■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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01491
2006/06/24(土) 12:35:32ID:UcpRln+pありがとよw
おれの分析ではこうなる。
政教分離規定は「制度的保障」だから、それを目的効果基準で判断するには
その前提となる要素が必要だということだ。
@法的拘束力や強制を伴うをような国の行為や、公金の使用があった場合。
Aあきらかな信教の自由の侵害があった場合。
この前提が無い限り、3項(政教分離規定)は判断の対象としない。
国の公式参拝は、憲法判断の対象
非公式の場合は、私人、公人関係なく、憲法判断の対象外
こんな感じだな。
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