■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0001法の下の名無し
2006/06/15(木) 22:44:40ID:hbQsf3Hk6.23 最高裁が判断を下すわけだが
0103法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:17:43ID:NW86QgA1違憲と断じた上で、その違憲行為による精神的損害は存在しないとして、請求棄却することはできる。
そういう趣旨で請求棄却した下級審判例も存在する。
この場合は傍論ではなく、理由中の判断だろ。
>>102
憲法判断という用語をどういう意味で用いているのかわからないが、
憲法適合性について判断することは、国会や内閣でもできるし、
実際判断した上で立法・行政を行うことが求められている。
(行政が違憲だと判断した法律でも、執行しなきゃいけないけど、
それは国会による憲法適合性の判断を尊重すべきだから)
たとえば、最近では、PlalaのWinnyパケット遮断は違憲の疑いが、と総務省が判断してたしね。
憲法81条は憲法判断についての「終審」裁判所が最高裁だと規定してるだけ。
裁判所が判断しなくても、違憲なものは違憲だよ。
0104法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:18:02ID:L1H9L+4Yそれだったらやっぱり論理が飛躍してると思う。
(data)合憲か違憲か判断する必要がない
|\
| (warrant) 憲法判断できるのは裁判所だけ
↓/
(claim)違憲となる余地が無い
この論理に納得ができない
論理学をやってる人ならわかると思うんだけど
違憲となる余地がないというclaimと合憲かどうか判断する必要が無いというdataをサポートしていない。
(と少なくとも僕は思う。少なくともこれでは説明が足りなくてわからないと思う。)
更に言うなら、正しくwarrantが埋まるためには、「(この裁判で)裁判所は違憲ならば違憲判断をしなければならない」だったら、
まだ論理が通ると思うんだけど、
(「違憲ならばそれを判決で言及しなければならない→判決で合憲違憲には触れてない→違憲ではない」なら納得できる流れだと思うので)
なので102の論拠は妥当でないと思う。
だから、102の話で抜けているのはそこの話。「違憲ならばそれを判決で言及しなければならない」かどうか。
で、>>92とかが言っているように直接判決と関係ないのなら憲法判断は回避する立場を取っただけであって、
憲法判断に触れなくても判決を出すことができるから触れずに出しただけ、と解するのが妥当だと。
今、この判決で最高裁が憲法判断をしなければならないかというと、
する必要性がなかったのではないかというのが僕の主張で。
と法学勉強し始めて1ヶ月すぎた程度の経済学部生が申しております。
0105法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:31:03ID:NW86QgA1なんか90を支持してもらってて意見するのも申し訳ない気がするが、
「憲法判断をできるのは裁判所だけ」(つまり違憲と断じることができるのは裁判所だけ)
「裁判所は憲法判断しない」(つまり裁判所は違憲とも合憲とも判断しない)
という前提から帰結されるのは、
「違憲となる余地はない」
だと思うのだが。
まあ、102はそれ自体で間違ってるけど。
0107法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:41:10ID:NW86QgA1>>103→>>104 に訂正
>>106
「違憲なものは」違憲なだけで、
靖国参拝が「違憲なもの」かは議論の余地があると思う。
0108法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:46:42ID:L1H9L+4Yその論理は違うと思う。
>>104に書いたけど・・・
「憲法判断は可能」であって、してもしなくても良い状況の場合は、
違憲となる余地はない、っていう結論は導き出せない。
なぜなら、判断の必要が無かった場合が考えられるから。
例えば、極端な例になって申し訳ないですけども、今回の裁判で自衛隊が違憲だなんて文言は出てくるはずがないわけです。
なぜなら、その判断の必要性が今回の判決には無いから。
このように、判決のその判断の必要ない場合が考え得るのなら、その論理は成り立たないと思います。
もし、違憲ならば判断しなければならない、って場合は、
憲法判断がないこと=違憲ではない、と採ることができる
ではないのでしょうか。
申し訳ないのですけれども、本当に法学勉強始めたばかりでよくわかってないので、
間違ってる場所があればどのへんが違ってるのか教えていただけるとうれしいです。
0109法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:11:23ID:NW86QgA1裁判所は、このような事案で、「憲法判断しない」(憲法判断を避ける)という一種の結論を出したといえる。
そして、この「憲法判断しない」という結論が維持される限り、
このような訴訟では、「憲法判断が必要となりえない」といえる。
そうすると、訴訟を提起しても、「違憲判決は出る余地がない」(102の誤った前提に立てば「違憲となる余地がない」)
のではないかな?
つまり、憲法判断が必要な状態になりえないのだから、違憲判決は出る余地がないと言いたいのだと思う。
0110法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:22:59ID:NW86QgA1違憲確認の訴えとか慰謝料請求とか提起して、極力憲法判断の必要性を高めようとしたわけ。
でも憲法判断してもらえないという結論に至った。
つまり、どうやっても今回の靖国参拝について最高裁は憲法判断してくれないということだ。
したがって、どうやっても最高裁の違憲判断は引き出せないということになる。
そういう意味では、「違憲判決は出る余地がない」のではないかな。
0111法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:23:20ID:L1H9L+4Y違憲判決が出る余地が無い、というのは、
「今回の(と似た)ような訴訟において」、靖国参拝に関する違憲判決が出る余地がない、のか
単純に、全く他の訴訟も含めて、靖国参拝に関する違憲判決が出る余地がない、のか
どちらなのでしょうか。
前者ならば論理的に筋が通っていると思います。
このような事件において違憲判決が出る余地がないこと、と、違憲の余地がないこと、は違うと思うので
0112法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:35:26ID:NW86QgA1微妙なところだな。
少なくとも、今回程度に「公か私か微妙」な事案に対する、違憲確認訴訟ないし慰謝料請求訴訟では、
「違憲判決が出る余地がない」といえると思う。
憲法判断を避けたという先例が一応できたわけだし。
ただ、公費を支出したとかそういう事案になると、憲法判断する必要性は必ずしもあるとは言えない場合でも、
憲法判断を避けずに違憲判断する可能性はあると思う。
0113法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:58:52ID:rgeFW44Jの違法性を問えば良かったのだろう。
ここでは供花料は小泉首相の自費だから対象外だから、公用車の
ガソリン代返還などに絞って訴えれば良かった。
違憲なら返還判決が出るだろうし、却下ならその支出は合法なので
憲法判断せずとも自動的に参拝合憲判断と解釈できる。
0114法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:03:42ID:/PdqGVIQ献花料を避けて賽銭投げたり、記帳しなかったりなどの
配慮してないんでしょ?
そんな参拝でもこの判決なら、もう 普通に総理大臣が参拝する場合は
よほど無茶をしない限り、これと同じ判決になるんじゃね?
後の総理大臣も、この2001年参拝を踏襲すればOK、ってことかな。
0115法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:08:24ID:vR3A5F5k憲法が禁止しているのは宗教的「活動」だからね。
本来は参拝を「活動」と見なすのは無理があり。違憲性を問うのは
難しいはずなんだけど。
首相が宗教施設に一年に数回だけ参拝したの宗教的活動と言えるか
どうか?
日常的に宗教団体と密接の公明党議員の方が宗教的活動をしているような。
0116法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:12:04ID:vR3A5F5k問題になるのか疑問だ。
戦犯合祀、国際問題など挙げる人もいるだろうがそれは憲法判断の
材料にならない理由だしな。
0117法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:16:01ID:NW86QgA1地方公共団体の場合と違って、国の公費支出について提起できる客観訴訟の形態が存在しないから、
原告も苦労して慰謝料請求とかでがんばってるんじゃないか。
0118法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:21:28ID:1yRvJoON別に頑張る必要性はないのに。
自分達が靖国が嫌だから都合のいいように憲法を利用しているしか
見えない。
0119法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:28:04ID:NW86QgA1そのとおりだよな。
無理して訴訟をでっち上げてでも違憲と判断してほしいと考えてるような連中を、
裁判所が相手にしないということを明確にしたという点で、今回の判決は正しいと思う。
0120法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:28:17ID:1yRvJoON貸したり、市長は祭りに参加している。
これが合憲なら、年に1回ぐらいの参拝なんて問題ないだろ?
0121法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:41:34ID:NW86QgA1最高裁の目的効果基準
「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否か
これからすると、120の場合は「行為の目的が宗教的意義をも」つとは言いがたいから、疑いなく合憲だろう。
靖国参拝の場合は、結構微妙なところだと思う。
0122法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:46:32ID:TpLYmNQmなら伊勢神宮参拝はどうです?
0123法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:50:46ID:H2F6X/3Uこれの違憲性を問うなら、公務員全員の宗教施設礼拝の
是非を問わないと整合性が出ないと思う。
菅直人のお遍路が許されて、小泉純一郎の神社参拝が許されないのは
明らかに変だろ?
0124法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:53:13ID:NW86QgA1公費で参拝してるとなると、やはり違憲の疑いが強い。
まあ、だれも文句言わないだけで。
仮に裁判になったら、裁判官は相当悩むと思うよ。
まあ、靖国にしろ伊勢神宮にしろ、名実ともに私人として参拝すれば、
違憲の可能性は全くなくなるわけで、本来的にはそうするべきだと思う。
0125法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:58:05ID:NW86QgA1菅直人のお遍路が許されるのは、私的な行為だから。
どんな公務員でも、私的に宗教的な行為をすることは当然許される。
今回の首相の靖国参拝が「憲法との関係で」問題となってるのは、
公用車使ったり、内閣総理大臣と記名したりと、一見すると公的な立場で行ったかのように見えるから。
0126法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:58:13ID:VE7pmGr9住民訴訟できないんでは?
0127法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:02:26ID:H2F6X/3U自分も全て公費支出なら違憲性が高いと思うが、今回の
靖国参拝は法的に私的参拝(供花料は小泉首相の自費、
また事務方に日時間を指定して首相としてのスケジュールを
空ける様に指示して、首相スケジュール外で参拝)だと
思うから、合憲性が強いと思う。
福岡地裁では公用車使用、秘書随行を挙げて傍論で裁判官が
意見しているが、これはこの裁判官の良識を疑う。
公用車使用は非常時のために公的私的問わず首相は使用すべき
ことで、他国では当たり前のこと。
0128法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:06:28ID:wQ958Qgz記帳もおかしいでしょ。
普通、名詞には肩書きをつけるもんでしょ。
テレビとかも国立大学教授とか肩書きつけるでしょ
社会的常識範囲でしょ?
公用車の例は上のスレで。
公用車使用で公務と言われるのなら、地元に帰省するのも
ホテルオークラに飯喰いに行くのも散髪行くのも公務ですか?
首相がタクシーでそれらに行くわけないから。
0129法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:12:12ID:wQ958Qgz「小泉純一郎が内閣総理大臣として参拝する」なら公人として
解釈され違憲性もでてくるが本人は「内閣総理大臣たる、小泉
純一郎が参拝する」と個人を強調している。
0130法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:14:43ID:wQ958Qgz0131法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:23:23ID:2Li8IvsJなるほど、それは勉強になりました。
(実はあまり詳しく今回の事件について調べてないもんで
>>128
まあ、「国立大学教授○○」だと、法的な意味で国立大学を代表するとはとられないだろうけど、
「甲株式会社代表取締役○○」とか「内閣総理大臣○○」とかだと、
法的な意味での代表ととられても仕方ないからねえ。
かといって、記帳する際に誤解を招かない表記をするのも難しいし。
0132法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:30:33ID:ie7u9zHW公用車を使わず、また秘書官を随行させてなく私用でゴルフ行った
ことで問題になったからねえ。
あの時、与党野党マスコミ問わず、首相は公的私的問わずに
公用車を使用するべきと行っていたのに、この福岡地裁の
裁判官たら。
舛添曰く、公用車、秘書官、官邸への直通電話は首相の三種の
神器であり、就任したら退任するまで身近に置くのが原則だと。
0133法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:38:12ID:y2JM9FRE個人的にはある程度の最判の集積がないと、なんとも言えない気がするなぁ。
0134法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:40:35ID:2Li8IvsJ憲法判断を回避した最判が集積したところでどうしようもないのでは。
0135法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:42:58ID:y2JM9FREいや、全部が全部判断を回避するのかも含めて、ですね。
どんな事例なら判断して、どんな事例なら判断しないとか、
個別具体的になると思うけど。
0137法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:56:33ID:Lp/r0xPa0138法の下の名無し
2006/06/24(土) 01:30:50ID:ejeCep4whttp://web.archive.org/web/20040203224840/http://www.yuriko.or.jp/ronbun/sapio.htm
仮名口座だけじゃない!在日の脱税特権「五箇条のご誓文」
http://www.yuriko.or.jp/column/colum99/corum990819.htm
在日韓国・朝鮮人一世の9割9分は強制連行とは無関係。
http://mirror.jijisama.org/zainiti_raireki.htm
敗戦に苦しむ日本人に横暴の限りを尽くした在日。
http://mirror.jijisama.org/sangokuzin.htm
在日朝鮮人連盟(朝鮮総連の前身)による朝鮮人戦勝国民、日本人四等国民宣言
http://www.kcn.ne.jp/~ca001/D35.htm
0139法の下の名無し
2006/06/24(土) 01:40:35ID:pmBKuOt+明らかな損害があるときのみ憲法判断はなされるべきで、
損害が生じてないときは、たとえそれが潜在的には違憲行為であっても
裁判所的にはスルーするってのが、日本の司法のスタンスなの?
01401
2006/06/24(土) 04:21:49ID:UcpRln+pそんなことはない。
地鎮祭や、公金での玉ぐし料奉納、大嘗祭等
だれも損害が無くても
最高裁は憲法判断をしている。
今回、判断をしなかったわけではない。
参拝だけなら、憲法判断の対象外であるという判断をした。
だから事実上の合憲判決だ。
0141法の下の名無し
2006/06/24(土) 04:33:41ID:G4kKxnbr0142法の下の名無し
2006/06/24(土) 04:38:14ID:2Li8IvsJ地鎮祭や、公金での玉ぐし料奉納、大嘗祭等の場合は、
地方公共団体に損害が生じているから、憲法判断しているのだし、
玉串料訴訟では現に県に生じた損害の賠償を認める判決を出している。
決して損害が生じてないわけじゃない。
今回の判決は、憲法判断をする必要がなかったからしなかっただけ。
たとえ裁判官全員が「違憲だ」と思っていてもこういう判決が出ただろうから、
なんら参拝の合憲性についての評価の参考にならない。
01431
2006/06/24(土) 05:21:27ID:UcpRln+pだから参拝は、憲法判断の必用がない行為だと判例が出来た。
公人でもかまわないとも言っている。
下級審の判例は全て無効化された。
もはや違憲論の出る余地はないw
0144法の下の名無し
2006/06/24(土) 05:45:23ID:2Li8IvsJ下級審判例が無効化されたわけではない。
たとえば、福岡地裁の判例と今回の最高裁判例とでも、なんら矛盾抵触していないし。
さらに、判決文をどう読んでも、「公人でもかまわない」なんて結論がでるのは無理。
判決文をどう読めばそんな結論になるのか示していただきたい。
そもそも、参拝は憲法判断の必要がない行為とまで敷衍できるともいえないだろう。
参拝による慰謝料請求に憲法判断の必要がないという程度までは敷衍できるかもしれないが。
だいたい、最高裁が違憲判決をしないなら違憲ではないという発想自体、
憲法学の理解が不十分なことを示しているな。
裁判所が憲法判断しようがしまいが、合憲なものは合憲だし、違憲なものは違憲。
最高裁が判断しなかったのだから、議論は従前のまま続いていくだけ。
01451
2006/06/24(土) 05:51:30ID:UcpRln+p>「公人でもかまわない」なんて結論がでるのは無理
人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して
圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、
自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を
求めることはできない」と指摘。
その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない
公人でもかまわないと言っている
01461
2006/06/24(土) 05:57:51ID:UcpRln+p圧迫、干渉を加える性質のものではなく
この部分が、目的効果基準上、合憲だと言っているに等しい。
0147法の下の名無し
2006/06/24(土) 06:23:52ID:2Li8IvsJ「内閣総理大臣」と直接示さずに、「内閣総理大臣の地位にある者」としたのは、
明らかに、公人としての立場か私人としての立場かを曖昧にするため。
公人について述べたわけではない。
>>146
「参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく」
というのは、そのとおりだろう。
しかし、そもそも、違憲論者は、「他人の信仰生活」の方を問題にしてるわけではない。
違憲論者が目的効果基準上問題としているのは、
「靖国神社に対する援助、助長、促進」
になるか否かなのだから。
結局この点について判断を避けてるんだから、合憲と言ってるなどということはできない。
0148法の下の名無し
2006/06/24(土) 06:34:43ID:2Li8IvsJ判決文のURLを貼っておきますね。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060623112512.pdf
01491
2006/06/24(土) 12:35:32ID:UcpRln+pありがとよw
おれの分析ではこうなる。
政教分離規定は「制度的保障」だから、それを目的効果基準で判断するには
その前提となる要素が必要だということだ。
@法的拘束力や強制を伴うをような国の行為や、公金の使用があった場合。
Aあきらかな信教の自由の侵害があった場合。
この前提が無い限り、3項(政教分離規定)は判断の対象としない。
国の公式参拝は、憲法判断の対象
非公式の場合は、私人、公人関係なく、憲法判断の対象外
こんな感じだな。
0150139
2006/06/24(土) 12:44:28ID:pmBKuOt+レスども
>>1
判決の補足意見3を読むと、>>2>>4は否定されているように読めるんですが、どうでしょうか。
01521
2006/06/24(土) 13:21:40ID:UcpRln+p判決の2で、
これを損害賠償の対象とする事は、かえって当該参拝をしたものの自由を
妨げることになり、これを認める余地はないのである
とある。
参拝者の信教の自由>>それによる他者の信教の自由の侵害(政教分離)
という構図と見れる。
01531
2006/06/24(土) 13:27:28ID:UcpRln+pもちろん@orA
目的効果基準のまえに前提として必要な
政教分離規定判断基準だなw
0154法の下の名無し
2006/06/24(土) 13:41:50ID:y2JM9FRE浦部先生の仰る人権説には与することはできないが。
詳しくは石川健治「自由と特権の距離」参照。
01551
2006/06/24(土) 13:55:24ID:UcpRln+p国だけでなく、個人にまで強要しようとする。
政治板では
「自民党は政教分離を守るべき!」とか
「遺族会と靖国神社は政教分離を守っていない!」
などと平気で言って来るw
政教分離原理主義は、逆の方向(全体主義)へと向かう。
0156法の下の名無し
2006/06/24(土) 14:04:56ID:y2JM9FRE一番多いのが、
「国が戦没者を祭るのが何が悪い」
「特定アジア三国の干渉は無視しろ」
「政治家に当然に信教の自由は保障される」
こんな感じだろ?
0157法の下の名無し
2006/06/24(土) 17:11:58ID:hTRkFCZvhttp://web.archive.org/web/20040203224840/http://www.yuriko.or.jp/ronbun/sapio.htm
仮名口座だけじゃない!在日の脱税特権「五箇条のご誓文」
http://www.yuriko.or.jp/column/colum99/corum990819.htm
在日韓国・朝鮮人一世の9割9分は強制連行とは無関係。
http://mirror.jijisama.org/zainiti_raireki.htm
敗戦に苦しむ日本人に横暴の限りを尽くした在日。
http://mirror.jijisama.org/sangokuzin.htm
在日朝鮮人連盟(朝鮮総連の前身)による朝鮮人戦勝国民、日本人四等国民宣言
http://www.kcn.ne.jp/~ca001/D35.htm
0158法の下の名無し
2006/06/24(土) 17:31:12ID:0c25PN7401591
2006/06/24(土) 20:48:54ID:UcpRln+p補足意見3では
公式参拝でも問題なしと読める。
国は宗教的活動はだめだが、国の(宗教)行為による圧迫は
不特定多数に及ぶもので、法的保護の対象ではないと言っている。
私人だろうが、公人だろうが、国の行為(公式参拝)だろうが
問題なしと言ってるじゃんw
0160法の下の名無し
2006/06/24(土) 20:55:24ID:y2JM9FRE0161法の下の名無し
2006/06/24(土) 21:19:44ID:YiQDp+w8>だいたい、最高裁が違憲判決をしないなら違憲ではないという発想自体、
>憲法学の理解が不十分なことを示しているな。
>
>裁判所が憲法判断しようがしまいが、合憲なものは合憲だし、違憲なものは違憲。
そうは言ってもなあ・・・地方自治体なら住民訴訟があるし、
会社では株主代表訴訟があるけど、国家にはそれに該当する法律が無いからなあ。
憲法99条違反を提訴する方法が無いから、極端に言えば、違憲行為がやり放題。
もちろん、国民の権利を侵害せず、既存の法律に抵触しない範囲であればだけど。
私利私欲で公金を特定宗教団体に交付すると、横領、背任ってのもありうるか。
国家の憲法99条違反を提訴する立法をしなかったことは、立法不作為とは言わないんだろか。
まあ、その立法を義務付けると、憲法裁判所で抽象的違憲審査しろよという話になるから、
立法不作為ではないんだろうなあ。
刑法典の罪のしょっぱなを、「憲法に対する罪」とでもして、
「日本国憲法99条の義務に反した公務員は、1年以上10年以下の禁固に処する。
ただし、情状により、その罪を免除することができる。」
とすれば、憲法裁判所を作らなくても、告発と検察審査会で何とかなるような気がするが。。。
01621
2006/06/24(土) 21:46:38ID:UcpRln+p事実上の公式参拝合憲の判例と見ていいわけだな?
0163法の下の名無し
2006/06/24(土) 23:44:55ID:rx293nql個人的には違憲ではないと思うけど。
0164法の下の名無し
2006/06/25(日) 00:06:56ID:4xBjLT+J(前略)
>判決において憲法違反の判断をする場合には、
>その判断は積極的に表明せられることを要するは
>性質上当然であるが、これに反し憲法適合の判断をする場合には、
>その判断は必ずしも常に積極的に表明せられることを要せず、
>特に判決において憲法違反を表明していないときは、
>すべて憲法適合の判断を含蓄しているものと解することが、
>相当であり、且つ憲法八一条の精神によく合致するものと言わなければならない。
(以下略)
憲法判例百選U第四版202判旨(三)より引用(P420〜421)
01651
2006/06/25(日) 00:14:17ID:j7Rh4Jukなるほど。
やはり。
0167法の下の名無し
2006/06/25(日) 00:51:10ID:lOvLDvGF事件性の要件もないのに司法に救済を求める事自体がおかしい。
靖国参拝が気に食わなければ民主制の過程で是正すればいいだけ。
参拝しませんと公言する政党に国民の多数が投票し、そこが政権を取れば万事解決する。
そもそも司法は、そのような多数決によって侵害された個人の権利を救済する場であって、
個人の具体的権利が侵害されていない以上は、民主制の過程が優先される。
0168G
2006/06/25(日) 01:01:13ID:2QEuN3sb本件首相の参拝行為自体により、原告に、法的に保護される利益はない。として原告敗訴。
「もし、公権力の行為により、自己と特別な関係にある故人の追悼を妨げられたり、された場合には法的保護を求め得る。」としている点に注目したい。
本件参拝行為は、このような法的保護にあたる利益を侵害する行為に至らないので、憲法判断はしない。
逆に言えば、上「 」書きの行為であれば、憲法判断の対象となり、公権力による宗教的行為が、政教分離原則にも反するかが判断される。
ということではないでしょうか!?
0169法の下の名無し
2006/06/25(日) 01:10:52ID:4xBjLT+J<解説>一 問題の所在より引用
(前略)ちなみに東京高裁は、裁判所法施行令の
憲法適合性に関する判断を行わないまま、上告を棄却した。
最高裁は、これを同施行令の合憲性を
当然の前提とする判決と理解した(以下略)
01711
2006/06/25(日) 01:25:07ID:j7Rh4Juk>したがって,何人も公権力
が自己の信じる宗教によって静謐な環境の下で特別の関係のある故人の霊を追悼す
ることを妨げたり,その意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否すること
ができるのであって,それが行われたとすれば,強制を伴うものでなくても法的保
護を求め得るものと考える。
おれには
国立追悼施設に
クギを刺してるように思えるw
0172法の下の名無し
2006/06/25(日) 01:31:17ID:WPqVPLmX保護すべし、という趣旨だと思うが。
01731
2006/06/25(日) 01:32:26ID:j7Rh4Jukができるのであって,それが行われたとすれば,強制を伴うものでなくても法的保
護を求め得るものと考える。
これって、国立追悼施設は
違憲と言ってるんじゃない?
0175法の下の名無し
2006/06/25(日) 01:35:06ID:2CJe7pbY政治的には施設設立はかなり難しくなるかな
0176G
2006/06/25(日) 01:43:06ID:2QEuN3sb憲法違反の可能性が生じますね!
>>116
今回の最高裁判決も、「靖国」、「伊勢」を区別することなく「特定の宗教施設」と一般的な表現をし、
(”歴史的”評価とは関係なく)法的には、区別しない態度をとっているように読めます。
0178G
2006/06/25(日) 01:57:33ID:1WvZZ6zq0179法の下の名無し
2006/06/25(日) 02:14:25ID:rDxjVLBo>>170も言うように、今回の判決は「本件参拝が政教分離に反する違憲なものであるかどうかを問うまでもなく」と、
明文で違憲判断を避けている。
それに、その事例では、憲法判断によって違憲と判断するならば出すことのできない判決を出しているのに対し、
今回の靖国の事例では、憲法判断によって違憲と判断したとしても出すことのできる判決を出している。
だから、事案の性質がまったく異なるもので、今回の事例に援用はできないかと。
>>174
現状で国家単位で住民訴訟なんか認めてみろ。
司法の場が、野党が役人に対して責任追及するパフォーマンスの場になってしまう。
そういうこともあって立法できないんだろうなあ。
0180179
2006/06/25(日) 02:18:42ID:rDxjVLBoってのはただの補足意見だったな。
上から2行目から3行目にかけては撤回でお願いします。。
0181法の下の名無し
2006/06/25(日) 03:12:27ID:x2KcU+o6http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1151171329/
0182ホッシュジエンの国内ニュース解説
2006/06/25(日) 06:09:58ID:f6l+pzPj原告の上告を棄却した23日の最高裁判決について、政府は「判決は妥当だ」(首相)と
歓迎した。判決は憲法判断に踏み込まなかったが、首相の靖国参拝をめぐる一連の訴訟
での初の最高裁判決で、「判例が確定した」(安倍官房長官)と評価している。首相の
今後の参拝についての判断に影響する可能性もある。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ____ __ 憲法判断もなしだ。国の方針に対して国が
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 判決を出すのだから国に不利な訳がない。
|ヽ | | m9ミ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| しかも1,2審で何が出てても最高裁の
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 判断だけで全てが決まってしまう。m9(・A・)
06.6.25 朝日「小泉首相『妥当な判決』靖国参拝訴訟」
http://www.asahi.com/politics/update/0623/012.html
0183G
2006/06/25(日) 10:35:50ID:2A8+muIY確かに、首相の靖国参拝行為に対しての、違憲・合憲についての憲法判断その他の言及はない。
しかし、「靖国」だからといって、他の村の神社や「伊勢」と区別することなく、法的な評価をしている点に注目したい。
つまり、靖国神社の歴史的・政治的評価から、特別視していない点に注目したいです。この点、116さんの憲法判断の材料にならない、に賛成したいです。
小泉首相の、「伊勢参拝とどう違うんだ」、という抗弁が通った格好になっている。
0184法の下の名無し
2006/06/25(日) 11:06:49ID:kKVtn4Odhttp://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1151201064/
0185法の下の名無し
2006/06/25(日) 13:52:34ID:BnDYo2jP>しかも1,2審で何が出てても最高裁の
>判断だけで全てが決まってしまう。m9(・A・)
それがどうかしましたか?m9(・A・)
01861
2006/06/25(日) 18:34:44ID:j7Rh4Juk公式参拝=合憲
国立追悼施設=違憲
という判例との解釈で、確定でいいな?w
0187法の下の名無し
2006/06/25(日) 19:10:00ID:WPqVPLmXお前の脳内ではそういうことになっているんだから、無為に同意を求める
オナニー的行為はチラシの裏でやれ。
0188法の下の名無し
2006/06/25(日) 19:19:28ID:rDxjVLBoもう一度スレを最初から読み直せ。
それでも自分の間違いに気づかないようなら、一旦きちんと憲法の学習、
特に司法権と司法消極主義をきちんと学習したうえで、もう一度スレを読み直せ。
はっきり言って、今のおまいさんの憲法の理解の程度は、法学板で議論できるほどのレベルじゃない。
0189法の下の名無し
2006/06/25(日) 20:28:31ID:lOvLDvGF宗教的人格権を保護するというのは、宗教弾圧を認めるという事だろ。
キリスト教徒の妻は、キリスト教の信仰の自由は当然保障されるが、
宗教的静謐の人格権まで認めたら、今度は逆に護国神社の信仰を弾圧することになる。
キリスト教徒の妻に、護国神社の信仰を弾圧していい権利なんてない。
だからそんなのダメだって、最高裁も言ってたじゃん。
>>174
国家単位での住民訴訟なんてありえんよ。
司法が完全に右翼・左翼はじめ様々な政治思想家の政治闘争の場になって、
司法本来の役割が機能不全に陥ってしまう。
01901
2006/06/25(日) 20:50:30ID:j7Rh4Juk法律オタクが負け惜しみをほざくなw
反論があるなら反論を書け。
参拝は合憲だ。いい加減負けを認めろw
0191法の下の名無し
2006/06/25(日) 21:34:38ID:cVMQuD/d0193法の下の名無し
2006/06/25(日) 21:52:46ID:UMVIl6Wl>>190
論理的に、「憲法判断を回避した」ことから、「靖国参拝は合憲である」ということは導き出せないと思う。
それを導くためには、
「この判決を出す際に、参拝が違憲である場合、裁判所は確実に憲法判断をする」という前提が必要となる。
この前提に立てば、憲法判断をしなかった=違憲でなかった、という結論を導き出すことができる。
つまり、>>190がその主張を説明するためには、その前提、「この判決を出す際に、参拝が違憲である場合には確実に憲法判断をする」という根拠を示さなければならない。
しかし、今回の場合、判決と憲法判断が直接の関係は無いため、憲法判断が回避されたととらえるべき
判決と直接関係ないことの判断を回避するのは当たり前のことだと思われる。
・・俺釣られてる・・・?まぁいいや暇だから。
0194法の下の名無し
2006/06/25(日) 22:25:30ID:CZcakgmBそもそも、「客観的に違憲であるなら必ず憲法判断をする」 ためには、
あらかじめ、憲法判断をする前から違憲であることが裁判官にわかってなければならない。
しかし、これはおかしい。
何故なら、ある行為や法律・処分などが違憲であるかどうかなんて、事前にわかるわけがない。
実際に憲法判断をして、初めてわかるものだ。
だから、
>「この判決を出す際に、参拝が違憲である場合、裁判所は確実に憲法判断をする」という前提
なんて前提は、そもそもありえない。
これを成り立たせるためには、あらゆる全ての事件で憲法判断が必要になる。
しかし実際にはそんなことはやっていない。
つまり、帰結として、「憲法判断(違憲判断)をしなかったから、今回の判決は合憲判断を含んでいる」 という理屈は 成り立たない。
0195法の下の名無し
2006/06/25(日) 22:27:00ID:1e656N5D0196法の下の名無し
2006/06/25(日) 22:33:03ID:WPqVPLmXただ、自衛官合祀事件の場合、
「キリスト教徒の妻」VS「護国神社」という私人間の争いに帰着させたけど
貴殿の指摘は確かにそうです。そういう側面もある。それが最高裁に言い分だね。
そういう意味で妻は「寛容」であれ、ということですた。
しかし、「宗教的少数者(妻側)」VS「宗教的多数者(神社側)」という
側面から考えれば、立憲主義の要請に基づいて、少数者の人権のほうが
重視されるべきではないのか、ということですね。
要は、これもまた、「どこで」調整をつけるか、ということだと思うけど、
答のない問題のような気がする。
0197法の下の名無し
2006/06/25(日) 22:43:18ID:CZcakgmBこの判決の補足意見の中で 「自衛官合祀事件」で出した基準を再度述べてるぜ。
最後のところ。
>特定の宗教施設への参拝という行為により (注: 総理の靖国参拝のこと)
>内心の静穏な感情を害されないという利益は 法的に保護されたものとは
>できない性質のものであるから
「参拝」を「合祀」に置き換えれば、ほぼ自衛官合祀事件の判例における
宗教的人格権の部分と合致する。
>「宗教的少数者(妻側)」VS「宗教的多数者(神社側)」という
>側面から考えれば、立憲主義の要請に基づいて、少数者の人権のほうが重視されるべきではないのか
ナンセンスにも程がある。
それでは「少数者」が反対すれば、どんな宗教の行為も禁止できることになってしまう。
そもそもキリスト教徒は少数じゃない。
むしろ、「禁止を受ける側」「禁止したい側」 で判断すべき。
妻は、攻撃側。 他人に禁止を要求する側
神社は受身の側。 自分の行為に禁止を要求された側
こう考えれば、むしろ靖国が弱者といえるかも
0198法の下の名無し
2006/06/25(日) 22:59:51ID:WPqVPLmX私の結論↓を飛ばすんでないw
「要は、これもまた、「どこで」調整をつけるか、ということだと思うけど、
答のない問題のような気がする。 」
あと、補足意見4中に、こういうことも述べられてるが、
「緊密な生活を共にした人への敬慕の念から、その人の意思を尊重したり、
その人の霊をどのように祀るかについて各人の抱く感情などは法的に保護される利益
となりうるものと考える。したがって、何人も公権力が自己の信じる宗教によって
静謐な環境の下で特別の関係のある個人の霊を追悼することを妨げたり、
その意に反して別の宗旨で故人を追悼する事を拒否することができるのであって、
それが行われたのとすれば、強制を伴うものでなくとも法的保護を求めうるものである。
そして、このような宗教的感情は平均人の感受性によって認容を迫られるものではなく、
以下略
私は、この部分に注目したので、先の愚見>>196に結びついたわけです。
これについては、私の今の勉強のテーマだったので、客観的に見られていないですね。
申し訳ない。
0199法の下の名無し
2006/06/25(日) 23:17:19ID:CZcakgmBその一文は要するに、
国家権力が個人に向かって、「おい、お前! そんな慰霊行為は許さん! 止めろ!!」
といったり、
「おい、あんた! こんな慰霊行事をやるんだけど、君は嫌がってるけど、それでも是非やってくれ!!」
といったりした場合の話。
その場合は、強制に至らなくても、精神的損害が生じ、賠償や強制からの解放などという救済措置を得られる、
ってこと。
つまり、「防御的」「消極的」な権利なんだよね。 許容される宗教的人格権ってのは。
他者から攻撃を受けたり、誘われたりすることを拒否し、逃れることができる自由なのであり、
さらに一歩進めて、他者に 「あなたの宗教行為は気に食わない、許さない、止めて!!!」
ということまで許すものではない、ってのが、自衛官合祀事件の判旨であり、この際高裁判決の判旨でもある。
相手の攻撃から自分を守るためには使えるが、逆に相手を攻撃することによって自分を守ろうとする場合までは
許されるものではない。
0200法の下の名無し
2006/06/25(日) 23:25:19ID:WPqVPLmXうん、この最高裁判決は、完全に貴殿の仰る通りなんで別に何も思わない。
だけど、自衛官合祀事件の場合は、
地連と隊友会の共同行為性を否定して、つまり、公権力の介入が
なかったものとして、純然たる私人間同士の問題として扱ったところが、
学説上批判されてますねぇ。
というか、すれ違いなので、この辺でこの話題は終わりましょう。
0201法の下の名無し
2006/06/25(日) 23:33:15ID:UMVIl6Wl1は。。。
0202法の下の名無し
2006/06/25(日) 23:56:35ID:CZcakgmB詳しそうだからついでに聞いとこう。
自衛官合祀事件は 合祀に反対した妻がキリスト教徒で、
合祀を求めた両親・兄弟が仏教徒(&神道)だったよね?
殉職した自衛官本人はキリスト教徒だったの?
葬式・供養が仏式だったと記憶してるのでちょっと確認したくて。
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