それで終わりだ。
判断の順番が逆。
0309法の下の名無し
2006/06/30(金) 01:14:44ID:WYE8wEwf0310G
2006/06/30(金) 01:53:06ID:I7NZo+Pa1 「公式参拝」(仮称) 閣議等の機関決定を経た政府・国の行事としての参拝。
首相が、わざわざ、この形態を選択することはないと思うが、理論的にはあり得ます。
個人としての行動でないところが2と違うところです。国や政府の代表者として行動している。1と2を一緒にして「公式参拝」「公的参拝」と表現していますが、区分した方がわかりやすいです。
2 「公的参拝」 首相が(機関決定等は経ないが)”個人”で決断し、首相の「職務」として参拝する形態。
一部下級審では、この形態であると判断されています。
この形式は、首相の”個人”としての「信教の自由」と国家機関(首相)であることから「政教分離」の衝突が生じます。
どちらの原則を優先すべかの問題が生じます。信教の自由>政教分離 又は 信教の自由<政教分離 ですね!
3 「私的参拝」 純粋な私的行為としての参拝。 1や2と異なり、憲法の政教分離違反の問題とはならない。
しかし、政治的外交的問題ではあり続けますので、内外からの批判はやむことがない。
0311法の下の名無し
2006/06/30(金) 02:31:20ID:FZQRVi3hhttp://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1151332399/46
46 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2006/06/27(火) 07:36:21 ID:H56xg60P
>>1
ミミ彡ミミミ彡彡ミミ
彡ミミミミ))彡彡)))彡)
彡彡゙゙゙゙゙"゙゙""""""ヾ彡彡)
ミ彡゙ .._ _ ミミミ彡
((ミ彡 '´ ̄ヽ '´/ ̄ ` ,|ミミ))
ミミ彡  ゚̄ ̄' 〈 ゚̄ ̄ .|ミミ彡
彡| | |ミ彡
彡| ´-し`) /|ミ|ミ
ゞ| 、,! |ソ
ヽ r-─一'冫' / < あまり私を争点化しようとしなくてもいい
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/´ ̄ ̄ .|\`ニニ´/ `ヽ
{ .|__  ̄ ̄ヾ }
i;;',,, r---イ /|,、_,, ,',;:',i
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彡、,,,-‐┘ └ュュュュ
0312法の下の名無し
2006/06/30(金) 08:07:25ID:+0gAPM+R訴えの利益がないとして却下される。
(知事等の公金支出は客観訴訟として訴えることはできるが。)
だから延々と議論が繰り返される。
最高裁も「念のため判決」で傍論で判断すべきだと思う。
最高裁も朝日事件をはじめ重要な問題では傍論判断してきているのだから。
そうすれば不毛な議論が終わる。
0313法の下の名無し
2006/06/30(金) 09:05:15ID:vwkrIVHnなぜそれほどまで裁判所の見解をありがたがるのか不思議に感じる。
念のため判決で終局的な解決ができるわけないじゃん。
訴訟当事者に無視されれば、裁判所の面目丸つぶれ
権威失墜を世間に公表するだけ。
0314法の下の名無し
2006/06/30(金) 09:16:27ID:6Ps6xFXu最終的には,投票という形で国民が判断を下す。
ただ,政治部門で相手にされないサヨが無理に裁判所を巻き込もうとしているだけ。
0315法の下の名無し
2006/06/30(金) 09:51:15ID:/Pd1MLc40316法の下の名無し
2006/06/30(金) 13:09:32ID:iwHbKb07>そもそもマスコミとかの目の前で大々的に参拝したりせずに可及的に個人の立場を貫けば、
>違憲の問題は生じえない
小泉って「抜き打ち」で参拝してたりしたよね? 特段公表せずに。
メディアはマスコミを避けることが悪いことかの様に報じてたけど
あなたの意見からすると逆?
公職に着く人間の個人的な参拝はこそこそ行くべきものであるってことかな?
0317法の下の名無し
2006/06/30(金) 13:28:37ID:iwHbKb07> そのことによって心の平穏を害され,不快の念をもつ者があったとしてもそのこと
> によって他人の自由を侵害するというものではなく,これを損害賠償の対象とする
> ことは,かえって当該参拝をした者の自由を妨げることとなり,これを認める余地
> はないのである。
これ、首相の参拝が自由に属することで妨げるべきものじゃないっていってるんだけど、
憲法判断したら違憲になるようなものでも、こういう判断出るもんなの?
それとも違憲であっても保護すべきものなの?
0319法の下の名無し
2006/06/30(金) 16:28:18ID:ih2quD1F他人の参拝行為は,それがどのような形態のものであれ,合憲
と言っていると解釈して良い
0320法の下の名無し
2006/06/30(金) 16:49:52ID:CTahRgFk原告らによる国および首相に対する訴えは、憲法によって保障された
首相の思想信条の自由、信教の自由を侵害する
不当な目的でなされた政治目的実現のためのものであって、
その違法性の程度は極めて著しく、
訴訟提起自体を不適法とするものと評価されるから、
原告らの訴えは、却下を免れない。
ということでしょう。
0321317
2006/06/30(金) 17:06:03ID:iwHbKb070322法の下の名無し
2006/06/30(金) 18:03:02ID:pL2VRzdE0323314
2006/06/30(金) 18:14:02ID:IWEHT65b政教分離なんてせいぜい制度的保障であって基本的には政治問題だろ。
本来,国会内閣,ひいては国民の投票で決めるべき問題であって,
サヨが人権侵害もないのに裁判所を巻き込んでいい問題ではないわ
0324G
2006/06/30(金) 18:19:57ID:Nj5cjHTE裁判所の判断も、大方この流れによるのでしょう。
>>317 の判決文は、このような訴訟は、他人(首相個人)の「信教の自由」の”逆侵害”にもなる可能性を指摘している。
原告や靖国参拝反対派には、ショッキングな記述です。
>>321
補足意見は、最高裁(小法廷全員一致)としての判決文の一部を構成する。判決文だけだとその理解に「誤解」生じる余地があります。それを文字通り個人の裁判官に補足させる、ということじゃないかな!!
判決文そのものより、格は落ちると思います。なぜこのように最高裁としての見解でなく、個人の裁判官の見解として載せるかというと、将来修正の必要性が生じたときに「小法廷」限りで(大法廷でなく)で見解を修正できるからだと思います。
0325法の下の名無し
2006/06/30(金) 18:49:28ID:CTahRgFk>合議体の評決で多数を占めた意見を多数意見といい、
>多数を占めなかった意見、すなわち、多数意見以外の意見を少数意見という。
(中略)
>裁判においては、少数意見には慣行上「補足意見」「反対意見」「意見」の
>3つがあるとされている。
>「補足意見」とは多数意見に加わった裁判官がさらに付加した意見、
>「反対意見」とは結論・理由ともに多数意見に反対する意見、
> 「意見」とは結論は多数意見と同じでありながら理由づけが異なる意見をいう。
(有斐閣 法律学小辞典 第4版 605Pより引用)
0326法の下の名無し
2006/06/30(金) 18:59:10ID:xxFKJ1om政教分離原則は関係ない(合憲)ってこと?
それとも政教分離原則に抵触(違憲)するとしても妨げてはいけないってこと?
政教分離については憲法判断してないんだけど、信教の自由に関しては小泉首相の
それを侵害してはいけないって言ってるのは憲法判断じゃないの?
0328法の下の名無し
2006/06/30(金) 19:04:43ID:xxFKJ1omあったら読みたいなぁ
0329法の下の名無し
2006/06/30(金) 19:36:47ID:CTahRgFk裁判官個人の意見として補足して説明するものだと思います。
最高裁判事の中で相対的に原告や靖国参拝反対派に
近い考えをもっていると、彼らが考えていたであろう
滝井裁判官(下記参照)の補足意見として
>>317のような判断がされたことが、彼らにはショッキングなことだったと思います。
(参考)
最高裁・第二小法廷判事 (前職)
滝井繁男 (大阪弁護士会会長)
津野 修 (内閣法制局長官→退官後に弁護士)
今井 功 (東京高裁長官)
中川了滋 (第一東京弁護士会会長)
最高裁において関与した主要な裁判(平成17年)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/takii_17.html
管理職選考受験資格確認等請求事件(平成17年1月26日大法廷判決)
反対意見(違憲)
在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件(平成17年9月14日大法廷判決)
多数意見(違憲)
最高裁において関与した主要な裁判(平成16年)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/takii_16.html
選挙無効請求事件(平成16年1月14日大法廷判決)
反対意見(追加反対意見付加)(違憲)
0331法の下の名無し
2006/06/30(金) 20:44:12ID:eSueRiwu「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」を極力排除するために、
憲法判断回避したりといったような、司法消極主義がある。
それに、目的効果基準自体かなり実質的な概念だし、
それ自体「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」が多分にある。
その目的効果基準の前提となる、「国の行為」にあたるか(Q2)、
という部分だけ形式的に判断しなければならないという十分な理由もないと思う。
形式的な規範を潜脱するような態様で、宗教的な意義を持ち、
特定の宗教団体の援助・促進・助長・圧迫・干渉になるような行為が行われることこそが、
防がれなければならないことだと思う。
>>304
そのとおりですね。
自分も書いてる途中で気づきましたけど、まあいいかと思ってそのままにしときました。
>>310
「国の機関として行動する限り」いかなる場合においても「信教の自由<政教分離」となると思うのだがいかがか。
そもそも「国家機関として宗教行為を行う自由」などというのはいかなる個人に保障されているものではないのだから、
国の機関として行動する限り、宗教行為を行うことは許されないと思う。
「公務員は勤務中に酒を飲んじゃいけない」とかいうのと同様に、
「公務員は勤務中に宗教行為をしちゃいけない」というわけ。
憲法理論的には、「公共の福祉」ではなく、
公務員関係の存在と自律性が憲法秩序の構成要素として規定されていることから、
このような制約が許されると帰結されることになると思うのだが。
そしてその「勤務中か否か」ということを判断するために、
「公的(=勤務中のこと、>>310でいう1と2)」「私的(=勤務中でないこと、>>310でいう3)」の区別があるのだから、
「公式参拝(>>310でいう1)」「公的参拝(>>310でいう2)」を区分する格別の必要性はないと思う。
>>316
少なくとも憲法との関係ではそうだと思う。
まあ、政治的には難しい問題だけどねえ。
03321
2006/06/30(金) 21:00:03ID:ARlld57Y目的効果基準を使うための前提となる条件でしかない。
●私的参拝→問題なし
●公式参拝→目的効果基準により憲法判断の対象
公式参拝だから助長効果があるという意見は
全くトンチンカンな話だな。
前提要素を、判断要素と履き違えている。
0333法の下の名無し
2006/06/30(金) 21:01:35ID:eSueRiwu追加。
補足意見で「当該参拝をした者の自由を妨げることとなり」と言っているのは、
「参拝行為は他人の自由を侵害して損害賠償の対象となる」という前提を
認めるべきかどうかという文脈での議論だからな。
これは、「首相の信教の自由」と「原告の信教の自由」の関係の話。
この補足意見は、「首相の信教の自由」と「政教分離」の関係について述べているわけではない。
そして、「国の機関として行動する限り」はいかなる場合においても
「首相の信教の自由<政教分離」となるというのは、>>331で述べたとおり。
03341
2006/06/30(金) 21:07:22ID:ARlld57Y判断の段階では、公式、公的は全くどうでもいい話。
判断の対象は、参拝という行為のみ
だれがどんな形態かは、なんの関係もない。
どんな結論が出るかは、火を見るより明らかだw
03351
2006/06/30(金) 21:17:43ID:ARlld57Y公式か私的をまず判断した上で
次の段階へ行くはずだ。
しかし、最高裁は省略した。
いきなり参拝は法的保護の必要なしと言った。
これは、公式でも私的でも結果は同じだから
前段階の判断を省略したのだろうw
0336法の下の名無し
2006/06/30(金) 23:08:59ID:XszLxlpY0337法の下の名無し
2006/07/01(土) 00:35:56ID:fSYQlBaj>「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」を極力排除するために、
>憲法判断回避したりといったような、司法消極主義がある。
そうしない場合に問題が生じる。その実例として>>307(傍論違憲判断の事例)
この場合、「その他諸般の客観的事情の考慮の仕方によっては、
裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」は依然として残る。
なお、あくまで個人的な感想だが、>>307の判決は傍論での違憲判断をはじめ
裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断がなされているとしか、思えない。
>目的効果基準自体かなり実質的な概念だし、
>それ自体「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」が多分にある。
Q2(国および機関の行為にあたるか)では、それを避ける判断基準(>>292)を
とるべき。理由は、後述のとおり。
>その目的効果基準の前提となる、「国の行為」にあたるか(Q2)、
>という部分だけ形式的に判断しなければならないという十分な理由もないと思う。
>>301でも述べたが、Q2において公的か私的か
という基準(>>290>>298)によると、法的安定性を害する。
つまり、国および機関の行為にあたるかどうかについての
結果の予見が困難になってしまう。
例えば、首相が私的に参拝をしようと思っていても判断要素および判断基準が
不明確かつ不確定であって(>>302)、裁判官によっては公的に参拝したと
判断されてしまう可能性を否定できない。
ゆえに、形式的に判断しなければならないという十分な理由となる
0338法の下の名無し
2006/07/01(土) 00:39:14ID:fSYQlBaj>形式的な規範を潜脱するような態様で、宗教的な意義を持ち、
>特定の宗教団体の援助・促進・助長・圧迫・干渉になるような
>行為が行われることこそが、防がれなければならないことだと思う。
そもそも、単なる参拝では「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」はなく
損害賠償請求権は誰にも発生しない(なお、法廷意見によると
「内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても
異なるものではない」(公的参拝のことと解される)、補足意見によると>>317)以上、
首相による靖国参拝は、「違法ではない」という判断が、
最高裁によってなされていることは明らかであり
(平成18年6月23日 最高裁判所第二小法廷 判決)、
違法ですらない行為が違憲である訳がないのではないか。
(適法違憲がありうるのかの問題)
したがって、単なる参拝(公的、私的の両方を含む)ではなく、
「公式参拝(首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、
特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合)」のみ
「国および機関の行為にあたる」として、
目的効果基準によって「宗教活動にあたるか(政教分離)」の判断をすべきである。
0339法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:18:50ID:2rvrk8sV>「公式参拝(首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、
>特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合)」のみ
>「国および機関の行為にあたる」
そうだとすると、以下の例でも政教分離に反しないことになる。
例1:内閣総理大臣甲は、内閣の同意を経ずに、宗教法人Aのシャクティセミナーに参加し、
「首相甲は、教祖Bの教えに感銘を受けた。
教祖Bのシャクティは世界一であり、日本国としてもぜひぜひ支援していきたい。
言うまでもないが、私は今、国家機関としての立場でここにいる。」
と、マスコミのいる宗教法人Aの所有する建物内で述べた。
例2:内閣総理大臣乙は、内閣の同意を経ずに、記者会見の場において、
「B教なんてのは汚らわしい宗教だ。
あんなのを信じてる奴らは死んだほうがいい。
わが国としても、早急に対策を取るべきだ。」
と、述べた。
どちらも内閣の同意を経ていないため、この基準では、
目的効果基準を使うまでもなく政教分離違反とならず合憲となる。
しかし、一般大衆からしたら、「国が」宗教的な意義を持ち、
特定の宗教団体の援助・促進・助長・圧迫・干渉になるような行為をしているようにしか見えない。
このような場合にも政教分離違反を認めないのはあまりに不都合ではなかろうか。
0340法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:19:21ID:2rvrk8sV「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことは、
ただ損害賠償請求権の基礎となる損害が生じていないという意味に過ぎない。
「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことは、
政教分離違反がないということを意味するわけではないし、
現にその点について判決は明言を避けている。
逆に言えば、政教分離違反であっても、
「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことが十分ありえる。
たとえば、愛媛で玉串料を靖国に支払った知事がいるから、東京都民の俺に金をよこせ、
と言ったところで、私には「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないから請求は棄却される。
したがって、
>「違法ではない」という判断が、
>最高裁によってなされていることは明らかであり
という見解は明らかに誤っている。
0341法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:20:57ID:2rvrk8sV「裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断がなされている」というのはあながち間違いではないし、
司法消極主義を尊重しない、好ましくない態度であると思う。
しかし、そんなのは裁判官の資質の問題であって、最高裁が基準を示したからといって、
判断がされなくなるというわけでもない。
公的か私的かの判断基準ができる限り明確であるならば、その方が望ましいのは間違いない。
しかし、政教分離の趣旨を守りつつ一般的かつ形式的な規範を明確化するのは不可能としか思えない。
まず、政教分離は違憲性に関する問題であるから、状況としては不法行為と類似する。
そして、不法行為法との関係で、ある自然人がある法人・国・地方公共団体の機関であるか否か、
あるいは職務中であるか否かの基準なんて、明確に定立しようがない性質のものである。
実際、この基準は民法44条や715条、国賠法1条など、実際にいろんな場面で問題になってきたし、
判例も山ほどあるが、「客観的外形的に判断する」以上に詳しい基準が出ているわけではない。
これは、妥当な結論を得るためには、個別具体的に検討せざるを得ないからだ。
したがって、国家機関たる個人の行為が政教分離に反し違法なものであるかについても、
個別具体的かつ「客観的外形的に判断する」しかない。
そして、妥当な結論を犠牲にしてまで形式的な規範を定立すべきではない。
少なくとも、閣議決定まで要求する基準が不適当なのは、>>339に述べたとおり。
0342法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:28:05ID:cnY/jCvp出てくるのが定番なのだが、なぜか今回は見ないねw
0343法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:39:15ID:35aws//u0344法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:39:48ID:35aws//u0345法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:55:24ID:KRTB1WEd今回、最高裁は傍論をつけなかったからな。
0346法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:36:17ID:fSYQlBaj憲法第20条第3項によると
「宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」のは
「国及びその機関」なので
>「政教分離に反しないことになる」のではなく、
国およびその機関の行為にあたらない以上、宗教活動にあたるかどうか(政教分離)を
判断するまでもなく合憲となる。
(参考)
憲法第20条第3項
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
>>339の事例についていうと、政治的責任、刑事的責任、民事的責任の問題であって
「憲法判断回避したりといったような、司法消極主義」(>>331)からも
憲法問題にするまでもない。
なお、個人的には「一般大衆」が憲法判断や違憲判決を望むとは思えない。
0347法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:38:58ID:fSYQlBaj不法行為に基づく損害賠償請求についての要件事実
@ 原告が一定の権利あるいは保護法益を有すること
A @の権利(保護法益)に対する被告の加害行為
B Aについて被告に故意があること、
またはAについて被告の過失があることを基礎づける事実
C 原告に損害が発生したことおよびその数額
D Aの行為とCの損害に因果関係があること
(要件事実の考え方と実務 231Pより引用)
原告の請求が認容されるためには、上記@からDまでのすべてを
原告が主張立証する必要がある。
なお、本件は国家賠償法1条1項による損害賠償請求もなされているが、
以下の議論に影響はないと判断して不法行為を前提として論ずる。
>「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことは、
>ただ損害賠償請求権の基礎となる損害が生じていないという意味に過ぎない
まず、本件において判断されたのは上記@とAの問題であってCの問題ではない。
@とAが認められない以上、最高裁は
「その余について判断するまでもなく理由がないものとして棄却すべき」としている。
0348法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:41:03ID:fSYQlBaj以上のことは、
「人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して
圧迫、干渉を加えるような性質のものではないから、
他人が特定の神社に参拝することによって、
自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、
これを被侵害利益として、直ちに損害賠償を求めることは
できないと解するのが相当である。
上告人らの主張する権利ないし利益も、
上記のような心情ないし宗教上の感情と異なるものではないというべきである。
このことは、内閣総理大臣の地位にある者が
靖國神社を参拝した場合においても異なるものではないから、
本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような
法的利益の侵害があったとはいえない。」(法廷意見より引用)
から明らかである。
以下、「違法性」の要件について検討する。
「人の身体に対する暴行のような一般的な加害行為は、
それだけで行為の違法性が基礎づけられるから、
要件事実の上で、あえて違法性が独立の要件となることはない」
(要件事実の考え方と実務 232Pより引用 なお一部省略加筆あり)
違法性が問題とされるのは、神社に参拝する行為のように
それだけでは「完全に適法」な行為についてである。
そこで、法廷意見中で参拝行為の違法性が認定されているかどうかを見ると、
そのような認定はされておらず、むしろ
「人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して
圧迫、干渉を加えるような性質のものではない」
「このことは、内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を
参拝した場合においても異なものではない」としており、
首相による靖国参拝の適法性は当然のことであるとの最高裁の理解がうかがわれる。
以上のことから、
>首相による靖国参拝は、「違法ではない」という判断が、
>最高裁によってなされていることは明らか(>>338)
であるといえる。
したがって、>>340の主張は失当である。
0349法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:55:44ID:fSYQlBaj>Q2(国および機関の行為にあたるか)において公的か私的か
>という基準によると、法的安定性を害する。
>つまり、国および機関の行為にあたるかどうかについての
>結果の予見が困難になってしまう。
>例えば、首相が私的に参拝をしようと思っていても判断要素および判断基準が
>不明確かつ不確定であって、裁判官によっては公的に参拝したと
>判断されてしまう可能性を否定できない。
>ゆえに、形式的に判断しなければならないという十分な理由となる
こちらのほうが妥当な結論であるといえる。
0350法の下の名無し
2006/07/01(土) 07:26:22ID:fSYQlBaj>違法ですらない行為が違憲である訳がないのではないか。
>(適法違憲がありうるのかの問題)
首相による靖国参拝(公的)は、「違法ではない」という判断が、
最高裁によってなされていることは明らかであることから、
単なる参拝(公的)を違憲とは考えていないと推測できる。
0351G
2006/07/01(土) 18:42:50ID:KlmIFb6y>最高裁によってなされていることは明らか(>>338)
>>338 と >>340 見解が対立していますね!
公的参拝であっても、政教分離に違反しないかですね!?
参拝行為自体は、もちろん違法行為でない。そして、参拝が国家機関(首相)による職務としの行為であっても、「公権力の行使」ではない。誰に対しても法的損害を与えない。
このことは最高裁も認定しています。ゆえに政教分離(目的効果基準)の適用を、不問にする可能性もあろうかと思います。
しかし、今回の最高裁判決(上記)からは、そこまでは読み取れない印象を受けます。
わたくし的には、これからの判例の集積を待って、判断したいところです。
03521
2006/07/01(土) 19:03:21ID:rO6DkOwZ1項、信教の自由のみ
3項に違反すれば、必ず1項にも違反とされる。
よって
1項に違反しないと言われた時点で、3項は自動的に適法だ。
1項には違反しないが、3項には違反するなどありえない。
0353法の下の名無し
2006/07/01(土) 19:30:56ID:Zz99JUVu1項に違反しない=3項は適法
1項には違反しないが3項に違反するはあり得ない
・・・なんで?
0354法の下の名無し
2006/07/01(土) 19:52:48ID:Zz99JUVu*ちなみに僕が引用した箇所は全て、今度の判決文からです。
引用開始
上告人らの主張する権利ないし利益も,上記のような心情ないし宗教上の感情と異なるものではないというべきである。
この
ことは,内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なるものではないから,
本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない。
(中略)
(なお,以上のことからすれば,本件参
拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく,これを却下すべきこ
とも明らかである。)
引用終わり
違法ではないというのは、法律に違反しないってことでしょう。
それを判断した上で、違憲かどうかを問うのはお門違いだと言ってるんでしょう。
つまり本論と憲法判断は関係ないので、判断を下さなかっただけです。
で、上の方で適法違憲は無いから合憲だって主張してる方がいますけども、
繰り返し言うように、関係ないから判断しなかっただけです。例えば、今件で、自衛隊の違憲性の判断なんてするわけがないでしょう。それと同じ。
それはまたそういった論旨が書かれていて
引用開始
この憲法の規定は国家と宗教とを分離するという制度自体の保障
を規定したものであって,直接に国民の権利ないし自由の保障を規定したものでは
ないから,これに反する行為があったことから直ちに国民の権利ないし法的利益が
侵害されたものということはできないのである。
引用終わり
つまり、今回原告の法的利益と憲法は関係ないよと。
もう秋田からいいや。
03551
2006/07/01(土) 20:18:03ID:rO6DkOwZ信教の自由を侵すような、国と宗教も係わり=宗教的活動
信教の自由を侵さない、国と宗教も係わり=宗教的活動ではない=合憲
全ては、信教の自由を侵すかどうかで
政教分離は判断されるのであるw
0356法の下の名無し
2006/07/01(土) 21:49:29ID:fSYQlBaj>というかどう読んでも合憲判決には見えないんだが
>>298(裁判所の判断基準のチャート)のQ2についての議論であって、
「違法ですらない行為が違憲である訳がない」というのは
あくまで最高裁の法律判断からの推測であって、今回の判決で
憲法判断が明示的にされているとは言っていない(>>350の補足参照)。
本件での公的参拝の適法性判断から推測すると、
もし単なる参拝(公的)を違憲と考えているなら、
政教分離を重視して法律のレベルであっても違法と認定することもあると思われ、
少なくとも「内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても
異なるものではない」とは言及しないと考えられる。
>したがって、単なる参拝(公的、私的の両方を含む)ではなく、
>「公式参拝(首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、
>特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合)」のみ
>「国および機関の行為にあたる」として、
>目的効果基準によって「宗教活動にあたるか(政教分離)」の判断を
>すべきである。(>>338より引用)
>例えば、今件で、自衛隊の違憲性の判断なんてするわけがないでしょう
本件では付随的審査、具体的審査の基準に該当するが>>298のQ1により憲法判断回避。
その例示は、付随性はあっても抽象的審査であって不適切。
0357法の下の名無し
2006/07/01(土) 21:51:38ID:fSYQlBajなお、「合憲判決であるか」については
最高裁昭和23年7月8日大法廷判決(>>164>>169)批判(>>170>>179>>180)
0358法の下の名無し
2006/07/01(土) 21:52:36ID:fSYQlBaj「最高裁は憲法判断をしているか」については
上告棄却決定について(>>210>>211>>215)批判(>>219)
補足(>>226)事例(>>268)事例の補足(>>272)
0359法の下の名無し
2006/07/01(土) 21:54:30ID:2rvrk8sV「宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」のは
「国及びその機関」なので
「政教分離に反しないことになる」(=20条3項に反しないことになる)だろ。
たとえば俺が宗教的活動をしても、「国及びその機関」ではないので、「政教分離に反しないことになる」じゃないか。
それと同じ意味で「政教分離に反しないことになる」といいたかったのだが。
「国および機関の行為にあたる」ために「首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として」
であることを要求すると、>>339の事例は目的効果基準云々言う前に、
「国及びその機関」ではないので、「政教分離に反しないことになる」が、
それが本当に適切かという問題提起をしたかったのだ。
後段については議論を逃げてるね。
裁判所が憲法判断すべきかという問題じゃなく、「政教分離違反か」という問題を論じようとしてるんじゃないか。
裁判所が憲法判断すべきかという問題なら、あなたの言うとおりだろうが、
それなら靖国参拝についても、
「憲法判断すべきじゃない」とだけ言っておけばいいのであって、公か私かなんて議論を吹っかける必要もない。
>>347-348
だからそれは、被害者が主張する慰謝料請求権に対する要件事実でしょう。
後は>>354氏の意見を援用しておく。
>>349
それも反論になっていないと述べているだけで、反論になっていない。
形式的に割り切る限り、>>339の事例が「国及びその機関」ではないので、「政教分離に反しないことになる」のだが、
そんな不都合があってもいいのか、
不都合であるとするのならば、この規範は不適切なのではないか、
かといって他に適切かつ形式的な規範は定立できないのではないか、
そうだとすれば実質的に判断するしかないのではないか、ということに答えていただきたいところだが、
俺ももう秋田
だからもうどうでもいいや。
やっぱり、ネット上の不毛な議論に時間を費やすよりも目先の試験だよな。
0360名無的発言者
2006/07/02(日) 02:45:43ID:d+fF0FviCMを 作るには いくらぐらいかかるのですか?
募金とかでつくれないかな〜〜〜広告機構等のCMみたいに・・・
あまりにも日本のマスメディアは 偏見番組が多くて不快感がします。
靖国行くの批判的な意見を流すのだったら 一緒に肯定的な意見も流すのが
本来の姿だと思うのですが 視聴者に思考が選択できるのが報道だと思いますが!
0361法の下の名無し
2006/07/02(日) 12:55:09ID:Q63I16ng「容量が一杯になると、原生動物からほ乳類まで、ほとんどの動物は生殖抑制、
子殺し、共食いなどで個体数抑制行動を示し、容量に確かな余裕が出るまで続ける。」
日本列島の人口容量は、旧石器時代で3万人、粗放農業文明期で700万人、
集約農業文明期で3300万人と推定されている(江戸時代が3000万人、明治末期で5000万人)。
この壁にぶつかる度に、日本の人口は停滞もしくは減少を繰り返してきた。
現在日本の人口は1億3000万人。これは列島のリソースが養える限界に近い数値である。
多くの日本人は無意識のうちに人口抑制行動を開始しはじめてる。
つまり、『晩婚化・非婚化』や『子育てと仕事の両立が難しい』という理由の背後には、
『飽和した人口容量の下で自らの生活水準を維持しよう』という、隠れた動機が働いている。
とすれば、人口拡大の為には、容量の拡大、すなわち国土を増やす以外の方策は無いのだ。
為政者自身意識しているかどうかは不明だが、昨今のなし崩し的自衛隊海外派兵容認と
それを追認する方向での憲法改正論議の根は、実はここにある。
0362法の下の名無し
2006/07/02(日) 22:18:38ID:akiKkFlp03641
2006/07/04(火) 00:14:09ID:3Jwv63yT合憲判決ということで
確定だな、こりゃw
0365法の下の名無し
2006/07/04(火) 01:12:24ID:Ltt1j4F2俺みたいなマジレス野郎がいるからよくないんだろうけど
03661
2006/07/05(水) 03:20:08ID:aLIoleke公式参拝が1項(信教の自由の保障)に違反しないと認めた。
まず、これに異論はあるのか?
03671
2006/07/05(水) 03:25:22ID:aLIolekeと解釈できる部分。
>国の行為によって上告人ら
が受けたという心理的圧迫は不特定多数の国民に及ぶという性質のものにとどまる
ものといわざるを得ず,それは法的保護の対象になるものとはいえないのである
0368法の下の名無し
2006/07/06(木) 12:51:28ID:hCIQIwwM靖国公式参拝は合憲で
終了
0369法の下の名無し
2006/07/06(木) 18:06:31ID:TpV8bzo+0370法の下の名無し
2006/07/06(木) 22:52:09ID:WamuSyQK03711
2006/07/09(日) 13:48:27ID:LZTPVGS3■ 結 論 ■
@参拝という行為は、他人の自由を侵害するものではない。
A国の行為(公式参拝)でも同様である。
このことから
B公式参拝であっても、国民の信教の自由を侵害するものではない
(20条1項 信教の自由の保障に適法)
C信教の自由の保障を規定したこの条項の構成上
3項 政教分離に違反するものは、1項に当然違反するとされるわけで、
1項に適法ならば、20条全体に適法であると見るのは当然である。
という、事実上の公式参拝 合憲判決
と解釈する以外は、ありえない。
以 上
0372法の下の名無し
2006/07/14(金) 22:52:13ID:WNt22P1F訴訟の形式上、合憲判決が出たまでで、
首相の靖国参拝は理論上、政教分離違反。
0373法の下の名無し
2006/07/14(金) 23:21:58ID:K7GkDoua上の結論に一つ一つ反論するとかさ。
できるんでしょ?
傍観してるからがんばって^^
0374法の下の名無し
2006/07/15(土) 00:10:09ID:fmZhKqJC首相と言うだけで神社に参拝することが政教分離違反に
なるなら国会議員菅直人のお遍路も違反になるぞ?
(参詣=参拝)
もちろん天皇も伊勢や宮中三殿に参拝するのも違反になるけど?
0375法の下の名無し
2006/07/15(土) 00:13:41ID:9uHr3Rpk使用していたら、かなりやばいだろうけど。
0376法の下の名無し
2006/07/15(土) 02:00:01ID:DNq2ReQeこりゃ、裁判員制度は茨の道だわ。
0377法の下の名無し
2006/07/15(土) 02:18:12ID:+/+vzmN6「共通の法概念が通用しない一般人相手は疲れるね」と言う前に、その一般人と
される人に対して説得的な言葉でもって対してみてはいかがですか?
法解釈学を学んでいるなら法解釈における技術的側面にある程度理解が行き届いているのは
当然であって、何もその方面に習熟していることが法解釈学を学んでいない人に対する特権を
保証するものでも何でもないはずです。
確かに訴訟の構造・仕組みについて誤解しているなと明らかに思われる書き込みも散見されることは
事実ですし、そのことに対して苛立ちを覚えてしまうことも多少は理解できます。
とはいえ、この社会のすべてが法解釈学を学んでいるわけではなく、しかも法解釈学自体はテクニカルな
ものでしかなく、しかもテクニカルなもの背後にある価値判断に関しては法解釈学者といえども、法解釈学を
学んでいない人と同じ立場です。何も法解釈学者の価値判断が優れている証拠などありませんし、
いやかえってその価値判断たるや極めて浅薄・無教養のなせるわざとも言えるのかも知れません。
法解釈学など学べば学ぶほど、人に自慢できるような代物ではなく、そこで使用されている
論理構成はといえば噴飯物・紛い物でしかないことなどお気づきになるでしょう?
要は、憲法の解釈学を通して見た場合は、かくかくしかじかの理由でこのような結論に至るのです、
と説明すればいだけのことであって、背後の価値判断に関しては憲法学者の見解だからといって
説得可能な権威を持つものでは必ずしもないと思われます。私から言わせると憲法学者の多くの価値判断なんて
そこらのおじさんのそれと大差ないと考えます。単に解釈技術に習熟している、それだけのことのように
思われます。
0378法の下の名無し
2006/07/15(土) 03:04:10ID:+/+vzmN6単に損害賠償請求訴訟において法的利益が侵害されたとは判断できないので上告人(原告)側の請求が棄却
されたというだけのことでしかありません。
そして最高裁の判断は至極当然の判断であろうと思われます。
小泉首相が靖国神社に参拝したからといって、具体的に原告の法的利益が侵害されたという判断自体が極めて
難しいのであって、例えばこの種の訴訟において原告側が主張する「宗教的人格権」なる権利の
具体的な権利性がそもそも認められておらず、であるならば被告側の故意過失により原告側の法的利益が侵害される
不法行為が成立したということが観念できないからです。
そして請求棄却の判決を下す際にとりわけ憲法判断が必要であったわけではないので、最高裁が憲法判断に踏み込まなかったのは
憲法判断回避のルールからしても納得できるものであろうと思われます。
地裁レベルでは、傍論において敢えて憲法判断を行ったものもありますが、たとえ違憲判断が出たとしてさえも
靖国神社に参拝したければ勝手に参拝すればよく、地裁レベルの傍論における憲法判断など気にする必要など
ありません。また仮に判決理由中に憲法判断が記されようとも、そんなものにそもそも既判力はないのだから、
無視しようと思えば無視すればいい、それだけのことです。裁判官やら憲法学者などの意見など大した見識に
基づいてなされたものでもなんでもなく、個人の主観的な意思の表明以外の何物でもありませんから、
裁判でなら既判力ある部分すなわち当該訴訟における当事者間に対する判決主文のみにしたがっておけばそれで
いいのだろうと思われます。所詮そんなものです。
0379法の下の名無し
2006/07/15(土) 03:37:30ID:WB4FHZr6日本の政教分離は何がルーツか知ってるのか??
0380法の下の名無し
2006/07/15(土) 04:14:09ID:+/+vzmN6関係については国または時代により各々異なっており、政教分離原則を憲法において宣言
している国は多くないというのが現状のようです。
また仮に政教分離原則を宣言していても、そが厳格に適用されているのか、比較的緩やかに
適用されているのかという違いもあって、千差万別といった様相で、何が正しい政教分離の姿
など誰も決定できるものでもありません。
日本においても、政教分離原則の法的性格について大して面白くもない議論が戦わされてきましたが、
一応いわゆる制度的保障説が判例となっていますね。
学説の中には客観的制度説やら人権説やら錯綜していて、ただとりあえず制度的保障説が大勢を占めているの
ではないかと思われます。この制度的保障説を主張したのが、戦後の憲法学の重鎮であった宮沢俊義です。
掻い摘んで言うと、憲法は信教の自由の保障を強化するための手段として政教分離原則を制度として保障しており、
政教分離規定は制度的保障であるという学説です。そもそも制度的保障論としてかかる理解が正しいものなのか、
私としては疑わしい側面があることを否定できないと思われるのですが、ともかく、わが国における
伝統的な理解では、個人的権利とりわけ自由権と異なる一定の制度に対して、立法によってもその核心ないし本質的内容を
侵害することができない特別の保護を与え当該制度それ自体を客観的に保障していると解されている場合、それ以って
制度的保障であるとされるところの法的枠組みの謂いとされています(この理解で十分なのか極めて怪しいところもありますが、
制度的保障論ともなるとさらに錯綜するのでこのあたりでとどめます)。
人権説は、憲法は政教分離を定めることにより間接的な圧迫をも排除し、信教の自由の完全な保障を図る人権保障条項である、という
理解に立つ説です。客観的制度説は、信教の自由の保障を完全なものにすることに向けられた制度であって、その内容は
憲法上明示されており、その明示されたところに従って公権力を厳格に拘束するもの、と解する説です
ところで政教分離原則の内容ですが、これはおよそ3つに分かれます。
@特権付与の禁止、A宗教団体の「政治上の権力」行使の禁止、B国の宗教的活動の禁止
です。そして主として一連のいわゆる靖国訴訟において問題とされるのが、Bについてあって、
「国およびその機関」の行為として禁止されている対象であるところの「宗教的活動」の意義を画するに
あたって判例は津地鎮祭訴訟以来、いわゆる「目的・効果」基準を採用してきたわけです。
もっともこの基準はアメリカのレーモン判決で採用された基準を持ち込んだわけですが、その運用の
され方がアメリカと日本では異なります。この辺り、いかに基準を定立して結論を導くように装っても、
その実運用のされ方でどうにでもなるいい加減さを法解釈学の特徴が際立っていると思われますが、学説は
いわゆる神道指令の影響もあってか、その方向性において政教分離を厳格に捉える傾向にあるのに対し、
政教分離原則に絡む裁判において採用されている「目的・効果」基準の本来の性格とはずらして緩和して
捉える傾向にあって、それぞれがばらばらですが、いずれにしても共通しているのは、どんなに法的意匠でかためようと、
いい加減な価値判断によって最終的に決定されるという力学が働いているに過ぎないということであろうと
思われます。
0381法の下の名無し
2006/07/15(土) 04:19:28ID:RKPysDAI0382法の下の名無し
2006/07/15(土) 12:32:19ID:xsWJIVlH純法理論上は、靖国参拝は違憲だろう。
素人にもわかるように説明すると数時間かかるから、しないけど。
0383法の下の名無し
2006/07/15(土) 12:35:15ID:IHsEFtT7じゃあここにいる素人じゃない人に説明してみろよwwwwwwwwwww
03841
2006/07/15(土) 19:44:14ID:a4lVRG11>純法理論上は、靖国参拝は違憲だろう
それはあんたが 宗教上の行為=宗教的活動
と単純な解釈をしているからだ。
2項の「宗教上の行為」は、人に強制さえしなければ国は行っても良い。
「宗教上の行為」と「宗教的活動」は別物。
参拝は「宗教上の行為」だが「宗教的活動」ではない
ということは常識の話で、そもそも争いになることがおかしいのだw
0385法の下の名無し
2006/07/15(土) 21:18:28ID:lSBcI3PF>参拝は「宗教上の行為」だが「宗教的活動」ではない
では、「宗教上の行為」と「宗教的活動」の定義を教えて下さい。
その際、判例から引っ張ってくるのはヤメテね。それは結果ありきだから。
0386法の下の名無し
2006/07/15(土) 21:44:35ID:+/+vzmN6最高裁がどのような基準で以って「宗教的活動」を判断しているかを見ていくことに
します。先述した「目的・効果」基準という基準に照らして、禁止されている「宗教的活動」
とそうでないものを画そうというわけです。
この種の問題のリーディング・ケースとなった「津地鎮祭訴訟最高裁判決」で、いわゆる「目的・効果」
基準という基準が採用され、この基準はアメリカにおけるレーモン判決に範をとりつつ、それを若干アレンジして
設けた基準です。アメリカの判例法理によると、@問題となった国家行為が、世俗的目的をもつものかどうか、
Aその行為の主要な効果が、宗教を振興しまたは抑圧するものかどうか、Bその行為が宗教との過度の係わり合いを
促すものかどうか、という3つの要件を個別に検討することにより、政教分離原則違反の有無を判断し、一つの要件でも
クリアできなければ右行為を違憲とするものです。最高裁はこのレーモン・テストを公権力の行為が
憲法20条3項において禁止されている「宗教的活動」にあたるかどうかを判定するに際して導入した
わけで、それが「目的・効果」基準と呼ばれる基準の原型となっています。
最高裁のみならず、学説多数も政教分離原則の趣旨を国家と宗教との関係を一切排除するものとは
捉えておらず、一定程度の係わり合いが存することは憲法の許容するところであるとしています。
実際に「津地鎮祭訴訟最高裁判決」では、憲法20条3項において禁じられている「宗教的活動」とは、
宗教とのかかわり合いが、わが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の
根本的目的との関係で、相当される限度を超えるもの、すなわち、その行為の目的が宗教的意義を持ち、
その効果が宗教に対する援助・助長・促進または圧迫・干渉等になるような行為に限られるのであって、
その判断は、行為の場所。一般人の宗教的評価・行為者の意図・目的および宗教意識、一般人への影響等、
諸般の事情を考慮し、社会通念にしたがって客観的になされねばならないとし、津市が挙行した体育館起工式に
おける地鎮祭は、その目的は世俗的で、効果も神道を援助・助長したり、他の宗教に圧迫・干渉を加えるものではないから
宗教的行事とはいえず、政教分離原則に抵触しない、と判示しています。
もっとも、「愛媛玉ぐし料訴訟最高裁判決」のように違憲判決が下されたケースもありますが、
いずれにせよ、最高裁の判断する「宗教的活動」とは、行為の目的の宗教的意義を前提として、
当該行為の効果を個別に判断して決められるべきものとしたことに変わりありません。
細かなことを書き連ねても畢竟「社会通念上是認されるものかどうか」ということを述べたに
過ぎず、いい加減なものでしかないと思いますが、裁判所も憲法学者のご大層な御託を並べて
都合のいい解釈を法的構成という鎧を纏って述べただけというわけです。
小泉首相が靖国神社を参拝することが、世俗的意味を超えた宗教的意義を持つものか極めて判断は難しいですし、
小泉首相が靖国神社を参拝したことが、特定宗教を援助・助長・促進しまたは他の宗教に対して圧迫・干渉等をした
とまで判断することは、それこそ「社会通念上」判断できかねると思われます。
ましてや、それによって宗教的人格権なるものが侵害され以って精神的苦痛を受けたなど馬鹿げた主張など
受け入れるわけにもいきません。思わずギャグで言っているのかと思えるほどです。
ある右翼団体に所属しているテキヤをやってる幼馴染が言っていた言葉を思い出します。
憲法学者なんて俺らにはわざとわからないような能書き垂れているけど、結局はてめえの思想を
主張しているだけじゃねえか、と。その意味じゃあ俺らと同じだ。だとしたら俺らと思想を戦わせて
みろ、と。
全くもって正論だと思われます。その友人は確かに中学までしか出ていませんが、事の本質つまりは
ここでは憲法学者の欺瞞を見抜いていたのではないかと考えています。
0387法の下の名無し
2006/07/15(土) 22:08:52ID:+/+vzmN6認められませんし、裁判官の主観的価値判断が権威あるものとして皆が受け入れるべき
対象として国民は考える必要など微塵もないのです。
裁判所が憲法判断したとしても、そんなもの無視しようと思えば無視すればいいわけであって、
問題は既判力がどこまであるのかということのみを問題にすればいい。当事者に対する拘束力は
既判力ある部分のみであって、ましてや当事者でもない者が裁判所の憲法判断によって行為の是非を
判断する必要など毛頭ありません。裁判官やら憲法学者は、法解釈のスペシャリストであっても、価値判断の
段階においては、ただの人の主観的判断でしかないのですから、そんな判断に権威を持たせる方がどうかしている
わけです。
法解釈学を知らない人でも、憲法学者なにするものぞ!という気概をもって堂々と意見を開陳
していけばいいだろうと思われます。
0388法の下の名無し
2006/07/15(土) 22:23:48ID:lSBcI3PF首相の靖国参拝目的を、地鎮祭の出席者の出席意図と同じに理解するのは、
祀られてる英霊にも失礼だし、靖国神社にも失礼だと思うけど。
首相の靖国参拝は、
その目的が宗教的意義が無いし、
効果も神道を援助・助長したり、他の宗教に圧迫・干渉を加えるものでは無い
つまり、単なるセレモニーにすぎないということでしょ?
そんな意図で参拝されて、祀られてる英霊はなんて思うかねぇ?
0389法の下の名無し
2006/07/15(土) 22:39:23ID:+/+vzmN6行為の目的が宗教的意義を持たず、当該行為の効果が宗教を援助・助長・促進または他宗教を
圧迫・干渉等に結びつかない、ということを以って単なるセレモニーに過ぎないとまでは
判断できないでしょう。
英霊に哀悼の気持ちを捧げるという行為自体は、判例の言う「宗教的意義」までは持たず、専ら
世俗的を判断できるとはいえ、それが直ちに単なるセレモニーとはならないということです。
例えば、我々の行為だって、哀悼の念を捧げる目的で宗教施設に参拝したとしてさえも、そこには
個人的な宗教感情が見られるかもしれないが、世俗的行為と切断された特別な宗教行為というわけでは
ないのであって、社会生活上一般に見られる行為のパターンでしかありません。
だからといって、当該行為が何の感情にも支えられていない単なるセレモニーとは判断しないのと、
行為の意味という点に関しては同義です。
あと私は小泉首相の参拝目的と地鎮祭の出席者の意図とを同じに理解したためしなどありません。
津地鎮祭訴訟最高裁判決を持ってきたのは、憲法が禁じるところの「宗教的活動」を判断するに際しての
基準として採用された「目的・効果」基準を明示したリーディング・ケースとして持ち出すことを目的としての
ことであって、そのことをもはっきりと書いています。
0390法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:10:06ID:lSBcI3PF靖国神社に参拝するのであって、
これを個人的な宗教感情であって、判例の言う「宗教的意義」までは持たないというのは
いかがなものだろうか?
この参拝が、お正月の初詣のように、
世俗的行為であって、社会生活上一般に見られる行為のパターンであるのだろうか?
むしろ、愛媛玉ぐし料訴訟最高裁判決のほうが、この場合は妥当すると思うのだが。
0391法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:21:12ID:+/+vzmN6仮にそういう認識を持っていたとしても、小泉首相個人の信条の問題であり、
信条として参拝という行為をしようと、それが「宗教的意義」を持つとまでは
判断できません。社会的儀礼行為の範疇で処理されるべき問題と思われます。
我々も神妙な面持ちで葬儀やら墓前参り等の「宗教的」とも言えるだろう行為をしますが、
だからといってそれが直ちに世俗的な社会的儀礼行為を超えた特別な宗教的意義を持っているとは
言えません。
よしんば宗教的意義が認められたとしても、当該行為の効果に特定宗教の援助・助長または他宗教への
圧迫・干渉等が認められるのでしょうか?そして、当該行為により、原告側の主張する「宗教的人格権」なる
権利が不当に侵害された不法行為と位置づけることができるのでしょうか?
そんなことはないでしょう。
0392法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:26:45ID:+/+vzmN6おいて、憲法判断などする必要がないのです。
原告の法的利益が侵害されたと言えないと判断されるならば、その時点で理由なしとして
請求棄却の判決を出しておしまいです。
0393法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:31:28ID:lSBcI3PF津地鎮祭判決の目的・効果基準って、
政教分離の判断基準として妥当なのかな?
レーモン・テストでもいいじゃん。
津地鎮祭判決では目的・効果基準が示されました。
この基準を当てはめるとこうなります、って、
無批判的に使ってるけど、
一定程度の係わり合いが許される「から」目的効果基準?
なんか、論理に飛躍がないのかな?
あと、
>津市が挙行した体育館起工式における地鎮祭は、その目的は世俗的で、効果も神道を援助・助長したり、
他の宗教に圧迫・干渉を加えるものではないから
なぜ、靖国参拝の目的は世俗的であると言えるのか?
ホントに、効果も神道を援助・助長したりしていないのか?
首相が行くなら、私も行ってみようかしら、やっぱり行かなくちゃね、
というのは、援助・助長ではないのだろうか?
0394法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:37:33ID:+/+vzmN6玉ぐし料等を公金から支出したことに対して、住民訴訟という仕方で訴えたもので、訴訟の形態が
そもそも今回のような首相の靖国神社参拝による個人の法的権利侵害に対する損害賠償請求訴訟である
ケースとは異なりますので、一概に比較できませんが、それでも国およびその機関が禁じられているところの
「宗教的活動」とは何かを判断する個別事例として持ち出すには有意義であろうとは思います。
この判決に関しては憲法学界では概ね高評価でしょうが、私としてはそれは靖国神社に対して持っている憲法学者
個人の主観の反映でしかないように思われます。事実、最高裁内部でも三好最高裁長官が反対意見を出しており、
愛媛県の行為は、社会的儀礼行為の範疇に含まれうるとも解しうるわけであって、要するに価値判断いかんでどうとでも
転ぶ類のものであったのだろうと思われます。津地鎮祭訴訟にしても愛媛玉ぐし料訴訟にしても、どっちにしても
結局は靖国神社に対する感情・思想等が大きく判断に影響していると思われ、誰が見ても正しい判断とは言えないというのが
実際のところであろうと思われます。
0395法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:44:04ID:lSBcI3PFほう、個人の信条と「宗教的意義」は、別物であると。
個人の信条と離れた宗教的意義って、なんなんだろうね。
それこそまさにセレモニー、社会的儀礼行為ですね。
>葬儀やら墓前参り等の「宗教的」とも言えるだろう行為をしますが、
>だからといってそれが直ちに世俗的な社会的儀礼行為を超えた特別な宗教的意義を持っているとは
>言えません
お寺のお坊さんに、これを言ってみたらどう返事をしてくれるかな?
葬儀やら墓前参りには、特別な宗教的意義はありませんと、答えてくれるのかな?
ま、宗派によっては違うかもね…。
ちなみに、憲法訴訟での議論ではなく、
純憲法理論的に、首相の靖国参拝は憲法の政教分離に
違反するか?を、私は、議論しているつもりです。
まぁ、脳内抽象的違憲審査ですね。
0396法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:44:58ID:+/+vzmN6それは当時の裁判官に聞いてください。当該部分に関して、私は津地鎮祭訴訟最高裁判決の中身を
引用しただけですから。
あと論理の飛躍といいますが、法解釈学なんて所詮論理の飛躍だらけです。
他の学問分野からすれば、とりわけ数学やら理論物理学などを専攻しているから見れば
噴飯物であるのが法解釈学の実情でしょう。
見せ掛けだけのロジックであって、実際は詭弁を弄するためのレトリックでしかありません。
さらに加えて、単なる心理的効果まで勘案すれば、何にしろ効果ありと判断することは可能です。
しかしそんなことまで勘案すれば、キリがありませんし、第一、実証に困難を極めます。
具体的にどのような効果があるのかを示さねば、法的に判断するに際しての効果とは言えないのではないか
と思われます。
0397法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:55:06ID:+/+vzmN6逆にお尋ねしますが、あなたは国と宗教との間の関係を一切排除するという考えを
採る訳ですか?もちろん個々人で価値判断が異なりますからそれでも結構ですが、
事実上無理であろうと思われますし、判例もそして憲法学者ですら、完全な分離など
どだい不可能であるとみなし、したがって一定のかかわりがあることは憲法の許容する
ところであると判断しています。
かかわりあい一切の排除を主張するならば、宗教系学校への公金支出も20条および89条に
違反するということになりますし、公権力の行使者とされる者とりわけ国の重要な意思決定を
担う要職に与るものは、葬儀にも参列できないということになってしまいますが、いかがお考えでしょうか?
今日は祇園祭の宵々山ですね。例えば祇園祭における山鉾巡行では、鉾町の代表者が京都市役所の議事堂で
くじを引いて順番等を決めますし、くじ改めも京都市長が務めます。祇園祭は八坂神社という神道の施設の
伝統的な宗教行事であり、これすら政教分離違反ということになるでしょう。下手をすれば
そのための交通規制すらも政教分離原則に抵触するという馬鹿げた結論を帰結しかねないわけです。
0398法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:57:17ID:lSBcI3PFたしか、レーモン・テストの
Aその行為の主要な効果が、宗教を振興しまたは抑圧するものかどうか
って、心理的な効果も含めてたような気がしたけど、
この点は自信がないなぁ。
0399法の下の名無し
2006/07/16(日) 00:03:42ID:do5xgvY6私は、ほぼ完全な分離が必要な分野と
ゆるやかな分離でかまわない分野があると思いますよ。
その区分けは、日本国憲法の政教分離の成立過程と立法趣旨に
よると思います。
靖国参拝は前者で、京都の件は後者ですかね。
ま、めちゃくちゃな論理と笑ってください。
0400法の下の名無し
2006/07/16(日) 00:04:26ID:Quc6uN8+レーモンテストに関しては確か含めていたと、私も記憶しています。
ですから、レーモンテストをそのまま持ち込まずに、それに多少のアレンジを
加えた基準を最高裁が採用したということでしょう。その点は既に触れました。
実際キリがありませんし、何にだって効果ありと強弁できますからね。
0401法の下の名無し
2006/07/16(日) 00:08:46ID:Quc6uN8+あの基準はさすがにアメリカでも厳しすぎるということで若干緩和された
かたちで憲法判断されているはずで、エンドースメントテストなどその一つでしょう。
0402法の下の名無し
2006/07/16(日) 00:19:17ID:do5xgvY6そうですね。実際、ほとんど使われていない過去の基準ですね。
ま、話はかわりますが、
政教分離って、国家の宗教的中立性だけだと思いますか?
宗教が国家に介入することも、禁止されていると思いますか?
政教分離の趣旨が、政治が宗教に介入すると
宗教の堕落をもたらし、信教の自由を侵害することにあるならば、
宗教が政治に介入することで政治の堕落をもたらし、
民主主義に反することになると思うのですが、いかがでしょう?
0403法の下の名無し
2006/07/16(日) 00:58:31ID:Quc6uN8+政教分離原則の趣旨をどう考えるかは、国によっても時代によっても変化しますから、正しい結論など
出せるわけないのですが、私としては国と宗教の厳格分離までは要求していないものと考えています。
例えばイギリスやノルウェーのように、国教制度を建前とし、国教以外の宗教について広汎な宗教的寛容を認め、
実質的に宗教の自由を保障するタイプもあれば、イタリア、ドイツのように、国家と宗教は各々その固有の領域に
おいて独立であることを認め、教会は公法人として憲法上の地位が与えられ、その固有の領域については独自に
処理し、競合事項に関してはコンコルダートを締結し、これに基づいて処理すべきものとするタイプもあれば、
アメリカやフランスのように、国家と宗教の分離を一応の建前としているタイプがあるでしょう。
憲法解釈として日本をどこに位置づける得るかと言えば、おそらく憲法の制定過程その他諸々の事項を勘案すれば、
最後のタイプに属するものとして解釈することが無理が生じにくい解釈と言えるかと思われます。
ただしそれは憲法解釈としてどうかという問題であって、政教分離原則のあるべき姿としてそれが理想的であるということ
まで意味するものではありません。私個人としてはそこまで厳格に分離する必要性があるとまでは思いませんので、
解釈論としても憲法解釈として許容できる範囲内で国と宗教との一定のかかわり合いが存することは大いに結構であると
思いますし、日本国憲法の解釈論としてそれすら認められないというのであれば、改正して許容されるかかわりあいの程度を
緩和しても差し支えなかろうと思われます。
宗教の国家への介入ということですが、わが国の歴史上宗教が組織的に国家に介入していたという事例はそうは多く
ないと思われるので、具体的に想像することは難しいのですが、仮にある特定の宗教組織が国家の重要な政策決定に
関与し、かつその宗教的価値観を当該宗教組織に属していない一般の国民にまで押し付けるかのごとき行為を公権力の
行使として行うならば、国民の信教の自由を侵害することにもなり、民主制というより自由主義要するにリベラル・デモクラシー
にとって由々しき問題になろうかと思われますが、ある宗教が国民の生活に密接につながり、文化の一つを形成しているので、
その価値観が何らかの仕方で間接的に国政に反映されるというに過ぎないものならば、国民の信教の自由を直接侵害しているとまで判断
することはできないだろうし、リベラル・デモクラシーに直ちに反するとまでは判断できないので、仮に創唱宗教でもなく、
特定の教義体系すらない自然宗教あるいは文化的慣習とまでなっていると判断することが可能な神道的価値が何らかの仕方
で国政に反映しても、特定宗教の組織的な国家への介入とまではみなせないので、その程度の関係ならば全く構わないと
思っています。
ですから、憲法解釈という枠を取り外して言うならば、首相による靖国神社参拝はもとより、三権の長が仮に靖国神社の例大祭に
参列しようと、伊勢の神宮における新嘗祭やら式年遷宮の儀式等に参加することは一向に差し支えなかろうと思われます。
神道指令の影響もあって、あたかも戦前のいわゆる「国家神道」が巨悪の如く喧伝されてきましたが、必ずしも宗教の国家への
介入と言うわけでもなく、事実靖国神社も伊勢の神宮をはじめとする各神宮・神社等はほとんど何の権限も与えられず不自由
であったわけで、たとえ公務員の身分を与えられていたと言えども「特権」という言葉が意味する、宗教による国家への介入などという
ことはほとんどなかったわけで、神道悪者論がその主張の根拠を支えているところの政教分離原則解釈は修正されるべきであると
考えられます。
0404法の下の名無し
2006/07/16(日) 01:25:03ID:do5xgvY6政教分離の両面性については、靖国問題とは関係なく、
ただ、憲法の本にあまり載っていないのは、学会信者に遠慮して
なのかなぁ?との疑問があったからです。全くの余談です。すみません。
後段の神道悪者論については、お説御もっともで、
むしろ宗教の側も被害者だと思います。
要は、国家権力が宗教を利用して、特定の国家意思を達成するために、
国家が宗教に介入することの危険性を考えるべきで、
そのための政教分離ではないかと思うのです。
戦前にあれだけ利用された神道が、また、首相の公式参拝を受け入れる、
なんで、もう、かまってくれるな、来ないでいいです、と言わないのか、
不思議でなりませんね。
このあたりは、憲法論とははずれてきますので、このへんで。
お付き合い、ありがとうございました。おやすみなさい。
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