>>148
ありがとよw

おれの分析ではこうなる。

政教分離規定は「制度的保障」だから、それを目的効果基準で判断するには
その前提となる要素が必要だということだ。

@法的拘束力や強制を伴うをような国の行為や、公金の使用があった場合。
Aあきらかな信教の自由の侵害があった場合。

この前提が無い限り、3項(政教分離規定)は判断の対象としない。


国の公式参拝は、憲法判断の対象
非公式の場合は、私人、公人関係なく、憲法判断の対象外

こんな感じだな。