最高裁判所が本当に靖国参拝が違憲だと考えているなら,多少無理があっても原告の法的利益を認めるでしょ。
それをしないというのは,この程度のことなら政治部門の裁量の範囲だと考えているということ。
つまり合憲だと考えているということ。
 ただ,最高裁が政治的な問題に巻き込まれないように,合憲と断言しないで法的利益の段階で切っているだけ。