>>144
>「公人でもかまわない」なんて結論がでるのは無理

人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して
圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、
自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を
求めることはできない」と指摘。
その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない


公人でもかまわないと言っている