>>17
司法による宗教の定義では
「超自然的、超人間的本質の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為」

死者に対する行為は、全てこれに該当する。


追悼行為も、「宗教的意義のある行為」であると言う事は
常識なんだが?

勿論これだけなら習俗的行為で、違憲ではないが。

問題は効果。
宗教(靖国)を抑制する効果がある。
そもそも、その狙い(抑制)すらある。