>>213
>民事訴訟法は控訴審判決が不服の場合、
>憲法違反などに理由を限定した上告と、
>法解釈の誤りや判例違反などを理由とする
>上告受理申し立ての手続きを規定。
>今回の訴訟で第2小法廷は13日、
>違憲理由の上告は棄却し、
>上告受理申し立てを認めた。
(共同通信 6月13日 21:38)より一部引用
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20060613/20060613a4260.html?C=S

>違憲理由の上告は棄却し、
>上告受理申し立てを認めた。
この記事からも、
違憲性を理由とする上告に対し、
最高裁は13日に上告棄却決定をした上で、
法律解釈の誤り等を理由とする上告受理申し立てに対し、
最高裁は23日に上告棄却判決をしたのように読めるのですが。

あと、「上告理由として違憲性が主張された場合には、
訴訟当事者に申立権があるので裁判所に応答義務が生じる」
(渋谷秀樹『日本国憲法の論じ方』295P)
とありますが、上告について何の裁判もしていないのであれば、
上記の応答義務に違反しているのではないでしょうか?

なお、23日の判決の事件記録符号は(受)で上告受理事件
上告事件の事件記録符号は(オ)です。