■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0302法の下の名無し
2006/06/29(木) 22:06:25ID:4hxhuOu9判断が分かれてもやむを得ないと思う。
政教分離自体がかなり実質的な概念なのだから、形式的に公私を振り分けること自体に適さないし、
公か私かという参拝の態様などというのは個別的な事情であるのだから、
当該事件さえ解決すれば法律上の争訟の解決や法的安定としては十分といえる。
そもそもマスコミとかの目の前で大々的に参拝したりせずに可及的に個人の立場を貫けば、
違憲の問題は生じえないのだから、不当に公人たる個人の信教の自由を侵害しているともいえないし。
(だからといって大々的に参拝するなと主張してるわけではないので念のため。)
このような実質的な判断をした判例が集積すれば、
そこから学者がそれを分類・研究して規範らしいものを示したりするかもしれないけど、
行為の性質上そんなに判例が出るとも思えないからな・・・。
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