■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0289法の下の名無し
2006/06/29(木) 07:02:08ID:4hxhuOu9>たとえ公的参拝であっても、個人としての行為である限り私的参拝と異ならない
個人の行為としての参拝が私的参拝であり、機関の行為としての参拝が公的参拝であるというのが、
私的参拝と公的参拝の定義だよね?
そうだとすると、「個人としての行為である公的参拝」なんてのは存在しないと思うんだが…。
私的参拝であれば、(機関の行為ではないのだから)政教分離はそもそも問題となりえないから、
どんな宗教活動をしようとも、一切政教分離違反の問題は生じない。
逆に、それでも政教分離違反の問題が生じると解するのは、
(宗教行為が宗教上義務付けられているような)信心深い者の首相就任の機会を事実上奪うことになり、
政教分離の目的たる信教の自由を侵害つながることになるから妥当でない。
一方、機関の行為である公的参拝であれば、初めて政教分離の問題が生じうる。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています