■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0168G
2006/06/25(日) 01:01:13ID:2QEuN3sb本件首相の参拝行為自体により、原告に、法的に保護される利益はない。として原告敗訴。
「もし、公権力の行為により、自己と特別な関係にある故人の追悼を妨げられたり、された場合には法的保護を求め得る。」としている点に注目したい。
本件参拝行為は、このような法的保護にあたる利益を侵害する行為に至らないので、憲法判断はしない。
逆に言えば、上「 」書きの行為であれば、憲法判断の対象となり、公権力による宗教的行為が、政教分離原則にも反するかが判断される。
ということではないでしょうか!?
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