>>168

>したがって,何人も公権力
が自己の信じる宗教によって静謐な環境の下で特別の関係のある故人の霊を追悼す
ることを妨げたり,その意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否すること
ができるのであって,それが行われたとすれば,強制を伴うものでなくても法的保
護を求め得るものと考える。

おれには
国立追悼施設に
クギを刺してるように思えるw