■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001法の下の名無し
2006/06/15(木) 22:44:40ID:hbQsf3Hk6.23 最高裁が判断を下すわけだが
0252G
2006/06/27(火) 01:36:52ID:Q6jvfikb今回の最高裁判決では、「私的参拝」「公式参拝」については、全然言及していませんね。
(本件ではそうなりませんでしたが、仮に政教分離原則を最高裁が正面から適用した、とした場合)国の機関(首相)が、宗教的行為をしたなら、目的効果基準で判断せざるを得ないでしょう!
その時、「公式参拝」「私的参拝」の区分は、重要になってくると思います。
なお、補足意見2の後半で、「他人の参拝行為は、それがどのような形態であれ、”その人の自由”に属することであって,」とあります。この判決文、一般論だと思いますが、そうではなく(首相の参拝行為についての評価だ)とすると面白くなります。
0253法の下の名無し
2006/06/27(火) 02:25:27ID:dVdQykENこいつにいくら言っても、こじつけて「合憲」としかいわないよ
02541
2006/06/27(火) 02:40:52ID:FlyrFtID被上告人の大嘗祭への参列の目的は,天皇の即位に伴う皇室の伝統儀式に際し,
日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすものであり,
その効果も,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるようなものではないと認められる。
したがって,被上告人の大嘗祭への参列は,宗教とのかかわり合いの程度が我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,
信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず,
憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当である。
まず、これは完璧な合憲だなw
02551
2006/06/27(火) 02:44:13ID:FlyrFtID被上告人の靖国神社への参拝の目的は,
戦没者及び、その遺族に対する社会的儀礼を尽くすものであり,
その効果も,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるようなものではないと認められる。
したがって,被上告人の靖国神社への参列は,宗教とのかかわり合いの程度が我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,
信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず,
憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当である。
こうしかならないのであるw
02561
2006/06/27(火) 03:05:12ID:FlyrFtID暇な人。
石原は公式参拝だろ?
右翼が訴えりゃいいじゃないか。右翼が。誰だっていいw
何だ、簡単な事ではないかw
0258法の下の名無し
2006/06/27(火) 08:52:06ID:w9WPWRrM監査委員や選挙管理委員に違憲審査する権限が法律で与えられているとは
思えん。客観訴訟での違憲審査は立法者の当初の意図を超越した解釈だよ。
たとえば、公職選挙法の定数規定が違憲であると選挙管理委員が判断して
選挙の実施を拒否することができるわけがない。
0259法の下の名無し
2006/06/27(火) 09:49:38ID:dWFLHwPLおまえが来なくていい
0261法の下の名無し
2006/06/27(火) 11:04:33ID:dWFLHwPL>1 はスルーしたほうがいいだろ・・・。
逃げるか?
それじゃ負け犬だろ、法律の素人を論破できないようじゃw
世論は>>1の認識になりつつある。
0262法の下の名無し
2006/06/27(火) 11:16:00ID:dWFLHwPL都知事として参拝している。
最高裁はこれの憲法判断を避ける事はないだろう。
少なくとも私的、公式に対してのなんらかの判断は出るものと思われる
本当に憲法判断を仰ぐつもりなら石原の方を訴えるべきだろう。
そうしないのはなぜかな?
0263法の下の名無し
2006/06/27(火) 11:26:34ID:a1QCrW6Eどっちにしても訴えの利益無しで終了
0264法の下の名無し
2006/06/27(火) 11:44:33ID:srGJFFIb公人であることより、私人であることを優先する政治家に良い判断はできないでしょう。
0265法の下の名無し
2006/06/27(火) 11:51:56ID:dWFLHwPL自治体に対する住民訴訟でも?
0266法の下の名無し
2006/06/27(火) 15:50:49ID:lsALIksX一生懸命持論を語ったんですが、全て1にスルーされましたが何か?
別にこんなとこで騒いでも世論なんて変わらないしどうでもいいよ
0267法の下の名無し
2006/06/27(火) 20:24:51ID:w9WPWRrM公金支出していなければ無理
0268法の下の名無し
2006/06/27(火) 20:38:30ID:YgZMerw+小泉首相の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に反するかどうかが
争われていた2件の訴訟について、最高裁は27日、
いずれも原告側の上告を棄却する決定をした。
両決定により、原告側の請求を退けた東京、高松両高裁判決の結論が維持され、
原告側の敗訴が確定した。
同種訴訟では、23日に第二小法廷が憲法判断をせずに原告側敗訴の判決を出したばかり。
最高裁が審理した3件すべてで憲法判断に踏み込まなかったことになる。
東京高裁判決(05年9月)分については第二小法廷(滝井繁男裁判長)が、
高松高裁(同年10月)分については第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)が
それぞれ決定を出した。
いずれも原告側は、首相の参拝が憲法が定める政教分離に反し、
原告らの信教の自由を侵害した、と主張していた。
両小法廷は、すでに23日の判決で示された
「原告らの法的利益は侵害されていない」という
判断の枠組みに沿う形で、上告を退けた。
23日の第二小法廷判決は
「他人が特定の神社に参拝することで宗教上の感情が害され、
不快の念を抱いたとしても、直ちに損害賠償を求めることはできない」
との解釈を示し、憲法判断をするまでもなく、
原告らの法的利益は侵害されていないと判断した。
(2006年06月27日18時50分 朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/0627/TKY200606270479.html
0269法の下の名無し
2006/06/27(火) 21:13:41ID:0aAbNz5dキリストの幕屋たちにはあきれる。
02701
2006/06/27(火) 23:54:29ID:FlyrFtIDバカはおまえw
参拝が合憲なことはもはや何の疑いも無い。
訴えてる左翼の側も、それをわかっているから
明確な憲法判断がされる住民訴訟では上告しない。
卑怯者だ。
悔しかったら住民訴訟を上告しろ。
小泉の変わりに石原を住民訴訟で訴えろ。
違憲だとほざいている左翼にはあきれるw
0271法の下の名無し
2006/06/28(水) 00:56:36ID:SWf0s+IY∧∧
/ 中\
<=( `ハ´) ← 【朝鮮系中国人】 李 勇 容疑者 (中国籍)
oノ∧つ⊂)
( <丶`∀´> ← 【 在日韓国人 】 崔 基浩(山川基浩) 容疑者(韓国籍)
oノ∧つ⊂)
( <=(・∀・) ← 【朝鮮系日本人】 伊藤 金男(ユンキムナム) 容疑者(日本籍)
∪( ∪ ∪ (在日帰化人)
と__)__)
0272法の下の名無し
2006/06/28(水) 01:09:33ID:BxJv6yn4(前略)
>千葉訴訟は最高裁第3小法廷の藤田宙靖裁判長が、
>松山訴訟は第2小法廷の滝井繁男裁判長が、それぞれ、
>「上告理由は単なる法令違反の主張で、上告が許される場合に当たらない」
>との決定理由を示した。
(2006年6月27日22時34分 読売新聞より一部引用)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060627ic26.htm
0273法の下の名無し
2006/06/28(水) 01:09:46ID:wvCAEwTa無知なやつが騒いでるなw
石原知事は参拝に公金使っていないから
住民訴訟の余地はないんだってw
02741
2006/06/28(水) 01:21:01ID:+wh7gxWJ鈴木都知事の大嘗祭参列も特には公金使ってないだろ?
住民訴訟になったが?
02751
2006/06/28(水) 01:26:49ID:+wh7gxWJと、挑発してるんだしw
02761
2006/06/28(水) 01:35:42ID:+wh7gxWJ東京都から大嘗祭へは公金出てるな。
石原も車代くらいは使ってるだろ?それで何とかやればいい。
とにかくやってみろw理由なんか何でも良い。
憲法判断だけ引き出せば良いのだから。
02771
2006/06/28(水) 01:39:26ID:+wh7gxWJ石原ならやってもおかしくはない。
今年やらないかな?w
0278法の下の名無し
2006/06/28(水) 16:27:00ID:BxJv6yn4小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた
憲法に違反するとして、戦没者の遺族らが国などに
損害賠償を求めて各地で起こした裁判のうち、
東京訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であり、
安倍嘉人裁判長は請求棄却の1審東京地裁判決を支持、
原告の控訴を棄却した。
判決は公的参拝か私的参拝か、参拝は合憲か違憲かの判断を
ともに示さなかった。
東京訴訟は日韓の遺族らが原告で、
東京都の石原慎太郎知事の参拝も賠償請求の対象。
1審判決も憲法判断などをせず
「参拝による原告らの権利侵害は認められない」として請求を退けた。
小泉首相は2001年以降、
年1回のペースで靖国神社参拝を続け、
東京訴訟の対象は初回の01年8月13日の参拝。
この際、首相は公用車を使い、秘書官らを伴って
「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した。
石原知事は2日後の終戦記念日に前年に続き参拝した。
(共同)
(2006年06月28日 14時32分 東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006062801001453.html
0279法の下の名無し
2006/06/28(水) 17:43:37ID:MfgHc0PC議論できないから?
頭悪いから?
別にいいけどね。
0280ホッシュジエンの国内ニュース解説
2006/06/28(水) 20:58:57ID:a2bD1ttl記者団に「(一年に)何回行こうが問題にならない。個人の自由だ」と語り、任期中の
参拝に含みを持たせた。9月の自民党総裁選についても「(靖国参拝が)争点になる
とは思えない。靖国参拝を争点にしてどうなるのか」と、争点化すべきでないとの考え
を改めて強調した。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ ならばいっその事、靖国に住めばよろしかろう。
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / ナンカイ イコウガOK ッテ、 オカワリ ジユウ ノ テイショクヤ ジャナインダカラ。
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 「中国に従え」という意見と「靖国参拝反対」は同義じゃ
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l ないです。それを論理の飛躍といいます。タンラク シコウ デスネ。 (・∀・ )
06.6.28 朝日「『何回行こうが問題ない』小泉首相、靖国神社参拝で」
http://www.asahi.com/politics/update/0628/005.html
06.6.28 Yahoo「戦没者遺族ら上告へ 首相靖国参拝東京訴訟」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060628-00000185-kyodo-soci
0281法の下の名無し
2006/06/28(水) 22:00:39ID:OmO0BY+E02821
2006/06/28(水) 22:52:28ID:+wh7gxWJ一般的な宗教行為に関しての政教分離の判断は、
公金の使われ方のみが判断材料のようだ。
政教分離は補助的な手段(制度)であり、人権そのものではないという百地の主張が
証明された。
玉ぐし料=×
大嘗祭に使われた公金=○
と過去の判例で判断された。基準は大体推測できる。
靖国参拝は当然問題外。違憲になりようが無い。
02831
2006/06/28(水) 23:00:27ID:+wh7gxWJ正式な合憲判決ではないと言うなら、それはそうだろうw
省略しているが、おれも事実上の合憲判決と言っている。
しかし補足意見は、驚くほど突っ込んで断じている。
参拝は公式でも私的でも人権を侵害することはなく、
法的保護の対象ではないと。
これだけハッキリ言えば十分だと思うが。
政教分離に違反するとされる事は無いと言っているのと同じだ。
言ってはいないが、その意味を含んでいるのは明白。
0284G
2006/06/29(木) 01:22:32ID:ITixrDo6靖国が歴史的に有する政治的評価は、憲法判断の材料とはならない。
ゆえに、靖国参拝は、法的評価としては、伊勢参拝と異ならない。
このことを、前提とすれば、
特定の宗教施設への首相(国家機関)の”参拝”程度では、誰の権利も侵害しないので、
首相”個人”としての「信教の自由」(たとえ公的参拝であっても、個人としての行為である限り私的参拝と異ならない)を優先させた判決だと解釈しました。
つまり、 個人としての「信教の自由」>国家機関として「政教分離」
と、最高裁は考えたんじゃないかな!?
ただし、首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合、政教分離違反の可能性が生じ、「目的効果基準」を適用して、
合憲・違憲を判断することになるのではないでしょうか!?
0285法の下の名無し
2006/06/29(木) 01:26:45ID:WW7nCMZ62テラバイト HDD
各種オプションほぼ無料
「2ちゃんねるで見た!」で申し込んでください。
初期設定費 877円ぽっきり
02871
2006/06/29(木) 01:42:56ID:RAv2Xul4あらかた異論はないが、
特定の宗教施設でなくとも
宗教的意義のある国立追悼施設は
政教分離違反の可能性が生じ、「目的効果基準」を適用して、
合憲・違憲を判断することになる。
限りなく黒に近いw
0288法の下の名無し
2006/06/29(木) 03:04:24ID:vz6e0tUb> ただし、首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合、政教分離違反の可能性が生じ、「目的効果基準」を適用して、
> 合憲・違憲を判断することになるのではないでしょうか!?
ないない。
原告が主張するであろう、法益侵害が否定されておしまい。
0289法の下の名無し
2006/06/29(木) 07:02:08ID:4hxhuOu9>たとえ公的参拝であっても、個人としての行為である限り私的参拝と異ならない
個人の行為としての参拝が私的参拝であり、機関の行為としての参拝が公的参拝であるというのが、
私的参拝と公的参拝の定義だよね?
そうだとすると、「個人としての行為である公的参拝」なんてのは存在しないと思うんだが…。
私的参拝であれば、(機関の行為ではないのだから)政教分離はそもそも問題となりえないから、
どんな宗教活動をしようとも、一切政教分離違反の問題は生じない。
逆に、それでも政教分離違反の問題が生じると解するのは、
(宗教行為が宗教上義務付けられているような)信心深い者の首相就任の機会を事実上奪うことになり、
政教分離の目的たる信教の自由を侵害つながることになるから妥当でない。
一方、機関の行為である公的参拝であれば、初めて政教分離の問題が生じうる。
0290法の下の名無し
2006/06/29(木) 07:02:53ID:4hxhuOu9↓(YES) (NO)
↓
私的行為?公的行為?(Q2)→→→請求棄却(政教分離について合憲判断)(*B)
↓(公的) (私的)
↓
目的効果基準では合憲か?(Q3)→→→請求棄却(政教分離について合憲判断)(*C)
↓(違憲) (合憲)
↓
請求認容(政教分離について違憲判断)(*D)
--
ついでに裁判所の判断基準のチャートを作ってみた。
今回の判決は、*Aの結論となり、
大嘗祭・即位の礼の判決は*C、
玉串料の判決は*Dとなる。
今回の判例が示しているのは、
「他人が私的・公的のいずれとして行為した場合であっても、その者の宗教的行為によっては、
個人である原告に法的利益の侵害が認められることはない(つまりQ1の段階でYESとなることはない)」
ということだと思う。
この判決と、今までの判例の流れからすると、Q1がYESとなるのは、
住民訴訟の場合であって、かつ、公金の支出がある場合に限られるのではないかと思われる。
この基準からすると、国家機関による、または、公金の支出を伴わない靖国参拝は、
裁判所による憲法判断の対象となりようがないことになる。
もっとも、このQ1の判断が必要なのは、
裁判所が具体的争訟についてのみしか判断することができないことに由来するものである。
そして、通常「靖国参拝は政教分離に反するか」という命題について考えるときは、Q2から考えることになる。
つまり、今回の判決は、「靖国参拝は政教分離に反するか」という命題については解決基準を示したことにはならない。
そして、「靖国参拝は政教分離に反するか」という命題の判断にあたっては、
私的参拝・公的参拝のいずれかということはクリティカルに重要な意味を持ち(Q2での判断の分水嶺となる)、
公金を支出したかどうかはQ3の判断の一要素となるにすぎない。
0291法の下の名無し
2006/06/29(木) 07:28:32ID:wVic++Q7それをしないというのは,この程度のことなら政治部門の裁量の範囲だと考えているということ。
つまり合憲だと考えているということ。
ただ,最高裁が政治的な問題に巻き込まれないように,合憲と断言しないで法的利益の段階で切っているだけ。
0292法の下の名無し
2006/06/29(木) 16:35:41ID:5icYKm+3「個人の行為としての参拝が私的参拝であり、機関の行為としての参拝が公的参拝である」)は、
観念的には区別できても、同一人の同一の行為であって現実的には区別できない。
現実的には区別できない以上、それは判断基準として妥当でない。
よって、現実的に区別可能な、「公式参拝」(>>284によると
「首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、
特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合」)か「公式参拝でないか」が、
>>290Q2の判断基準として妥当である
ということかな?
0293法の下の名無し
2006/06/29(木) 17:44:38ID:eMmZQc8t>最高裁判所が本当に靖国参拝が違憲だと考えているなら,多少無理があっても原告の法的利益を認めるでしょ。
傍論で「違憲」と断言しつつ、
法的利益を認めなかった2件の下級審判決は何なのかな?
0294法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:06:19ID:Mhfh1Pt/裁判官は自分の判決が上級審で覆されるのを一番嫌うんですよ。
みすみす最高裁で覆されると判っているような判決を書く高裁裁判官はいませんよ。
0295法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:13:57ID:4hxhuOu9確かに「私人」か「公人」かは現実的には区別が困難であるとはいえるが、
不可能なわけではなく、政教分離について判断する前提としては現に決しなければならないことだと思う。
たとえば、民法なんかでも、理事の不法行為責任を法人が負うか否かという場面では、
(相手方との関係で相対的に決せられるものではあるが)法人の機関としての行動か、
そうでないかが一義的に決せられる。
もっとも、「私人」か「公人」かを現実的に区別するための規範は必要であるといえよう。
この点については争いはあるだろうが、たとえば、理事の不法行為責任における外形説のように、
客観的外形から判断するという方法などが考えられる。
この説は、相手方(政教分離の場合は、一般国民に引きなおすことができる)の主観を問題にする点でも、
妥当といえると思う。
「機関決定」と「国や政府の行事」が公人たる要件であるとの形式重視の規範も定立できないこともないが、
それに、一般国民が「公人だ」と思うような状況でも、
「機関決定」又は「国や政府の行事」のいずれかを欠いていれば政教分離違反にはなりえないというように、
政教分離の趣旨を十全に確保するためにはあまりに適用される範囲が狭すぎる。
そもそも、機関決定の内容については、一般人は詳細には知らないであろうし、
国や政府の行事であるか否かも容易には判断できない場合も多い。
以上のことから、この規範は妥当ではないと思う。
したがって、私人か公人かは、理事の不法行為責任における外形説のように、
公費使用の有無、署名の名義、事後の会見の内容、
その他諸般の客観的事情を考慮して、実質的に判断すべきだと思う。
そして、私人か公人かを判断した下級審判例でも、このような実質的規範を用いていると考えられる。
0296法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:40:20ID://dTj5rw住民訴訟では原告の法的侵害の有無は問題にならんよ。
0297法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:48:21ID:4hxhuOu9確かに不正確な表現だな。
「原告または代位される機関に法的利益の侵害はあるか?」としたほうが正確だな。
0298法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:52:26ID:4hxhuOu9原告または代位される機関に法的利益の侵害はあるか?(Q1)→→請求棄却(政教分離について合憲・違憲の
↓(YES) (NO) 判断を示さないか、傍論での判断)(*A)
↓
私的行為?公的行為?(Q2)→→→請求棄却(政教分離について合憲判断)(*B)
↓(公的) (私的)
↓
目的効果基準では合憲か?(Q3)→→→請求棄却(政教分離について合憲判断)(*C)
↓(違憲) (合憲)
↓
請求認容(政教分離について違憲判断)(*D)
0299法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:59:45ID:0iu4bAMF・小泉純一郎首相の靖国神社参拝に反対する弁護士や作家、牧師らが29日、
東京都内で記者会見し、8月11日から15日まで「平和の灯を!ヤスクニの闇へ
キャンドル行動」と称したデモや講演などのイベントを都内で開くと発表した。
小泉首相は靖国神社参拝について「個人の自由ではないか」と発言しており、反発を
強める韓国や台湾の人々もイベントに参加するという。
共同代表に名を連ねたのは、津地鎮祭訴訟を担当した今村嗣夫弁護士や作家
小田実氏ら。
8月11日にキャンドルを持ってデモ行進。13日には韓国や台湾の遺族が日本の
侵略の実情について講演するほか、台湾先住民の音楽グループがコンサートを行う。
14日はキャンドルで平和を願う人文字メッセージをつくる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060629-00000177-kyodo-soci
0300法の下の名無し
2006/06/29(木) 19:30:26ID:PFCSO2cEhttp://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1151576728/
0301法の下の名無し
2006/06/29(木) 21:29:23ID:5icYKm+3その見解では、法的安定性を欠くことになるのではないかな。
現に、公的・私的の判断をした下級審の見解も割れているし。
0302法の下の名無し
2006/06/29(木) 22:06:25ID:4hxhuOu9判断が分かれてもやむを得ないと思う。
政教分離自体がかなり実質的な概念なのだから、形式的に公私を振り分けること自体に適さないし、
公か私かという参拝の態様などというのは個別的な事情であるのだから、
当該事件さえ解決すれば法律上の争訟の解決や法的安定としては十分といえる。
そもそもマスコミとかの目の前で大々的に参拝したりせずに可及的に個人の立場を貫けば、
違憲の問題は生じえないのだから、不当に公人たる個人の信教の自由を侵害しているともいえないし。
(だからといって大々的に参拝するなと主張してるわけではないので念のため。)
このような実質的な判断をした判例が集積すれば、
そこから学者がそれを分類・研究して規範らしいものを示したりするかもしれないけど、
行為の性質上そんなに判例が出るとも思えないからな・・・。
0303法の下の名無し
2006/06/29(木) 22:54:15ID:5icYKm+3なるほど。
でも、「その他諸般の客観的事情」(>>295より引用)の考慮の仕方によっては、
裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断のおそれは捨てきれないな。
0304法の下の名無し
2006/06/29(木) 23:10:59ID:5icYKm+3>>295によると「公費使用の有無、署名の名義、事後の会見の内容、
その他諸般の客観的事情を考慮して、実質的に判断すべきだと思う」
となってるけど295の「公費使用の有無」は、
Q2の判断の一要素かつQ3の判断の一要素となるのかな?
一応、念のため。
03051
2006/06/29(木) 23:44:50ID:RAv2Xul4政教分離は、目的効果基準で判断すると既に決定している。
ようするに
目的効果基準に反しない限り国の宗教行為は(公式参拝、公人として、公金の使用も)
かまわないということだ。
ただの参拝は、だれがどんな形態でやっても
違憲にはなりようがない。
03061
2006/06/29(木) 23:48:48ID:RAv2Xul4である以上、公人、公式の議論など無意味。
どんな形式でも参拝は合憲だw
0307法の下の名無し
2006/06/29(木) 23:59:10ID:5icYKm+3http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/261F2926F7BBCF26492570BC0019B4D2.pdf
25P以下参照(傍論違憲判断の事例)
(参考)
判決理由と傍論
>広く判決の理由として述べられているもののなかで、
>その事件についての実質的結論を引きだすために
>決定的な理由になっている部分を、判決理由(ratio decidendi)といい、
>それ以外の部分を傍論(obiter dicta)という。
>判例の中で将来に向かって先例としての拘束力をもつべきものは、
>このうちの判決理由だけである。
(有斐閣 現代法学入門[第3版補訂版] P59-60より引用)
傍論での憲法判断
>傍論での憲法判断は事実上の影響力をもつにとどまり、
>なんら法的な拘束力をもたないと解される
(有斐閣 憲法の争点[第3版]P257より引用)
03081
2006/06/30(金) 00:16:58ID:ARlld57Y目的効果基準の判断材料に
諸般の客観的事情を考慮するなど、愚の骨頂。
そのことの方が憲法違反だ。
参拝が合憲と判断されて、それで終わりだ。
判断の順番が逆。
0309法の下の名無し
2006/06/30(金) 01:14:44ID:WYE8wEwf0310G
2006/06/30(金) 01:53:06ID:I7NZo+Pa1 「公式参拝」(仮称) 閣議等の機関決定を経た政府・国の行事としての参拝。
首相が、わざわざ、この形態を選択することはないと思うが、理論的にはあり得ます。
個人としての行動でないところが2と違うところです。国や政府の代表者として行動している。1と2を一緒にして「公式参拝」「公的参拝」と表現していますが、区分した方がわかりやすいです。
2 「公的参拝」 首相が(機関決定等は経ないが)”個人”で決断し、首相の「職務」として参拝する形態。
一部下級審では、この形態であると判断されています。
この形式は、首相の”個人”としての「信教の自由」と国家機関(首相)であることから「政教分離」の衝突が生じます。
どちらの原則を優先すべかの問題が生じます。信教の自由>政教分離 又は 信教の自由<政教分離 ですね!
3 「私的参拝」 純粋な私的行為としての参拝。 1や2と異なり、憲法の政教分離違反の問題とはならない。
しかし、政治的外交的問題ではあり続けますので、内外からの批判はやむことがない。
0311法の下の名無し
2006/06/30(金) 02:31:20ID:FZQRVi3hhttp://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1151332399/46
46 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2006/06/27(火) 07:36:21 ID:H56xg60P
>>1
ミミ彡ミミミ彡彡ミミ
彡ミミミミ))彡彡)))彡)
彡彡゙゙゙゙゙"゙゙""""""ヾ彡彡)
ミ彡゙ .._ _ ミミミ彡
((ミ彡 '´ ̄ヽ '´/ ̄ ` ,|ミミ))
ミミ彡  ゚̄ ̄' 〈 ゚̄ ̄ .|ミミ彡
彡| | |ミ彡
彡| ´-し`) /|ミ|ミ
ゞ| 、,! |ソ
ヽ r-─一'冫' / < あまり私を争点化しようとしなくてもいい
__\'´  ̄´ ' /!__
/´ ̄ ̄ .|\`ニニ´/ `ヽ
{ .|__  ̄ ̄ヾ }
i;;',,, r---イ /|,、_,, ,',;:',i
.l;';',;,, } /;\ / ヽ / ,;,;;',;l
.|;;',;, } ./;;;,, \ / ;;;;;;ヽ ,,;;','i
i;',, / /;;,',';; ノ--, ',',;;::',',゙i ,,';';i
i;,'; /./,',',';;" / \ ',',',;;,'i ,;',i
/ / i 、 / ヽ ',;::'、| \
ヽヽヽヾ丿 〈 ヽ'' {////
```` ト, i | 、 i´´´
|',',;; } ! ',',;;i
|,','、 / ヽ',',','|
!;;', / !,',;,;'|
!'' { }'' !.
/ i, 〉 ヽ.、
彡、,,,-‐┘ └ュュュュ
0312法の下の名無し
2006/06/30(金) 08:07:25ID:+0gAPM+R訴えの利益がないとして却下される。
(知事等の公金支出は客観訴訟として訴えることはできるが。)
だから延々と議論が繰り返される。
最高裁も「念のため判決」で傍論で判断すべきだと思う。
最高裁も朝日事件をはじめ重要な問題では傍論判断してきているのだから。
そうすれば不毛な議論が終わる。
0313法の下の名無し
2006/06/30(金) 09:05:15ID:vwkrIVHnなぜそれほどまで裁判所の見解をありがたがるのか不思議に感じる。
念のため判決で終局的な解決ができるわけないじゃん。
訴訟当事者に無視されれば、裁判所の面目丸つぶれ
権威失墜を世間に公表するだけ。
0314法の下の名無し
2006/06/30(金) 09:16:27ID:6Ps6xFXu最終的には,投票という形で国民が判断を下す。
ただ,政治部門で相手にされないサヨが無理に裁判所を巻き込もうとしているだけ。
0315法の下の名無し
2006/06/30(金) 09:51:15ID:/Pd1MLc40316法の下の名無し
2006/06/30(金) 13:09:32ID:iwHbKb07>そもそもマスコミとかの目の前で大々的に参拝したりせずに可及的に個人の立場を貫けば、
>違憲の問題は生じえない
小泉って「抜き打ち」で参拝してたりしたよね? 特段公表せずに。
メディアはマスコミを避けることが悪いことかの様に報じてたけど
あなたの意見からすると逆?
公職に着く人間の個人的な参拝はこそこそ行くべきものであるってことかな?
0317法の下の名無し
2006/06/30(金) 13:28:37ID:iwHbKb07> そのことによって心の平穏を害され,不快の念をもつ者があったとしてもそのこと
> によって他人の自由を侵害するというものではなく,これを損害賠償の対象とする
> ことは,かえって当該参拝をした者の自由を妨げることとなり,これを認める余地
> はないのである。
これ、首相の参拝が自由に属することで妨げるべきものじゃないっていってるんだけど、
憲法判断したら違憲になるようなものでも、こういう判断出るもんなの?
それとも違憲であっても保護すべきものなの?
0319法の下の名無し
2006/06/30(金) 16:28:18ID:ih2quD1F他人の参拝行為は,それがどのような形態のものであれ,合憲
と言っていると解釈して良い
0320法の下の名無し
2006/06/30(金) 16:49:52ID:CTahRgFk原告らによる国および首相に対する訴えは、憲法によって保障された
首相の思想信条の自由、信教の自由を侵害する
不当な目的でなされた政治目的実現のためのものであって、
その違法性の程度は極めて著しく、
訴訟提起自体を不適法とするものと評価されるから、
原告らの訴えは、却下を免れない。
ということでしょう。
0321317
2006/06/30(金) 17:06:03ID:iwHbKb070322法の下の名無し
2006/06/30(金) 18:03:02ID:pL2VRzdE0323314
2006/06/30(金) 18:14:02ID:IWEHT65b政教分離なんてせいぜい制度的保障であって基本的には政治問題だろ。
本来,国会内閣,ひいては国民の投票で決めるべき問題であって,
サヨが人権侵害もないのに裁判所を巻き込んでいい問題ではないわ
0324G
2006/06/30(金) 18:19:57ID:Nj5cjHTE裁判所の判断も、大方この流れによるのでしょう。
>>317 の判決文は、このような訴訟は、他人(首相個人)の「信教の自由」の”逆侵害”にもなる可能性を指摘している。
原告や靖国参拝反対派には、ショッキングな記述です。
>>321
補足意見は、最高裁(小法廷全員一致)としての判決文の一部を構成する。判決文だけだとその理解に「誤解」生じる余地があります。それを文字通り個人の裁判官に補足させる、ということじゃないかな!!
判決文そのものより、格は落ちると思います。なぜこのように最高裁としての見解でなく、個人の裁判官の見解として載せるかというと、将来修正の必要性が生じたときに「小法廷」限りで(大法廷でなく)で見解を修正できるからだと思います。
0325法の下の名無し
2006/06/30(金) 18:49:28ID:CTahRgFk>合議体の評決で多数を占めた意見を多数意見といい、
>多数を占めなかった意見、すなわち、多数意見以外の意見を少数意見という。
(中略)
>裁判においては、少数意見には慣行上「補足意見」「反対意見」「意見」の
>3つがあるとされている。
>「補足意見」とは多数意見に加わった裁判官がさらに付加した意見、
>「反対意見」とは結論・理由ともに多数意見に反対する意見、
> 「意見」とは結論は多数意見と同じでありながら理由づけが異なる意見をいう。
(有斐閣 法律学小辞典 第4版 605Pより引用)
0326法の下の名無し
2006/06/30(金) 18:59:10ID:xxFKJ1om政教分離原則は関係ない(合憲)ってこと?
それとも政教分離原則に抵触(違憲)するとしても妨げてはいけないってこと?
政教分離については憲法判断してないんだけど、信教の自由に関しては小泉首相の
それを侵害してはいけないって言ってるのは憲法判断じゃないの?
0328法の下の名無し
2006/06/30(金) 19:04:43ID:xxFKJ1omあったら読みたいなぁ
0329法の下の名無し
2006/06/30(金) 19:36:47ID:CTahRgFk裁判官個人の意見として補足して説明するものだと思います。
最高裁判事の中で相対的に原告や靖国参拝反対派に
近い考えをもっていると、彼らが考えていたであろう
滝井裁判官(下記参照)の補足意見として
>>317のような判断がされたことが、彼らにはショッキングなことだったと思います。
(参考)
最高裁・第二小法廷判事 (前職)
滝井繁男 (大阪弁護士会会長)
津野 修 (内閣法制局長官→退官後に弁護士)
今井 功 (東京高裁長官)
中川了滋 (第一東京弁護士会会長)
最高裁において関与した主要な裁判(平成17年)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/takii_17.html
管理職選考受験資格確認等請求事件(平成17年1月26日大法廷判決)
反対意見(違憲)
在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件(平成17年9月14日大法廷判決)
多数意見(違憲)
最高裁において関与した主要な裁判(平成16年)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/takii_16.html
選挙無効請求事件(平成16年1月14日大法廷判決)
反対意見(追加反対意見付加)(違憲)
0331法の下の名無し
2006/06/30(金) 20:44:12ID:eSueRiwu「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」を極力排除するために、
憲法判断回避したりといったような、司法消極主義がある。
それに、目的効果基準自体かなり実質的な概念だし、
それ自体「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」が多分にある。
その目的効果基準の前提となる、「国の行為」にあたるか(Q2)、
という部分だけ形式的に判断しなければならないという十分な理由もないと思う。
形式的な規範を潜脱するような態様で、宗教的な意義を持ち、
特定の宗教団体の援助・促進・助長・圧迫・干渉になるような行為が行われることこそが、
防がれなければならないことだと思う。
>>304
そのとおりですね。
自分も書いてる途中で気づきましたけど、まあいいかと思ってそのままにしときました。
>>310
「国の機関として行動する限り」いかなる場合においても「信教の自由<政教分離」となると思うのだがいかがか。
そもそも「国家機関として宗教行為を行う自由」などというのはいかなる個人に保障されているものではないのだから、
国の機関として行動する限り、宗教行為を行うことは許されないと思う。
「公務員は勤務中に酒を飲んじゃいけない」とかいうのと同様に、
「公務員は勤務中に宗教行為をしちゃいけない」というわけ。
憲法理論的には、「公共の福祉」ではなく、
公務員関係の存在と自律性が憲法秩序の構成要素として規定されていることから、
このような制約が許されると帰結されることになると思うのだが。
そしてその「勤務中か否か」ということを判断するために、
「公的(=勤務中のこと、>>310でいう1と2)」「私的(=勤務中でないこと、>>310でいう3)」の区別があるのだから、
「公式参拝(>>310でいう1)」「公的参拝(>>310でいう2)」を区分する格別の必要性はないと思う。
>>316
少なくとも憲法との関係ではそうだと思う。
まあ、政治的には難しい問題だけどねえ。
03321
2006/06/30(金) 21:00:03ID:ARlld57Y目的効果基準を使うための前提となる条件でしかない。
●私的参拝→問題なし
●公式参拝→目的効果基準により憲法判断の対象
公式参拝だから助長効果があるという意見は
全くトンチンカンな話だな。
前提要素を、判断要素と履き違えている。
0333法の下の名無し
2006/06/30(金) 21:01:35ID:eSueRiwu追加。
補足意見で「当該参拝をした者の自由を妨げることとなり」と言っているのは、
「参拝行為は他人の自由を侵害して損害賠償の対象となる」という前提を
認めるべきかどうかという文脈での議論だからな。
これは、「首相の信教の自由」と「原告の信教の自由」の関係の話。
この補足意見は、「首相の信教の自由」と「政教分離」の関係について述べているわけではない。
そして、「国の機関として行動する限り」はいかなる場合においても
「首相の信教の自由<政教分離」となるというのは、>>331で述べたとおり。
03341
2006/06/30(金) 21:07:22ID:ARlld57Y判断の段階では、公式、公的は全くどうでもいい話。
判断の対象は、参拝という行為のみ
だれがどんな形態かは、なんの関係もない。
どんな結論が出るかは、火を見るより明らかだw
03351
2006/06/30(金) 21:17:43ID:ARlld57Y公式か私的をまず判断した上で
次の段階へ行くはずだ。
しかし、最高裁は省略した。
いきなり参拝は法的保護の必要なしと言った。
これは、公式でも私的でも結果は同じだから
前段階の判断を省略したのだろうw
0336法の下の名無し
2006/06/30(金) 23:08:59ID:XszLxlpY0337法の下の名無し
2006/07/01(土) 00:35:56ID:fSYQlBaj>「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」を極力排除するために、
>憲法判断回避したりといったような、司法消極主義がある。
そうしない場合に問題が生じる。その実例として>>307(傍論違憲判断の事例)
この場合、「その他諸般の客観的事情の考慮の仕方によっては、
裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」は依然として残る。
なお、あくまで個人的な感想だが、>>307の判決は傍論での違憲判断をはじめ
裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断がなされているとしか、思えない。
>目的効果基準自体かなり実質的な概念だし、
>それ自体「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」が多分にある。
Q2(国および機関の行為にあたるか)では、それを避ける判断基準(>>292)を
とるべき。理由は、後述のとおり。
>その目的効果基準の前提となる、「国の行為」にあたるか(Q2)、
>という部分だけ形式的に判断しなければならないという十分な理由もないと思う。
>>301でも述べたが、Q2において公的か私的か
という基準(>>290>>298)によると、法的安定性を害する。
つまり、国および機関の行為にあたるかどうかについての
結果の予見が困難になってしまう。
例えば、首相が私的に参拝をしようと思っていても判断要素および判断基準が
不明確かつ不確定であって(>>302)、裁判官によっては公的に参拝したと
判断されてしまう可能性を否定できない。
ゆえに、形式的に判断しなければならないという十分な理由となる
0338法の下の名無し
2006/07/01(土) 00:39:14ID:fSYQlBaj>形式的な規範を潜脱するような態様で、宗教的な意義を持ち、
>特定の宗教団体の援助・促進・助長・圧迫・干渉になるような
>行為が行われることこそが、防がれなければならないことだと思う。
そもそも、単なる参拝では「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」はなく
損害賠償請求権は誰にも発生しない(なお、法廷意見によると
「内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても
異なるものではない」(公的参拝のことと解される)、補足意見によると>>317)以上、
首相による靖国参拝は、「違法ではない」という判断が、
最高裁によってなされていることは明らかであり
(平成18年6月23日 最高裁判所第二小法廷 判決)、
違法ですらない行為が違憲である訳がないのではないか。
(適法違憲がありうるのかの問題)
したがって、単なる参拝(公的、私的の両方を含む)ではなく、
「公式参拝(首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、
特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合)」のみ
「国および機関の行為にあたる」として、
目的効果基準によって「宗教活動にあたるか(政教分離)」の判断をすべきである。
0339法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:18:50ID:2rvrk8sV>「公式参拝(首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、
>特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合)」のみ
>「国および機関の行為にあたる」
そうだとすると、以下の例でも政教分離に反しないことになる。
例1:内閣総理大臣甲は、内閣の同意を経ずに、宗教法人Aのシャクティセミナーに参加し、
「首相甲は、教祖Bの教えに感銘を受けた。
教祖Bのシャクティは世界一であり、日本国としてもぜひぜひ支援していきたい。
言うまでもないが、私は今、国家機関としての立場でここにいる。」
と、マスコミのいる宗教法人Aの所有する建物内で述べた。
例2:内閣総理大臣乙は、内閣の同意を経ずに、記者会見の場において、
「B教なんてのは汚らわしい宗教だ。
あんなのを信じてる奴らは死んだほうがいい。
わが国としても、早急に対策を取るべきだ。」
と、述べた。
どちらも内閣の同意を経ていないため、この基準では、
目的効果基準を使うまでもなく政教分離違反とならず合憲となる。
しかし、一般大衆からしたら、「国が」宗教的な意義を持ち、
特定の宗教団体の援助・促進・助長・圧迫・干渉になるような行為をしているようにしか見えない。
このような場合にも政教分離違反を認めないのはあまりに不都合ではなかろうか。
0340法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:19:21ID:2rvrk8sV「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことは、
ただ損害賠償請求権の基礎となる損害が生じていないという意味に過ぎない。
「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことは、
政教分離違反がないということを意味するわけではないし、
現にその点について判決は明言を避けている。
逆に言えば、政教分離違反であっても、
「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことが十分ありえる。
たとえば、愛媛で玉串料を靖国に支払った知事がいるから、東京都民の俺に金をよこせ、
と言ったところで、私には「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないから請求は棄却される。
したがって、
>「違法ではない」という判断が、
>最高裁によってなされていることは明らかであり
という見解は明らかに誤っている。
0341法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:20:57ID:2rvrk8sV「裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断がなされている」というのはあながち間違いではないし、
司法消極主義を尊重しない、好ましくない態度であると思う。
しかし、そんなのは裁判官の資質の問題であって、最高裁が基準を示したからといって、
判断がされなくなるというわけでもない。
公的か私的かの判断基準ができる限り明確であるならば、その方が望ましいのは間違いない。
しかし、政教分離の趣旨を守りつつ一般的かつ形式的な規範を明確化するのは不可能としか思えない。
まず、政教分離は違憲性に関する問題であるから、状況としては不法行為と類似する。
そして、不法行為法との関係で、ある自然人がある法人・国・地方公共団体の機関であるか否か、
あるいは職務中であるか否かの基準なんて、明確に定立しようがない性質のものである。
実際、この基準は民法44条や715条、国賠法1条など、実際にいろんな場面で問題になってきたし、
判例も山ほどあるが、「客観的外形的に判断する」以上に詳しい基準が出ているわけではない。
これは、妥当な結論を得るためには、個別具体的に検討せざるを得ないからだ。
したがって、国家機関たる個人の行為が政教分離に反し違法なものであるかについても、
個別具体的かつ「客観的外形的に判断する」しかない。
そして、妥当な結論を犠牲にしてまで形式的な規範を定立すべきではない。
少なくとも、閣議決定まで要求する基準が不適当なのは、>>339に述べたとおり。
0342法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:28:05ID:cnY/jCvp出てくるのが定番なのだが、なぜか今回は見ないねw
0343法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:39:15ID:35aws//u0344法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:39:48ID:35aws//u0345法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:55:24ID:KRTB1WEd今回、最高裁は傍論をつけなかったからな。
0346法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:36:17ID:fSYQlBaj憲法第20条第3項によると
「宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」のは
「国及びその機関」なので
>「政教分離に反しないことになる」のではなく、
国およびその機関の行為にあたらない以上、宗教活動にあたるかどうか(政教分離)を
判断するまでもなく合憲となる。
(参考)
憲法第20条第3項
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
>>339の事例についていうと、政治的責任、刑事的責任、民事的責任の問題であって
「憲法判断回避したりといったような、司法消極主義」(>>331)からも
憲法問題にするまでもない。
なお、個人的には「一般大衆」が憲法判断や違憲判決を望むとは思えない。
0347法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:38:58ID:fSYQlBaj不法行為に基づく損害賠償請求についての要件事実
@ 原告が一定の権利あるいは保護法益を有すること
A @の権利(保護法益)に対する被告の加害行為
B Aについて被告に故意があること、
またはAについて被告の過失があることを基礎づける事実
C 原告に損害が発生したことおよびその数額
D Aの行為とCの損害に因果関係があること
(要件事実の考え方と実務 231Pより引用)
原告の請求が認容されるためには、上記@からDまでのすべてを
原告が主張立証する必要がある。
なお、本件は国家賠償法1条1項による損害賠償請求もなされているが、
以下の議論に影響はないと判断して不法行為を前提として論ずる。
>「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことは、
>ただ損害賠償請求権の基礎となる損害が生じていないという意味に過ぎない
まず、本件において判断されたのは上記@とAの問題であってCの問題ではない。
@とAが認められない以上、最高裁は
「その余について判断するまでもなく理由がないものとして棄却すべき」としている。
0348法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:41:03ID:fSYQlBaj以上のことは、
「人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して
圧迫、干渉を加えるような性質のものではないから、
他人が特定の神社に参拝することによって、
自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、
これを被侵害利益として、直ちに損害賠償を求めることは
できないと解するのが相当である。
上告人らの主張する権利ないし利益も、
上記のような心情ないし宗教上の感情と異なるものではないというべきである。
このことは、内閣総理大臣の地位にある者が
靖國神社を参拝した場合においても異なるものではないから、
本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような
法的利益の侵害があったとはいえない。」(法廷意見より引用)
から明らかである。
以下、「違法性」の要件について検討する。
「人の身体に対する暴行のような一般的な加害行為は、
それだけで行為の違法性が基礎づけられるから、
要件事実の上で、あえて違法性が独立の要件となることはない」
(要件事実の考え方と実務 232Pより引用 なお一部省略加筆あり)
違法性が問題とされるのは、神社に参拝する行為のように
それだけでは「完全に適法」な行為についてである。
そこで、法廷意見中で参拝行為の違法性が認定されているかどうかを見ると、
そのような認定はされておらず、むしろ
「人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して
圧迫、干渉を加えるような性質のものではない」
「このことは、内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を
参拝した場合においても異なものではない」としており、
首相による靖国参拝の適法性は当然のことであるとの最高裁の理解がうかがわれる。
以上のことから、
>首相による靖国参拝は、「違法ではない」という判断が、
>最高裁によってなされていることは明らか(>>338)
であるといえる。
したがって、>>340の主張は失当である。
0349法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:55:44ID:fSYQlBaj>Q2(国および機関の行為にあたるか)において公的か私的か
>という基準によると、法的安定性を害する。
>つまり、国および機関の行為にあたるかどうかについての
>結果の予見が困難になってしまう。
>例えば、首相が私的に参拝をしようと思っていても判断要素および判断基準が
>不明確かつ不確定であって、裁判官によっては公的に参拝したと
>判断されてしまう可能性を否定できない。
>ゆえに、形式的に判断しなければならないという十分な理由となる
こちらのほうが妥当な結論であるといえる。
0350法の下の名無し
2006/07/01(土) 07:26:22ID:fSYQlBaj>違法ですらない行為が違憲である訳がないのではないか。
>(適法違憲がありうるのかの問題)
首相による靖国参拝(公的)は、「違法ではない」という判断が、
最高裁によってなされていることは明らかであることから、
単なる参拝(公的)を違憲とは考えていないと推測できる。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています