■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0210法の下の名無し
2006/06/26(月) 04:46:27ID:n2jxGYAB>また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との
>理由による上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ
>述べて棄却する決定を出した。
(参考)
民事訴訟法317条2項
上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が
明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に
該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
民事訴訟法第312条第1項(第2項略)
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあること
その他憲法の違反があることを理由とするときに、
することができる。
13日の時点で、憲法の違反があることを理由
(首相による靖国参拝は違憲)とした上告は、
「明らかに第312条第1項(憲法の違反があること)に該当しない」
として上告棄却決定がされているのだから、最高裁は
「首相による靖国参拝は違憲ではない」
という憲法判断をしているのではないでしょうか?
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