■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0001法の下の名無し
2006/06/15(木) 22:44:40ID:hbQsf3Hk6.23 最高裁が判断を下すわけだが
0002法の下の名無し
2006/06/15(木) 22:51:15ID:hbQsf3Hk政教分離と信教の自由の保障の関係でございますが、
私は、端的に信教の自由を保障することが目的であり、そのための手段が政教分離
であると考えております。
つまり、信教の自由は人権であります。他方、政教分離というのはいわゆる制度的保障
というふうに言われております。制度的保障というのは、基本的人権とは違って、後国家的な、
国家によってつくられた制度でございます、歴史的に。例えてみますと、ちょうど学問の自由と
大学の自治の関係に当たると思います。学問の自由というのは個々の学者あるいはすべての
国民に与えられている。しかし、歴史的に学問活動の中心になったのが大学であったということから、
大学に対しては国が介入したり干渉したりしないという形で、大学における学問の自由をより
確保するために大学の自治というのはつくられた、制度的につくられてきた、このような関係にあると思います。
したがいまして、信教の自由を保障するための手段が政教分離でありますから、政教分離そのものをあたかも
目的とするような考え方は、私はこれは本末転倒であるというのが第一であります。学説の中には確かに政教分離
というのは人権であるという説もありますが、これは少数説でありまして、私はとりません。
あくまでも手段と 目的の関係にある。
0003法の下の名無し
2006/06/15(木) 22:54:02ID:u/a3MDQC0004法の下の名無し
2006/06/15(木) 22:57:41ID:hbQsf3Hk政教分離は、ただの手段
優先すべきは
信教の自由>>>>政教分離
これが基本だw
0005「国立追悼施設」は憲法違反である
2006/06/15(木) 23:01:01ID:hbQsf3Hk最高裁が示した、憲法の禁止する「宗教的活動」とは
当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進
又は圧迫、干渉等になるような行為を言う (目的効果基準)
国立追悼施設での行為は、
その目的は、宗教的意義を持ち
その効果は、宗教(靖国神社)を圧迫、干渉となる。
国家による国立追悼施設での行為が、宗教的活動であるかどうかは、
「無宗教の追悼式」という外形的側面のみにとらわれることなく、
当該行為を行なうについての意図、目的及び宗教的意志の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、
影響等諸般の事情を考慮し客観的に判断しなくてはならない。
国立追悼施設での行為が一般人に与える効果は、靖国に代わる施設だとの認識を与える(事実上の代替施設)
当該行為は、靖国神社に対して圧迫、干渉となるといわざるをえない。
よって、国立追悼施設は違憲である。
0006法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:23:10ID:Hh8SwVZoどうせ利益なしで却下でしょ。それでいいし、法的判断する問題じゃないと思うんだけど。
というか、もし傍論でも判断したとしたら、めちゃ政治問題になるよ。
0007誘導
2006/06/15(木) 23:34:17ID:sddaWmPa以下のものはここでは禁止です。【全掲示板&案内http://info.2ch.net/guide/map.html】から他の適切な板を選択して御利用ください
・ニュース、出来事、事件など1つの事案でのスレ立て
0008法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:34:32ID:hbQsf3Hk最高裁は誤魔化すわけにはいかない。
これで決着がつく。違憲か合憲か。
0009法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:39:20ID:hbQsf3Hk重大な憲法問題だろがw
単なるニュース、出来事、事件
などではないw
0010法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:41:33ID:Hh8SwVZo0011法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:50:48ID:hbQsf3Hkそんな小さな問題ではないw
政教分離とは何なのか。
信教の自由との兼ね合いはどうなるか。
これに答えが出されると信じている。
もはや、最高裁は逃げられない。
0012法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:58:27ID:hbQsf3Hkこれほど大きな国際問題にまでなってしまった
責任の一端は、司法にある。
司法の怠慢だ。
0013法の下の名無し
2006/06/16(金) 00:20:16ID:X/STXQEs特亜の傲慢だす。
0014法の下の名無し
2006/06/16(金) 11:59:42ID:P9HjOqZY>信教の自由が目的で
政教分離は、ただの手段
そのとおり。
政教分離の原理主義者はアホ
0015法の下の名無し
2006/06/16(金) 12:26:07ID:Icuz1AGW靖国、ただの戦前のカルト施設。
0017法の下の名無し
2006/06/16(金) 21:28:56ID:cu1kBHomまあ。今までの基準からすれば違憲だろうね。
>>5
宗教的目的の段階で切られる。
宗教的色彩を排除するために国立追悼施設を作るのだから、
その行為はもっぱら世俗的な目的によるもので、宗教的意義を持たないと。
そして、世俗的な目的の行為により、
事実上他の宗教の活動に影響を与えたとしても、
他の宗教の信教の自由を侵害しない限り、違憲の問題は生じない。
0018法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:24:28ID:7me2brO2司法による宗教の定義では
「超自然的、超人間的本質の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為」
死者に対する行為は、全てこれに該当する。
追悼行為も、「宗教的意義のある行為」であると言う事は
常識なんだが?
勿論これだけなら習俗的行為で、違憲ではないが。
問題は効果。
宗教(靖国)を抑制する効果がある。
そもそも、その狙い(抑制)すらある。
00191
2006/06/16(金) 22:33:00ID:7me2brO2あいにくだが100%
合憲判決が出るw
0020法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:33:55ID:K6Cxjrm4あ遣いをされてきたんだ?
誰の陰謀で 誰の怠慢なんだ?
0021法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:49:04ID:m8MrhrLzなら、原告上告棄却で合憲なんだろうな。
0022法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:49:55ID:Icuz1AGWキリストの幕屋か?
0023法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:50:44ID:VB5oMouH0024法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:55:16ID:VB5oMouH靖国参拝の国際問題化は政教分離が焦点になっていないから司法は
関係ない。(中国韓国が問題にしているのは、A級戦犯と祀る
靖国に首相が参拝することで、別に首相や天皇が神社に公式だろうと
非公式だろうと参拝しても関心ない)
00251
2006/06/16(金) 22:59:51ID:7me2brO2\(^^\)(/^^)/ 【 祝 6.23靖国参拝 最高裁合憲判決!】 \(^^\)(/^^)/
まであと7日w
※靖国参拝違憲確認等請求事件 (大阪 一次)
0026法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:02:18ID:Tlr7JTeQ中国等との国際関係の悪化の恐れがある点からしても、今の政府を支持する意味で
統治行為論的な判決がでるかもしれんな。まぁ、何にせよ合憲じゃね?
00271
2006/06/16(金) 23:03:07ID:7me2brO2国内で問題となっているため
国際問題へと波及した。
国内で問題にならなきゃ、中・韓も口出ししなかったであろう問題だ。
0028法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:03:07ID:5GFYRTeV且つ、違憲判断をする時は大法廷で開催する。
その2つを行われないのなら、上告棄却が決定的だな。
0029法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:05:09ID:5GFYRTeVいや中国韓国が問題視したのはA級戦犯合祀が発覚してからだよ。
それまでは、首相が参拝してもスルー状態。
0030法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:14:41ID:cu1kBHom行為が宗教的意義をもたないということではなく、
行為の目的が宗教的意義をもたないということ。
政教分離で違憲とされるのは、
@目的が宗教的意義をもち、かつ、
A効果が助長促進なことが必要なんだから
@の目的で切られたら効果云々は関係ない。
現に、津地鎮祭事件では
目的の宗教的意義自体否定されている。
0031法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:30:44ID:cu1kBHom目的が宗教的意義を持たないのなら(これは>>18で認めてるよね)
その時点で既に政教分離違反は問題にならない。
だから、最高裁の立場に立つ限り、「問題は効果」ということはありえない。
「目的が宗教的意義を持つ、あるいは、効果が宗教に対する援助等になるとき、政教分離違反になる」
という最高裁と異なる立場に立たなければ>>18の論理はでてこない。
でも、その立場は厳格に政教分離違反を判断するから、
靖国参拝はA効果が宗教に対する助長ということで政教分離違反になる。
00321
2006/06/16(金) 23:35:08ID:7me2brO2宗教的意義とは、布教等の目的、という意味じゃないだろw
それなら、@だけで違憲(宗教活動)じゃないかw
行為自体の宗教的意義に決まってるだろ
0033法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:43:10ID:cu1kBHom最高裁は、行為自体に宗教的意義があれば
政教分離違反だなんて厳格な立場をとっていない。
あくまで、@行為の目的が宗教的意義を持ち、
Aその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為
のみが政教分離違反になるの。
津地鎮祭事件
「ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、
およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指す
ものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られる
というべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、
そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。」
で、その「目的」についての判断。
「本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、
その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、
社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ」
00341
2006/06/16(金) 23:43:55ID:7me2brO2国が靖国に代わる施設を作ると言う事は
それだけで靖国にとっては大変な圧迫効果が出る。
これは靖国のみに深刻な影響を与える。
アメリカの基準(レモン・テスト)ではこれだけで違憲と判断される。
0035法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:45:27ID:cu1kBHomそれと、@だけで違憲ということも無い。
行為の目的が宗教的なものでも、効果がないものなら、
最高裁の論理では政教分離違反にならない。
0036法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:47:08ID:cu1kBHomアメリカのレーモンテストなら違憲ってのはわかる。
もっとも、レーモンテストなら靖国参拝も違憲と判断される。
靖国に対する助長ということで。
00371
2006/06/16(金) 23:51:03ID:7me2brO2まあ、目的効果基準はややあいまいだ。
これの元となた(レモン・テスト)で判断すべきだろう。
問題はあくまで、宗教に対する影響(効果)
それのみで判断すべき。
影響力からみて、国立追悼施設は
完全に違憲だw
00381
2006/06/16(金) 23:55:22ID:7me2brO2もっと原点に立ち返れば、政教分離(単なる制度で目的ではない)などどうでもいい。
問題は信教の自由の保障だ。
信教の自由の侵害性でも
追悼施設>>靖国参拝
0039法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:59:19ID:cu1kBHomレーモンテストは目的、効果、係わり合いの3点で判断して、
@行為の目的が世俗的で、かつ、
A行為の効果が世俗的で、かつ、
B行為と宗教の間に過度の関わりがない場合に限り、合憲とするものだよ。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~k-otomo/study/situmon/con_jin/con_jin3.html
だから、判例の基準より厳格なものであって、
効果それのみで判断するということはありえない。
00401
2006/06/17(土) 00:09:22ID:SGfXE3cRうそつけ
目的・効果基準はアメリカのレモン・テストに由来する(1971年連邦最高裁判決、Lemon v. Kurtzman)。
@政府の行為は適法で世俗的な目的をもつものでなければならない。
A政府の行為はその主たる効果が宗教を助長または抑制するものであってはならない。
B政府の行為は政府と宗教との「過度の関わり合い」をもたらすものであってはならない。
レモン・テストは上記3つの基準からなり、このうち1つでも違反すれば、
当該行為は合衆国憲法修正第1条に照らして違憲であるとされる。
0041法の下の名無し
2006/06/17(土) 00:17:58ID:XDi2O1Eu確かにあなたの引用の方が正確。それはすまなかった。
あなたも「効果」のみでなく、「目的」「係わり合い」も検討するってことね。
じゃあ、靖国参拝がレーモンテストで合憲になるっていう
>>25の理由を明らかにしてください。
あなたの意見を見ていると、
@靖国参拝は合憲A国立追悼施設での追悼は違憲、
という結論にあわせて、学説の都合のいいとこを集めているだけに見える。
>>5で最高裁の目的効果基準を持ち出して、国立追悼施設は違憲としているが、
目的が宗教的意義を持つかということについては検討をしておらず、
むしろ>>18で習俗的行為だと認めている。
で、>>37では目的効果基準で無くレーモンテストで判断するといいながら、
「宗教に対する影響(効果)それのみで判断すべき」という。
そして、レーモンテストだと靖国参拝も違憲になるということからか、
>>38では急に政教分離などどうでもいいと言い出して、
信教の自由に対する制約の度合いで判断すべきと言っている。
00421
2006/06/17(土) 00:37:17ID:SGfXE3cRややこしい聞き方するなよw
答えは簡単だ。
信教の自由という本質を考えれば
どちらが逸脱した行為であるかは明白。
そもそもアメリカでは、靖国参拝を問題視するなどという
発想自体がないはずだ。
憲法は、法律等を根拠にした国の強制力を伴うような行為を抑制するためのもの。
公人だろうが、自分だけで参拝するような行為は問題外。
一方、国家としての追悼施設での行為は、当然厳しく審査される。
その意図、効果等。
0043法の下の名無し
2006/06/17(土) 00:49:38ID:XDi2O1Eu>答えは簡単だ。信教の自由という本質を考えれば
>どちらが逸脱した行為であるかは明白。
結局、今までのレーモンテストとか目的効果基準は捨てるわけね。
「信教の自由を侵害するか」という一点のみで判断すると。
>公人だろうが、自分だけで参拝するような行為は問題外。
小泉首相の参拝は
《1》内閣総理大臣小泉純一郎と記帳した
《2》公用車を使用し、秘書官を同行させた−などの事実はあるが、
《3》献花代は私費で支出している。
北大大学院法学研究科の棟居快行(むねすえとしゆき)教授(憲法)は
「小泉首相の靖国参拝は公私どちらとも判断できるグレーの部分が多い」とし、
それが憲法判断の前提となる参拝の性格付けの判断を揺るがせる一因となっていると指摘する。
http://www5.hokkaido-np.co.jp/motto/20051022/
弁護士山口貴士大いに語るの「小泉首相の靖国参拝はやっぱり違憲でしょう」
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2005/10/index.html
靖国参拝の合憲性を論じる上で、無視することが出来ないのは、
最高裁大法廷平成9年4月2日愛媛玉ぐし料事件判決です。
この判決において、最高裁は明確に、
「地方公共団体による靖国神社や護国神社への玉串料等の奉納が,
たとえ相当数の者が望んでいるとしても,
公共団体が特定の宗教団体に対して特別の関わりあいをもつことであり,
宗教団体である靖国神社や護国神社が特別のものであるとの印象を一般に与えるものであるから,
憲法が禁止する国家や公共団体の宗教活動にあたり違憲」であるとの判断。
もっとも、今回の場合不法行為の枠内で論じられているから、
多分政治的判断で最高裁は憲法判断を避けると思う。
が、合憲判断は今までの最高裁判例を見る限り無い。
だから地裁レベルでも合憲判決は一個も無くて、
憲法判断回避か違憲判決になっている。
00441
2006/06/17(土) 01:07:41ID:SGfXE3cR今回が、初めての最高裁判決だ。 もっと重く受け止めろよw
数の問題ではない。
憲法判断は、最高裁の最終判断のみが有効。
控訴できない判決の下級審での意見は無効。
それから「憲法判断を回避」
などという判決はない。
違憲か、合憲か 二つに一つだ。
00451
2006/06/17(土) 01:18:30ID:SGfXE3cR>結局、今までのレーモンテストとか目的効果基準は捨てるわけね。
べつにそうじゃないが、判断に迷った場合は
立法の精神の原点に帰って考えりゃ、おのずと答えは出るってことだ。
信教の自由が目的で
政教分離は、手段
優先すべきは
信教の自由>>>>政教分離
0046法の下の名無し
2006/06/17(土) 09:59:50ID:ia454v57東京、大阪、高松のどれ?
0047法の下の名無し
2006/06/17(土) 10:32:42ID:XDi2O1Euそれゃ、憲法判断を回避という判決はない。
憲法判断をせずに結論が出せるなら憲法判断しないというだけ。
例えば長沼ナイキでは憲法判断を避けている。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/820909S1.htm
>>45
信教の自由が目的で政教分離が手段とした上で、信教の自由を保障するために、
政教分離でどのような行為を違憲とすべきかということを具体化したのが目的効果基準じゃん。
つまり、国が特定の宗教に一定以上肩入れしたような形になると、
他の宗教の信者の信教の自由が害される。その肩入れ具合の判断が目的効果基準。
だから、優先すべきは、信教の自由>>>>政教分離としても、
目的効果基準に違反するなら、信教の自由を侵害することになるよ。
0048法の下の名無し
2006/06/17(土) 12:27:17ID:CbjXHag4邦楽業界的には、靖国公式参拝合憲、靖国公式参拝違憲、どっちが有力?
0049法の下の名無し
2006/06/17(土) 12:51:33ID:XDi2O1Eu邦楽は知らないが、法学的に公式参拝は違憲が有力。
合憲論に持ってくなら、
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/ehimetamagusihannketuzennbunn.htm
の三好達か可部恒雄の反対意見が参考になると思う。
0050法の下の名無し
2006/06/17(土) 13:48:46ID:58pHV15Y目的効果基準違反は、信教の自由に対する侵害の危険であって、いわば未遂犯。
信教の自由に対する侵害そのものではない。
国教のある国でも、信教の自由は保障されうるのだから。
0051法の下の名無し
2006/06/17(土) 13:52:17ID:XUdDKdI80052法の下の名無し
2006/06/17(土) 16:38:09ID:AL4vtkhg小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、
日本と韓国の戦没者遺族ら278人が国や首相らに損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は上告審判決を23日に言い渡すことを決め、
関係者に通知した。弁論が開かれていないため「原告の法律上の権利や利益が
侵害されたとは認められない」と請求を棄却した1、2審判決が確定する見通し。
歴代首相の靖国参拝を巡る初の最高裁判決。
また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による
上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。
このため、23日の判決では憲法判断に踏み込まないとみられる。
原告側は1人1万円の賠償を求めたが、大阪地裁(04年2月)、
大阪高裁(05年7月)とも請求を棄却。小泉首相の靖国参拝を巡っては
6地裁で8件の訴訟が起こされた。賠償請求はいずれも棄却されているが、
福岡地裁(04年4月)と大阪高裁(05年9月)が違憲判断を示した。【木戸哲】
毎日新聞 2006年6月14日 東京朝刊
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060614ddm012040008000c.html
>また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による
>上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。
>このため、23日の判決では憲法判断に踏み込まないとみられる。
0054法の下の名無し
2006/06/17(土) 18:33:08ID:AL4vtkhg大法廷に事件が回付されていないから、最高裁は憲法判断を
しないと思います。(裁判所法10条参照)
そもそも靖国参拝という事実行為が、合憲または違憲の判断の
対象になりうるのか疑問です。
0055法の下の名無し
2006/06/17(土) 18:56:21ID:XDi2O1Eu20条3項の「宗教的活動」は「事実行為」も含む概念ですから、
靖国参拝という事実行為でも合憲違憲判断の対象にはなるでしょうね。
それに、そう考えないと、
首相が特定の宗教の応援演説に行ったり、ビラを配布したりしても、
事実行為だから違憲の問題が生じないということになってしまいますし。
0056法の下の名無し
2006/06/17(土) 19:45:13ID:AL4vtkhg>憲法81条
>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が
>憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する
>終審裁判所である。
靖国参拝は、上記のうち「処分」にあたるのでしょうか?
00571
2006/06/17(土) 20:45:26ID:SGfXE3cR仮に判断をしないと言うことは、参拝だけなら憲法上問題ない、
すなわち合憲と言っているに全く等しい。
参拝のついでに、布教の演説等すれば、それは当然、判断の対象となる。
判断しないのではない。
参拝だけなら、判断の対象外の行為=合憲ってことだ。
今からでも遅くは無いw
最高裁は、逃げずに結論を言うべきだ。
00581
2006/06/17(土) 20:46:57ID:SGfXE3cR今度の選挙で罷免でいいw
00591
2006/06/17(土) 20:58:08ID:SGfXE3cR国立追悼施設での行為は、
@その目的は、宗教的意義を持ち
(目的である追悼という、死者に対する行為自体に宗教的意義がある)
Aその効果は、宗教(靖国神社)に対して圧迫、干渉となり、
又、公人の参拝に対する抑制効果を与える。
公人に対する抑制効果は、国民へも波及する。
だんだん熟成して来たw
0060法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:11:06ID:XDi2O1Eu法学協会(編)『註解日本国憲法 下巻』(有斐閣・1954年)
P1218では、「国家機関のなす事実行為もまた、本条の適用については、
「処分」に準ぜしめて、審査の対象に当然なる」と書かれています。
他のソースも探してみたのですが、見つかりませんでした。
0061法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:29:18ID:IHirZrEP憲法判断をしないなら、かなりがっかりする。
0062法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:37:05ID:IHirZrEP0063法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:55:55ID:AL4vtkhgいろいろ調べていただき、ありがとうございます。
「処分」とは、国民に何らかの権利義務を生じさせるものである
という行政法上の処分についての判例の定義を前提にすると、
>国家機関のなす事実行為もまた、本条の適用については、
>「処分」に準ぜしめて、審査の対象に当然なる
のであれば、事実行為についても同じように
国民に何らかの権利義務を生じさせるものである場合に限り
審査の対象になるとは考えられないでしょうか。
行政法上の処分についての判例の定義
「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、
その行為によって、直接国民の権利義務を形成し
またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」
(最判昭39・10・29)
0064法の下の名無し
2006/06/17(土) 23:32:31ID:urUXi5lVを送った件の方が違憲性が強いように見えるのですが、
これは、違憲にはならないんでしょうか?
0065法の下の名無し
2006/06/18(日) 00:54:44ID:Bl7ALJo/0066法の下の名無し
2006/06/18(日) 02:51:37ID:pTJyVZdL考え得るけど、不自然だよ。
まず、行訴法の取消訴訟の対象を限定するための定義を、
憲法文言解釈に持ってくるのは論理が逆転している。
憲法解釈を行訴法に持ってくるならまだしも。。。
それに、憲法の国家機関に対する拘束はどの範囲であるべきかという、
国家のグランドデザインの文脈にそった解釈と、
行政による具体的な権利侵害に対する
司法機関を通じた救済はどの範囲であるべきかという、
運用面の都合にそった解釈は、当然違ってくるのでは?
ぶっちゃけ、行訴法の「処分」の解釈には、行政の予算と人員と時間の縛りがあるが、
憲法の「処分」の解釈にそんな考慮は不要。
0067法の下の名無し
2006/06/18(日) 07:40:03ID:q8Kgr9Ja丁寧な回答ありがとうございます。
確かに憲法の解釈として不自然でした。
これ以上は、スレ違いになるので控えます。
0068法の下の名無し
2006/06/18(日) 09:31:36ID:Bx7CILPP202事件解説
最高裁昭和23年7月8日大法廷判決
0069法の下の名無し
2006/06/18(日) 10:44:49ID:XV+dXQVP今回の判決と同じ第二小法廷だよね?
なんかワクワクw
00701
2006/06/19(月) 00:34:34ID:mCNgJGRQ中国の教会で礼拝するブッシュ大統領
http://www.christiantoday.co.jp/news.htm?id=257&code=int
靖国参拝が違憲だと言ってる奴は、これも違憲だと言うのか?
0072法の下の名無し
2006/06/19(月) 12:02:01ID:6MjZ7GEK反論はないのか?
0073法の下の名無し
2006/06/19(月) 16:47:46ID:wOaGwSF898条や99条を持ち出すのはいいけど、
米国憲法解釈が起源だと言い切っているのは泣けるなあ。
それを堂々と言いきれるというのが敗戦直後の空気かね。
>>70
だから、ブッシュが「靖国に行きたい」と言ったときに、
小泉も一緒に参拝してしまえばよかったのにねぇ。外務省はアホすぎる。
それともあれか、日本の首相が中国に行ったときに、
人民解放軍の慰霊施設に献花してくればいいのか。
で、中国の総書記が訪日した際に、先の返礼をさせるために靖国に連れて行くとか。
千鳥ヶ淵は改装工事中で見苦しいとかなんとか理由をつけて。
・・・いや、それは、いくらなんでも総書記が可哀想か。
0074法の下の名無し
2006/06/20(火) 08:38:00ID:3hSpPiK8憲法判断をするまでもなく、訴えには理由がないから棄却する
(別に不正に情報手に入れた訳じゃないぞ)
0075法の下の名無し
2006/06/20(火) 11:54:23ID:+K54PotY00761
2006/06/20(火) 12:15:55ID:fAhALiL3合憲判決が出る。
でなきゃ大嘗祭関連の宗教儀式との整合性が取れない。
0077法の下の名無し
2006/06/20(火) 12:28:40ID:bgF2mWB00078法の下の名無し
2006/06/22(木) 13:32:30ID:l6cfGKAxいよいよこの問題に決着がつく。
もし判断を逃げるような裁判官なら
そいつは罷免だな。
0079法の下の名無し
2006/06/23(金) 11:54:26ID:zKmLO3cS小泉首相の靖国神社参拝を巡り、日韓の戦没者遺族ら278人が
「政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けた」として、
国と小泉首相、靖国神社を相手に1人1万円の慰謝料などを求めた
訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。
今井功裁判長は、「参拝によって、損害賠償の対象となる
法的利益が侵害されたとは言えない」と述べ、
原告の請求を退けた2審・大阪高裁判決を支持、
原告側の上告を棄却した。原告側の敗訴が確定した。
首相の靖国参拝を巡る訴訟では初の最高裁判決となったが、
参拝が政教分離に違反するかどうかの憲法判断はせず、
参拝が公的だったか私的だったかについても触れなかった。
裁判官4人の全員一致の意見。
今回の訴訟の対象になったのは、小泉首相の2001年8月13日の参拝。
首相は公用車で靖国神社を訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した。
供花料は私費で支払った。
1審・大阪地裁は、参拝の公務性を認めたが、憲法判断はせず、
賠償請求を棄却。2審・大阪高裁は、参拝の性格も憲法判断も示さず、
控訴を棄却していた。
この日の判決は、「他人が神社に参拝する行為により、
宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、
ただちに損害賠償を求めることは出来ない」と述べた。
また、原告が求めた参拝の違憲確認についても、
「確認の利益がない」として、憲法判断は行わなかった。
(以下略)
(2006年6月23日11時36分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060623i104.htm?from=main1
0080法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:48:22ID:zKmLO3cS判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は
他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、
他人が特定の神社に参拝することによって、
自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、
被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。
その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も
異なるものではない」と判示した。
さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を
求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。
(以下略)
(06/23 11:42)産経新聞
http://www.sankei.co.jp/news/060623/sha060.htm
0081法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:49:55ID:tbXacIo9こんなにがっかりしたのは久しぶりだ。
0082法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:56:03ID:MlkRH+sO0083法の下の名無し
2006/06/23(金) 14:07:41ID:daEbnuFv合憲か違憲かは裁判所は判断すべきだと思う。
何のためにあるんだよ
0084法の下の名無し
2006/06/23(金) 14:58:51ID:yGE7R1il無いんならこの判決で十分
0085法の下の名無し
2006/06/23(金) 15:35:53ID:/IbVyS5Aまた北朝鮮がミサイル発射をちらつかせて瀬戸際外交を仕掛けてきました。
これで北朝鮮崩壊が更に一歩近づいたといえるでしょう。北崩壊前後には大量の難民が発生します。
先日成立した北朝鮮人権法は人権状況の改善を求めて経済制裁をすることと、脱北者支援が二本柱です。
ところが瀬戸際外交によりこの法による制裁は不可能になり、北崩壊前後の難民流入に利用されるだけとなりました。
このままでは日本の治安が悪化して、生活が危険でいっぱいになってしまいます!
そうはさせません。日本人の安全は日本人が守る!「脱北者は日本に来るな!」と叫びましょう!
6/25の日曜日、脱北者定住法反対デモが渋谷スクランブル交差点をジャックします!皆様ご参加ください!
集合:6月25日(日)14時
宮下公園(東京都渋谷区神宮前6-20-10 JR渋谷駅東口より徒歩5分)フットサルAコートの駅側
14時10分 集合場所にてミニ集会予定
14時30分 デモ行進開始 (15時終了予定)
※渋谷公園通り〜スクランブル交差点などが車両通行止めになります!
当日連絡用メール
kitachousen_demo@mail.goo.ne.jp
主催者に届きます。迷子になったりした場合はこちらにメールをください。
主催:脱北者定住法に抗議するデモ実行委員会
更なるデモ詳細は下記スレッドを参照してください。
【デモ決定】朝鮮人を日本に大量移住 反対 OFF7
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1150463777/
0086法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:10:54ID:XQTzzj0P0087法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:45:12ID:CSuo7vcr0088法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:54:41ID:MlkRH+sO>何のためにあるんだよ
国民の権利の実現のためです。
キチガイプロ市民の政治的意図の実現のためではありません。
0089靖らかな国にはさせない
2006/06/23(金) 16:59:27ID:9a/mfRaI靖らかな国にはさせない ニダ国
靖らかな国にはさせない アルヨ国
靖らかな国にはさせない 橋本、岡田、福田
靖らかな国にはさせない 売国経済団体
0090法の下の名無し
2006/06/23(金) 17:00:51ID:NW86QgA1「事実上の合憲判決」とか「裁判所は判断すべき」とか言ってる奴は、
もうちょっと三権分立と司法消極主義の勉強をしたほうがいいな。
0091法の下の名無し
2006/06/23(金) 17:14:26ID:XQTzzj0P積極的な合憲判断がなくても消極的には
合憲(事実上合憲)て言えるんじゃない
0092法の下の名無し
2006/06/23(金) 18:39:00ID:NW86QgA1それは、「捕まらなければ犯罪じゃない」っていうぐらいに暴論だと思う。
違憲判決を受けないということは、直ちに違憲でないことを意味するものではない。
裁判所が判断しなくても、違憲なものは違憲だし、合憲なものは合憲。
まあ、確かに、違憲判決を受けないということは、なんら法的な制裁を受けないということにはなるけど。
裁判所は、国会とか内閣に比べて、民主的なコントロールが及ぶ機関ではない。
したがって、国会とか内閣が合憲と考えて行った行為については、
できる限りその判断を尊重するべきだとするのが司法消極主義。
そのことから、憲法判断を避けられるなら避けるべきという、憲法判断回避の原則が帰結される。
今回のような場合は、裁判官が「合憲だなあ」と思っていようが、「違憲だなあ」と思っていようが、
憲法判断回避の原則に従って、憲法判断を回避すべきケース。
つまり、今回最高裁が憲法判断を避けたのは、この原則に従ったからであって、
参拝が合憲だと思ったから憲法判断を回避したと解するべきではない。
0093法の下の名無し
2006/06/23(金) 18:40:10ID:gmnzMkJ1最高裁裁判官が全員違憲だと思っていても、憲法判断はできない。
つまり、事実上もクソもない。
要するに、判断する機関がないのに、裁判所に訴えてるって扱いなんだから。
例えるなら、この仏像は本物でつか?って訴えてるのと一緒。
0095法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:11:52ID:NW86QgA1そんなこと言い出すと、違憲と断じた上で請求棄却する判決が出ても、損害賠償することはないんだから、
結果的に合憲判決が出たのと同じことになってしまう。
つまり、違憲と断じた上で請求棄却する判決が出たとしても、事実上合憲だということにならないか?
そうだとすると、事実上合憲なんて言葉には何の意味もないに等しい。
0096法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:21:42ID:MlkRH+sO一般的にはそういう印象を持つだろうな。
福岡地裁の違憲判断(裁判官の一人言)を違憲「判決」として無知な国民を印象操作
しまくった糞マスゴミざまーみろ。
0097法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:30:49ID:XQTzzj0P請求棄却の判決で違憲と断じること自体
主文の理由として矛盾しているよ
傍論での違憲のことを言っているのだとしたら
それは何の意味もないに等しい
0098法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:33:25ID:L1H9L+4Y違憲となる余地はない
ではなくて
違憲か合憲か判断する必要がこの訴訟にはなかった
であって。
0099法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:49:47ID:XQTzzj0P合憲か違憲か判断する必要がない若しくは判断できないことの
結果として違憲となる余地がないと言ってるだけだよ
0100法の下の名無し
2006/06/23(金) 20:00:45ID:L1H9L+4Yそこに論理の飛躍があると思う。
一行目から二行目になるなるまでのwarrantが無い
あと、判断できない、ではなくて判断する必要がない、だと思われるので
合憲だったとしても違憲だったとしても訴えは棄却するから、別に触れなくてもいいよね、って判決なのではないかと思う。
0101法の下の名無し
2006/06/23(金) 20:02:01ID:L1H9L+4Yあまり詳しくないのであれだけど
0103法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:17:43ID:NW86QgA1違憲と断じた上で、その違憲行為による精神的損害は存在しないとして、請求棄却することはできる。
そういう趣旨で請求棄却した下級審判例も存在する。
この場合は傍論ではなく、理由中の判断だろ。
>>102
憲法判断という用語をどういう意味で用いているのかわからないが、
憲法適合性について判断することは、国会や内閣でもできるし、
実際判断した上で立法・行政を行うことが求められている。
(行政が違憲だと判断した法律でも、執行しなきゃいけないけど、
それは国会による憲法適合性の判断を尊重すべきだから)
たとえば、最近では、PlalaのWinnyパケット遮断は違憲の疑いが、と総務省が判断してたしね。
憲法81条は憲法判断についての「終審」裁判所が最高裁だと規定してるだけ。
裁判所が判断しなくても、違憲なものは違憲だよ。
0104法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:18:02ID:L1H9L+4Yそれだったらやっぱり論理が飛躍してると思う。
(data)合憲か違憲か判断する必要がない
|\
| (warrant) 憲法判断できるのは裁判所だけ
↓/
(claim)違憲となる余地が無い
この論理に納得ができない
論理学をやってる人ならわかると思うんだけど
違憲となる余地がないというclaimと合憲かどうか判断する必要が無いというdataをサポートしていない。
(と少なくとも僕は思う。少なくともこれでは説明が足りなくてわからないと思う。)
更に言うなら、正しくwarrantが埋まるためには、「(この裁判で)裁判所は違憲ならば違憲判断をしなければならない」だったら、
まだ論理が通ると思うんだけど、
(「違憲ならばそれを判決で言及しなければならない→判決で合憲違憲には触れてない→違憲ではない」なら納得できる流れだと思うので)
なので102の論拠は妥当でないと思う。
だから、102の話で抜けているのはそこの話。「違憲ならばそれを判決で言及しなければならない」かどうか。
で、>>92とかが言っているように直接判決と関係ないのなら憲法判断は回避する立場を取っただけであって、
憲法判断に触れなくても判決を出すことができるから触れずに出しただけ、と解するのが妥当だと。
今、この判決で最高裁が憲法判断をしなければならないかというと、
する必要性がなかったのではないかというのが僕の主張で。
と法学勉強し始めて1ヶ月すぎた程度の経済学部生が申しております。
0105法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:31:03ID:NW86QgA1なんか90を支持してもらってて意見するのも申し訳ない気がするが、
「憲法判断をできるのは裁判所だけ」(つまり違憲と断じることができるのは裁判所だけ)
「裁判所は憲法判断しない」(つまり裁判所は違憲とも合憲とも判断しない)
という前提から帰結されるのは、
「違憲となる余地はない」
だと思うのだが。
まあ、102はそれ自体で間違ってるけど。
0107法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:41:10ID:NW86QgA1>>103→>>104 に訂正
>>106
「違憲なものは」違憲なだけで、
靖国参拝が「違憲なもの」かは議論の余地があると思う。
0108法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:46:42ID:L1H9L+4Yその論理は違うと思う。
>>104に書いたけど・・・
「憲法判断は可能」であって、してもしなくても良い状況の場合は、
違憲となる余地はない、っていう結論は導き出せない。
なぜなら、判断の必要が無かった場合が考えられるから。
例えば、極端な例になって申し訳ないですけども、今回の裁判で自衛隊が違憲だなんて文言は出てくるはずがないわけです。
なぜなら、その判断の必要性が今回の判決には無いから。
このように、判決のその判断の必要ない場合が考え得るのなら、その論理は成り立たないと思います。
もし、違憲ならば判断しなければならない、って場合は、
憲法判断がないこと=違憲ではない、と採ることができる
ではないのでしょうか。
申し訳ないのですけれども、本当に法学勉強始めたばかりでよくわかってないので、
間違ってる場所があればどのへんが違ってるのか教えていただけるとうれしいです。
0109法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:11:23ID:NW86QgA1裁判所は、このような事案で、「憲法判断しない」(憲法判断を避ける)という一種の結論を出したといえる。
そして、この「憲法判断しない」という結論が維持される限り、
このような訴訟では、「憲法判断が必要となりえない」といえる。
そうすると、訴訟を提起しても、「違憲判決は出る余地がない」(102の誤った前提に立てば「違憲となる余地がない」)
のではないかな?
つまり、憲法判断が必要な状態になりえないのだから、違憲判決は出る余地がないと言いたいのだと思う。
0110法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:22:59ID:NW86QgA1違憲確認の訴えとか慰謝料請求とか提起して、極力憲法判断の必要性を高めようとしたわけ。
でも憲法判断してもらえないという結論に至った。
つまり、どうやっても今回の靖国参拝について最高裁は憲法判断してくれないということだ。
したがって、どうやっても最高裁の違憲判断は引き出せないということになる。
そういう意味では、「違憲判決は出る余地がない」のではないかな。
0111法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:23:20ID:L1H9L+4Y違憲判決が出る余地が無い、というのは、
「今回の(と似た)ような訴訟において」、靖国参拝に関する違憲判決が出る余地がない、のか
単純に、全く他の訴訟も含めて、靖国参拝に関する違憲判決が出る余地がない、のか
どちらなのでしょうか。
前者ならば論理的に筋が通っていると思います。
このような事件において違憲判決が出る余地がないこと、と、違憲の余地がないこと、は違うと思うので
0112法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:35:26ID:NW86QgA1微妙なところだな。
少なくとも、今回程度に「公か私か微妙」な事案に対する、違憲確認訴訟ないし慰謝料請求訴訟では、
「違憲判決が出る余地がない」といえると思う。
憲法判断を避けたという先例が一応できたわけだし。
ただ、公費を支出したとかそういう事案になると、憲法判断する必要性は必ずしもあるとは言えない場合でも、
憲法判断を避けずに違憲判断する可能性はあると思う。
0113法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:58:52ID:rgeFW44Jの違法性を問えば良かったのだろう。
ここでは供花料は小泉首相の自費だから対象外だから、公用車の
ガソリン代返還などに絞って訴えれば良かった。
違憲なら返還判決が出るだろうし、却下ならその支出は合法なので
憲法判断せずとも自動的に参拝合憲判断と解釈できる。
0114法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:03:42ID:/PdqGVIQ献花料を避けて賽銭投げたり、記帳しなかったりなどの
配慮してないんでしょ?
そんな参拝でもこの判決なら、もう 普通に総理大臣が参拝する場合は
よほど無茶をしない限り、これと同じ判決になるんじゃね?
後の総理大臣も、この2001年参拝を踏襲すればOK、ってことかな。
0115法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:08:24ID:vR3A5F5k憲法が禁止しているのは宗教的「活動」だからね。
本来は参拝を「活動」と見なすのは無理があり。違憲性を問うのは
難しいはずなんだけど。
首相が宗教施設に一年に数回だけ参拝したの宗教的活動と言えるか
どうか?
日常的に宗教団体と密接の公明党議員の方が宗教的活動をしているような。
0116法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:12:04ID:vR3A5F5k問題になるのか疑問だ。
戦犯合祀、国際問題など挙げる人もいるだろうがそれは憲法判断の
材料にならない理由だしな。
0117法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:16:01ID:NW86QgA1地方公共団体の場合と違って、国の公費支出について提起できる客観訴訟の形態が存在しないから、
原告も苦労して慰謝料請求とかでがんばってるんじゃないか。
0118法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:21:28ID:1yRvJoON別に頑張る必要性はないのに。
自分達が靖国が嫌だから都合のいいように憲法を利用しているしか
見えない。
0119法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:28:04ID:NW86QgA1そのとおりだよな。
無理して訴訟をでっち上げてでも違憲と判断してほしいと考えてるような連中を、
裁判所が相手にしないということを明確にしたという点で、今回の判決は正しいと思う。
0120法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:28:17ID:1yRvJoON貸したり、市長は祭りに参加している。
これが合憲なら、年に1回ぐらいの参拝なんて問題ないだろ?
0121法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:41:34ID:NW86QgA1最高裁の目的効果基準
「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否か
これからすると、120の場合は「行為の目的が宗教的意義をも」つとは言いがたいから、疑いなく合憲だろう。
靖国参拝の場合は、結構微妙なところだと思う。
0122法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:46:32ID:TpLYmNQmなら伊勢神宮参拝はどうです?
0123法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:50:46ID:H2F6X/3Uこれの違憲性を問うなら、公務員全員の宗教施設礼拝の
是非を問わないと整合性が出ないと思う。
菅直人のお遍路が許されて、小泉純一郎の神社参拝が許されないのは
明らかに変だろ?
0124法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:53:13ID:NW86QgA1公費で参拝してるとなると、やはり違憲の疑いが強い。
まあ、だれも文句言わないだけで。
仮に裁判になったら、裁判官は相当悩むと思うよ。
まあ、靖国にしろ伊勢神宮にしろ、名実ともに私人として参拝すれば、
違憲の可能性は全くなくなるわけで、本来的にはそうするべきだと思う。
0125法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:58:05ID:NW86QgA1菅直人のお遍路が許されるのは、私的な行為だから。
どんな公務員でも、私的に宗教的な行為をすることは当然許される。
今回の首相の靖国参拝が「憲法との関係で」問題となってるのは、
公用車使ったり、内閣総理大臣と記名したりと、一見すると公的な立場で行ったかのように見えるから。
0126法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:58:13ID:VE7pmGr9住民訴訟できないんでは?
0127法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:02:26ID:H2F6X/3U自分も全て公費支出なら違憲性が高いと思うが、今回の
靖国参拝は法的に私的参拝(供花料は小泉首相の自費、
また事務方に日時間を指定して首相としてのスケジュールを
空ける様に指示して、首相スケジュール外で参拝)だと
思うから、合憲性が強いと思う。
福岡地裁では公用車使用、秘書随行を挙げて傍論で裁判官が
意見しているが、これはこの裁判官の良識を疑う。
公用車使用は非常時のために公的私的問わず首相は使用すべき
ことで、他国では当たり前のこと。
0128法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:06:28ID:wQ958Qgz記帳もおかしいでしょ。
普通、名詞には肩書きをつけるもんでしょ。
テレビとかも国立大学教授とか肩書きつけるでしょ
社会的常識範囲でしょ?
公用車の例は上のスレで。
公用車使用で公務と言われるのなら、地元に帰省するのも
ホテルオークラに飯喰いに行くのも散髪行くのも公務ですか?
首相がタクシーでそれらに行くわけないから。
0129法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:12:12ID:wQ958Qgz「小泉純一郎が内閣総理大臣として参拝する」なら公人として
解釈され違憲性もでてくるが本人は「内閣総理大臣たる、小泉
純一郎が参拝する」と個人を強調している。
0130法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:14:43ID:wQ958Qgz0131法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:23:23ID:2Li8IvsJなるほど、それは勉強になりました。
(実はあまり詳しく今回の事件について調べてないもんで
>>128
まあ、「国立大学教授○○」だと、法的な意味で国立大学を代表するとはとられないだろうけど、
「甲株式会社代表取締役○○」とか「内閣総理大臣○○」とかだと、
法的な意味での代表ととられても仕方ないからねえ。
かといって、記帳する際に誤解を招かない表記をするのも難しいし。
0132法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:30:33ID:ie7u9zHW公用車を使わず、また秘書官を随行させてなく私用でゴルフ行った
ことで問題になったからねえ。
あの時、与党野党マスコミ問わず、首相は公的私的問わずに
公用車を使用するべきと行っていたのに、この福岡地裁の
裁判官たら。
舛添曰く、公用車、秘書官、官邸への直通電話は首相の三種の
神器であり、就任したら退任するまで身近に置くのが原則だと。
0133法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:38:12ID:y2JM9FRE個人的にはある程度の最判の集積がないと、なんとも言えない気がするなぁ。
0134法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:40:35ID:2Li8IvsJ憲法判断を回避した最判が集積したところでどうしようもないのでは。
0135法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:42:58ID:y2JM9FREいや、全部が全部判断を回避するのかも含めて、ですね。
どんな事例なら判断して、どんな事例なら判断しないとか、
個別具体的になると思うけど。
0137法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:56:33ID:Lp/r0xPa0138法の下の名無し
2006/06/24(土) 01:30:50ID:ejeCep4whttp://web.archive.org/web/20040203224840/http://www.yuriko.or.jp/ronbun/sapio.htm
仮名口座だけじゃない!在日の脱税特権「五箇条のご誓文」
http://www.yuriko.or.jp/column/colum99/corum990819.htm
在日韓国・朝鮮人一世の9割9分は強制連行とは無関係。
http://mirror.jijisama.org/zainiti_raireki.htm
敗戦に苦しむ日本人に横暴の限りを尽くした在日。
http://mirror.jijisama.org/sangokuzin.htm
在日朝鮮人連盟(朝鮮総連の前身)による朝鮮人戦勝国民、日本人四等国民宣言
http://www.kcn.ne.jp/~ca001/D35.htm
0139法の下の名無し
2006/06/24(土) 01:40:35ID:pmBKuOt+明らかな損害があるときのみ憲法判断はなされるべきで、
損害が生じてないときは、たとえそれが潜在的には違憲行為であっても
裁判所的にはスルーするってのが、日本の司法のスタンスなの?
01401
2006/06/24(土) 04:21:49ID:UcpRln+pそんなことはない。
地鎮祭や、公金での玉ぐし料奉納、大嘗祭等
だれも損害が無くても
最高裁は憲法判断をしている。
今回、判断をしなかったわけではない。
参拝だけなら、憲法判断の対象外であるという判断をした。
だから事実上の合憲判決だ。
0141法の下の名無し
2006/06/24(土) 04:33:41ID:G4kKxnbr0142法の下の名無し
2006/06/24(土) 04:38:14ID:2Li8IvsJ地鎮祭や、公金での玉ぐし料奉納、大嘗祭等の場合は、
地方公共団体に損害が生じているから、憲法判断しているのだし、
玉串料訴訟では現に県に生じた損害の賠償を認める判決を出している。
決して損害が生じてないわけじゃない。
今回の判決は、憲法判断をする必要がなかったからしなかっただけ。
たとえ裁判官全員が「違憲だ」と思っていてもこういう判決が出ただろうから、
なんら参拝の合憲性についての評価の参考にならない。
01431
2006/06/24(土) 05:21:27ID:UcpRln+pだから参拝は、憲法判断の必用がない行為だと判例が出来た。
公人でもかまわないとも言っている。
下級審の判例は全て無効化された。
もはや違憲論の出る余地はないw
0144法の下の名無し
2006/06/24(土) 05:45:23ID:2Li8IvsJ下級審判例が無効化されたわけではない。
たとえば、福岡地裁の判例と今回の最高裁判例とでも、なんら矛盾抵触していないし。
さらに、判決文をどう読んでも、「公人でもかまわない」なんて結論がでるのは無理。
判決文をどう読めばそんな結論になるのか示していただきたい。
そもそも、参拝は憲法判断の必要がない行為とまで敷衍できるともいえないだろう。
参拝による慰謝料請求に憲法判断の必要がないという程度までは敷衍できるかもしれないが。
だいたい、最高裁が違憲判決をしないなら違憲ではないという発想自体、
憲法学の理解が不十分なことを示しているな。
裁判所が憲法判断しようがしまいが、合憲なものは合憲だし、違憲なものは違憲。
最高裁が判断しなかったのだから、議論は従前のまま続いていくだけ。
01451
2006/06/24(土) 05:51:30ID:UcpRln+p>「公人でもかまわない」なんて結論がでるのは無理
人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して
圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、
自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を
求めることはできない」と指摘。
その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない
公人でもかまわないと言っている
01461
2006/06/24(土) 05:57:51ID:UcpRln+p圧迫、干渉を加える性質のものではなく
この部分が、目的効果基準上、合憲だと言っているに等しい。
0147法の下の名無し
2006/06/24(土) 06:23:52ID:2Li8IvsJ「内閣総理大臣」と直接示さずに、「内閣総理大臣の地位にある者」としたのは、
明らかに、公人としての立場か私人としての立場かを曖昧にするため。
公人について述べたわけではない。
>>146
「参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく」
というのは、そのとおりだろう。
しかし、そもそも、違憲論者は、「他人の信仰生活」の方を問題にしてるわけではない。
違憲論者が目的効果基準上問題としているのは、
「靖国神社に対する援助、助長、促進」
になるか否かなのだから。
結局この点について判断を避けてるんだから、合憲と言ってるなどということはできない。
0148法の下の名無し
2006/06/24(土) 06:34:43ID:2Li8IvsJ判決文のURLを貼っておきますね。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060623112512.pdf
01491
2006/06/24(土) 12:35:32ID:UcpRln+pありがとよw
おれの分析ではこうなる。
政教分離規定は「制度的保障」だから、それを目的効果基準で判断するには
その前提となる要素が必要だということだ。
@法的拘束力や強制を伴うをような国の行為や、公金の使用があった場合。
Aあきらかな信教の自由の侵害があった場合。
この前提が無い限り、3項(政教分離規定)は判断の対象としない。
国の公式参拝は、憲法判断の対象
非公式の場合は、私人、公人関係なく、憲法判断の対象外
こんな感じだな。
0150139
2006/06/24(土) 12:44:28ID:pmBKuOt+レスども
>>1
判決の補足意見3を読むと、>>2>>4は否定されているように読めるんですが、どうでしょうか。
01521
2006/06/24(土) 13:21:40ID:UcpRln+p判決の2で、
これを損害賠償の対象とする事は、かえって当該参拝をしたものの自由を
妨げることになり、これを認める余地はないのである
とある。
参拝者の信教の自由>>それによる他者の信教の自由の侵害(政教分離)
という構図と見れる。
01531
2006/06/24(土) 13:27:28ID:UcpRln+pもちろん@orA
目的効果基準のまえに前提として必要な
政教分離規定判断基準だなw
0154法の下の名無し
2006/06/24(土) 13:41:50ID:y2JM9FRE浦部先生の仰る人権説には与することはできないが。
詳しくは石川健治「自由と特権の距離」参照。
01551
2006/06/24(土) 13:55:24ID:UcpRln+p国だけでなく、個人にまで強要しようとする。
政治板では
「自民党は政教分離を守るべき!」とか
「遺族会と靖国神社は政教分離を守っていない!」
などと平気で言って来るw
政教分離原理主義は、逆の方向(全体主義)へと向かう。
0156法の下の名無し
2006/06/24(土) 14:04:56ID:y2JM9FRE一番多いのが、
「国が戦没者を祭るのが何が悪い」
「特定アジア三国の干渉は無視しろ」
「政治家に当然に信教の自由は保障される」
こんな感じだろ?
0157法の下の名無し
2006/06/24(土) 17:11:58ID:hTRkFCZvhttp://web.archive.org/web/20040203224840/http://www.yuriko.or.jp/ronbun/sapio.htm
仮名口座だけじゃない!在日の脱税特権「五箇条のご誓文」
http://www.yuriko.or.jp/column/colum99/corum990819.htm
在日韓国・朝鮮人一世の9割9分は強制連行とは無関係。
http://mirror.jijisama.org/zainiti_raireki.htm
敗戦に苦しむ日本人に横暴の限りを尽くした在日。
http://mirror.jijisama.org/sangokuzin.htm
在日朝鮮人連盟(朝鮮総連の前身)による朝鮮人戦勝国民、日本人四等国民宣言
http://www.kcn.ne.jp/~ca001/D35.htm
0158法の下の名無し
2006/06/24(土) 17:31:12ID:0c25PN7401591
2006/06/24(土) 20:48:54ID:UcpRln+p補足意見3では
公式参拝でも問題なしと読める。
国は宗教的活動はだめだが、国の(宗教)行為による圧迫は
不特定多数に及ぶもので、法的保護の対象ではないと言っている。
私人だろうが、公人だろうが、国の行為(公式参拝)だろうが
問題なしと言ってるじゃんw
0160法の下の名無し
2006/06/24(土) 20:55:24ID:y2JM9FRE0161法の下の名無し
2006/06/24(土) 21:19:44ID:YiQDp+w8>だいたい、最高裁が違憲判決をしないなら違憲ではないという発想自体、
>憲法学の理解が不十分なことを示しているな。
>
>裁判所が憲法判断しようがしまいが、合憲なものは合憲だし、違憲なものは違憲。
そうは言ってもなあ・・・地方自治体なら住民訴訟があるし、
会社では株主代表訴訟があるけど、国家にはそれに該当する法律が無いからなあ。
憲法99条違反を提訴する方法が無いから、極端に言えば、違憲行為がやり放題。
もちろん、国民の権利を侵害せず、既存の法律に抵触しない範囲であればだけど。
私利私欲で公金を特定宗教団体に交付すると、横領、背任ってのもありうるか。
国家の憲法99条違反を提訴する立法をしなかったことは、立法不作為とは言わないんだろか。
まあ、その立法を義務付けると、憲法裁判所で抽象的違憲審査しろよという話になるから、
立法不作為ではないんだろうなあ。
刑法典の罪のしょっぱなを、「憲法に対する罪」とでもして、
「日本国憲法99条の義務に反した公務員は、1年以上10年以下の禁固に処する。
ただし、情状により、その罪を免除することができる。」
とすれば、憲法裁判所を作らなくても、告発と検察審査会で何とかなるような気がするが。。。
01621
2006/06/24(土) 21:46:38ID:UcpRln+p事実上の公式参拝合憲の判例と見ていいわけだな?
0163法の下の名無し
2006/06/24(土) 23:44:55ID:rx293nql個人的には違憲ではないと思うけど。
0164法の下の名無し
2006/06/25(日) 00:06:56ID:4xBjLT+J(前略)
>判決において憲法違反の判断をする場合には、
>その判断は積極的に表明せられることを要するは
>性質上当然であるが、これに反し憲法適合の判断をする場合には、
>その判断は必ずしも常に積極的に表明せられることを要せず、
>特に判決において憲法違反を表明していないときは、
>すべて憲法適合の判断を含蓄しているものと解することが、
>相当であり、且つ憲法八一条の精神によく合致するものと言わなければならない。
(以下略)
憲法判例百選U第四版202判旨(三)より引用(P420〜421)
01651
2006/06/25(日) 00:14:17ID:j7Rh4Jukなるほど。
やはり。
0167法の下の名無し
2006/06/25(日) 00:51:10ID:lOvLDvGF事件性の要件もないのに司法に救済を求める事自体がおかしい。
靖国参拝が気に食わなければ民主制の過程で是正すればいいだけ。
参拝しませんと公言する政党に国民の多数が投票し、そこが政権を取れば万事解決する。
そもそも司法は、そのような多数決によって侵害された個人の権利を救済する場であって、
個人の具体的権利が侵害されていない以上は、民主制の過程が優先される。
0168G
2006/06/25(日) 01:01:13ID:2QEuN3sb本件首相の参拝行為自体により、原告に、法的に保護される利益はない。として原告敗訴。
「もし、公権力の行為により、自己と特別な関係にある故人の追悼を妨げられたり、された場合には法的保護を求め得る。」としている点に注目したい。
本件参拝行為は、このような法的保護にあたる利益を侵害する行為に至らないので、憲法判断はしない。
逆に言えば、上「 」書きの行為であれば、憲法判断の対象となり、公権力による宗教的行為が、政教分離原則にも反するかが判断される。
ということではないでしょうか!?
0169法の下の名無し
2006/06/25(日) 01:10:52ID:4xBjLT+J<解説>一 問題の所在より引用
(前略)ちなみに東京高裁は、裁判所法施行令の
憲法適合性に関する判断を行わないまま、上告を棄却した。
最高裁は、これを同施行令の合憲性を
当然の前提とする判決と理解した(以下略)
01711
2006/06/25(日) 01:25:07ID:j7Rh4Juk>したがって,何人も公権力
が自己の信じる宗教によって静謐な環境の下で特別の関係のある故人の霊を追悼す
ることを妨げたり,その意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否すること
ができるのであって,それが行われたとすれば,強制を伴うものでなくても法的保
護を求め得るものと考える。
おれには
国立追悼施設に
クギを刺してるように思えるw
0172法の下の名無し
2006/06/25(日) 01:31:17ID:WPqVPLmX保護すべし、という趣旨だと思うが。
01731
2006/06/25(日) 01:32:26ID:j7Rh4Jukができるのであって,それが行われたとすれば,強制を伴うものでなくても法的保
護を求め得るものと考える。
これって、国立追悼施設は
違憲と言ってるんじゃない?
0175法の下の名無し
2006/06/25(日) 01:35:06ID:2CJe7pbY政治的には施設設立はかなり難しくなるかな
0176G
2006/06/25(日) 01:43:06ID:2QEuN3sb憲法違反の可能性が生じますね!
>>116
今回の最高裁判決も、「靖国」、「伊勢」を区別することなく「特定の宗教施設」と一般的な表現をし、
(”歴史的”評価とは関係なく)法的には、区別しない態度をとっているように読めます。
0178G
2006/06/25(日) 01:57:33ID:1WvZZ6zq0179法の下の名無し
2006/06/25(日) 02:14:25ID:rDxjVLBo>>170も言うように、今回の判決は「本件参拝が政教分離に反する違憲なものであるかどうかを問うまでもなく」と、
明文で違憲判断を避けている。
それに、その事例では、憲法判断によって違憲と判断するならば出すことのできない判決を出しているのに対し、
今回の靖国の事例では、憲法判断によって違憲と判断したとしても出すことのできる判決を出している。
だから、事案の性質がまったく異なるもので、今回の事例に援用はできないかと。
>>174
現状で国家単位で住民訴訟なんか認めてみろ。
司法の場が、野党が役人に対して責任追及するパフォーマンスの場になってしまう。
そういうこともあって立法できないんだろうなあ。
0180179
2006/06/25(日) 02:18:42ID:rDxjVLBoってのはただの補足意見だったな。
上から2行目から3行目にかけては撤回でお願いします。。
0181法の下の名無し
2006/06/25(日) 03:12:27ID:x2KcU+o6http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1151171329/
0182ホッシュジエンの国内ニュース解説
2006/06/25(日) 06:09:58ID:f6l+pzPj原告の上告を棄却した23日の最高裁判決について、政府は「判決は妥当だ」(首相)と
歓迎した。判決は憲法判断に踏み込まなかったが、首相の靖国参拝をめぐる一連の訴訟
での初の最高裁判決で、「判例が確定した」(安倍官房長官)と評価している。首相の
今後の参拝についての判断に影響する可能性もある。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ____ __ 憲法判断もなしだ。国の方針に対して国が
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 判決を出すのだから国に不利な訳がない。
|ヽ | | m9ミ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| しかも1,2審で何が出てても最高裁の
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 判断だけで全てが決まってしまう。m9(・A・)
06.6.25 朝日「小泉首相『妥当な判決』靖国参拝訴訟」
http://www.asahi.com/politics/update/0623/012.html
0183G
2006/06/25(日) 10:35:50ID:2A8+muIY確かに、首相の靖国参拝行為に対しての、違憲・合憲についての憲法判断その他の言及はない。
しかし、「靖国」だからといって、他の村の神社や「伊勢」と区別することなく、法的な評価をしている点に注目したい。
つまり、靖国神社の歴史的・政治的評価から、特別視していない点に注目したいです。この点、116さんの憲法判断の材料にならない、に賛成したいです。
小泉首相の、「伊勢参拝とどう違うんだ」、という抗弁が通った格好になっている。
0184法の下の名無し
2006/06/25(日) 11:06:49ID:kKVtn4Odhttp://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1151201064/
0185法の下の名無し
2006/06/25(日) 13:52:34ID:BnDYo2jP>しかも1,2審で何が出てても最高裁の
>判断だけで全てが決まってしまう。m9(・A・)
それがどうかしましたか?m9(・A・)
01861
2006/06/25(日) 18:34:44ID:j7Rh4Juk公式参拝=合憲
国立追悼施設=違憲
という判例との解釈で、確定でいいな?w
0187法の下の名無し
2006/06/25(日) 19:10:00ID:WPqVPLmXお前の脳内ではそういうことになっているんだから、無為に同意を求める
オナニー的行為はチラシの裏でやれ。
0188法の下の名無し
2006/06/25(日) 19:19:28ID:rDxjVLBoもう一度スレを最初から読み直せ。
それでも自分の間違いに気づかないようなら、一旦きちんと憲法の学習、
特に司法権と司法消極主義をきちんと学習したうえで、もう一度スレを読み直せ。
はっきり言って、今のおまいさんの憲法の理解の程度は、法学板で議論できるほどのレベルじゃない。
0189法の下の名無し
2006/06/25(日) 20:28:31ID:lOvLDvGF宗教的人格権を保護するというのは、宗教弾圧を認めるという事だろ。
キリスト教徒の妻は、キリスト教の信仰の自由は当然保障されるが、
宗教的静謐の人格権まで認めたら、今度は逆に護国神社の信仰を弾圧することになる。
キリスト教徒の妻に、護国神社の信仰を弾圧していい権利なんてない。
だからそんなのダメだって、最高裁も言ってたじゃん。
>>174
国家単位での住民訴訟なんてありえんよ。
司法が完全に右翼・左翼はじめ様々な政治思想家の政治闘争の場になって、
司法本来の役割が機能不全に陥ってしまう。
01901
2006/06/25(日) 20:50:30ID:j7Rh4Juk法律オタクが負け惜しみをほざくなw
反論があるなら反論を書け。
参拝は合憲だ。いい加減負けを認めろw
0191法の下の名無し
2006/06/25(日) 21:34:38ID:cVMQuD/d0193法の下の名無し
2006/06/25(日) 21:52:46ID:UMVIl6Wl>>190
論理的に、「憲法判断を回避した」ことから、「靖国参拝は合憲である」ということは導き出せないと思う。
それを導くためには、
「この判決を出す際に、参拝が違憲である場合、裁判所は確実に憲法判断をする」という前提が必要となる。
この前提に立てば、憲法判断をしなかった=違憲でなかった、という結論を導き出すことができる。
つまり、>>190がその主張を説明するためには、その前提、「この判決を出す際に、参拝が違憲である場合には確実に憲法判断をする」という根拠を示さなければならない。
しかし、今回の場合、判決と憲法判断が直接の関係は無いため、憲法判断が回避されたととらえるべき
判決と直接関係ないことの判断を回避するのは当たり前のことだと思われる。
・・俺釣られてる・・・?まぁいいや暇だから。
0194法の下の名無し
2006/06/25(日) 22:25:30ID:CZcakgmBそもそも、「客観的に違憲であるなら必ず憲法判断をする」 ためには、
あらかじめ、憲法判断をする前から違憲であることが裁判官にわかってなければならない。
しかし、これはおかしい。
何故なら、ある行為や法律・処分などが違憲であるかどうかなんて、事前にわかるわけがない。
実際に憲法判断をして、初めてわかるものだ。
だから、
>「この判決を出す際に、参拝が違憲である場合、裁判所は確実に憲法判断をする」という前提
なんて前提は、そもそもありえない。
これを成り立たせるためには、あらゆる全ての事件で憲法判断が必要になる。
しかし実際にはそんなことはやっていない。
つまり、帰結として、「憲法判断(違憲判断)をしなかったから、今回の判決は合憲判断を含んでいる」 という理屈は 成り立たない。
0195法の下の名無し
2006/06/25(日) 22:27:00ID:1e656N5D0196法の下の名無し
2006/06/25(日) 22:33:03ID:WPqVPLmXただ、自衛官合祀事件の場合、
「キリスト教徒の妻」VS「護国神社」という私人間の争いに帰着させたけど
貴殿の指摘は確かにそうです。そういう側面もある。それが最高裁に言い分だね。
そういう意味で妻は「寛容」であれ、ということですた。
しかし、「宗教的少数者(妻側)」VS「宗教的多数者(神社側)」という
側面から考えれば、立憲主義の要請に基づいて、少数者の人権のほうが
重視されるべきではないのか、ということですね。
要は、これもまた、「どこで」調整をつけるか、ということだと思うけど、
答のない問題のような気がする。
0197法の下の名無し
2006/06/25(日) 22:43:18ID:CZcakgmBこの判決の補足意見の中で 「自衛官合祀事件」で出した基準を再度述べてるぜ。
最後のところ。
>特定の宗教施設への参拝という行為により (注: 総理の靖国参拝のこと)
>内心の静穏な感情を害されないという利益は 法的に保護されたものとは
>できない性質のものであるから
「参拝」を「合祀」に置き換えれば、ほぼ自衛官合祀事件の判例における
宗教的人格権の部分と合致する。
>「宗教的少数者(妻側)」VS「宗教的多数者(神社側)」という
>側面から考えれば、立憲主義の要請に基づいて、少数者の人権のほうが重視されるべきではないのか
ナンセンスにも程がある。
それでは「少数者」が反対すれば、どんな宗教の行為も禁止できることになってしまう。
そもそもキリスト教徒は少数じゃない。
むしろ、「禁止を受ける側」「禁止したい側」 で判断すべき。
妻は、攻撃側。 他人に禁止を要求する側
神社は受身の側。 自分の行為に禁止を要求された側
こう考えれば、むしろ靖国が弱者といえるかも
0198法の下の名無し
2006/06/25(日) 22:59:51ID:WPqVPLmX私の結論↓を飛ばすんでないw
「要は、これもまた、「どこで」調整をつけるか、ということだと思うけど、
答のない問題のような気がする。 」
あと、補足意見4中に、こういうことも述べられてるが、
「緊密な生活を共にした人への敬慕の念から、その人の意思を尊重したり、
その人の霊をどのように祀るかについて各人の抱く感情などは法的に保護される利益
となりうるものと考える。したがって、何人も公権力が自己の信じる宗教によって
静謐な環境の下で特別の関係のある個人の霊を追悼することを妨げたり、
その意に反して別の宗旨で故人を追悼する事を拒否することができるのであって、
それが行われたのとすれば、強制を伴うものでなくとも法的保護を求めうるものである。
そして、このような宗教的感情は平均人の感受性によって認容を迫られるものではなく、
以下略
私は、この部分に注目したので、先の愚見>>196に結びついたわけです。
これについては、私の今の勉強のテーマだったので、客観的に見られていないですね。
申し訳ない。
0199法の下の名無し
2006/06/25(日) 23:17:19ID:CZcakgmBその一文は要するに、
国家権力が個人に向かって、「おい、お前! そんな慰霊行為は許さん! 止めろ!!」
といったり、
「おい、あんた! こんな慰霊行事をやるんだけど、君は嫌がってるけど、それでも是非やってくれ!!」
といったりした場合の話。
その場合は、強制に至らなくても、精神的損害が生じ、賠償や強制からの解放などという救済措置を得られる、
ってこと。
つまり、「防御的」「消極的」な権利なんだよね。 許容される宗教的人格権ってのは。
他者から攻撃を受けたり、誘われたりすることを拒否し、逃れることができる自由なのであり、
さらに一歩進めて、他者に 「あなたの宗教行為は気に食わない、許さない、止めて!!!」
ということまで許すものではない、ってのが、自衛官合祀事件の判旨であり、この際高裁判決の判旨でもある。
相手の攻撃から自分を守るためには使えるが、逆に相手を攻撃することによって自分を守ろうとする場合までは
許されるものではない。
0200法の下の名無し
2006/06/25(日) 23:25:19ID:WPqVPLmXうん、この最高裁判決は、完全に貴殿の仰る通りなんで別に何も思わない。
だけど、自衛官合祀事件の場合は、
地連と隊友会の共同行為性を否定して、つまり、公権力の介入が
なかったものとして、純然たる私人間同士の問題として扱ったところが、
学説上批判されてますねぇ。
というか、すれ違いなので、この辺でこの話題は終わりましょう。
0201法の下の名無し
2006/06/25(日) 23:33:15ID:UMVIl6Wl1は。。。
0202法の下の名無し
2006/06/25(日) 23:56:35ID:CZcakgmB詳しそうだからついでに聞いとこう。
自衛官合祀事件は 合祀に反対した妻がキリスト教徒で、
合祀を求めた両親・兄弟が仏教徒(&神道)だったよね?
殉職した自衛官本人はキリスト教徒だったの?
葬式・供養が仏式だったと記憶してるのでちょっと確認したくて。
0203法の下の名無し
2006/06/26(月) 00:12:43ID:9vt1fIH+すまん、手元に原審の判例時報がないから、ワカラナイ。
しかも、裁判例検索でも引っかからないから、機会があれば調べる。
妻以外は仏式だった、ということは最高裁の認定するところです。
参考 原審:広島高裁 1982(S57)6.1 判時1046号
一審:広島地裁 1979(S54)3.22 判時921号
いやぁ、申し訳ない。
0204法の下の名無し
2006/06/26(月) 00:22:13ID:hgTZfJIk殉職自衛官は、生前、夫婦時代に宗教上のことでかなりもめてたそうだよ。
尾吹善人「憲法学者の大あくび」45ページ参照
0205法の下の名無し
2006/06/26(月) 00:26:53ID:0rqUE/6Fあ、いえいえ。 しょうもないこと聞いてすんません。
昔からちょっと気になってたんで・・
両親にとって 自慢の息子が死んで
悲しんでる所へ 合祀の話が来たとしたら、嬉しいんだろなー、って。
これで 妻の反対で合祀ができなければ、
逆に両親・兄弟が (´・ω・`) カワイソス…
と思ってたんで。
妻ももちろん「遺族」だけど、両親・兄弟だって「遺族」なんだもんね。
もし自衛官本人も両親同様 仏教徒のままだとしたら、
最高裁の態度も少しはわかるような気がする。
その場合、故人本人も含めて、親族・一族で反対してるのは 妻だけってことになる?
「無理やり神道を強制されて可愛そうな遺族」 ってイメージとは異なってしまうカモ
たしか、子供は妻と同様 キリスト教になったんだよな。
夫婦で宗教が違う、特に片方が一神教(キリスト教)だと 夫婦で宗教対立が出る、
ってのは 俺の両親がそうだった(母親がキリスト教、父親が仏教)ので、 他人事ではない。
俺も子供時代、教会に連れて行かれた。 今では仏教だけど。
0206法の下の名無し
2006/06/26(月) 01:09:53ID:l45bFdV2●麻原彰晃 →オウム真理教教祖。サリンを撒き無差別殺人。坂本弁護士一家惨殺
●宅間守 →大阪 池田小学校の児童殺傷。8人殺害 15人が重軽傷。朝鮮人部落出身
●東慎一郎 →酒鬼薔薇聖斗。神戸の首切り小僧。生首を校門に飾る。2人殺害。元在日朝鮮人
●林真須美 →和歌山 毒入りカレー事件。4人毒殺 63人が負傷。帰化人
●織原城二(金聖鐘) →神奈川 帰化人、英国人 豪州人女性を強姦、ビデオ撮影、バラバラ殺人
●関根元 →埼玉の愛犬家連続殺人犯。4人を殺害。肉片を削ぎとりドラム缶で焼却、川へ流す
●丘崎誠人 →奈良 岩を数回、少女の頭部に投げつけて絶命させた 在日朝鮮人
●キム・ミンス →韓国人留学生 強盗殺人犯。大分 日本人老夫婦を刃物で殺傷
●李東逸 →韓国人 檀国大学教授。芝居観覧のため来日中、東京で日本人女優Nを強姦
●金允植 →韓国人 強姦罪で指名手配中に逃亡目的で来日。大阪で主婦を100人以上連続強姦
●金大根 →韓国人の強姦魔 連続児童虐待暴行殺人。6名の女児死亡
●李昇一 →韓国人 東京 テレビ「ガキの使い」関係者を名乗り少女140人をレイプ
●沈週一 →韓国人 鳥取 大阪 和歌山 ベランダから女性の部屋へ侵入し9人を強姦
●張今朝 →韓国人 長野 「一緒に猫を探して」と小学校4年の女児をレイプ
●ぺ・ソンテ →韓国人 横浜 刃物で脅し、女子小学生14人をレイプ
●宋治悦 →韓国人 東京 ナイフで脅し手足を縛り下着で目隠しの上、主婦19人を強姦
●崔智栄 →北朝鮮籍の朝鮮大学校生 新潟 木刀で傷を負わせ、18歳少女2人を車の中で強姦
●金乗實 →北朝鮮籍の朝鮮大学校生 同上、共犯者。他にもう一人19歳の共犯者(朝鮮籍)あり
●鄭明析 →韓国人 カルト「摂理」教祖。日本人1000人、台湾人100人、米英仏人などを強姦
●徐裕行 →韓国籍 オウム真理教幹部・村井秀夫刺殺事件の刺殺犯。裏で北朝鮮が関与か
●国松孝次警察庁長官狙撃事件。現場近くから北朝鮮製のバッジ、韓国のウォン硬貨などを発見
●世田谷一家惨殺事件。採取された指紋が韓国人の男と一致。韓国警察からは協力を得られず
●東京資産家強盗殺人事件。奪われた腕時計が韓国で販売。韓国人グループの犯行とみて捜査中
02071
2006/06/26(月) 02:02:41ID:NJL4jixl憲法判断するとき
参拝は、私人だろうが公式だろうが関係がないという事。
参拝と言う行為には、他人の信教の自由を侵害する要素はなく
憲法判断する必要のない行為であるという事だ。
今までは、
私的参拝は問題ない、公式参拝は違憲
と言うのが定説となっていたが、これは
完全に崩れた。
0208法の下の名無し
2006/06/26(月) 04:33:12ID:6hHkuWwu>>4とかを見るに、おまいさんはおそらく、
「信教の自由を保障することが目的であり、そのための手段が政教分離」
「政教分離というのはいわゆる制度的保障」(>>2)
ということを曲解して、
「国は、他人の信教の自由を侵害しなければ、政教分離に反することはない」
と考えているのではないかな。
これを前提にすると、信教の自由が侵害されていないとして請求棄却した今回の判決は、
違憲でないことを明確に示しているといえよう。
だが、この見解が誤っていることは明らか。
まず、「国は、他人の信教の自由を侵害しなければ、政教分離に反することはない」という命題の対偶をとると、
「政教分離に違反していれば、国は他人の信教の自由を侵害している」
ということになる。
そうだとすると、信教の自由の侵害が違憲(20条1項)である以上、政教分離規定は意味を持たない空文規定となる。
そもそも政教分離規定が憲法に規定されたのは、個人の信教の自由が侵害されることを防止するためには、
個人の信教の自由が類型的に侵害されにくい政教分離という制度を導入することがそれ自体予防策になるから。
したがって、個人の信教の自由を直接侵害することがなくても、
それを予防するための制度であるところの政教分離に違反し、違憲であることはありうる。
今回の判決は、信教の自由には言及しているが、政教分離については言及していない。
したがって、20条1項違反でないことを明示しているとしても、政教分離については何も述べていない。
そして、政教分離について考える際には、私的参拝と公式参拝で分けて考えるというのが一般的であるが、
そのことについても今回の判決は何もコメントしていない。
以上のことから、
「私的参拝は問題ない、公式参拝は違憲と言うのが定説となっていたが、これは完全に崩れた。」
という評価は妥当ではない。
0209法の下の名無し
2006/06/26(月) 04:35:48ID:6hHkuWwu憲法判断する必要があるか否かは、訴訟物(この場合は慰謝料請求権)との関係で決せられるもので、
原因関係(この場合は参拝という行為)との関係で決せられるものではない。
したがって、
「憲法判断するとき参拝は、私人だろうが公式だろうが関係がない」
「参拝と言う行為には・・・憲法判断する必要のない行為である」
というのは、根本的に的外れな見解。
もっとも、訴訟物をどのように設定しても、
参拝という行為のみでは最高裁は憲法判断を下さないだろうということが明らかになったという意味では、
「参拝という行為に対して最高裁の憲法判断がなされることがない」
ともいえよう。
しかし、参拝という行為が違憲であるか否かについて基準を示したことにならない。
0210法の下の名無し
2006/06/26(月) 04:46:27ID:n2jxGYAB>また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との
>理由による上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ
>述べて棄却する決定を出した。
(参考)
民事訴訟法317条2項
上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が
明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に
該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
民事訴訟法第312条第1項(第2項略)
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあること
その他憲法の違反があることを理由とするときに、
することができる。
13日の時点で、憲法の違反があることを理由
(首相による靖国参拝は違憲)とした上告は、
「明らかに第312条第1項(憲法の違反があること)に該当しない」
として上告棄却決定がされているのだから、最高裁は
「首相による靖国参拝は違憲ではない」
という憲法判断をしているのではないでしょうか?
0211法の下の名無し
2006/06/26(月) 05:10:57ID:n2jxGYAB「明らかに第312条第1項<及び>第2項に規定する事由に
該当しない場合」なので「明らかに第312条第1項(憲法の違反があること)」
だけでなく「第312条第2項各号(絶対的上告理由)にも
該当しない」と訂正します。
0212法の下の名無し
2006/06/26(月) 06:42:36ID:JJPdfSbrそんなに議論することがあるのか疑問なのだが
0213法の下の名無し
2006/06/26(月) 06:47:50ID:6hHkuWwuこの最高裁の裁判は、判決であって、決定ではない。
>>52の記事でも「上告審判決を23日に言い渡すことを決め」とあるし、裁判所のHPから確認しても同様。
「棄却する決定を出した」の「決定」は裁判形式としての決定ではなく、
普通の日本語としての決定だと思われる。(誤解を招きかねない点で不適切な表現だとは思う。)
ちなみに、口頭弁論を経ない上告棄却判決の根拠条文は、民事訴訟法319条。
0215法の下の名無し
2006/06/26(月) 12:25:33ID:n2jxGYAB>民事訴訟法は控訴審判決が不服の場合、
>憲法違反などに理由を限定した上告と、
>法解釈の誤りや判例違反などを理由とする
>上告受理申し立ての手続きを規定。
>今回の訴訟で第2小法廷は13日、
>違憲理由の上告は棄却し、
>上告受理申し立てを認めた。
(共同通信 6月13日 21:38)より一部引用
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20060613/20060613a4260.html?C=S
>違憲理由の上告は棄却し、
>上告受理申し立てを認めた。
この記事からも、
違憲性を理由とする上告に対し、
最高裁は13日に上告棄却決定をした上で、
法律解釈の誤り等を理由とする上告受理申し立てに対し、
最高裁は23日に上告棄却判決をしたのように読めるのですが。
あと、「上告理由として違憲性が主張された場合には、
訴訟当事者に申立権があるので裁判所に応答義務が生じる」
(渋谷秀樹『日本国憲法の論じ方』295P)
とありますが、上告について何の裁判もしていないのであれば、
上記の応答義務に違反しているのではないでしょうか?
なお、23日の判決の事件記録符号は(受)で上告受理事件
上告事件の事件記録符号は(オ)です。
0216法の下の名無し
2006/06/26(月) 18:29:50ID:JZiGXPR9>まず、「国は、他人の信教の自由を侵害しなければ、政教分離に反することはない」という命題の対偶をとると、
「政教分離に違反していれば、国は他人の信教の自由を侵害している」
ということになる。
それ論理的におかしいと挙げ足をとってみる、
0218法の下の名無し
2006/06/26(月) 18:49:50ID:bvftTg4S横から失礼。なくなった自衛官は非キリスト教徒だった。
遺族の中でキリスト教徒は元妻だけ。子供は当時何歳だったか失念したので申し訳ない。
0219法の下の名無し
2006/06/26(月) 19:53:39ID:6hHkuWwuなるほど、完全に勘違いしてました。すいません。
>>213は撤回ということでお願いします。
312条1項は、「判決に」憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある時に該当することになります。
今回の場合の「判決」とは、大阪高裁の原判決のことを言います。
そしてその原審は、靖国参拝についての憲法判断を避けた上で判決を出しています。
つまり、靖国参拝が合憲であっても違憲であっても、原判決は靖国参拝の合憲性について判断していないのだから、
憲法違反の判断をしていないことになります。
だから、「判決に」憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があるとは言えず、
317条2項により棄却したのではないかと思います。
応答義務についても、「靖国参拝が合憲であっても違憲であっても、原判決に憲法違反はない」
ということで足りるのではないかと思います。
極端な例を出せば、芸能人が出版社を名誉毀損で訴えて負けたときに、「自衛隊は違憲だ」という理由で上告しても、
自衛隊の違憲性を審査せずに「原判決に憲法違反はない」として棄却できることと同じだと思います。
# とはいえこのレスにはあまり自信がない。誰か補足お願いします。。
>>216
「国は、他人の信教の自由を侵害しなければ、政教分離に反することはない」
↓
「国は、他人の信教の自由を侵害しない」→「政教分離に反しない」
↓対偶
「政教分離に反しない」の否定→「国は、他人の信教の自由を侵害しない」の否定
↓言い換え
「政教分離に反する」→「国は、他人の信教の自由を侵害する」
↓
「政教分離に違反していれば、国は他人の信教の自由を侵害している」
02201
2006/06/26(月) 21:29:35ID:NJL4jixl>「国は、他人の信教の自由を侵害しなければ、政教分離に反することはない」
と考えているのではないかな。
そなんこと言ってないぞw
>>149に書いたが
政教分離規定は「制度的保障」だから、それを目的効果基準で判断するには
その前提となる要素が必要だということだ。
@法的拘束力や強制を伴うをような国の行為や、公金の使用があった場合。
Aあきらかな信教の自由の侵害があった場合。
この前提が無い限り、3項(政教分離規定)は判断の対象としない。
って考えだ。
02221
2006/06/26(月) 21:37:54ID:NJL4jixl>私的参拝と公式参拝で分けて考えるというのが一般的であるが、
そのことについても今回の判決は何もコメントしていない。
あんあたも補足意見読んでるのか?
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060623112512.pdf
補足意見2.で
私的参拝は他人の信教の自由を侵害しないから法的保護の必要は無いと言い
補足意見3.で
仮に国の行為だとしても(公式参拝)同じく信教の自由を侵害しないから法的保護の必要は無いと言い
補足意見4.で
逆に国による国立追悼施設での行為は、強制が無くとも信教の自由の侵害の
恐れがあると言っている。
おれが思っていた事を、全部言ってくれてるんだがw
0223法の下の名無し
2006/06/26(月) 22:20:44ID:/TlLttLH日本国家権力を「陰謀」とのたまわっています。
翼システムの犯罪を告発するスレX →このスレは見もの
(自分が痛いところを突かれると、他人に転換たしたりするチョン特有の姑息さが伺えます)
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1151068892/l50
オムロンの裏事情
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1142094830/l50
[小泉]純一郎[鮫島]
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1150984162/l50
【GT】翼ネット&翼システム【ST】
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/company/1138836288/l50
しかし、この馬鹿は
・福沢諭吉も知らない
・おまけに芥川が「人間失格」の作者だと思っていた
・「合う」と「会う」の漢字の使い分けもなきない。
・スレ立たず陰謀モドキの発言
(2chは大好きだが、その仕組みをまるで理解していない)
・それもそのはずで、ごく最近まで「age」も知らず、自分の立てたスレが
dat落ちた際には「陰謀」とほざいていた。
・オタクを描写したAAを指して「公人」と言い切る。
・最近まで「 winny」の意味知らなかった。
・「アナログ人間」の意味知らない。
・「アンカー」とい言葉も知らない。
・おまけに「トリップ」のつけ方も知らない
それでいて、司法試験に落ちたのは公安委員の陰謀、とほざいている
大バカチョンです。奴の建てたスレで叩いてやってください。
0224法の下の名無し
2006/06/26(月) 23:21:05ID:6hHkuWwu>補足意見2.で
>私的参拝は他人の信教の自由を侵害しないから法的保護の必要は無いと言い
>補足意見3.で
>仮に国の行為だとしても(公式参拝)同じく信教の自由を侵害しないから法的保護の必要は無いと言い
これは、「私的参拝でも公式参拝でも信教の自由(20条1項)を侵害しない」ということについて述べているに過ぎない。
そんなのははっきり言って当たり前の話。
そもそも、公式参拝で信教の自由が侵害されるのなら、
公式参拝か否かという判断をしない限り判決を下すことができないことになる。
つまり、下級審判例含め今までの公式参拝か否かという判断を避けた多数の判例は、
「私的参拝でも公式参拝でも信教の自由を侵害しない」というのを当然の前提にしていることになる。
したがって、この補足意見の内容は、なんら新しいものでもないし、そんなことは問題にするまでもない。
だいたい、「公式参拝なら信教の自由を侵害するから違憲」なんて考えてるのはそれこそ原告団ぐらいのもので、
「公式参拝なら違憲」という論者のほとんどは、「政教分離に反するから違憲」と主張している。
そして、判決はその合憲性判断の分水嶺となる政教分離については、
私的参拝と公式参拝で分けて考えるべきか否かについて何もコメントしていないではないか。
したがって、
「私的参拝は問題ない、公式参拝は違憲と言うのが定説となっていたが、これは完全に崩れた。」
という評価は妥当ではない。
それともあなたは、「政教分離に関しても」私的参拝と公式参拝で分けて考えるべきではないという文章を、
この判決文から見つけ出したのかね?
見つけ出したのならぜひその部分を教えていただきたい。
さらに付け加えれば、どんな場合であっても、1人の述べた補足意見に、定説を完全に崩すような力はないよ。
02251
2006/06/26(月) 23:35:12ID:NJL4jixl仏にイスラム教兵士の追悼施設 90年越しの名誉回復
http://www.asahi.com/international/update/0626/007.html
公立学校のスカーフすら禁止するほど
世界一政教分離に厳格とされる国フランス。
その国の大統領の行為だ。
これが世界の常識のようだw
0226法の下の名無し
2006/06/26(月) 23:37:52ID:n2jxGYAB@「判決に影響を及ぼすことが明らかなときに限り上告理由になる」とすると、
本件では、靖国参拝について憲法判断をしても
判決に影響を及ぼすことが明らかでないから、
憲法の違反があることを理由(首相による靖国参拝は違憲)とした上告は、
「上告理由にあたらない」として決定で上告を棄却。
A「判決に影響を及ぼすことが明らかかどうかを問わず上告理由となる」とすると、
判決に影響を及ぼすことが明らかかどうかは関係ないから、
憲法の違反があることを理由(首相による靖国参拝は違憲)とした上告は、
明らかに第312条第1項(憲法の違反があること)に該当せず
「上告理由にあたらない」として決定で上告を棄却。
ということになるのでしょうか?
0227法の下の名無し
2006/06/26(月) 23:39:27ID:6hHkuWwuその憲法判断の要件自体にはそれほど文句をつける気はないのだが、
その要件を満たさないで憲法判断されない事案では、
「政教分離の点では」結局、最高裁の見解として合憲か違憲かは、「不明」となるわけだよね?
にもかかわらず、あなたは「私的参拝でも公式参拝でも信教の自由を侵害しない」という、
「信教の自由に関する」判断をもってして、
「私的参拝は問題ない、公式参拝は違憲と言うのが定説となっていたが、これは完全に崩れた。」
という滅茶苦茶な結論を導いている。
だから、「信教の自由」と「政教分離」を混同して考えているのかな、と思っただけ。
「混同してなんかいない!」と主張するのなら、
「政教分離の観点から」、
「私的参拝は問題ない、公式参拝は違憲と言うのが定説となっていたが、これは完全に崩れた。」
ということについて説得的な書き込みをしてほしい。
02281
2006/06/26(月) 23:48:56ID:NJL4jixl補足意見2・3で
私的も公式も全く同様に扱い
法的保護の対象とはならないと断定している。
全く同様に扱っているのだから
両方違憲か、両方合憲
としかならない。
02291
2006/06/26(月) 23:50:14ID:NJL4jixl後半3行は取り消しw
0230法の下の名無し
2006/06/26(月) 23:53:44ID:r3+NtbfA0231法の下の名無し
2006/06/27(火) 00:01:17ID:xKBQ9ycG「法的保護の対象とはならない」=「法的保護に値するほど信教の自由は侵害されていない」
ということだろ?
政教分離とは完全に無関係の話。
そもそも政教分離という概念があるからこそ、公と私の区別という概念が出てくるんじゃないか。
本来的には政教分離に関する概念であるところの公と私の区別という概念を、
信教の自由の判断に持ち込まなかったからといって、
「信教の自由では分けていないから、政教分離でも分けるべきではない」というのは暴論。
02321
2006/06/27(火) 00:05:58ID:FlyrFtID「法的保護の対象とはならない」とは
政教分離規定を判断するための前提要素
@法的拘束力や強制を伴うをような国の行為や、公金の使用があった場合。
Aあきらかな信教の自由の侵害があった場合。
の条件を充たしていない
と解釈する。おれは。
0233法の下の名無し
2006/06/27(火) 00:28:09ID:xKBQ9ycG「法的保護の対象とはならない」のは、
「法的保護に値するほど信教の自由は侵害されていない」から、
政教分離について判断するまでもなく損害賠償請求その他法的保護を受ける資格がないから、
政教分離について判断する必要がない、すなわち、
「政教分離規定を判断するための前提要素・・・の条件を充たしていない」
ということだろう。
ともかく、「私的も公式も全く同様に」「政教分離規定を判断するための前提要素・・・の条件を充たしていない」。
したがって、その要件を満たさないのだから、
「私的も公式も全く同様に」政教分離の点では結局、最高裁の見解として合憲か違憲かは、「不明」となる。
ここまでは正しいといえようが、なぜその後に、
「私的も公式も全く同様に」「両方違憲か、両方合憲」となる、につながるのかわからない。
そもそも、政教分離規定について判断する段階になって初めて公と私の区別が問題になるのだから、
この段階で私的も公式の判断が分かれてもなんら不自然ではないではないか。
結局、「私的参拝は問題ない、公式参拝は違憲と言うのが定説となっていたが、これは完全に崩れた。」
という見解は、まったく論理的でないと思う。
02341
2006/06/27(火) 00:28:21ID:FlyrFtID公式参拝なら公金の使用があるから
憲法判断(政教分離)の対象とはなるな。
しかし、信教の自由を侵害するものではなく、法的保護の対象とは
ならないと言ってるのだから、
大嘗祭や地鎮祭と同様の合憲判決となるだろう。
0235法の下の名無し
2006/06/27(火) 00:36:03ID:xKBQ9ycG信教の自由を侵害するものではなく、
法的保護の対象とはならない、
すなわち「政教分離規定を判断するための前提要素・・・の条件を充たしていない」
ならば、
最高裁の見解として合憲か違憲かは、
「不明」
なのであって、
合憲ではない。
もちろん合憲判決でもない。
何度も言うが、
信教の自由を侵害するものではなくとも、政教分離規定に違反し違憲なことはありうる。
あなたが、「政教分離規定を判断するための前提要素・・・の条件を充たしていない」
ならば、最高裁の見解は合憲であるとするという、ありえないような説を採るなら別ですが。
02361
2006/06/27(火) 00:37:00ID:FlyrFtID公式参拝すればよい。
このときは必ず憲法判断は出される。
当然合憲だと。
0237法の下の名無し
2006/06/27(火) 00:43:27ID:xKBQ9ycG大嘗祭や地鎮祭と同様の住民訴訟という争い方は、国が主体となる場合はできないから、
公式参拝で公金の使用があったとしても、政教分離についての憲法判断を最高裁にさせる訴訟は提起できない。
せいぜい今回と同様に慰謝料請求して憲法判断なく棄却されるのが落ちだ。
「司法権の概念」なんて大学教養レベルのことでしょうに・・・。
もうちょっと勉強したほうがいいと思うよ。
02381
2006/06/27(火) 00:43:39ID:FlyrFtID公式参拝は違憲ではないと言っているに等しい。
>国の行為によって上告人ら
が受けたという心理的圧迫は不特定多数の国民に及ぶという性質のものにとどまる
ものといわざるを得ず,それは法的保護の対象になるものとはいえないのである。
0239法の下の名無し
2006/06/27(火) 00:45:26ID:xKBQ9ycGだから、「法的保護の対象になるものとはいえない」としても
政教分離に反して違憲だということが十分ありうると何回言ったらわかるんだ。
02401
2006/06/27(火) 00:47:00ID:FlyrFtID>大嘗祭や地鎮祭と同様の住民訴訟という争い方は、国が主体となる場合はできないから
なんで出来ないんだ?
02411
2006/06/27(火) 00:50:01ID:FlyrFtID大嘗祭、地鎮祭が合憲で
靖国参拝だけ違憲となる可能性があるのか?
どう違いがあるんだ?
0242法の下の名無し
2006/06/27(火) 00:59:20ID:xKBQ9ycGほんとにまったくわかってないな。
大嘗祭、地鎮祭は、個人の信教の自由が「法的保護の対象になるものとはいえない」から合憲としたんじゃない。
地方公共団体の支出が政教分離に反しないから合憲としたんだ。
個人の信教の自由が「法的保護の対象になるものとはいえない」かどうかと、
支出が政教分離に反するか否かは完全に別次元の話。
>>240
自分で調べてくれ。
とてもそこまで面倒見切れない。
ヒントは、
司法権の概念・客観訴訟・住民訴訟・地方自治法・>>189氏の>>174に対するレス
ぐらいか。
0243法の下の名無し
2006/06/27(火) 01:01:09ID:uEvNKH0i国庫の支出があっても、一般国民に訴えの利益があるかね?
補助金等適正化法の処分性でいくのかな? いや、靖国からの反対給付があるとみるか・・・
まあ通常の範囲の玉串料であれば、随意契約による支出として処分性は否定するか。
すると、憲法判断するまでも無く請求棄却、という結論には変わりないのでは?
まあ、請求棄却しておいて、「なお、念のため・・・」と傍論で憲法判断を示すかもね。
02441
2006/06/27(火) 01:02:48ID:FlyrFtID住民訴訟はわかったよw
しかしどんな訴えであれ、判断は同じだ。
地鎮祭、大嘗祭となんら違いはない。
0245法の下の名無し
2006/06/27(火) 01:03:12ID:xKBQ9ycG>>236はどうやら住民訴訟のなんたるかも理解できてない子なんで、厳しい突っ込みは勘弁してやってください(笑)
0246法の下の名無し
2006/06/27(火) 01:06:07ID:xKBQ9ycG>>243氏が丁寧に説明してくれてる。
「しかしどんな訴えであれ、判断は同じだ。地鎮祭、大嘗祭となんら違いはない。」などと言って
住民訴訟を理解した「つもり」になって、ぜんぜん理解できてないことが早くも露呈してるような
君に理解できるかは微妙なところだが。
02471
2006/06/27(火) 01:08:25ID:FlyrFtID>地方公共団体の支出が政教分離に反しないから合憲としたんだ
そうじゃないだろ?
信教の自由と政教分離の関係から
目的効果基準できっちり判断している。
02481
2006/06/27(火) 01:11:52ID:FlyrFtIDまあ法律オタクが何ほざこうが
参拝は合憲だと認識された。
憲法は法律オタクのものではない。
国民のものだ。
最高裁の意見を真摯に受け止めてくれw
0249法の下の名無し
2006/06/27(火) 01:19:59ID:xKBQ9ycG住民訴訟であるところの地鎮祭、大嘗祭について、個人の信教の自由の侵害が直接問題にならないなんてことは、
住民訴訟を理解したあなたなら、すぐにわかることですよね(笑)
>>248
そうですね、「最高裁の意見を真摯に受け止めて」、
「政教分離に反する違憲なものであるかどうかを問うまでもなく」(補足意見)
棄却された今回の判決は、
政教分離に反する違憲なものであるかどうかを判断していない
ことを受け止めましょうね(笑)
02501
2006/06/27(火) 01:26:02ID:FlyrFtIDまあ首の皮一枚だが、頑張ってくれw
0252G
2006/06/27(火) 01:36:52ID:Q6jvfikb今回の最高裁判決では、「私的参拝」「公式参拝」については、全然言及していませんね。
(本件ではそうなりませんでしたが、仮に政教分離原則を最高裁が正面から適用した、とした場合)国の機関(首相)が、宗教的行為をしたなら、目的効果基準で判断せざるを得ないでしょう!
その時、「公式参拝」「私的参拝」の区分は、重要になってくると思います。
なお、補足意見2の後半で、「他人の参拝行為は、それがどのような形態であれ、”その人の自由”に属することであって,」とあります。この判決文、一般論だと思いますが、そうではなく(首相の参拝行為についての評価だ)とすると面白くなります。
0253法の下の名無し
2006/06/27(火) 02:25:27ID:dVdQykENこいつにいくら言っても、こじつけて「合憲」としかいわないよ
02541
2006/06/27(火) 02:40:52ID:FlyrFtID被上告人の大嘗祭への参列の目的は,天皇の即位に伴う皇室の伝統儀式に際し,
日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすものであり,
その効果も,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるようなものではないと認められる。
したがって,被上告人の大嘗祭への参列は,宗教とのかかわり合いの程度が我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,
信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず,
憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当である。
まず、これは完璧な合憲だなw
02551
2006/06/27(火) 02:44:13ID:FlyrFtID被上告人の靖国神社への参拝の目的は,
戦没者及び、その遺族に対する社会的儀礼を尽くすものであり,
その効果も,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるようなものではないと認められる。
したがって,被上告人の靖国神社への参列は,宗教とのかかわり合いの程度が我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,
信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず,
憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当である。
こうしかならないのであるw
02561
2006/06/27(火) 03:05:12ID:FlyrFtID暇な人。
石原は公式参拝だろ?
右翼が訴えりゃいいじゃないか。右翼が。誰だっていいw
何だ、簡単な事ではないかw
0258法の下の名無し
2006/06/27(火) 08:52:06ID:w9WPWRrM監査委員や選挙管理委員に違憲審査する権限が法律で与えられているとは
思えん。客観訴訟での違憲審査は立法者の当初の意図を超越した解釈だよ。
たとえば、公職選挙法の定数規定が違憲であると選挙管理委員が判断して
選挙の実施を拒否することができるわけがない。
0259法の下の名無し
2006/06/27(火) 09:49:38ID:dWFLHwPLおまえが来なくていい
0261法の下の名無し
2006/06/27(火) 11:04:33ID:dWFLHwPL>1 はスルーしたほうがいいだろ・・・。
逃げるか?
それじゃ負け犬だろ、法律の素人を論破できないようじゃw
世論は>>1の認識になりつつある。
0262法の下の名無し
2006/06/27(火) 11:16:00ID:dWFLHwPL都知事として参拝している。
最高裁はこれの憲法判断を避ける事はないだろう。
少なくとも私的、公式に対してのなんらかの判断は出るものと思われる
本当に憲法判断を仰ぐつもりなら石原の方を訴えるべきだろう。
そうしないのはなぜかな?
0263法の下の名無し
2006/06/27(火) 11:26:34ID:a1QCrW6Eどっちにしても訴えの利益無しで終了
0264法の下の名無し
2006/06/27(火) 11:44:33ID:srGJFFIb公人であることより、私人であることを優先する政治家に良い判断はできないでしょう。
0265法の下の名無し
2006/06/27(火) 11:51:56ID:dWFLHwPL自治体に対する住民訴訟でも?
0266法の下の名無し
2006/06/27(火) 15:50:49ID:lsALIksX一生懸命持論を語ったんですが、全て1にスルーされましたが何か?
別にこんなとこで騒いでも世論なんて変わらないしどうでもいいよ
0267法の下の名無し
2006/06/27(火) 20:24:51ID:w9WPWRrM公金支出していなければ無理
0268法の下の名無し
2006/06/27(火) 20:38:30ID:YgZMerw+小泉首相の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に反するかどうかが
争われていた2件の訴訟について、最高裁は27日、
いずれも原告側の上告を棄却する決定をした。
両決定により、原告側の請求を退けた東京、高松両高裁判決の結論が維持され、
原告側の敗訴が確定した。
同種訴訟では、23日に第二小法廷が憲法判断をせずに原告側敗訴の判決を出したばかり。
最高裁が審理した3件すべてで憲法判断に踏み込まなかったことになる。
東京高裁判決(05年9月)分については第二小法廷(滝井繁男裁判長)が、
高松高裁(同年10月)分については第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)が
それぞれ決定を出した。
いずれも原告側は、首相の参拝が憲法が定める政教分離に反し、
原告らの信教の自由を侵害した、と主張していた。
両小法廷は、すでに23日の判決で示された
「原告らの法的利益は侵害されていない」という
判断の枠組みに沿う形で、上告を退けた。
23日の第二小法廷判決は
「他人が特定の神社に参拝することで宗教上の感情が害され、
不快の念を抱いたとしても、直ちに損害賠償を求めることはできない」
との解釈を示し、憲法判断をするまでもなく、
原告らの法的利益は侵害されていないと判断した。
(2006年06月27日18時50分 朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/0627/TKY200606270479.html
0269法の下の名無し
2006/06/27(火) 21:13:41ID:0aAbNz5dキリストの幕屋たちにはあきれる。
02701
2006/06/27(火) 23:54:29ID:FlyrFtIDバカはおまえw
参拝が合憲なことはもはや何の疑いも無い。
訴えてる左翼の側も、それをわかっているから
明確な憲法判断がされる住民訴訟では上告しない。
卑怯者だ。
悔しかったら住民訴訟を上告しろ。
小泉の変わりに石原を住民訴訟で訴えろ。
違憲だとほざいている左翼にはあきれるw
0271法の下の名無し
2006/06/28(水) 00:56:36ID:SWf0s+IY∧∧
/ 中\
<=( `ハ´) ← 【朝鮮系中国人】 李 勇 容疑者 (中国籍)
oノ∧つ⊂)
( <丶`∀´> ← 【 在日韓国人 】 崔 基浩(山川基浩) 容疑者(韓国籍)
oノ∧つ⊂)
( <=(・∀・) ← 【朝鮮系日本人】 伊藤 金男(ユンキムナム) 容疑者(日本籍)
∪( ∪ ∪ (在日帰化人)
と__)__)
0272法の下の名無し
2006/06/28(水) 01:09:33ID:BxJv6yn4(前略)
>千葉訴訟は最高裁第3小法廷の藤田宙靖裁判長が、
>松山訴訟は第2小法廷の滝井繁男裁判長が、それぞれ、
>「上告理由は単なる法令違反の主張で、上告が許される場合に当たらない」
>との決定理由を示した。
(2006年6月27日22時34分 読売新聞より一部引用)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060627ic26.htm
0273法の下の名無し
2006/06/28(水) 01:09:46ID:wvCAEwTa無知なやつが騒いでるなw
石原知事は参拝に公金使っていないから
住民訴訟の余地はないんだってw
02741
2006/06/28(水) 01:21:01ID:+wh7gxWJ鈴木都知事の大嘗祭参列も特には公金使ってないだろ?
住民訴訟になったが?
02751
2006/06/28(水) 01:26:49ID:+wh7gxWJと、挑発してるんだしw
02761
2006/06/28(水) 01:35:42ID:+wh7gxWJ東京都から大嘗祭へは公金出てるな。
石原も車代くらいは使ってるだろ?それで何とかやればいい。
とにかくやってみろw理由なんか何でも良い。
憲法判断だけ引き出せば良いのだから。
02771
2006/06/28(水) 01:39:26ID:+wh7gxWJ石原ならやってもおかしくはない。
今年やらないかな?w
0278法の下の名無し
2006/06/28(水) 16:27:00ID:BxJv6yn4小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた
憲法に違反するとして、戦没者の遺族らが国などに
損害賠償を求めて各地で起こした裁判のうち、
東京訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であり、
安倍嘉人裁判長は請求棄却の1審東京地裁判決を支持、
原告の控訴を棄却した。
判決は公的参拝か私的参拝か、参拝は合憲か違憲かの判断を
ともに示さなかった。
東京訴訟は日韓の遺族らが原告で、
東京都の石原慎太郎知事の参拝も賠償請求の対象。
1審判決も憲法判断などをせず
「参拝による原告らの権利侵害は認められない」として請求を退けた。
小泉首相は2001年以降、
年1回のペースで靖国神社参拝を続け、
東京訴訟の対象は初回の01年8月13日の参拝。
この際、首相は公用車を使い、秘書官らを伴って
「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した。
石原知事は2日後の終戦記念日に前年に続き参拝した。
(共同)
(2006年06月28日 14時32分 東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006062801001453.html
0279法の下の名無し
2006/06/28(水) 17:43:37ID:MfgHc0PC議論できないから?
頭悪いから?
別にいいけどね。
0280ホッシュジエンの国内ニュース解説
2006/06/28(水) 20:58:57ID:a2bD1ttl記者団に「(一年に)何回行こうが問題にならない。個人の自由だ」と語り、任期中の
参拝に含みを持たせた。9月の自民党総裁選についても「(靖国参拝が)争点になる
とは思えない。靖国参拝を争点にしてどうなるのか」と、争点化すべきでないとの考え
を改めて強調した。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ ならばいっその事、靖国に住めばよろしかろう。
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / ナンカイ イコウガOK ッテ、 オカワリ ジユウ ノ テイショクヤ ジャナインダカラ。
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 「中国に従え」という意見と「靖国参拝反対」は同義じゃ
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l ないです。それを論理の飛躍といいます。タンラク シコウ デスネ。 (・∀・ )
06.6.28 朝日「『何回行こうが問題ない』小泉首相、靖国神社参拝で」
http://www.asahi.com/politics/update/0628/005.html
06.6.28 Yahoo「戦没者遺族ら上告へ 首相靖国参拝東京訴訟」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060628-00000185-kyodo-soci
0281法の下の名無し
2006/06/28(水) 22:00:39ID:OmO0BY+E02821
2006/06/28(水) 22:52:28ID:+wh7gxWJ一般的な宗教行為に関しての政教分離の判断は、
公金の使われ方のみが判断材料のようだ。
政教分離は補助的な手段(制度)であり、人権そのものではないという百地の主張が
証明された。
玉ぐし料=×
大嘗祭に使われた公金=○
と過去の判例で判断された。基準は大体推測できる。
靖国参拝は当然問題外。違憲になりようが無い。
02831
2006/06/28(水) 23:00:27ID:+wh7gxWJ正式な合憲判決ではないと言うなら、それはそうだろうw
省略しているが、おれも事実上の合憲判決と言っている。
しかし補足意見は、驚くほど突っ込んで断じている。
参拝は公式でも私的でも人権を侵害することはなく、
法的保護の対象ではないと。
これだけハッキリ言えば十分だと思うが。
政教分離に違反するとされる事は無いと言っているのと同じだ。
言ってはいないが、その意味を含んでいるのは明白。
0284G
2006/06/29(木) 01:22:32ID:ITixrDo6靖国が歴史的に有する政治的評価は、憲法判断の材料とはならない。
ゆえに、靖国参拝は、法的評価としては、伊勢参拝と異ならない。
このことを、前提とすれば、
特定の宗教施設への首相(国家機関)の”参拝”程度では、誰の権利も侵害しないので、
首相”個人”としての「信教の自由」(たとえ公的参拝であっても、個人としての行為である限り私的参拝と異ならない)を優先させた判決だと解釈しました。
つまり、 個人としての「信教の自由」>国家機関として「政教分離」
と、最高裁は考えたんじゃないかな!?
ただし、首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合、政教分離違反の可能性が生じ、「目的効果基準」を適用して、
合憲・違憲を判断することになるのではないでしょうか!?
0285法の下の名無し
2006/06/29(木) 01:26:45ID:WW7nCMZ62テラバイト HDD
各種オプションほぼ無料
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初期設定費 877円ぽっきり
02871
2006/06/29(木) 01:42:56ID:RAv2Xul4あらかた異論はないが、
特定の宗教施設でなくとも
宗教的意義のある国立追悼施設は
政教分離違反の可能性が生じ、「目的効果基準」を適用して、
合憲・違憲を判断することになる。
限りなく黒に近いw
0288法の下の名無し
2006/06/29(木) 03:04:24ID:vz6e0tUb> ただし、首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合、政教分離違反の可能性が生じ、「目的効果基準」を適用して、
> 合憲・違憲を判断することになるのではないでしょうか!?
ないない。
原告が主張するであろう、法益侵害が否定されておしまい。
0289法の下の名無し
2006/06/29(木) 07:02:08ID:4hxhuOu9>たとえ公的参拝であっても、個人としての行為である限り私的参拝と異ならない
個人の行為としての参拝が私的参拝であり、機関の行為としての参拝が公的参拝であるというのが、
私的参拝と公的参拝の定義だよね?
そうだとすると、「個人としての行為である公的参拝」なんてのは存在しないと思うんだが…。
私的参拝であれば、(機関の行為ではないのだから)政教分離はそもそも問題となりえないから、
どんな宗教活動をしようとも、一切政教分離違反の問題は生じない。
逆に、それでも政教分離違反の問題が生じると解するのは、
(宗教行為が宗教上義務付けられているような)信心深い者の首相就任の機会を事実上奪うことになり、
政教分離の目的たる信教の自由を侵害つながることになるから妥当でない。
一方、機関の行為である公的参拝であれば、初めて政教分離の問題が生じうる。
0290法の下の名無し
2006/06/29(木) 07:02:53ID:4hxhuOu9↓(YES) (NO)
↓
私的行為?公的行為?(Q2)→→→請求棄却(政教分離について合憲判断)(*B)
↓(公的) (私的)
↓
目的効果基準では合憲か?(Q3)→→→請求棄却(政教分離について合憲判断)(*C)
↓(違憲) (合憲)
↓
請求認容(政教分離について違憲判断)(*D)
--
ついでに裁判所の判断基準のチャートを作ってみた。
今回の判決は、*Aの結論となり、
大嘗祭・即位の礼の判決は*C、
玉串料の判決は*Dとなる。
今回の判例が示しているのは、
「他人が私的・公的のいずれとして行為した場合であっても、その者の宗教的行為によっては、
個人である原告に法的利益の侵害が認められることはない(つまりQ1の段階でYESとなることはない)」
ということだと思う。
この判決と、今までの判例の流れからすると、Q1がYESとなるのは、
住民訴訟の場合であって、かつ、公金の支出がある場合に限られるのではないかと思われる。
この基準からすると、国家機関による、または、公金の支出を伴わない靖国参拝は、
裁判所による憲法判断の対象となりようがないことになる。
もっとも、このQ1の判断が必要なのは、
裁判所が具体的争訟についてのみしか判断することができないことに由来するものである。
そして、通常「靖国参拝は政教分離に反するか」という命題について考えるときは、Q2から考えることになる。
つまり、今回の判決は、「靖国参拝は政教分離に反するか」という命題については解決基準を示したことにはならない。
そして、「靖国参拝は政教分離に反するか」という命題の判断にあたっては、
私的参拝・公的参拝のいずれかということはクリティカルに重要な意味を持ち(Q2での判断の分水嶺となる)、
公金を支出したかどうかはQ3の判断の一要素となるにすぎない。
0291法の下の名無し
2006/06/29(木) 07:28:32ID:wVic++Q7それをしないというのは,この程度のことなら政治部門の裁量の範囲だと考えているということ。
つまり合憲だと考えているということ。
ただ,最高裁が政治的な問題に巻き込まれないように,合憲と断言しないで法的利益の段階で切っているだけ。
0292法の下の名無し
2006/06/29(木) 16:35:41ID:5icYKm+3「個人の行為としての参拝が私的参拝であり、機関の行為としての参拝が公的参拝である」)は、
観念的には区別できても、同一人の同一の行為であって現実的には区別できない。
現実的には区別できない以上、それは判断基準として妥当でない。
よって、現実的に区別可能な、「公式参拝」(>>284によると
「首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、
特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合」)か「公式参拝でないか」が、
>>290Q2の判断基準として妥当である
ということかな?
0293法の下の名無し
2006/06/29(木) 17:44:38ID:eMmZQc8t>最高裁判所が本当に靖国参拝が違憲だと考えているなら,多少無理があっても原告の法的利益を認めるでしょ。
傍論で「違憲」と断言しつつ、
法的利益を認めなかった2件の下級審判決は何なのかな?
0294法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:06:19ID:Mhfh1Pt/裁判官は自分の判決が上級審で覆されるのを一番嫌うんですよ。
みすみす最高裁で覆されると判っているような判決を書く高裁裁判官はいませんよ。
0295法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:13:57ID:4hxhuOu9確かに「私人」か「公人」かは現実的には区別が困難であるとはいえるが、
不可能なわけではなく、政教分離について判断する前提としては現に決しなければならないことだと思う。
たとえば、民法なんかでも、理事の不法行為責任を法人が負うか否かという場面では、
(相手方との関係で相対的に決せられるものではあるが)法人の機関としての行動か、
そうでないかが一義的に決せられる。
もっとも、「私人」か「公人」かを現実的に区別するための規範は必要であるといえよう。
この点については争いはあるだろうが、たとえば、理事の不法行為責任における外形説のように、
客観的外形から判断するという方法などが考えられる。
この説は、相手方(政教分離の場合は、一般国民に引きなおすことができる)の主観を問題にする点でも、
妥当といえると思う。
「機関決定」と「国や政府の行事」が公人たる要件であるとの形式重視の規範も定立できないこともないが、
それに、一般国民が「公人だ」と思うような状況でも、
「機関決定」又は「国や政府の行事」のいずれかを欠いていれば政教分離違反にはなりえないというように、
政教分離の趣旨を十全に確保するためにはあまりに適用される範囲が狭すぎる。
そもそも、機関決定の内容については、一般人は詳細には知らないであろうし、
国や政府の行事であるか否かも容易には判断できない場合も多い。
以上のことから、この規範は妥当ではないと思う。
したがって、私人か公人かは、理事の不法行為責任における外形説のように、
公費使用の有無、署名の名義、事後の会見の内容、
その他諸般の客観的事情を考慮して、実質的に判断すべきだと思う。
そして、私人か公人かを判断した下級審判例でも、このような実質的規範を用いていると考えられる。
0296法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:40:20ID://dTj5rw住民訴訟では原告の法的侵害の有無は問題にならんよ。
0297法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:48:21ID:4hxhuOu9確かに不正確な表現だな。
「原告または代位される機関に法的利益の侵害はあるか?」としたほうが正確だな。
0298法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:52:26ID:4hxhuOu9原告または代位される機関に法的利益の侵害はあるか?(Q1)→→請求棄却(政教分離について合憲・違憲の
↓(YES) (NO) 判断を示さないか、傍論での判断)(*A)
↓
私的行為?公的行為?(Q2)→→→請求棄却(政教分離について合憲判断)(*B)
↓(公的) (私的)
↓
目的効果基準では合憲か?(Q3)→→→請求棄却(政教分離について合憲判断)(*C)
↓(違憲) (合憲)
↓
請求認容(政教分離について違憲判断)(*D)
0299法の下の名無し
2006/06/29(木) 18:59:45ID:0iu4bAMF・小泉純一郎首相の靖国神社参拝に反対する弁護士や作家、牧師らが29日、
東京都内で記者会見し、8月11日から15日まで「平和の灯を!ヤスクニの闇へ
キャンドル行動」と称したデモや講演などのイベントを都内で開くと発表した。
小泉首相は靖国神社参拝について「個人の自由ではないか」と発言しており、反発を
強める韓国や台湾の人々もイベントに参加するという。
共同代表に名を連ねたのは、津地鎮祭訴訟を担当した今村嗣夫弁護士や作家
小田実氏ら。
8月11日にキャンドルを持ってデモ行進。13日には韓国や台湾の遺族が日本の
侵略の実情について講演するほか、台湾先住民の音楽グループがコンサートを行う。
14日はキャンドルで平和を願う人文字メッセージをつくる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060629-00000177-kyodo-soci
0300法の下の名無し
2006/06/29(木) 19:30:26ID:PFCSO2cEhttp://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1151576728/
0301法の下の名無し
2006/06/29(木) 21:29:23ID:5icYKm+3その見解では、法的安定性を欠くことになるのではないかな。
現に、公的・私的の判断をした下級審の見解も割れているし。
0302法の下の名無し
2006/06/29(木) 22:06:25ID:4hxhuOu9判断が分かれてもやむを得ないと思う。
政教分離自体がかなり実質的な概念なのだから、形式的に公私を振り分けること自体に適さないし、
公か私かという参拝の態様などというのは個別的な事情であるのだから、
当該事件さえ解決すれば法律上の争訟の解決や法的安定としては十分といえる。
そもそもマスコミとかの目の前で大々的に参拝したりせずに可及的に個人の立場を貫けば、
違憲の問題は生じえないのだから、不当に公人たる個人の信教の自由を侵害しているともいえないし。
(だからといって大々的に参拝するなと主張してるわけではないので念のため。)
このような実質的な判断をした判例が集積すれば、
そこから学者がそれを分類・研究して規範らしいものを示したりするかもしれないけど、
行為の性質上そんなに判例が出るとも思えないからな・・・。
0303法の下の名無し
2006/06/29(木) 22:54:15ID:5icYKm+3なるほど。
でも、「その他諸般の客観的事情」(>>295より引用)の考慮の仕方によっては、
裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断のおそれは捨てきれないな。
0304法の下の名無し
2006/06/29(木) 23:10:59ID:5icYKm+3>>295によると「公費使用の有無、署名の名義、事後の会見の内容、
その他諸般の客観的事情を考慮して、実質的に判断すべきだと思う」
となってるけど295の「公費使用の有無」は、
Q2の判断の一要素かつQ3の判断の一要素となるのかな?
一応、念のため。
03051
2006/06/29(木) 23:44:50ID:RAv2Xul4政教分離は、目的効果基準で判断すると既に決定している。
ようするに
目的効果基準に反しない限り国の宗教行為は(公式参拝、公人として、公金の使用も)
かまわないということだ。
ただの参拝は、だれがどんな形態でやっても
違憲にはなりようがない。
03061
2006/06/29(木) 23:48:48ID:RAv2Xul4である以上、公人、公式の議論など無意味。
どんな形式でも参拝は合憲だw
0307法の下の名無し
2006/06/29(木) 23:59:10ID:5icYKm+3http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/261F2926F7BBCF26492570BC0019B4D2.pdf
25P以下参照(傍論違憲判断の事例)
(参考)
判決理由と傍論
>広く判決の理由として述べられているもののなかで、
>その事件についての実質的結論を引きだすために
>決定的な理由になっている部分を、判決理由(ratio decidendi)といい、
>それ以外の部分を傍論(obiter dicta)という。
>判例の中で将来に向かって先例としての拘束力をもつべきものは、
>このうちの判決理由だけである。
(有斐閣 現代法学入門[第3版補訂版] P59-60より引用)
傍論での憲法判断
>傍論での憲法判断は事実上の影響力をもつにとどまり、
>なんら法的な拘束力をもたないと解される
(有斐閣 憲法の争点[第3版]P257より引用)
03081
2006/06/30(金) 00:16:58ID:ARlld57Y目的効果基準の判断材料に
諸般の客観的事情を考慮するなど、愚の骨頂。
そのことの方が憲法違反だ。
参拝が合憲と判断されて、それで終わりだ。
判断の順番が逆。
0309法の下の名無し
2006/06/30(金) 01:14:44ID:WYE8wEwf0310G
2006/06/30(金) 01:53:06ID:I7NZo+Pa1 「公式参拝」(仮称) 閣議等の機関決定を経た政府・国の行事としての参拝。
首相が、わざわざ、この形態を選択することはないと思うが、理論的にはあり得ます。
個人としての行動でないところが2と違うところです。国や政府の代表者として行動している。1と2を一緒にして「公式参拝」「公的参拝」と表現していますが、区分した方がわかりやすいです。
2 「公的参拝」 首相が(機関決定等は経ないが)”個人”で決断し、首相の「職務」として参拝する形態。
一部下級審では、この形態であると判断されています。
この形式は、首相の”個人”としての「信教の自由」と国家機関(首相)であることから「政教分離」の衝突が生じます。
どちらの原則を優先すべかの問題が生じます。信教の自由>政教分離 又は 信教の自由<政教分離 ですね!
3 「私的参拝」 純粋な私的行為としての参拝。 1や2と異なり、憲法の政教分離違反の問題とはならない。
しかし、政治的外交的問題ではあり続けますので、内外からの批判はやむことがない。
0311法の下の名無し
2006/06/30(金) 02:31:20ID:FZQRVi3hhttp://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1151332399/46
46 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :2006/06/27(火) 07:36:21 ID:H56xg60P
>>1
ミミ彡ミミミ彡彡ミミ
彡ミミミミ))彡彡)))彡)
彡彡゙゙゙゙゙"゙゙""""""ヾ彡彡)
ミ彡゙ .._ _ ミミミ彡
((ミ彡 '´ ̄ヽ '´/ ̄ ` ,|ミミ))
ミミ彡  ゚̄ ̄' 〈 ゚̄ ̄ .|ミミ彡
彡| | |ミ彡
彡| ´-し`) /|ミ|ミ
ゞ| 、,! |ソ
ヽ r-─一'冫' / < あまり私を争点化しようとしなくてもいい
__\'´  ̄´ ' /!__
/´ ̄ ̄ .|\`ニニ´/ `ヽ
{ .|__  ̄ ̄ヾ }
i;;',,, r---イ /|,、_,, ,',;:',i
.l;';',;,, } /;\ / ヽ / ,;,;;',;l
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i;',, / /;;,',';; ノ--, ',',;;::',',゙i ,,';';i
i;,'; /./,',',';;" / \ ',',',;;,'i ,;',i
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ヽヽヽヾ丿 〈 ヽ'' {////
```` ト, i | 、 i´´´
|',',;; } ! ',',;;i
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!;;', / !,',;,;'|
!'' { }'' !.
/ i, 〉 ヽ.、
彡、,,,-‐┘ └ュュュュ
0312法の下の名無し
2006/06/30(金) 08:07:25ID:+0gAPM+R訴えの利益がないとして却下される。
(知事等の公金支出は客観訴訟として訴えることはできるが。)
だから延々と議論が繰り返される。
最高裁も「念のため判決」で傍論で判断すべきだと思う。
最高裁も朝日事件をはじめ重要な問題では傍論判断してきているのだから。
そうすれば不毛な議論が終わる。
0313法の下の名無し
2006/06/30(金) 09:05:15ID:vwkrIVHnなぜそれほどまで裁判所の見解をありがたがるのか不思議に感じる。
念のため判決で終局的な解決ができるわけないじゃん。
訴訟当事者に無視されれば、裁判所の面目丸つぶれ
権威失墜を世間に公表するだけ。
0314法の下の名無し
2006/06/30(金) 09:16:27ID:6Ps6xFXu最終的には,投票という形で国民が判断を下す。
ただ,政治部門で相手にされないサヨが無理に裁判所を巻き込もうとしているだけ。
0315法の下の名無し
2006/06/30(金) 09:51:15ID:/Pd1MLc40316法の下の名無し
2006/06/30(金) 13:09:32ID:iwHbKb07>そもそもマスコミとかの目の前で大々的に参拝したりせずに可及的に個人の立場を貫けば、
>違憲の問題は生じえない
小泉って「抜き打ち」で参拝してたりしたよね? 特段公表せずに。
メディアはマスコミを避けることが悪いことかの様に報じてたけど
あなたの意見からすると逆?
公職に着く人間の個人的な参拝はこそこそ行くべきものであるってことかな?
0317法の下の名無し
2006/06/30(金) 13:28:37ID:iwHbKb07> そのことによって心の平穏を害され,不快の念をもつ者があったとしてもそのこと
> によって他人の自由を侵害するというものではなく,これを損害賠償の対象とする
> ことは,かえって当該参拝をした者の自由を妨げることとなり,これを認める余地
> はないのである。
これ、首相の参拝が自由に属することで妨げるべきものじゃないっていってるんだけど、
憲法判断したら違憲になるようなものでも、こういう判断出るもんなの?
それとも違憲であっても保護すべきものなの?
0319法の下の名無し
2006/06/30(金) 16:28:18ID:ih2quD1F他人の参拝行為は,それがどのような形態のものであれ,合憲
と言っていると解釈して良い
0320法の下の名無し
2006/06/30(金) 16:49:52ID:CTahRgFk原告らによる国および首相に対する訴えは、憲法によって保障された
首相の思想信条の自由、信教の自由を侵害する
不当な目的でなされた政治目的実現のためのものであって、
その違法性の程度は極めて著しく、
訴訟提起自体を不適法とするものと評価されるから、
原告らの訴えは、却下を免れない。
ということでしょう。
0321317
2006/06/30(金) 17:06:03ID:iwHbKb070322法の下の名無し
2006/06/30(金) 18:03:02ID:pL2VRzdE0323314
2006/06/30(金) 18:14:02ID:IWEHT65b政教分離なんてせいぜい制度的保障であって基本的には政治問題だろ。
本来,国会内閣,ひいては国民の投票で決めるべき問題であって,
サヨが人権侵害もないのに裁判所を巻き込んでいい問題ではないわ
0324G
2006/06/30(金) 18:19:57ID:Nj5cjHTE裁判所の判断も、大方この流れによるのでしょう。
>>317 の判決文は、このような訴訟は、他人(首相個人)の「信教の自由」の”逆侵害”にもなる可能性を指摘している。
原告や靖国参拝反対派には、ショッキングな記述です。
>>321
補足意見は、最高裁(小法廷全員一致)としての判決文の一部を構成する。判決文だけだとその理解に「誤解」生じる余地があります。それを文字通り個人の裁判官に補足させる、ということじゃないかな!!
判決文そのものより、格は落ちると思います。なぜこのように最高裁としての見解でなく、個人の裁判官の見解として載せるかというと、将来修正の必要性が生じたときに「小法廷」限りで(大法廷でなく)で見解を修正できるからだと思います。
0325法の下の名無し
2006/06/30(金) 18:49:28ID:CTahRgFk>合議体の評決で多数を占めた意見を多数意見といい、
>多数を占めなかった意見、すなわち、多数意見以外の意見を少数意見という。
(中略)
>裁判においては、少数意見には慣行上「補足意見」「反対意見」「意見」の
>3つがあるとされている。
>「補足意見」とは多数意見に加わった裁判官がさらに付加した意見、
>「反対意見」とは結論・理由ともに多数意見に反対する意見、
> 「意見」とは結論は多数意見と同じでありながら理由づけが異なる意見をいう。
(有斐閣 法律学小辞典 第4版 605Pより引用)
0326法の下の名無し
2006/06/30(金) 18:59:10ID:xxFKJ1om政教分離原則は関係ない(合憲)ってこと?
それとも政教分離原則に抵触(違憲)するとしても妨げてはいけないってこと?
政教分離については憲法判断してないんだけど、信教の自由に関しては小泉首相の
それを侵害してはいけないって言ってるのは憲法判断じゃないの?
0328法の下の名無し
2006/06/30(金) 19:04:43ID:xxFKJ1omあったら読みたいなぁ
0329法の下の名無し
2006/06/30(金) 19:36:47ID:CTahRgFk裁判官個人の意見として補足して説明するものだと思います。
最高裁判事の中で相対的に原告や靖国参拝反対派に
近い考えをもっていると、彼らが考えていたであろう
滝井裁判官(下記参照)の補足意見として
>>317のような判断がされたことが、彼らにはショッキングなことだったと思います。
(参考)
最高裁・第二小法廷判事 (前職)
滝井繁男 (大阪弁護士会会長)
津野 修 (内閣法制局長官→退官後に弁護士)
今井 功 (東京高裁長官)
中川了滋 (第一東京弁護士会会長)
最高裁において関与した主要な裁判(平成17年)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/takii_17.html
管理職選考受験資格確認等請求事件(平成17年1月26日大法廷判決)
反対意見(違憲)
在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件(平成17年9月14日大法廷判決)
多数意見(違憲)
最高裁において関与した主要な裁判(平成16年)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/takii_16.html
選挙無効請求事件(平成16年1月14日大法廷判決)
反対意見(追加反対意見付加)(違憲)
0331法の下の名無し
2006/06/30(金) 20:44:12ID:eSueRiwu「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」を極力排除するために、
憲法判断回避したりといったような、司法消極主義がある。
それに、目的効果基準自体かなり実質的な概念だし、
それ自体「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」が多分にある。
その目的効果基準の前提となる、「国の行為」にあたるか(Q2)、
という部分だけ形式的に判断しなければならないという十分な理由もないと思う。
形式的な規範を潜脱するような態様で、宗教的な意義を持ち、
特定の宗教団体の援助・促進・助長・圧迫・干渉になるような行為が行われることこそが、
防がれなければならないことだと思う。
>>304
そのとおりですね。
自分も書いてる途中で気づきましたけど、まあいいかと思ってそのままにしときました。
>>310
「国の機関として行動する限り」いかなる場合においても「信教の自由<政教分離」となると思うのだがいかがか。
そもそも「国家機関として宗教行為を行う自由」などというのはいかなる個人に保障されているものではないのだから、
国の機関として行動する限り、宗教行為を行うことは許されないと思う。
「公務員は勤務中に酒を飲んじゃいけない」とかいうのと同様に、
「公務員は勤務中に宗教行為をしちゃいけない」というわけ。
憲法理論的には、「公共の福祉」ではなく、
公務員関係の存在と自律性が憲法秩序の構成要素として規定されていることから、
このような制約が許されると帰結されることになると思うのだが。
そしてその「勤務中か否か」ということを判断するために、
「公的(=勤務中のこと、>>310でいう1と2)」「私的(=勤務中でないこと、>>310でいう3)」の区別があるのだから、
「公式参拝(>>310でいう1)」「公的参拝(>>310でいう2)」を区分する格別の必要性はないと思う。
>>316
少なくとも憲法との関係ではそうだと思う。
まあ、政治的には難しい問題だけどねえ。
03321
2006/06/30(金) 21:00:03ID:ARlld57Y目的効果基準を使うための前提となる条件でしかない。
●私的参拝→問題なし
●公式参拝→目的効果基準により憲法判断の対象
公式参拝だから助長効果があるという意見は
全くトンチンカンな話だな。
前提要素を、判断要素と履き違えている。
0333法の下の名無し
2006/06/30(金) 21:01:35ID:eSueRiwu追加。
補足意見で「当該参拝をした者の自由を妨げることとなり」と言っているのは、
「参拝行為は他人の自由を侵害して損害賠償の対象となる」という前提を
認めるべきかどうかという文脈での議論だからな。
これは、「首相の信教の自由」と「原告の信教の自由」の関係の話。
この補足意見は、「首相の信教の自由」と「政教分離」の関係について述べているわけではない。
そして、「国の機関として行動する限り」はいかなる場合においても
「首相の信教の自由<政教分離」となるというのは、>>331で述べたとおり。
03341
2006/06/30(金) 21:07:22ID:ARlld57Y判断の段階では、公式、公的は全くどうでもいい話。
判断の対象は、参拝という行為のみ
だれがどんな形態かは、なんの関係もない。
どんな結論が出るかは、火を見るより明らかだw
03351
2006/06/30(金) 21:17:43ID:ARlld57Y公式か私的をまず判断した上で
次の段階へ行くはずだ。
しかし、最高裁は省略した。
いきなり参拝は法的保護の必要なしと言った。
これは、公式でも私的でも結果は同じだから
前段階の判断を省略したのだろうw
0336法の下の名無し
2006/06/30(金) 23:08:59ID:XszLxlpY0337法の下の名無し
2006/07/01(土) 00:35:56ID:fSYQlBaj>「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」を極力排除するために、
>憲法判断回避したりといったような、司法消極主義がある。
そうしない場合に問題が生じる。その実例として>>307(傍論違憲判断の事例)
この場合、「その他諸般の客観的事情の考慮の仕方によっては、
裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」は依然として残る。
なお、あくまで個人的な感想だが、>>307の判決は傍論での違憲判断をはじめ
裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断がなされているとしか、思えない。
>目的効果基準自体かなり実質的な概念だし、
>それ自体「政治的な思想による、恣意的な判断のおそれ」が多分にある。
Q2(国および機関の行為にあたるか)では、それを避ける判断基準(>>292)を
とるべき。理由は、後述のとおり。
>その目的効果基準の前提となる、「国の行為」にあたるか(Q2)、
>という部分だけ形式的に判断しなければならないという十分な理由もないと思う。
>>301でも述べたが、Q2において公的か私的か
という基準(>>290>>298)によると、法的安定性を害する。
つまり、国および機関の行為にあたるかどうかについての
結果の予見が困難になってしまう。
例えば、首相が私的に参拝をしようと思っていても判断要素および判断基準が
不明確かつ不確定であって(>>302)、裁判官によっては公的に参拝したと
判断されてしまう可能性を否定できない。
ゆえに、形式的に判断しなければならないという十分な理由となる
0338法の下の名無し
2006/07/01(土) 00:39:14ID:fSYQlBaj>形式的な規範を潜脱するような態様で、宗教的な意義を持ち、
>特定の宗教団体の援助・促進・助長・圧迫・干渉になるような
>行為が行われることこそが、防がれなければならないことだと思う。
そもそも、単なる参拝では「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」はなく
損害賠償請求権は誰にも発生しない(なお、法廷意見によると
「内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても
異なるものではない」(公的参拝のことと解される)、補足意見によると>>317)以上、
首相による靖国参拝は、「違法ではない」という判断が、
最高裁によってなされていることは明らかであり
(平成18年6月23日 最高裁判所第二小法廷 判決)、
違法ですらない行為が違憲である訳がないのではないか。
(適法違憲がありうるのかの問題)
したがって、単なる参拝(公的、私的の両方を含む)ではなく、
「公式参拝(首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、
特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合)」のみ
「国および機関の行為にあたる」として、
目的効果基準によって「宗教活動にあたるか(政教分離)」の判断をすべきである。
0339法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:18:50ID:2rvrk8sV>「公式参拝(首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、
>特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合)」のみ
>「国および機関の行為にあたる」
そうだとすると、以下の例でも政教分離に反しないことになる。
例1:内閣総理大臣甲は、内閣の同意を経ずに、宗教法人Aのシャクティセミナーに参加し、
「首相甲は、教祖Bの教えに感銘を受けた。
教祖Bのシャクティは世界一であり、日本国としてもぜひぜひ支援していきたい。
言うまでもないが、私は今、国家機関としての立場でここにいる。」
と、マスコミのいる宗教法人Aの所有する建物内で述べた。
例2:内閣総理大臣乙は、内閣の同意を経ずに、記者会見の場において、
「B教なんてのは汚らわしい宗教だ。
あんなのを信じてる奴らは死んだほうがいい。
わが国としても、早急に対策を取るべきだ。」
と、述べた。
どちらも内閣の同意を経ていないため、この基準では、
目的効果基準を使うまでもなく政教分離違反とならず合憲となる。
しかし、一般大衆からしたら、「国が」宗教的な意義を持ち、
特定の宗教団体の援助・促進・助長・圧迫・干渉になるような行為をしているようにしか見えない。
このような場合にも政教分離違反を認めないのはあまりに不都合ではなかろうか。
0340法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:19:21ID:2rvrk8sV「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことは、
ただ損害賠償請求権の基礎となる損害が生じていないという意味に過ぎない。
「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことは、
政教分離違反がないということを意味するわけではないし、
現にその点について判決は明言を避けている。
逆に言えば、政教分離違反であっても、
「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことが十分ありえる。
たとえば、愛媛で玉串料を靖国に支払った知事がいるから、東京都民の俺に金をよこせ、
と言ったところで、私には「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないから請求は棄却される。
したがって、
>「違法ではない」という判断が、
>最高裁によってなされていることは明らかであり
という見解は明らかに誤っている。
0341法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:20:57ID:2rvrk8sV「裁判官個人の政治的な思想による、恣意的な判断がなされている」というのはあながち間違いではないし、
司法消極主義を尊重しない、好ましくない態度であると思う。
しかし、そんなのは裁判官の資質の問題であって、最高裁が基準を示したからといって、
判断がされなくなるというわけでもない。
公的か私的かの判断基準ができる限り明確であるならば、その方が望ましいのは間違いない。
しかし、政教分離の趣旨を守りつつ一般的かつ形式的な規範を明確化するのは不可能としか思えない。
まず、政教分離は違憲性に関する問題であるから、状況としては不法行為と類似する。
そして、不法行為法との関係で、ある自然人がある法人・国・地方公共団体の機関であるか否か、
あるいは職務中であるか否かの基準なんて、明確に定立しようがない性質のものである。
実際、この基準は民法44条や715条、国賠法1条など、実際にいろんな場面で問題になってきたし、
判例も山ほどあるが、「客観的外形的に判断する」以上に詳しい基準が出ているわけではない。
これは、妥当な結論を得るためには、個別具体的に検討せざるを得ないからだ。
したがって、国家機関たる個人の行為が政教分離に反し違法なものであるかについても、
個別具体的かつ「客観的外形的に判断する」しかない。
そして、妥当な結論を犠牲にしてまで形式的な規範を定立すべきではない。
少なくとも、閣議決定まで要求する基準が不適当なのは、>>339に述べたとおり。
0342法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:28:05ID:cnY/jCvp出てくるのが定番なのだが、なぜか今回は見ないねw
0343法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:39:15ID:35aws//u0344法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:39:48ID:35aws//u0345法の下の名無し
2006/07/01(土) 02:55:24ID:KRTB1WEd今回、最高裁は傍論をつけなかったからな。
0346法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:36:17ID:fSYQlBaj憲法第20条第3項によると
「宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」のは
「国及びその機関」なので
>「政教分離に反しないことになる」のではなく、
国およびその機関の行為にあたらない以上、宗教活動にあたるかどうか(政教分離)を
判断するまでもなく合憲となる。
(参考)
憲法第20条第3項
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
>>339の事例についていうと、政治的責任、刑事的責任、民事的責任の問題であって
「憲法判断回避したりといったような、司法消極主義」(>>331)からも
憲法問題にするまでもない。
なお、個人的には「一般大衆」が憲法判断や違憲判決を望むとは思えない。
0347法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:38:58ID:fSYQlBaj不法行為に基づく損害賠償請求についての要件事実
@ 原告が一定の権利あるいは保護法益を有すること
A @の権利(保護法益)に対する被告の加害行為
B Aについて被告に故意があること、
またはAについて被告の過失があることを基礎づける事実
C 原告に損害が発生したことおよびその数額
D Aの行為とCの損害に因果関係があること
(要件事実の考え方と実務 231Pより引用)
原告の請求が認容されるためには、上記@からDまでのすべてを
原告が主張立証する必要がある。
なお、本件は国家賠償法1条1項による損害賠償請求もなされているが、
以下の議論に影響はないと判断して不法行為を前提として論ずる。
>「権利ないし法律上保護される法的利益の侵害」がないことは、
>ただ損害賠償請求権の基礎となる損害が生じていないという意味に過ぎない
まず、本件において判断されたのは上記@とAの問題であってCの問題ではない。
@とAが認められない以上、最高裁は
「その余について判断するまでもなく理由がないものとして棄却すべき」としている。
0348法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:41:03ID:fSYQlBaj以上のことは、
「人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して
圧迫、干渉を加えるような性質のものではないから、
他人が特定の神社に参拝することによって、
自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、
これを被侵害利益として、直ちに損害賠償を求めることは
できないと解するのが相当である。
上告人らの主張する権利ないし利益も、
上記のような心情ないし宗教上の感情と異なるものではないというべきである。
このことは、内閣総理大臣の地位にある者が
靖國神社を参拝した場合においても異なるものではないから、
本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような
法的利益の侵害があったとはいえない。」(法廷意見より引用)
から明らかである。
以下、「違法性」の要件について検討する。
「人の身体に対する暴行のような一般的な加害行為は、
それだけで行為の違法性が基礎づけられるから、
要件事実の上で、あえて違法性が独立の要件となることはない」
(要件事実の考え方と実務 232Pより引用 なお一部省略加筆あり)
違法性が問題とされるのは、神社に参拝する行為のように
それだけでは「完全に適法」な行為についてである。
そこで、法廷意見中で参拝行為の違法性が認定されているかどうかを見ると、
そのような認定はされておらず、むしろ
「人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活等に対して
圧迫、干渉を加えるような性質のものではない」
「このことは、内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を
参拝した場合においても異なものではない」としており、
首相による靖国参拝の適法性は当然のことであるとの最高裁の理解がうかがわれる。
以上のことから、
>首相による靖国参拝は、「違法ではない」という判断が、
>最高裁によってなされていることは明らか(>>338)
であるといえる。
したがって、>>340の主張は失当である。
0349法の下の名無し
2006/07/01(土) 05:55:44ID:fSYQlBaj>Q2(国および機関の行為にあたるか)において公的か私的か
>という基準によると、法的安定性を害する。
>つまり、国および機関の行為にあたるかどうかについての
>結果の予見が困難になってしまう。
>例えば、首相が私的に参拝をしようと思っていても判断要素および判断基準が
>不明確かつ不確定であって、裁判官によっては公的に参拝したと
>判断されてしまう可能性を否定できない。
>ゆえに、形式的に判断しなければならないという十分な理由となる
こちらのほうが妥当な結論であるといえる。
0350法の下の名無し
2006/07/01(土) 07:26:22ID:fSYQlBaj>違法ですらない行為が違憲である訳がないのではないか。
>(適法違憲がありうるのかの問題)
首相による靖国参拝(公的)は、「違法ではない」という判断が、
最高裁によってなされていることは明らかであることから、
単なる参拝(公的)を違憲とは考えていないと推測できる。
0351G
2006/07/01(土) 18:42:50ID:KlmIFb6y>最高裁によってなされていることは明らか(>>338)
>>338 と >>340 見解が対立していますね!
公的参拝であっても、政教分離に違反しないかですね!?
参拝行為自体は、もちろん違法行為でない。そして、参拝が国家機関(首相)による職務としの行為であっても、「公権力の行使」ではない。誰に対しても法的損害を与えない。
このことは最高裁も認定しています。ゆえに政教分離(目的効果基準)の適用を、不問にする可能性もあろうかと思います。
しかし、今回の最高裁判決(上記)からは、そこまでは読み取れない印象を受けます。
わたくし的には、これからの判例の集積を待って、判断したいところです。
03521
2006/07/01(土) 19:03:21ID:rO6DkOwZ1項、信教の自由のみ
3項に違反すれば、必ず1項にも違反とされる。
よって
1項に違反しないと言われた時点で、3項は自動的に適法だ。
1項には違反しないが、3項には違反するなどありえない。
0353法の下の名無し
2006/07/01(土) 19:30:56ID:Zz99JUVu1項に違反しない=3項は適法
1項には違反しないが3項に違反するはあり得ない
・・・なんで?
0354法の下の名無し
2006/07/01(土) 19:52:48ID:Zz99JUVu*ちなみに僕が引用した箇所は全て、今度の判決文からです。
引用開始
上告人らの主張する権利ないし利益も,上記のような心情ないし宗教上の感情と異なるものではないというべきである。
この
ことは,内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なるものではないから,
本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない。
(中略)
(なお,以上のことからすれば,本件参
拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく,これを却下すべきこ
とも明らかである。)
引用終わり
違法ではないというのは、法律に違反しないってことでしょう。
それを判断した上で、違憲かどうかを問うのはお門違いだと言ってるんでしょう。
つまり本論と憲法判断は関係ないので、判断を下さなかっただけです。
で、上の方で適法違憲は無いから合憲だって主張してる方がいますけども、
繰り返し言うように、関係ないから判断しなかっただけです。例えば、今件で、自衛隊の違憲性の判断なんてするわけがないでしょう。それと同じ。
それはまたそういった論旨が書かれていて
引用開始
この憲法の規定は国家と宗教とを分離するという制度自体の保障
を規定したものであって,直接に国民の権利ないし自由の保障を規定したものでは
ないから,これに反する行為があったことから直ちに国民の権利ないし法的利益が
侵害されたものということはできないのである。
引用終わり
つまり、今回原告の法的利益と憲法は関係ないよと。
もう秋田からいいや。
03551
2006/07/01(土) 20:18:03ID:rO6DkOwZ信教の自由を侵すような、国と宗教も係わり=宗教的活動
信教の自由を侵さない、国と宗教も係わり=宗教的活動ではない=合憲
全ては、信教の自由を侵すかどうかで
政教分離は判断されるのであるw
0356法の下の名無し
2006/07/01(土) 21:49:29ID:fSYQlBaj>というかどう読んでも合憲判決には見えないんだが
>>298(裁判所の判断基準のチャート)のQ2についての議論であって、
「違法ですらない行為が違憲である訳がない」というのは
あくまで最高裁の法律判断からの推測であって、今回の判決で
憲法判断が明示的にされているとは言っていない(>>350の補足参照)。
本件での公的参拝の適法性判断から推測すると、
もし単なる参拝(公的)を違憲と考えているなら、
政教分離を重視して法律のレベルであっても違法と認定することもあると思われ、
少なくとも「内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても
異なるものではない」とは言及しないと考えられる。
>したがって、単なる参拝(公的、私的の両方を含む)ではなく、
>「公式参拝(首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として、
>特定の宗教施設(靖国とは限らない)へ参拝した場合)」のみ
>「国および機関の行為にあたる」として、
>目的効果基準によって「宗教活動にあたるか(政教分離)」の判断を
>すべきである。(>>338より引用)
>例えば、今件で、自衛隊の違憲性の判断なんてするわけがないでしょう
本件では付随的審査、具体的審査の基準に該当するが>>298のQ1により憲法判断回避。
その例示は、付随性はあっても抽象的審査であって不適切。
0357法の下の名無し
2006/07/01(土) 21:51:38ID:fSYQlBajなお、「合憲判決であるか」については
最高裁昭和23年7月8日大法廷判決(>>164>>169)批判(>>170>>179>>180)
0358法の下の名無し
2006/07/01(土) 21:52:36ID:fSYQlBaj「最高裁は憲法判断をしているか」については
上告棄却決定について(>>210>>211>>215)批判(>>219)
補足(>>226)事例(>>268)事例の補足(>>272)
0359法の下の名無し
2006/07/01(土) 21:54:30ID:2rvrk8sV「宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」のは
「国及びその機関」なので
「政教分離に反しないことになる」(=20条3項に反しないことになる)だろ。
たとえば俺が宗教的活動をしても、「国及びその機関」ではないので、「政教分離に反しないことになる」じゃないか。
それと同じ意味で「政教分離に反しないことになる」といいたかったのだが。
「国および機関の行為にあたる」ために「首相が閣議等の機関決定を経て、国や政府の行事として」
であることを要求すると、>>339の事例は目的効果基準云々言う前に、
「国及びその機関」ではないので、「政教分離に反しないことになる」が、
それが本当に適切かという問題提起をしたかったのだ。
後段については議論を逃げてるね。
裁判所が憲法判断すべきかという問題じゃなく、「政教分離違反か」という問題を論じようとしてるんじゃないか。
裁判所が憲法判断すべきかという問題なら、あなたの言うとおりだろうが、
それなら靖国参拝についても、
「憲法判断すべきじゃない」とだけ言っておけばいいのであって、公か私かなんて議論を吹っかける必要もない。
>>347-348
だからそれは、被害者が主張する慰謝料請求権に対する要件事実でしょう。
後は>>354氏の意見を援用しておく。
>>349
それも反論になっていないと述べているだけで、反論になっていない。
形式的に割り切る限り、>>339の事例が「国及びその機関」ではないので、「政教分離に反しないことになる」のだが、
そんな不都合があってもいいのか、
不都合であるとするのならば、この規範は不適切なのではないか、
かといって他に適切かつ形式的な規範は定立できないのではないか、
そうだとすれば実質的に判断するしかないのではないか、ということに答えていただきたいところだが、
俺ももう秋田
だからもうどうでもいいや。
やっぱり、ネット上の不毛な議論に時間を費やすよりも目先の試験だよな。
0360名無的発言者
2006/07/02(日) 02:45:43ID:d+fF0FviCMを 作るには いくらぐらいかかるのですか?
募金とかでつくれないかな〜〜〜広告機構等のCMみたいに・・・
あまりにも日本のマスメディアは 偏見番組が多くて不快感がします。
靖国行くの批判的な意見を流すのだったら 一緒に肯定的な意見も流すのが
本来の姿だと思うのですが 視聴者に思考が選択できるのが報道だと思いますが!
0361法の下の名無し
2006/07/02(日) 12:55:09ID:Q63I16ng「容量が一杯になると、原生動物からほ乳類まで、ほとんどの動物は生殖抑制、
子殺し、共食いなどで個体数抑制行動を示し、容量に確かな余裕が出るまで続ける。」
日本列島の人口容量は、旧石器時代で3万人、粗放農業文明期で700万人、
集約農業文明期で3300万人と推定されている(江戸時代が3000万人、明治末期で5000万人)。
この壁にぶつかる度に、日本の人口は停滞もしくは減少を繰り返してきた。
現在日本の人口は1億3000万人。これは列島のリソースが養える限界に近い数値である。
多くの日本人は無意識のうちに人口抑制行動を開始しはじめてる。
つまり、『晩婚化・非婚化』や『子育てと仕事の両立が難しい』という理由の背後には、
『飽和した人口容量の下で自らの生活水準を維持しよう』という、隠れた動機が働いている。
とすれば、人口拡大の為には、容量の拡大、すなわち国土を増やす以外の方策は無いのだ。
為政者自身意識しているかどうかは不明だが、昨今のなし崩し的自衛隊海外派兵容認と
それを追認する方向での憲法改正論議の根は、実はここにある。
0362法の下の名無し
2006/07/02(日) 22:18:38ID:akiKkFlp03641
2006/07/04(火) 00:14:09ID:3Jwv63yT合憲判決ということで
確定だな、こりゃw
0365法の下の名無し
2006/07/04(火) 01:12:24ID:Ltt1j4F2俺みたいなマジレス野郎がいるからよくないんだろうけど
03661
2006/07/05(水) 03:20:08ID:aLIoleke公式参拝が1項(信教の自由の保障)に違反しないと認めた。
まず、これに異論はあるのか?
03671
2006/07/05(水) 03:25:22ID:aLIolekeと解釈できる部分。
>国の行為によって上告人ら
が受けたという心理的圧迫は不特定多数の国民に及ぶという性質のものにとどまる
ものといわざるを得ず,それは法的保護の対象になるものとはいえないのである
0368法の下の名無し
2006/07/06(木) 12:51:28ID:hCIQIwwM靖国公式参拝は合憲で
終了
0369法の下の名無し
2006/07/06(木) 18:06:31ID:TpV8bzo+0370法の下の名無し
2006/07/06(木) 22:52:09ID:WamuSyQK03711
2006/07/09(日) 13:48:27ID:LZTPVGS3■ 結 論 ■
@参拝という行為は、他人の自由を侵害するものではない。
A国の行為(公式参拝)でも同様である。
このことから
B公式参拝であっても、国民の信教の自由を侵害するものではない
(20条1項 信教の自由の保障に適法)
C信教の自由の保障を規定したこの条項の構成上
3項 政教分離に違反するものは、1項に当然違反するとされるわけで、
1項に適法ならば、20条全体に適法であると見るのは当然である。
という、事実上の公式参拝 合憲判決
と解釈する以外は、ありえない。
以 上
0372法の下の名無し
2006/07/14(金) 22:52:13ID:WNt22P1F訴訟の形式上、合憲判決が出たまでで、
首相の靖国参拝は理論上、政教分離違反。
0373法の下の名無し
2006/07/14(金) 23:21:58ID:K7GkDoua上の結論に一つ一つ反論するとかさ。
できるんでしょ?
傍観してるからがんばって^^
0374法の下の名無し
2006/07/15(土) 00:10:09ID:fmZhKqJC首相と言うだけで神社に参拝することが政教分離違反に
なるなら国会議員菅直人のお遍路も違反になるぞ?
(参詣=参拝)
もちろん天皇も伊勢や宮中三殿に参拝するのも違反になるけど?
0375法の下の名無し
2006/07/15(土) 00:13:41ID:9uHr3Rpk使用していたら、かなりやばいだろうけど。
0376法の下の名無し
2006/07/15(土) 02:00:01ID:DNq2ReQeこりゃ、裁判員制度は茨の道だわ。
0377法の下の名無し
2006/07/15(土) 02:18:12ID:+/+vzmN6「共通の法概念が通用しない一般人相手は疲れるね」と言う前に、その一般人と
される人に対して説得的な言葉でもって対してみてはいかがですか?
法解釈学を学んでいるなら法解釈における技術的側面にある程度理解が行き届いているのは
当然であって、何もその方面に習熟していることが法解釈学を学んでいない人に対する特権を
保証するものでも何でもないはずです。
確かに訴訟の構造・仕組みについて誤解しているなと明らかに思われる書き込みも散見されることは
事実ですし、そのことに対して苛立ちを覚えてしまうことも多少は理解できます。
とはいえ、この社会のすべてが法解釈学を学んでいるわけではなく、しかも法解釈学自体はテクニカルな
ものでしかなく、しかもテクニカルなもの背後にある価値判断に関しては法解釈学者といえども、法解釈学を
学んでいない人と同じ立場です。何も法解釈学者の価値判断が優れている証拠などありませんし、
いやかえってその価値判断たるや極めて浅薄・無教養のなせるわざとも言えるのかも知れません。
法解釈学など学べば学ぶほど、人に自慢できるような代物ではなく、そこで使用されている
論理構成はといえば噴飯物・紛い物でしかないことなどお気づきになるでしょう?
要は、憲法の解釈学を通して見た場合は、かくかくしかじかの理由でこのような結論に至るのです、
と説明すればいだけのことであって、背後の価値判断に関しては憲法学者の見解だからといって
説得可能な権威を持つものでは必ずしもないと思われます。私から言わせると憲法学者の多くの価値判断なんて
そこらのおじさんのそれと大差ないと考えます。単に解釈技術に習熟している、それだけのことのように
思われます。
0378法の下の名無し
2006/07/15(土) 03:04:10ID:+/+vzmN6単に損害賠償請求訴訟において法的利益が侵害されたとは判断できないので上告人(原告)側の請求が棄却
されたというだけのことでしかありません。
そして最高裁の判断は至極当然の判断であろうと思われます。
小泉首相が靖国神社に参拝したからといって、具体的に原告の法的利益が侵害されたという判断自体が極めて
難しいのであって、例えばこの種の訴訟において原告側が主張する「宗教的人格権」なる権利の
具体的な権利性がそもそも認められておらず、であるならば被告側の故意過失により原告側の法的利益が侵害される
不法行為が成立したということが観念できないからです。
そして請求棄却の判決を下す際にとりわけ憲法判断が必要であったわけではないので、最高裁が憲法判断に踏み込まなかったのは
憲法判断回避のルールからしても納得できるものであろうと思われます。
地裁レベルでは、傍論において敢えて憲法判断を行ったものもありますが、たとえ違憲判断が出たとしてさえも
靖国神社に参拝したければ勝手に参拝すればよく、地裁レベルの傍論における憲法判断など気にする必要など
ありません。また仮に判決理由中に憲法判断が記されようとも、そんなものにそもそも既判力はないのだから、
無視しようと思えば無視すればいい、それだけのことです。裁判官やら憲法学者などの意見など大した見識に
基づいてなされたものでもなんでもなく、個人の主観的な意思の表明以外の何物でもありませんから、
裁判でなら既判力ある部分すなわち当該訴訟における当事者間に対する判決主文のみにしたがっておけばそれで
いいのだろうと思われます。所詮そんなものです。
0379法の下の名無し
2006/07/15(土) 03:37:30ID:WB4FHZr6日本の政教分離は何がルーツか知ってるのか??
0380法の下の名無し
2006/07/15(土) 04:14:09ID:+/+vzmN6関係については国または時代により各々異なっており、政教分離原則を憲法において宣言
している国は多くないというのが現状のようです。
また仮に政教分離原則を宣言していても、そが厳格に適用されているのか、比較的緩やかに
適用されているのかという違いもあって、千差万別といった様相で、何が正しい政教分離の姿
など誰も決定できるものでもありません。
日本においても、政教分離原則の法的性格について大して面白くもない議論が戦わされてきましたが、
一応いわゆる制度的保障説が判例となっていますね。
学説の中には客観的制度説やら人権説やら錯綜していて、ただとりあえず制度的保障説が大勢を占めているの
ではないかと思われます。この制度的保障説を主張したのが、戦後の憲法学の重鎮であった宮沢俊義です。
掻い摘んで言うと、憲法は信教の自由の保障を強化するための手段として政教分離原則を制度として保障しており、
政教分離規定は制度的保障であるという学説です。そもそも制度的保障論としてかかる理解が正しいものなのか、
私としては疑わしい側面があることを否定できないと思われるのですが、ともかく、わが国における
伝統的な理解では、個人的権利とりわけ自由権と異なる一定の制度に対して、立法によってもその核心ないし本質的内容を
侵害することができない特別の保護を与え当該制度それ自体を客観的に保障していると解されている場合、それ以って
制度的保障であるとされるところの法的枠組みの謂いとされています(この理解で十分なのか極めて怪しいところもありますが、
制度的保障論ともなるとさらに錯綜するのでこのあたりでとどめます)。
人権説は、憲法は政教分離を定めることにより間接的な圧迫をも排除し、信教の自由の完全な保障を図る人権保障条項である、という
理解に立つ説です。客観的制度説は、信教の自由の保障を完全なものにすることに向けられた制度であって、その内容は
憲法上明示されており、その明示されたところに従って公権力を厳格に拘束するもの、と解する説です
ところで政教分離原則の内容ですが、これはおよそ3つに分かれます。
@特権付与の禁止、A宗教団体の「政治上の権力」行使の禁止、B国の宗教的活動の禁止
です。そして主として一連のいわゆる靖国訴訟において問題とされるのが、Bについてあって、
「国およびその機関」の行為として禁止されている対象であるところの「宗教的活動」の意義を画するに
あたって判例は津地鎮祭訴訟以来、いわゆる「目的・効果」基準を採用してきたわけです。
もっともこの基準はアメリカのレーモン判決で採用された基準を持ち込んだわけですが、その運用の
され方がアメリカと日本では異なります。この辺り、いかに基準を定立して結論を導くように装っても、
その実運用のされ方でどうにでもなるいい加減さを法解釈学の特徴が際立っていると思われますが、学説は
いわゆる神道指令の影響もあってか、その方向性において政教分離を厳格に捉える傾向にあるのに対し、
政教分離原則に絡む裁判において採用されている「目的・効果」基準の本来の性格とはずらして緩和して
捉える傾向にあって、それぞれがばらばらですが、いずれにしても共通しているのは、どんなに法的意匠でかためようと、
いい加減な価値判断によって最終的に決定されるという力学が働いているに過ぎないということであろうと
思われます。
0381法の下の名無し
2006/07/15(土) 04:19:28ID:RKPysDAI0382法の下の名無し
2006/07/15(土) 12:32:19ID:xsWJIVlH純法理論上は、靖国参拝は違憲だろう。
素人にもわかるように説明すると数時間かかるから、しないけど。
0383法の下の名無し
2006/07/15(土) 12:35:15ID:IHsEFtT7じゃあここにいる素人じゃない人に説明してみろよwwwwwwwwwww
03841
2006/07/15(土) 19:44:14ID:a4lVRG11>純法理論上は、靖国参拝は違憲だろう
それはあんたが 宗教上の行為=宗教的活動
と単純な解釈をしているからだ。
2項の「宗教上の行為」は、人に強制さえしなければ国は行っても良い。
「宗教上の行為」と「宗教的活動」は別物。
参拝は「宗教上の行為」だが「宗教的活動」ではない
ということは常識の話で、そもそも争いになることがおかしいのだw
0385法の下の名無し
2006/07/15(土) 21:18:28ID:lSBcI3PF>参拝は「宗教上の行為」だが「宗教的活動」ではない
では、「宗教上の行為」と「宗教的活動」の定義を教えて下さい。
その際、判例から引っ張ってくるのはヤメテね。それは結果ありきだから。
0386法の下の名無し
2006/07/15(土) 21:44:35ID:+/+vzmN6最高裁がどのような基準で以って「宗教的活動」を判断しているかを見ていくことに
します。先述した「目的・効果」基準という基準に照らして、禁止されている「宗教的活動」
とそうでないものを画そうというわけです。
この種の問題のリーディング・ケースとなった「津地鎮祭訴訟最高裁判決」で、いわゆる「目的・効果」
基準という基準が採用され、この基準はアメリカにおけるレーモン判決に範をとりつつ、それを若干アレンジして
設けた基準です。アメリカの判例法理によると、@問題となった国家行為が、世俗的目的をもつものかどうか、
Aその行為の主要な効果が、宗教を振興しまたは抑圧するものかどうか、Bその行為が宗教との過度の係わり合いを
促すものかどうか、という3つの要件を個別に検討することにより、政教分離原則違反の有無を判断し、一つの要件でも
クリアできなければ右行為を違憲とするものです。最高裁はこのレーモン・テストを公権力の行為が
憲法20条3項において禁止されている「宗教的活動」にあたるかどうかを判定するに際して導入した
わけで、それが「目的・効果」基準と呼ばれる基準の原型となっています。
最高裁のみならず、学説多数も政教分離原則の趣旨を国家と宗教との関係を一切排除するものとは
捉えておらず、一定程度の係わり合いが存することは憲法の許容するところであるとしています。
実際に「津地鎮祭訴訟最高裁判決」では、憲法20条3項において禁じられている「宗教的活動」とは、
宗教とのかかわり合いが、わが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の
根本的目的との関係で、相当される限度を超えるもの、すなわち、その行為の目的が宗教的意義を持ち、
その効果が宗教に対する援助・助長・促進または圧迫・干渉等になるような行為に限られるのであって、
その判断は、行為の場所。一般人の宗教的評価・行為者の意図・目的および宗教意識、一般人への影響等、
諸般の事情を考慮し、社会通念にしたがって客観的になされねばならないとし、津市が挙行した体育館起工式に
おける地鎮祭は、その目的は世俗的で、効果も神道を援助・助長したり、他の宗教に圧迫・干渉を加えるものではないから
宗教的行事とはいえず、政教分離原則に抵触しない、と判示しています。
もっとも、「愛媛玉ぐし料訴訟最高裁判決」のように違憲判決が下されたケースもありますが、
いずれにせよ、最高裁の判断する「宗教的活動」とは、行為の目的の宗教的意義を前提として、
当該行為の効果を個別に判断して決められるべきものとしたことに変わりありません。
細かなことを書き連ねても畢竟「社会通念上是認されるものかどうか」ということを述べたに
過ぎず、いい加減なものでしかないと思いますが、裁判所も憲法学者のご大層な御託を並べて
都合のいい解釈を法的構成という鎧を纏って述べただけというわけです。
小泉首相が靖国神社を参拝することが、世俗的意味を超えた宗教的意義を持つものか極めて判断は難しいですし、
小泉首相が靖国神社を参拝したことが、特定宗教を援助・助長・促進しまたは他の宗教に対して圧迫・干渉等をした
とまで判断することは、それこそ「社会通念上」判断できかねると思われます。
ましてや、それによって宗教的人格権なるものが侵害され以って精神的苦痛を受けたなど馬鹿げた主張など
受け入れるわけにもいきません。思わずギャグで言っているのかと思えるほどです。
ある右翼団体に所属しているテキヤをやってる幼馴染が言っていた言葉を思い出します。
憲法学者なんて俺らにはわざとわからないような能書き垂れているけど、結局はてめえの思想を
主張しているだけじゃねえか、と。その意味じゃあ俺らと同じだ。だとしたら俺らと思想を戦わせて
みろ、と。
全くもって正論だと思われます。その友人は確かに中学までしか出ていませんが、事の本質つまりは
ここでは憲法学者の欺瞞を見抜いていたのではないかと考えています。
0387法の下の名無し
2006/07/15(土) 22:08:52ID:+/+vzmN6認められませんし、裁判官の主観的価値判断が権威あるものとして皆が受け入れるべき
対象として国民は考える必要など微塵もないのです。
裁判所が憲法判断したとしても、そんなもの無視しようと思えば無視すればいいわけであって、
問題は既判力がどこまであるのかということのみを問題にすればいい。当事者に対する拘束力は
既判力ある部分のみであって、ましてや当事者でもない者が裁判所の憲法判断によって行為の是非を
判断する必要など毛頭ありません。裁判官やら憲法学者は、法解釈のスペシャリストであっても、価値判断の
段階においては、ただの人の主観的判断でしかないのですから、そんな判断に権威を持たせる方がどうかしている
わけです。
法解釈学を知らない人でも、憲法学者なにするものぞ!という気概をもって堂々と意見を開陳
していけばいいだろうと思われます。
0388法の下の名無し
2006/07/15(土) 22:23:48ID:lSBcI3PF首相の靖国参拝目的を、地鎮祭の出席者の出席意図と同じに理解するのは、
祀られてる英霊にも失礼だし、靖国神社にも失礼だと思うけど。
首相の靖国参拝は、
その目的が宗教的意義が無いし、
効果も神道を援助・助長したり、他の宗教に圧迫・干渉を加えるものでは無い
つまり、単なるセレモニーにすぎないということでしょ?
そんな意図で参拝されて、祀られてる英霊はなんて思うかねぇ?
0389法の下の名無し
2006/07/15(土) 22:39:23ID:+/+vzmN6行為の目的が宗教的意義を持たず、当該行為の効果が宗教を援助・助長・促進または他宗教を
圧迫・干渉等に結びつかない、ということを以って単なるセレモニーに過ぎないとまでは
判断できないでしょう。
英霊に哀悼の気持ちを捧げるという行為自体は、判例の言う「宗教的意義」までは持たず、専ら
世俗的を判断できるとはいえ、それが直ちに単なるセレモニーとはならないということです。
例えば、我々の行為だって、哀悼の念を捧げる目的で宗教施設に参拝したとしてさえも、そこには
個人的な宗教感情が見られるかもしれないが、世俗的行為と切断された特別な宗教行為というわけでは
ないのであって、社会生活上一般に見られる行為のパターンでしかありません。
だからといって、当該行為が何の感情にも支えられていない単なるセレモニーとは判断しないのと、
行為の意味という点に関しては同義です。
あと私は小泉首相の参拝目的と地鎮祭の出席者の意図とを同じに理解したためしなどありません。
津地鎮祭訴訟最高裁判決を持ってきたのは、憲法が禁じるところの「宗教的活動」を判断するに際しての
基準として採用された「目的・効果」基準を明示したリーディング・ケースとして持ち出すことを目的としての
ことであって、そのことをもはっきりと書いています。
0390法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:10:06ID:lSBcI3PF靖国神社に参拝するのであって、
これを個人的な宗教感情であって、判例の言う「宗教的意義」までは持たないというのは
いかがなものだろうか?
この参拝が、お正月の初詣のように、
世俗的行為であって、社会生活上一般に見られる行為のパターンであるのだろうか?
むしろ、愛媛玉ぐし料訴訟最高裁判決のほうが、この場合は妥当すると思うのだが。
0391法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:21:12ID:+/+vzmN6仮にそういう認識を持っていたとしても、小泉首相個人の信条の問題であり、
信条として参拝という行為をしようと、それが「宗教的意義」を持つとまでは
判断できません。社会的儀礼行為の範疇で処理されるべき問題と思われます。
我々も神妙な面持ちで葬儀やら墓前参り等の「宗教的」とも言えるだろう行為をしますが、
だからといってそれが直ちに世俗的な社会的儀礼行為を超えた特別な宗教的意義を持っているとは
言えません。
よしんば宗教的意義が認められたとしても、当該行為の効果に特定宗教の援助・助長または他宗教への
圧迫・干渉等が認められるのでしょうか?そして、当該行為により、原告側の主張する「宗教的人格権」なる
権利が不当に侵害された不法行為と位置づけることができるのでしょうか?
そんなことはないでしょう。
0392法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:26:45ID:+/+vzmN6おいて、憲法判断などする必要がないのです。
原告の法的利益が侵害されたと言えないと判断されるならば、その時点で理由なしとして
請求棄却の判決を出しておしまいです。
0393法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:31:28ID:lSBcI3PF津地鎮祭判決の目的・効果基準って、
政教分離の判断基準として妥当なのかな?
レーモン・テストでもいいじゃん。
津地鎮祭判決では目的・効果基準が示されました。
この基準を当てはめるとこうなります、って、
無批判的に使ってるけど、
一定程度の係わり合いが許される「から」目的効果基準?
なんか、論理に飛躍がないのかな?
あと、
>津市が挙行した体育館起工式における地鎮祭は、その目的は世俗的で、効果も神道を援助・助長したり、
他の宗教に圧迫・干渉を加えるものではないから
なぜ、靖国参拝の目的は世俗的であると言えるのか?
ホントに、効果も神道を援助・助長したりしていないのか?
首相が行くなら、私も行ってみようかしら、やっぱり行かなくちゃね、
というのは、援助・助長ではないのだろうか?
0394法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:37:33ID:+/+vzmN6玉ぐし料等を公金から支出したことに対して、住民訴訟という仕方で訴えたもので、訴訟の形態が
そもそも今回のような首相の靖国神社参拝による個人の法的権利侵害に対する損害賠償請求訴訟である
ケースとは異なりますので、一概に比較できませんが、それでも国およびその機関が禁じられているところの
「宗教的活動」とは何かを判断する個別事例として持ち出すには有意義であろうとは思います。
この判決に関しては憲法学界では概ね高評価でしょうが、私としてはそれは靖国神社に対して持っている憲法学者
個人の主観の反映でしかないように思われます。事実、最高裁内部でも三好最高裁長官が反対意見を出しており、
愛媛県の行為は、社会的儀礼行為の範疇に含まれうるとも解しうるわけであって、要するに価値判断いかんでどうとでも
転ぶ類のものであったのだろうと思われます。津地鎮祭訴訟にしても愛媛玉ぐし料訴訟にしても、どっちにしても
結局は靖国神社に対する感情・思想等が大きく判断に影響していると思われ、誰が見ても正しい判断とは言えないというのが
実際のところであろうと思われます。
0395法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:44:04ID:lSBcI3PFほう、個人の信条と「宗教的意義」は、別物であると。
個人の信条と離れた宗教的意義って、なんなんだろうね。
それこそまさにセレモニー、社会的儀礼行為ですね。
>葬儀やら墓前参り等の「宗教的」とも言えるだろう行為をしますが、
>だからといってそれが直ちに世俗的な社会的儀礼行為を超えた特別な宗教的意義を持っているとは
>言えません
お寺のお坊さんに、これを言ってみたらどう返事をしてくれるかな?
葬儀やら墓前参りには、特別な宗教的意義はありませんと、答えてくれるのかな?
ま、宗派によっては違うかもね…。
ちなみに、憲法訴訟での議論ではなく、
純憲法理論的に、首相の靖国参拝は憲法の政教分離に
違反するか?を、私は、議論しているつもりです。
まぁ、脳内抽象的違憲審査ですね。
0396法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:44:58ID:+/+vzmN6それは当時の裁判官に聞いてください。当該部分に関して、私は津地鎮祭訴訟最高裁判決の中身を
引用しただけですから。
あと論理の飛躍といいますが、法解釈学なんて所詮論理の飛躍だらけです。
他の学問分野からすれば、とりわけ数学やら理論物理学などを専攻しているから見れば
噴飯物であるのが法解釈学の実情でしょう。
見せ掛けだけのロジックであって、実際は詭弁を弄するためのレトリックでしかありません。
さらに加えて、単なる心理的効果まで勘案すれば、何にしろ効果ありと判断することは可能です。
しかしそんなことまで勘案すれば、キリがありませんし、第一、実証に困難を極めます。
具体的にどのような効果があるのかを示さねば、法的に判断するに際しての効果とは言えないのではないか
と思われます。
0397法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:55:06ID:+/+vzmN6逆にお尋ねしますが、あなたは国と宗教との間の関係を一切排除するという考えを
採る訳ですか?もちろん個々人で価値判断が異なりますからそれでも結構ですが、
事実上無理であろうと思われますし、判例もそして憲法学者ですら、完全な分離など
どだい不可能であるとみなし、したがって一定のかかわりがあることは憲法の許容する
ところであると判断しています。
かかわりあい一切の排除を主張するならば、宗教系学校への公金支出も20条および89条に
違反するということになりますし、公権力の行使者とされる者とりわけ国の重要な意思決定を
担う要職に与るものは、葬儀にも参列できないということになってしまいますが、いかがお考えでしょうか?
今日は祇園祭の宵々山ですね。例えば祇園祭における山鉾巡行では、鉾町の代表者が京都市役所の議事堂で
くじを引いて順番等を決めますし、くじ改めも京都市長が務めます。祇園祭は八坂神社という神道の施設の
伝統的な宗教行事であり、これすら政教分離違反ということになるでしょう。下手をすれば
そのための交通規制すらも政教分離原則に抵触するという馬鹿げた結論を帰結しかねないわけです。
0398法の下の名無し
2006/07/15(土) 23:57:17ID:lSBcI3PFたしか、レーモン・テストの
Aその行為の主要な効果が、宗教を振興しまたは抑圧するものかどうか
って、心理的な効果も含めてたような気がしたけど、
この点は自信がないなぁ。
0399法の下の名無し
2006/07/16(日) 00:03:42ID:do5xgvY6私は、ほぼ完全な分離が必要な分野と
ゆるやかな分離でかまわない分野があると思いますよ。
その区分けは、日本国憲法の政教分離の成立過程と立法趣旨に
よると思います。
靖国参拝は前者で、京都の件は後者ですかね。
ま、めちゃくちゃな論理と笑ってください。
0400法の下の名無し
2006/07/16(日) 00:04:26ID:Quc6uN8+レーモンテストに関しては確か含めていたと、私も記憶しています。
ですから、レーモンテストをそのまま持ち込まずに、それに多少のアレンジを
加えた基準を最高裁が採用したということでしょう。その点は既に触れました。
実際キリがありませんし、何にだって効果ありと強弁できますからね。
0401法の下の名無し
2006/07/16(日) 00:08:46ID:Quc6uN8+あの基準はさすがにアメリカでも厳しすぎるということで若干緩和された
かたちで憲法判断されているはずで、エンドースメントテストなどその一つでしょう。
0402法の下の名無し
2006/07/16(日) 00:19:17ID:do5xgvY6そうですね。実際、ほとんど使われていない過去の基準ですね。
ま、話はかわりますが、
政教分離って、国家の宗教的中立性だけだと思いますか?
宗教が国家に介入することも、禁止されていると思いますか?
政教分離の趣旨が、政治が宗教に介入すると
宗教の堕落をもたらし、信教の自由を侵害することにあるならば、
宗教が政治に介入することで政治の堕落をもたらし、
民主主義に反することになると思うのですが、いかがでしょう?
0403法の下の名無し
2006/07/16(日) 00:58:31ID:Quc6uN8+政教分離原則の趣旨をどう考えるかは、国によっても時代によっても変化しますから、正しい結論など
出せるわけないのですが、私としては国と宗教の厳格分離までは要求していないものと考えています。
例えばイギリスやノルウェーのように、国教制度を建前とし、国教以外の宗教について広汎な宗教的寛容を認め、
実質的に宗教の自由を保障するタイプもあれば、イタリア、ドイツのように、国家と宗教は各々その固有の領域に
おいて独立であることを認め、教会は公法人として憲法上の地位が与えられ、その固有の領域については独自に
処理し、競合事項に関してはコンコルダートを締結し、これに基づいて処理すべきものとするタイプもあれば、
アメリカやフランスのように、国家と宗教の分離を一応の建前としているタイプがあるでしょう。
憲法解釈として日本をどこに位置づける得るかと言えば、おそらく憲法の制定過程その他諸々の事項を勘案すれば、
最後のタイプに属するものとして解釈することが無理が生じにくい解釈と言えるかと思われます。
ただしそれは憲法解釈としてどうかという問題であって、政教分離原則のあるべき姿としてそれが理想的であるということ
まで意味するものではありません。私個人としてはそこまで厳格に分離する必要性があるとまでは思いませんので、
解釈論としても憲法解釈として許容できる範囲内で国と宗教との一定のかかわり合いが存することは大いに結構であると
思いますし、日本国憲法の解釈論としてそれすら認められないというのであれば、改正して許容されるかかわりあいの程度を
緩和しても差し支えなかろうと思われます。
宗教の国家への介入ということですが、わが国の歴史上宗教が組織的に国家に介入していたという事例はそうは多く
ないと思われるので、具体的に想像することは難しいのですが、仮にある特定の宗教組織が国家の重要な政策決定に
関与し、かつその宗教的価値観を当該宗教組織に属していない一般の国民にまで押し付けるかのごとき行為を公権力の
行使として行うならば、国民の信教の自由を侵害することにもなり、民主制というより自由主義要するにリベラル・デモクラシー
にとって由々しき問題になろうかと思われますが、ある宗教が国民の生活に密接につながり、文化の一つを形成しているので、
その価値観が何らかの仕方で間接的に国政に反映されるというに過ぎないものならば、国民の信教の自由を直接侵害しているとまで判断
することはできないだろうし、リベラル・デモクラシーに直ちに反するとまでは判断できないので、仮に創唱宗教でもなく、
特定の教義体系すらない自然宗教あるいは文化的慣習とまでなっていると判断することが可能な神道的価値が何らかの仕方
で国政に反映しても、特定宗教の組織的な国家への介入とまではみなせないので、その程度の関係ならば全く構わないと
思っています。
ですから、憲法解釈という枠を取り外して言うならば、首相による靖国神社参拝はもとより、三権の長が仮に靖国神社の例大祭に
参列しようと、伊勢の神宮における新嘗祭やら式年遷宮の儀式等に参加することは一向に差し支えなかろうと思われます。
神道指令の影響もあって、あたかも戦前のいわゆる「国家神道」が巨悪の如く喧伝されてきましたが、必ずしも宗教の国家への
介入と言うわけでもなく、事実靖国神社も伊勢の神宮をはじめとする各神宮・神社等はほとんど何の権限も与えられず不自由
であったわけで、たとえ公務員の身分を与えられていたと言えども「特権」という言葉が意味する、宗教による国家への介入などという
ことはほとんどなかったわけで、神道悪者論がその主張の根拠を支えているところの政教分離原則解釈は修正されるべきであると
考えられます。
0404法の下の名無し
2006/07/16(日) 01:25:03ID:do5xgvY6政教分離の両面性については、靖国問題とは関係なく、
ただ、憲法の本にあまり載っていないのは、学会信者に遠慮して
なのかなぁ?との疑問があったからです。全くの余談です。すみません。
後段の神道悪者論については、お説御もっともで、
むしろ宗教の側も被害者だと思います。
要は、国家権力が宗教を利用して、特定の国家意思を達成するために、
国家が宗教に介入することの危険性を考えるべきで、
そのための政教分離ではないかと思うのです。
戦前にあれだけ利用された神道が、また、首相の公式参拝を受け入れる、
なんで、もう、かまってくれるな、来ないでいいです、と言わないのか、
不思議でなりませんね。
このあたりは、憲法論とははずれてきますので、このへんで。
お付き合い、ありがとうございました。おやすみなさい。
0405法の下の名無し
2006/07/16(日) 01:38:22ID:Quc6uN8+どういたしまして。こちらもいろいろとためになりました。
確かに国家が宗教に介入することの危険性は常に意識していなければならない
だろうと思われます。この点同意します。
ただ現在の政教分離原則の解釈において、あまりに頑なな解釈は採れないと思いますし、
おそらくそれは戦前の反動からそうなっただけではなかろうかと思われるのです。
警戒することもそれなりに必要ですが、そのためにおかしな結論に至ることも同時回避しなければ
なりません。要はバランスの問題ではなかろうかと思われます。
政教分離関係では専ら靖国・護国神社関係で取り上げられるのみで、某与党の存在についてはほとんど
取り上げられることはありませんね、確かに。
ただ今のところ、憲法に抵触するとまでは学界では考えられていないということもあるのではないかと
思われます。要は某与党と某新興宗教教団との関係がほとんど同一視しうるほど組織的に密接不可分であるか
否かという問題もあるでしょうし、さらに某与党が某新興宗教教団として「政治上の権力を行使」していると
言えるのかという、解釈問題でしょうね。
04061
2006/07/16(日) 02:47:01ID:+p2sY1dq実際、「目的効果基準」は基準と言いながら基準でも何でもない。
あんな抽象的ものでは、どんな解釈でも出来てしまう。
おれが宗教的活動の定義を言うなら
「宗教組織による布教を意図した行事、行為等に加担するような行為」
こんな感じか。
裏で金やみ返りをもらってるかどうかも基準になると思う。
しかし、これではストレート過ぎて、網の目をくぐる奴が出てきてしまう。
だからあえて抽象的な表現でぼかしたと考えられる。
実際、言葉で定義することは不可能。
単なる参拝=○
靖国の行事への参加だと判断が難しい。過度なものはダメと言う他ない。
しかし何も恐れる事などない。
本人が後ろめたい物がなく、信念のみで行動すれば良いだけだ。
どちらにしても単なる参拝などは問題外。
あんなものまで宗教的活動になるようじゃ
日本は終わりだw
04071
2006/07/16(日) 02:54:09ID:+p2sY1dq結局、企業との癒着、贈収賄と同じだと考えればいいんじゃないか。
政府がA社の製品を買ったからといって、それには罪にはとわれない。
ただの参拝もこれに該当する。
0408法の下の名無し
2006/07/16(日) 03:16:27ID:wodi4cF0単なる一製品と見てるやつには神様も崇められたくないだろうな。
04091
2006/07/16(日) 03:33:06ID:+p2sY1dq人の宗教行為に干渉する
あんたに
そんな事言う資格はないw
04101
2006/07/16(日) 04:13:12ID:+p2sY1dq@宗教行為=葬式、墓参り、参拝など
A宗教活動=布教活動など
B宗教的活動=Aの意図をもった@
Aを妨害する意図をもた@
おれの概念ではこうなる。最高裁も同じ考えだろうw
国立追悼施設は、Aを妨害する意図をもた@
で違憲くさいw
0411法の下の名無し
2006/07/16(日) 04:48:23ID:4UJoblkGでもアメリカの大統領が過去の奴隷制を肯定する教会で毎週礼拝したら再選無理どころか
議会から解任されるぞ。一番問題なのは靖国神社の戦争史観だよ。
0413法の下の名無し
2006/07/16(日) 20:07:21ID:ikLHw0bl0414法の下の名無し
2006/07/16(日) 21:43:19ID:Quc6uN8+靖国神社の「戦争史観」というものが具体的に何を意味しているのか詳らかには
わかりませんが、仮に靖国神社にある遊就館に展示されている諸々のものから一般人が
読み取りうるであろうようなわが国の近代史なかんずく戦争の歴史についての一定の見方を
意味するのであるならば、靖国神社の考えがそれほどおかしな考えであるとも思えませんし、
もちろん若干極端かなと思うところもあることにはありますが、しかしその考えも個別で意見が
分かれる微妙でデリケートな問題を抱えているテーマなのですから、日本国民全体のコンセンサスが
得られるような歴史観など期待できようはずもないわけで、靖国神社の考えも複数ある見方の一つとして
扱えばよろしいのではないか、靖国神社の歴史観と参拝の憲法的観点から見た是非の判断は別物です。
つまり靖国神社参拝に反対する人々の中でも、反対理由が各々異なっているようですが、ここでは一応
政教分離原則に抵触するという理由で反対するというものであったはずですから、靖国神社が日本の近代史に
ついてどのような評価を与えどのようなものの見方をしているのか、ということに関しては、政治問題として扱えても
憲法問題とは直接つながりませんし、議論のポイントがずれているとかと思われます。
0415法の下の名無し
2006/07/16(日) 21:54:44ID:Quc6uN8+確かにおっしゃるとおり、基準と言いながら使い方一つでどうとでも転びうるような
基準であって、厳密に考えれば基準の体をなしていないと思われるのも無理はないと思われます。
私も随分いい加減な基準だと思いますし、この基準に限らず、法解釈学というものそのものが実に
いい加減な代物で、法解釈学の外部にいる人からすれば、出鱈目誤魔化しではないかと訝しく思われるのが
ごく自然な反応でしょうね。
特に憲法解釈学は、この事例に限らずよくわからない曖昧な表現で暈すことで、ごまかしてきている
わけです。憲法学者の欺瞞は、前にも触れた中学までしか出ていない友人も、直観で見抜いていたのと同様、
世間の人もうすうす感じはじめてきているのではないだろうかと思われます。
0416在日犯罪者一覧
2006/07/16(日) 23:50:04ID:6xnfH+kl週刊現代がスクープ。事件前の対談で自ら語っている。
●宅間守 →大阪 池田小学校の児童殺傷。8人殺害 15人が重軽傷。朝鮮人部落出身
●東慎一郎 →酒鬼薔薇聖斗。神戸の首切り小僧。生首を校門に飾る。2人殺害。元在日朝鮮人
●林真須美 →和歌山 毒入りカレー事件。4人毒殺 63人が負傷。帰化人
●織原城二(金聖鐘) →神奈川 帰化人、英国人 豪州人女性を強姦、ビデオ撮影、バラバラ殺人
●関根元 →埼玉の愛犬家連続殺人犯。4人を殺害。肉片を削ぎとりドラム缶で焼却、川へ流す
●丘崎誠人 →奈良 岩を数回、少女の頭部に投げつけて絶命させた 在日朝鮮人
●キム・ミンス →韓国人留学生 強盗殺人犯。大分 日本人老夫婦を刃物で殺傷
●李東逸 →韓国人 檀国大学教授。芝居観覧のため来日中、東京で日本人女優Nを強姦
●金允植 →韓国人 強姦罪で指名手配中に逃亡目的で来日。大阪で主婦を100人以上連続強姦
●金大根 →韓国人の強姦魔 連続児童虐待暴行殺人。6名の女児死亡
●李昇一 →韓国人 東京 テレビ「ガキの使い」関係者を名乗り少女140人をレイプ
●沈週一 →韓国人 鳥取 大阪 和歌山 ベランダから女性の部屋へ侵入し9人を強姦
●張今朝 →韓国人 長野 「一緒に猫を探して」と小学校4年の女児をレイプ
●ぺ・ソンテ →韓国人 横浜 刃物で脅し、女子小学生14人をレイプ
●宋治悦 →韓国人 東京 ナイフで脅し手足を縛り下着で目隠しの上、主婦19人を強姦
●崔智栄 →北朝鮮籍の朝鮮大学校生 新潟 木刀で傷を負わせ、18歳少女2人を車の中で強姦
●金乗實 →北朝鮮籍の朝鮮大学校生 同上、共犯者。他にもう一人19歳の共犯者(朝鮮籍)あり
●鄭明析 →韓国人 カルト「摂理」教祖。日本人1000人、台湾人100人、米英仏人などを強姦
●徐裕行 →韓国籍 オウム真理教幹部・村井秀夫刺殺事件の刺殺犯。裏で北朝鮮が関与か
●国松孝次警察庁長官狙撃事件。現場近くから北朝鮮製のバッジ、韓国のウォン硬貨などを発見
●世田谷一家惨殺事件。採取された指紋が韓国人の男と一致。韓国警察からは協力を得られず
●東京資産家強盗殺人事件。奪われた腕時計が韓国で販売。韓国人グループの犯行とみて捜査中
0417在日犯罪者一覧
2006/07/16(日) 23:51:19ID:6xnfH+kl金明徳(58): 同上
姜英児(56): 店舗型性風俗営業が禁止されている個室マッサージ店で、女性従業員に男性客への性的サービスをさせる
李承富(50): 795グラムの覚せい剤(約4770万円相当)を電気座布団の中に隠して密輸する
趙淑伊(43): 県公安委員会へ届出をせずに、営業禁止区域でファッションヘルスを営む
崔正成(52): 水戸署大工町交番の出入り口ドアの窓ガラス(時価1万円相当)を右手で割る
申孝男(45): 医師から自宅のリフォーム代として預かった5000万円のうち、1100万円を返金せず着服する
孫錫烈(30): 出会い系サイトで知り合った13歳と14歳だった女子中学生に計4万円を渡し、ホテルで猥褻な行為をする
李占友(29): 獣医師夫妻を縛り、現金4200万円や貴金属など56点(計567万円相当)を盗み、妻に約2カ月のけがを負わせる
李在峰(28): 同上
曽明常(42): 同上
劉洋(28): 同上
金百合子(45): 大量の覚せい剤の密売に関わる
金真彩(20): 同上
李秀男(51): 産廃の処分許可がないのに、昨年7〜8月の間家屋の解体ごみ約326立方メートルを処分する
林韓日(56): 神戸市の中小企業向け低利融資制度を悪用し、市内の信用組合から約600万円を融資させだまし取る
全成玉(58): 交通事故で保険金(搭乗者傷害保険金約300万円、後遺傷害保険金約2000万円)をだまし取る
李和明(44): ひき逃げ事故を起こした知り合いの住吉会系暴力団幹部の身代わりになろうとする
姜智凱(29): オークションサイトに中古のノートパソコンを出品したように装い、男子大学生から代金約10万円をだまし取る
韓長広(41): 経営している派遣型売春の女性従業員に売春させる
金圭植(58): レジャー施設の経営者を脅迫し、手足で頭などを殴り代表取締役辞任届などに署名させ、会社の実印などを脅し取る
朴仁哲(51): 同上
金斗龍(51): 同上
金興博(53): 私服警察官2人に売春の相手になるよう勧誘する
0418在日犯罪者一覧
2006/07/16(日) 23:52:25ID:6xnfH+kl金成容(39)→短期滞在ビザで入国後、在留期間を超えて不法に残留する。
金応萬(43)→旅券を持たずに船で入国して不法に在留する。
嚴英順(37)→出産した子供に日本国籍を取得させるため、うその胎児認知届と出生届を提出する。
高英樹(25)→偽造クレジットカードを使い商品をだまし取る。
文明淑(29)→マッサージ店で女性店員を使い男性客に性的サービスをさせる。
崔珍栄(35)→三月まで交際していた女性(29)に別れ話を持ち掛けられ立腹、殺害しようとする。
全光烈(54)[朝鮮学校教員]→酒気帯運転でトラックに追突、弾みでオートバイに衝突。オートバイの男性を死亡させる。
金玉鉉(39)→店舗型風俗特殊営業が禁止されている地区で風俗店を経営、女性従業員に性的なサービスをさせる。
徐賛述(48)→在留期限が切れた後も引き続き国内にとどまり、約9年10か月にわたって不法に残留する。
申孝男(45)[朝鮮籍]→住宅リフォームの仲介として男性医師(47)から預かった工事代金約5000万円のうち約1100万円を横領する。
全孝信(36)→多重債務者ら約2200人に対し不正な貸し付けを行い、2億円を超える違法収益を得る。
パク・ジンソン(45)→長崎県沖でのタチウオ漁で、操業日誌の漁獲量を過少記載する。
任榮Y(43)→韓国で製造された偽ブランド商品を日本に輸入し、元締めとして露天商などに卸す。
閔俊基(33)→33歳の韓国人男性に、以前交際していたこの男性の姉を呼び出させ、恐喝する。
禹時允(59)→覚せい剤を密輸入する。
李辰世(29)→1人暮らし女性のマンションに侵入し、現金やキャッシュカードを奪う。
朴奉秀(31)→港区六本木の雑居ビル内に違法なバカラ賭博場を開く。
黄勝雪(??)→条例で禁止された地域でファッションヘルスを営業する。
李丙教(36)→操業日誌の漁獲量を、実際より約7.7トン少なく記載する。
0419G
2006/07/17(月) 01:03:38ID:cRPgAQZh「靖国」参拝と「伊勢」参拝(その他、村の神社でも同じ)は、法的には異なりません。
靖国神社に付随する先の大戦に伴う歴史的評価(戦争責任やいわゆる「A級戦犯」の問題など)は、政治的な判断の材料にはなっても、憲法判断(信教の自由・政教分離)の材料にはなりません。
両者を区別して純粋に法的な議論をすべきでしょう!
0420法の下の名無し
2006/07/17(月) 01:22:47ID:A7z+SItlあくまで靖国の問題は政治と外交の問題で法学の問題でないと指摘した
だけ。そこで合法=靖国肯定とするのは短絡思考。合憲・合法というな
ら小泉がG8でロシア女をレイプするのもオッケーね。外交官特権てこ
とで話がつくのかな。
靖国問題は日本に理念の政治が不在であることの現れ。何度も言うけど国
の首相があんな歴史史観持ってるところに訪れることに言い訳が立つのか。
日本の主権がどーだとか、日本の法律において合憲だとか、日本の死生観
があーだとか屁理屈こねて本題をそらすなよ。
0421G
2006/07/17(月) 01:23:37ID:cRPgAQZhもし仮に、首相の靖国参拝が、(私的参拝であると認定されたり、)「公的参拝」だと認定されたとして目的効果基準が適用され「宗教的活動」ではない(つまり「違憲」ではない)と判断されたとしても、
政治的外交的問題としては、以前残り続け、批判の対象であり続けることには変わりがありません。
0422法の下の名無し
2006/07/17(月) 01:44:31ID:A7z+SItlあったアジアに自由と平等を実現するために行われた正当なものであったと胸張って
主張できる参拝賛成派がどれだけいるんだろうね。
04231
2006/07/17(月) 01:44:54ID:taiKamWB全ての国の戦没者な、その国で最大限の敬意をもって追悼されている。
自国の戦争が誤りだったと主張している国など
世界中のどこにもないだろう。
ドイツでさえも、誤りだったと認めているのはユダヤ人の虐殺のみで
戦争自体は否定していない。
これが世界の現実で常識だ。
04241
2006/07/17(月) 01:50:36ID:taiKamWB戦没者を愚弄しているのは
世界中で日本のみ。
100%正しい戦争など存在しない。
戦没者には敬意をもって追悼するのは
当たり前の話。
歴史観とは別問題だ。
04251
2006/07/17(月) 01:54:22ID:taiKamWB世界中で日本だけだ。
外交戦略とはそういうものだ。
0426法の下の名無し
2006/07/17(月) 03:06:57ID:Uq2Zx2900427法の下の名無し
2006/07/17(月) 06:31:50ID:A7z+SItlついでに自国の過失に対して謝った例など無いとは全くの事実誤認。最近の謝罪例。
ローマ法王がコンスタンチノープルでの十字軍の蛮行をギリシャ正教側に謝罪。
ブレア首相がアイルランドに対してジャガイモ飢饉におけるイギリス政府の不作為を謝罪。
ドイツは第二次世界大戦に関しては被害国にはさんざん謝罪。ただしホロコースト記念碑
においては膝を地面について謝罪。
ついでに悪いと認めておきながら屁理屈をこねるのは盗人の弁明。
世界中の悪党が謝罪するまで日本は謝罪しないなんて下種の吐く論法。
別に戦没者に敬意は払うのが悪いと言ってんじゃねーよ。
宗教団体の癖に政治してる靖国が戦没者と戦争被害者の両方を冒涜してると言ってんだよ。
0428法の下の名無し
2006/07/17(月) 10:29:24ID:1+PvsVGg法治国家で合憲っていうんだから参拝おkなのはあたりまえ。
アジアの人たちの感情なんてのは所詮政治的に作られた感情だよw
っと、法学とは関係ないね。
スレ違いすまん。
0429法の下の名無し
2006/07/17(月) 10:32:50ID:1+PvsVGgttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E8%AA%8D%E8%AD%98
>また別の例としては、ドイツにおけるホロコーストの扱いがある。ドイツではホロコーストの否定が法律で禁止されており、
(中略)
>しかし反面では、ドイツはホロコースト以外の戦争行為(侵略や虐殺とされる行為)については、ドイツだけの非を認めておらず、ドイツにも言い分があるという立場にある。
0430法の下の名無し
2006/07/17(月) 13:26:01ID:A7z+SItl参拝全面肯定論に摩り替えてるね。ついでにドイツの立場も都合よくごまかしてるね。
ドイツ人の強制移住やソ連軍の虐殺・婦女暴行行為やドレスデンの絨毯空爆など連合国側にも非があった
という意見は存在するね。しかしドイツの侵略行為に関しては全面的にドイツに非があると認めているね。
日本政府でも侵略行為に対しては謝罪している。靖国は先の戦争が解放戦争であるというご意見をインタ
ーネットを通じて世界中に宣伝してるね。そこに日本の首相が参拝するわけだ。日本の国益に靖国がどの
ように貢献しているのかな。たしか先の戦争でも上の命令を無視して勝手に戦線を拡大した奴が首相にまで
なったね。売国で愛国と吹くんだから最悪。
0431法の下の名無し
2006/07/17(月) 13:29:53ID:A7z+SItl捕鯨もアメリカ人が鯨食べないから日本も食べないことにするわけ。
0432法の下の名無し
2006/07/17(月) 13:46:03ID:JsOVDzcoとりあえず、この板で議論したいなら、
憲法の本ぐらい読んでからにしる
0433法の下の名無し
2006/07/17(月) 14:37:55ID:eHNCVcJg参拝したら、その神社の主張を100%支持したことになるの?
めちゃくちゃな話だな。
東郷を首相にしたのは、他の誰を首相にしても結局東郷と対決することになるから。
東郷を首相にして、木戸内大臣だったかな?が、天皇からのお言葉として戦争をするなって命令したわけ。
結局ハルノートなんて無理難題突きつけられてキレちゃったけどな。
04341
2006/07/17(月) 14:40:23ID:taiKamWBドイツは戦争を謝罪などしていない。
謝罪しているのはユダヤ人の虐殺についてのみ。
自国の戦争を自ら侵略戦争だと言って謝罪する
愚かな国など
世界中のどこにもない。
日本だけだ。
そんな愚かな行為をやっているバカな国は。
04351
2006/07/17(月) 15:29:23ID:taiKamWB戦争記念館(追悼施設でもある)
はこんな感じ。
スケールの大きさに圧倒されるw
http://www.seoulnavi.com/miru/miru.php?id=13
http://www.navitourkorea.com/TRANS/travel/travel_sub02/travel02_sub_49.jsp
http://www.warbirds.jp/korea/index.htm
04361
2006/07/17(月) 15:40:08ID:taiKamWBアメリカが朝鮮の中に作った
傀儡国家。
日本が後ろ盾となって作った満州国と全く同じ様な国。
日本の戦争が誤りだというのなら、
朝鮮戦争、韓国という国の存在自体も
同様に誤りだろう。
北朝鮮の主張が100%正しいということになる。
0437法の下の名無し
2006/07/17(月) 16:33:33ID:eHNCVcJgここのログみればわかりますが、靖国のみたままつりには、民主党の小沢代表なども提灯を奉納していますね。
0438法の下の名無し
2006/07/17(月) 18:47:36ID:vPXY+m3O【世論調査】靖国問題で小泉首相 8月15日参拝の是非 「良いと思わない」57.8% 「良い」31%…日本テレビ
1 :バッファロー筋飯器φ ★ :2006/07/17(月) 06:01:31 ID:???0
靖国問題で小泉首相が8月15日に参拝することの是非については、
「良い」と答えたのが31%にとどまったのに対し、
「良いと思わない」と答えた人は倍近くの57.8%に上っている。
日本テレビ http://www.news24.jp/62575.html
日本テレビ世論調査
【調査日】7月14日〜16日
【対象者】全国1000人
【回答率】52.9%
http://www.ntv.co.jp/yoron/
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1153083691/
04391
2006/07/17(月) 19:31:48ID:taiKamWB分祀もしくは別の慰霊施設を建設は必要なし・・・・・80%
投票総数: 2119
http://enquete.nechira.com/?mode=vote&vno=24c9bdc2ea1129641044
0440法の下の名無し
2006/07/17(月) 19:41:25ID:vVXid8ex前にも言ったように、今回の判決は合憲と判示したものでも何でもなく、
憲法判断をせずに、原告側の法的利益が不当に侵害された不法行為責任は
認められないから、請求を棄却したものに過ぎず、それ以上でも以下でも
ないでしょう。
小泉首相の靖国参拝の憲法上の是非と政治的判断における是非とは別物であるにも
かかわらず、混同して参拝の妥当性を見るのは議論を混乱させるだけのように思われます。
しかしここにこの問題の本質を考えるためのヒントが隠されているようにも同時に思われます。
靖国神社問題における憲法違反と主張する人は、政教分離原則違反を口実として、その実靖国神社を
非難ないし攻撃するために訴訟を提起しているのではないか、ということです。
実際、伊勢神宮参拝や東京都が主催している仏式での戦没者慰霊式典には政教分離違反を理由として、
個人の宗教的人格権なるものが不当に侵害されたために、これに対する損害賠償請求訴訟が提起された
という例は聞いたことがありません。常に靖国神社問題に絡めて政教分離原則違反が叫ばれているわけです。
もし、政教分離原則違反を理由とするならば、同時に彼らの論理では当てはまるだろう事象に対しても
同様の論理を当てはめなければならないはずです。
要するに靖国神社の存在自体が許せないというのが、彼らの本音ではなかろうか、と疑ってかかってしまいます。
しかしながら、先ほども述べたように、靖国神社の採っている歴史観といっても一義的に決まっているものでも
ありませんし、仮にそれが決められようとも、そこに参拝する人が同様の考えを持っているから
参拝しているというわけでもないのではないか、つまり参拝行為がどのような理由に動機づけられているかは、
千差万別であるのであって、多くの人はまず第一義的に自分たちの親族・親戚・友人等の身内の者が祀られている
からこそ参拝していることは確かだろうと思われますし、イデオロギー的な理由で参拝している人もいることにはいますが、
ごく少数で、仮にそういう人がいても、彼ら個人の思想信条ですから、それ自身を法的問題の俎上にのせることなど
できるわけありません。
もっとも国内外の情勢を総合的に勘案し、参拝行為が政治的・外交的な視点から見た是非は別に判断されるのであって、
この問題はここでの議論の主題ではないだろうと思います。
戦争責任問題についても、単なる歴史観の相違では片付けられない政治的外交的問題に発展しうる要素を持つことは
認められますが、これもまた別の問題でしょう。
とはいえ、こう言っている私がどのようなスタンスに立っているかについては、前に触れたように、
小泉首相の靖国神社参拝は大いに結構なことであると思われますし、靖国神社の存在を大切に思う
日本国民の一人であるという立場に立ちつつ、しかし当時の戦争指導者に何の責任もないというような
一部の人たちの考え方とは異なり、やはり日本国および日本国民を結果として窮地に陥れたことに対する
政治責任は問われてしかるべきであろうと思われますし、そのことは日本国民の手により為されるべき
であったと思っています。東京裁判のあり方は事後法で処罰することを禁止する近代刑法の大原則に悖る
酷い裁判であったとは思いますが、戦争裁判自体が開廷されたことについては、ポツダム宣言および降伏文書に
署名している手前、「戦争犯罪人」の処罰を約束したわけであるのだから、これ自体を否定するわけにはいかない
ことも確かであるのであって、要は裁判の中身については再考する余地が大いにありうるだろうと思われるということを
付け加えておきたいと思います。
0441法の下の名無し
2006/07/17(月) 19:57:58ID:vVXid8ex靖国神社参拝支持をうたう人たちの中でも、考え方は千差万別であるということを理解
していただきたいと思います。
その友人の考えでは、東京裁判は戦勝国による一方的な裁きであって、裁判の正当性など
微塵もなく、処刑にされた東条英機以下いわゆる一部のA級戦犯は、殉難者であって、彼らは
殉国七士に他ならないということなのですが、私としては若干違和感を伴うということを
友人に率直に話したことがあります。
もちろん東京裁判では事後法により処罰しているわけで、これは近代刑法の大原則に違反している
処分であって、とてもじゃないが承服できるものではないことは確かですが、とはいえあれだけの
惨禍をもたらした指導者としての結果責任は問われるべきところ、そこをないがしろにしては
前に進まないのではないだろうかと思われます。
つまり、政治的意思決定に重要な役割を担っていた指導者は、当該意思決定によりもたらされた結果に
対しては何らかの政治責任が問われるのが当然であって、あのような惨禍が繰り返されないためにも、
一体わが国の権力組織・機構においてどこが欠陥があったのか、指揮命令系統のどこに不備があったのか、
そして何ゆえ窮地に追い込まれるほどの国際状況を回避できなかったのか、また一連の事象を支える社会的素地に
仮に問題があったとするならどこにその問題の中心が見出され、いかにして当該問題が解決されるべきか等を
考えるに辺り、どこに責任の所在があるのかをはっきりさせねば、次に再び同様なまたは類似したような事態が
来たとして、過ちを繰り返してしまう蓋然性が高いと思われるからです。
0442法の下の名無し
2006/07/18(火) 01:43:33ID:XAPoaBlR0443法の下の名無し
2006/07/18(火) 01:52:34ID:BD3ZT0rp0444法の下の名無し
2006/07/18(火) 03:46:09ID:lxgZV7Vnカッセーゼは「平和に対する罪」、「人道に対する罪」は当時既に実質概念としてあった
ものを、そのように言葉として文節化、あるいは結晶、析出させた(アーティキュレイト
した)という言い方をしていますね。(「国際刑事裁判所規程コメンタリー」の当該箇所参照)
0445法の下の名無し
2006/07/18(火) 03:50:02ID:lxgZV7Vn国防軍将兵の犯罪についても、ニュルンベルク判決は受け入れねばならないものである
というのがドイツでもかなり保守よりの刑法学大御所、イェシェックの見解ですね。
日本語訳のある刑法一般、国際刑法の章にもそう書いてあったはず。
0446法の下の名無し
2006/07/18(火) 04:30:49ID:QkCT9yK0あるいは結晶、析出させた
これは明らかに罪刑法定主義に違反していると思うのですけど?
罪刑法定主義には当然明確性の原則を包含しており、でなければ罪刑法定主義の趣旨など
まっとうできるわけないですから。
日本国憲法31条には明文では適性手続きしか明記されていませんが、手続きの適性のみならず実体の
適性をも意味し、それは罪刑法定主義、責任主義等の刑法の大原則一般の保障規定であるという
解釈が通説となっているはずで、明確性の原則も同じく罪刑法定主義から帰結するものとして
保障対象となっています。実質概念としてあってしかる後に言葉として結晶化ないし析出されたというのは
後付で何とでも言えるでしょうが、少なくとも明確性の原則に違背しているのであって、この意味で
罪刑法定主義(事後法の禁止)に抵触しているものと判断されます。
0447法の下の名無し
2006/07/18(火) 11:39:24ID:8V3ois+o日本に対する「平和に対する罪」は納得できないな。
0448法の下の名無し
2006/07/18(火) 13:13:14ID:eED4RdM3証拠調手続きがぐだぐだでしょうや
東京裁判が不当だから
靖国参拝に正当だってものでもないだろうし
0449法の下の名無し
2006/07/18(火) 18:52:51ID:QkCT9yK0何よりかなりの時間を経過した今、ことさら持ち出て対外的にこの問題を声高に主張
する必要まではないでしょう。おかしな裁判であったことなど先刻承知なのでしょうから。
ただ、この裁判を絶対視するかのような観点から戦前の日本の歩みを整理することは
やめた方がいいでしょう。
もちろん東京裁判についての評価は、政治的イデオロギーの差異によっていかようにも変化
しうるものであるのであって、事実普段人権規定の厳格運用を主張している人がこと東京裁判
ともなると頬かむりして何も言わないというケースやその逆のケースがあります。
要するに大東亜戦争を含めた近代日本の歩みに対してどのような考えを持っているかということが、
当該評価に密接に結びついているというのが実情なのです。
憲法学をも含めて法解釈学などというものは、畢竟己の価値判断を法解釈の技法で糊塗して主張しているに
過ぎないという批判があながち誤りとは言えないぐらい恣意的要素で満ち溢れていますので、
その一般論からしても、上のことが言えるのではないかと思われます。
靖国神社参拝の法的評価にせよ、ここでの議論もその一例であるように、明らかに法解釈として許容されていない
意見は別として、例えば「目的効果」基準に基づいた法解釈にしても、結局は価値判断如何によって変化しえます。
そのことに関しは私の意見も例外ではありません。
靖国神社国家護持論者(もっともこの点に関しては、さすがに憲法違反となりうるかもしれません)である私にとっては、
首相による靖国神社参拝は当然のことであり、祖国に殉じた246万余柱の御英霊に対する国家の責務であるとすら思って
いますので、靖国神社の存在を悪し様に罵るかのごとき主張に対してはっきり反論しておくべきとの
「価値判断」が先行していることは否めないものと思われます。
個々の戦争や事変等についての評価も、まずは可能な限り正確な史実の検証がなされるべきと
思われますが、いずれにせよ私としては戦前日本の辿ったコースは確かに大きな政策決定上、組織機構上の
過ちが存在し、そのことに対して再び戦争の惨禍が繰り返されぬよう反省すべきところは反省せねばらない
ということを前提としつつも、概ねわが国の戦争は主として安全保障上の要求に迫られてのことであった
と思っております。もっとも、政策決定過程における大きな過ちもあり、セキュリティ・パラドクスに
自ら入り込んでいった愚かさは否めませんが。
ですから右翼団体の方々が主張される、大東亜戦争は自存自衛の「聖戦」であったという考えは
間違いではないだろうと思われます。
0450法の下の名無し
2006/07/18(火) 20:04:26ID:QkCT9yK0我国の為をつくせる人々の名もむさし野にとむる玉かき
国の為たふれし人を惜むにも思ふはおやのこころなりけり
昭和天皇御製
国のため命ささげし人々のことを思へば胸せまりくる
04511
2006/07/19(水) 01:52:36ID:A4ii9DbM>それが行われたとすれば,強制を伴うものでなくても法的保
護を求め得るものと考える。
そして,このような宗教的感情は平均人の感受性によって認容を迫られるもので
はなく,国及びその機関の行為によってそれが侵害されたときには,その被害につ
いて損害賠償を請求し得るものと考える。
と言っている。
国の行き過ぎた行為があれば法的保護を求めることが出来、
損害賠償も請求できると言っているじゃないか。
これは国に対する宗教行為への損害賠償訴訟で、それを認める違憲判断も有り得るということだ。
今回はそうではない=合憲
としか解釈のしようがないw
0452法の下の名無し
2006/07/19(水) 02:25:19ID:s0BoozD7いいえ、今回の判決は憲法判断に何ら踏み込んでいません。
単純に原告側の法的利益が不当に侵害されたとする主張には理由がないとして
請求棄却判決を下したというものです。違憲であるとの判断か、合憲であるとの判断か
の二者択一の話ではないのです。訴訟形式は、不法行為に基づく損害賠償請求であって、
この訴えに対して必要な内容のみを裁判所は判断の対象にしているに過ぎないのです。
規範定立の当該箇所を読めば、もちろん請求認容判決が下される可能性も
もちろんあります。当然のことでしょう。しかし今回は不法行為に基づく損害賠償請求は
棄却されたわけで、憲法判断など為されてはいないのですよ。
「違憲判断がなされなかった=当該行為は合憲である」とは言えないのです。
法解釈学からすれば常識なのですが、もっとも知らない人は合憲であると判断したと
誤読してしまう可能性があることは否めませんけど、少なくとも法解釈学を少しでも
かじった人ならば至極当然の考えなのですけどね。
0453法の下の名無し
2006/07/19(水) 02:39:57ID:s0BoozD7憲法81条には裁判所による違憲審査権を規定しているわけですが、具体的事件を離れて
一般的に憲法判断をする抽象的審査制を採っているわけではなく、司法権とは具体的争訟に
つき法を宣言・適用しこれを終局的に解決する権能であるという司法権の趣旨から、
個別具体的な事件を解決するために必要な範囲で憲法判断に踏み切るという具体的・付随的な
審査制を採っており、可能なものなら憲法判断を回避しようというブランダイスルールが裁判所は
採用しています。今回の判決の主文を導く理由に憲法判断を要するものはないとの判断があって、
事実憲法判断に踏み切っていないわけですので、合憲であるとの判断をしているわけではないのです。
判決文には、主文とそれを導きだすのに必要な内容である判決理由があります。主文を導き出すのに必要不可欠な
ものをレイシオ・デジデンダイといい、そうではないものがオビタ・ディクタイムとあります。
今回の訴訟について見るならば、請求棄却判決を下すのに憲法判断など何ら必要不可欠ではなかった
わけです。実際判断していないわけですが。
0455法の下の名無し
2006/07/19(水) 07:37:31ID:rmBLaXLF違憲ありきでしか考えられない。
0456法の下の名無し
2006/07/19(水) 10:46:40ID:BOdW9FSR表現の自由からすればふざけた話だとは思うがドイツでポーランドやフランス
侵攻は正当行為だったなんて発言したら犯罪だぞ。
0457法の下の名無し
2006/07/19(水) 10:54:06ID:rmBLaXLF日本みたいに平身低頭全面謝罪じゃない。
0458法の下の名無し
2006/07/19(水) 11:46:23ID:dy6Ej/w50460法の下の名無し
2006/07/19(水) 13:11:02ID:BOdW9FSR1の場合はドイツは侵略行為に謝罪なしと主張してるから主旨が違う。ついでに
ドイツ政府が侵略に「こちらにも言い分はある」なんて発言したことあるのかいな。
さらに「第二次世界大戦はドイツの自衛のため、そして欧米を共産主義から開放
し自由と平等を実現するために行われた正当なものであった。」なんて主張してる
施設・組織にドイツの首相が訪問するなんてこと考えられるかいな。ついでに先進国
の首相・大統領がいまどき植民地政策や奴隷制の肯定を世界的に大々的に宣伝して
いる組織・施設を訪問するかいな。
最後に日本は賠償問題は北朝鮮を除いて全て条約で解決している。放っておいたら時間
とともに風化する問題を蒸し返すのにどのような外交上の「戦略」があるのか理解不能。
ていうか中国・韓国の反日戦略に大々的に貢献してるような思えるんだけど。
0461法の下の名無し
2006/07/19(水) 13:16:24ID:4dd4/JD2憲法判断しない=合憲
>>1の理屈からすると
たとえば現行憲法9条のまま自衛隊を改組して軍隊化してどっかの国に侵略目的で核攻撃を仕掛けた場合に
どっかの市民団体が憲法に違反して日本軍が他所の国を攻撃したことで精神的に苦痛を受けた、損害賠償!と訴えてきた場合にも
たぶん裁判所は「法的利益無し」と切り捨てるだろ。
それでも軍備・核による侵略は合憲だと判断された!と言い張るのか?
今回の判決も
首相が神社に参拝することが憲法に適合するかはいろいろ議論がありますね、
でもとりあえず原告団お前らとは関係ないから裁判所は判断しません。ってことだろ。
0462法の下の名無し
2006/07/19(水) 13:47:06ID:rmBLaXLFただ、戦没者を慰霊しに行っているだけ。
その行き先の組織がどんな主張していようが、そこへ訪問したら、その主張を肯定したことにはならんだろ。
外交上の戦略という観点から見るなら、今までの媚中・媚韓外交からの脱却だろうな。
0463法の下の名無し
2006/07/19(水) 14:40:08ID:eMFDyjGo憲法から離れちゃうけどさ…
靖国に言っただけで強気外交なんて思えるのか?
実際にはビザの免除措置やら、より中韓に媚びてて、
国内の自称保守派とか隊友会とかの不満そらしと支持を得るためだけに
参拝に行きますと言ってるだけに見えるんだが…
あと、公人の権利=この場合は信教の自由は制限されても
やむをえないっていう考えも憲法にはあるんだから、単に
表現・信教の自由で許されるってもんでもないと思う。
まあ、憲法判断無しがやっぱり妥当な落としどころだったんだろうな。
04641
2006/07/19(水) 15:15:23ID:V2IBRL3qドイツが、ユダヤ人虐殺ではなく
戦争自体を相手国に謝罪したという事実があるなら
ソースを出してくれ。
何度でも言う。
ドイツはユダヤ人の虐殺だけを謝罪しており
戦争の謝罪はしていない。
(正当な戦争だったと主張してはいないが、
間違った戦争だったなどとも言っていない)
論点をずらすなよw
ドイツが戦争の正当性を主張しているとは言ってない。
04651
2006/07/19(水) 15:30:05ID:V2IBRL3q憲法の信教の自由の保障を規定した部分に対しての違憲性の訴えだ。
(人権に対する)
参拝は、自由も権利も侵害しないという判断だ(国の行為でも)
20条1項に違反するものではないと解釈して当然。
1項に適法なら、理論上3項で違憲とはならない。
だから、「事実上」の合憲判決と受け止めて当然。
0466法の下の名無し
2006/07/19(水) 16:27:57ID:BOdW9FSR"KYIV - In an address broadcast by Ukrainian Television on February 4, President Roman Herzog
of Germany apologized for the death and destruction caused by German troops in the country
during World War II. Mr. Herzog, who was on a four-day visit to Kyiv, expressed grief for the
"barbaric crimes" and said he suffers "together with the victims and their families, and I am
ashamed of what was done." The German president has made similar apologies in Prague and Warsaw.
Mr. Herzog also said Ukraine belongs to Europe "culturally and politically," but noted that
joining the European Union would entail the attainment of greater economic prosperity. President
Leonid Kuchma said he is dissatisfied with the country's progress in reforms, but added that "only
a blind man" would not notice the positive economic changes that have taken place."
http://www.ukrweekly.com/Archive/1998/089811.shtml
"germany apologized"でググったら初っ端に出て来たぞ。
http://www.google.co.uk/search?hl=en&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=germany+apologized&spell=1
ドイツの現大統領がウクライナでドイツの行為を「野蛮な犯罪」とし「過去になされた
ことを私は恥じている」と宣言。また同じ内容の謝罪をポーランドでも行ったと書かれ
ている。単にドイツの謝罪はあたりまえなので殆ど言及されないだけ。ていうか常識で
考えればドイツがユダヤ人の虐殺以外は謝罪してないなんておかしいって判るだろ。ド
イツが謝らないでどうやってEUが成り立つんだよ。1君、もうちょっと勉強汁。
0467法の下の名無し
2006/07/19(水) 16:36:39ID:rmBLaXLF0468法の下の名無し
2006/07/19(水) 16:41:54ID:rmBLaXLF結局、誰が訴えても却下されるってことは、運用上は合憲ってことでしょ。
0469法の下の名無し
2006/07/19(水) 16:48:33ID:BOdW9FSR>参拝は、自由も権利も侵害しないという判断だ(国の行為でも)
国の行為として参拝したら二十条三項の「国及びその機関は、宗教教育その他い
かなる宗教的活動もしてはならない。」におもいっきり接触するだろ。それに首
相だろうと天皇だろうがどこで礼拝・参拝するかは憲法上自由だろうが役職上の
政治的責務ってものがあるだろうが。こんなヘボな靖国参拝賛成論、他の右翼に
も迷惑がられるぞ。戦争受難者はA級戦犯も含めて鎮霊すべきだが政治的プロパ
ガンダは国民的施設に相応しくないと主張するぐらいのもっと筋の通った意見述
べられないの。
04701
2006/07/19(水) 17:08:38ID:V2IBRL3q最高裁は
参拝は、国の行為だったとしても何ら問題ないと言っている。
判決を読んでから物言えw
補足意見3
>国の行為によって上告人ら
が受けたという心理的圧迫は不特定多数の国民に及ぶという性質のものにとどまる
ものといわざるを得ず,それは法的保護の対象になるものとはいえないのである。
0471法の下の名無し
2006/07/19(水) 17:12:51ID:BOdW9FSRおいおい。1君。法学以前に国語もうちょっと勉強したら。
04721
2006/07/19(水) 17:17:02ID:V2IBRL3q第二次世界大戦中に行われた行為という
ぼかした言い方だな。
戦争自体が誤りとは言ってない。
まあ、漠然とした謝罪ぐらいはするだろう。社交辞令で。
しかし、戦争が誤った侵略戦争だったなどとは
言うわけが無い。
そういう意味の謝罪ではない。
04731
2006/07/19(水) 17:19:14ID:V2IBRL3q反論があるなら、反論を書け。
余計な能書きや説教は書かなくて良いw
0474法の下の名無し
2006/07/19(水) 17:25:14ID:2+p9IQYb04751
2006/07/19(水) 17:32:18ID:V2IBRL3qこれだけ注目を浴びてる中
最高裁の初めての靖国訴訟での判決で
あえて出してきたものだ。
下級審の俸論とはわけがちがうのよw
0476法の下の名無し
2006/07/19(水) 17:41:00ID:2+p9IQYb04771
2006/07/19(水) 17:50:43ID:V2IBRL3qそんなもん知らんw
0478法の下の名無し
2006/07/19(水) 18:23:03ID:OdkATKgq上記案件(周辺12カ国への軍事行動)のほとんどすべては考えうるあらゆる
コンセプトにおいて侵略戦争であったと認めねばならない。(イェシェック)
Although at that time no definition for the interna-
tional law concept of aggression existed, it must
be conceded that, in almost all of the above cases,
they were wars of aggression under any thinkable
concept. ('NUREMBERG TRIALS' by HANS/HEINRICH JESCHECK,
in ' Encyclopedia of public international law / publ. under the
auspices of the Max Planck Institute for Comparative Public Law
and International Law under the dir. of Rudolf Bernhardt; advisory
board: Rudolf L. Bindschedler ... [et al.]. Amsterdam : North-Holland
Publishing Company ; 1992-2003.. 5 vols. ー Vol.3 p. 749.)
0479法の下の名無し
2006/07/19(水) 18:27:19ID:OdkATKgq官民共同基金で被害者個人や遺族、関係者、種々の政治的共同体に最近まで多額の
支払いを続けているね。
0480法の下の名無し
2006/07/19(水) 18:46:24ID:9JlZKWTb0481法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:03:56ID:BOdW9FSRいやだから君が判決を読んでもその内容を理解できてないからそんなトンデモ論が
飛び出てくるのよ。補足意見の全文
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yasukunisaikou.htm#zennbunn
あくまでも信仰の自由の侵害ではないと述べているだけ。政教分離とは別問題。
例としてイギリスや他のヨーロッパの王国ではキリスト教が国教であるが国民の
信仰の自由は保障されている。別にエリザベス女王がイギリス国教会の長として
儀式を毎年執り行ってもそれで非国教会の国民の信仰の自由が侵害されている
というわけではない。もちろん日本の憲法はこれらの国と違い政教分離が憲法に
明記されているので信仰の自由を侵害しなくとも国家が宗教儀式を執り行うのは違憲。
ところで君、実は左翼?あまりにも情けない内容の主張をして参拝肯定派を貶めている
ように感じるのは僕の錯覚なのかな。俺は靖国がプロバガンダ活動を停止した場合は
首相および天皇による個人参拝は賛成なんだけど。
0483法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:08:41ID:iUYJVn/9禿同
その通りだな
0484法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:08:45ID:+0sFfnfd0485法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:08:53ID:z/udV4nN同意
0486法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:08:54ID:WrI27fIf同意
0487法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:08:58ID:cMM1cdD7同意
0488法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:09:10ID:39h1evij0489法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:09:33ID:ipYzlJda究極に同意
0490法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:11:25ID:ydveuBxKまぁ、同意。
>俺は靖国がプロバガンダ活動を停止した場合
伊勢神宮と(誤解を恐れずに言うと)大して変わらない宗教施設になるね。
おまけに、訴える奴も激減するだろう。
0491法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:12:11ID:gJsXifdr同意
0492法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:12:57ID:gJsXifdr同意できない。
残念ながら、訴える人が減るのは中韓が文句言わなくなった時だけ。
0493法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:17:52ID:ydveuBxKまぁ、そういう状況が現出しないと、わからんわな。
ただ、中韓の問題は、多分に政治的であって、この板の議論に適さない。
0494法の下の名無し
2006/07/19(水) 19:31:16ID:mCWFRTby0495http:// FLH1Aap174.hrs.mesh.ad.jp.2ch.net/
2006/07/19(水) 19:34:30ID:qdD3L1ib0496法の下の名無し
2006/07/19(水) 20:59:45ID:l9LSK/vQ国際法の遵守と憲法の関係というポイントになるという流れになってるのかな?
一応ニュルンベルク裁判、東京裁判はドイツでも日本でも他のどの国でも
国際法共同体の判例蓄積として尊重しなければならないというテーゼがあり、
それに真っ向から反対するような行事に国家機関がかかわるというのは法学的に
どういう問題かということですね。ちょっと難しいけど考えてみる。
0497法の下の名無し
2006/07/19(水) 21:48:52ID:L6t3I4UR0498法の下の名無し
2006/07/19(水) 22:08:47ID:LMDrQdBp0499法の下の名無し
2006/07/19(水) 22:25:17ID:KhOrswbt明らか。
ただ、>>1のように合憲判断だと騒ぐまではいかなくても、最高裁は、首相の
靖国参拝をストップをかけなかった、見過ごした、つまりは「青信号」の態度をとった
という印象を世間一般に与えるだろうな。
0500法の下の名無し
2006/07/19(水) 22:27:20ID:LMDrQdBpここの法律に詳しい人たちに聞きたいんだけど、裁判所って誰が訴えたらきちんと判決出すと思います?
05011
2006/07/20(木) 00:42:26ID:Iyt673Jo国や小泉に対する損害賠償訴訟ではなく
石原都知事を住民訴訟で訴えれば、明確な憲法判断が出る。
左翼はその事を知っていながら訴えを起こさない。
左翼も合憲判決が出る事を知っているからだw
05021
2006/07/20(木) 00:48:51ID:Iyt673Jo信教の自由を侵害するような国の宗教行為が
憲法の禁止する「宗教的活動」とされるのだ。
信教の自由を侵害しない国の宗教行為は
憲法の禁止する「宗教的活動」ではない。
1項は侵さないが、3項のみ侵すというような判断は
絶対にありえない。
05031
2006/07/20(木) 00:54:39ID:Iyt673Jo念の為言っとくが
憲法が禁止しているのは3項の「宗教的活動」で
2項のいうところの「宗教上の行為」は禁止していない(他人への強制は禁止)
05041
2006/07/20(木) 01:42:13ID:Iyt673Jo>国家が宗教儀式を執り行うのは違憲。
習俗的な社会儀礼的の範囲の宗教行為ならば
国が行っても合憲。
地鎮祭、大嘗祭で合憲判決が出ている。
次元の低いいい加減なことを言わないでもらいたいw
0505法の下の名無し
2006/07/20(木) 04:15:55ID:kApewI4j..--‐-----------..,
(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::\
// ヽ::::::::::|
// ..... ......... /::::::::::::|
|| .) ( \::::::::|
.|.-=・‐. ‐=・=- |;;/⌒i
.| 'ー .ノ 'ー-‐' ).|
| ノ(、_,、_)\ ノ <日本の首相が靖国神社に参拝する事は反対アル。
.|. ___ \ | 日本はいつまで中国の国民感情を傷つければ気が済むアルカ?
| くェェュュゝ /|___ このままだと日本がアジアから孤立するだけアルヨ。
_入 ー--‐ //☆☆::入
/:::::::::|\_____/ /::::::::::::::/::::::\
/::::::::::::::::\_/i|○::\__/::::::::::::::::|:::::::::::::::|
/::::::::y::::::::::::::::::::||:::::::::::::::::::::| ̄ ̄|:::|:::::::::::::::::|
.|::::::::::|:[小日本]:||○::::::::::::::::|:::主::|:::|::::::::::::::::::|
.|::::::::::|:::::::::::::::::::::||::::::::::::::::::::::|:::席::|:::|::::::::::::::::::|
小 沢 民 [Shao Tak-ming]
(1942- 中華人民共和国倭族自治区 初代主席)
「靖国参拝で悪化した日中関係の改善へ、民主党と中国共産党が協力」で一致 [07/04]
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1151963521/
胡主席と会談で「靖国」「尖閣」言及せず 「信頼関係がなければ何を話しても無駄」と小沢民主党代表
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1152022021/
小泉外交の「失敗」を印象付ける狙い 「反小泉」で蜜月演出…小沢氏と中国主席が会談
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1152051013/
胡国家主席、小泉首相靖国参拝を批判 小沢民主党代表との会談で発言
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1152158620/
小沢氏、きょう帰国 訪中成果をアピール アジア重視の新ビジョンを来月にも発表 〔07/08〕
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1152341090/
0506法の下の名無し
2006/07/20(木) 04:41:00ID:uiqdfhQp公金支出がないから住民訴訟はだめだと
以前に指摘されていなかったか?
0507法の下の名無し
2006/07/20(木) 22:52:56ID:fIbY77QQ私はそういう考えではないんだと意思表示しなきゃならなくなるでしょうねえ。
「死刑に処せられた被告、裁判中あるいは監獄で死亡した被告たちは1978年、
靖国神社に殉教者として合祀された。このことは、彼らも国と天皇のために
命を捧げたのだというように説明された。合祀は太平洋戦争についての
アジア的態度を表明した。ほとんどの日本人は有罪判決を受けた人々を
犯罪者とは見なさなかったと推定してよいのだろう。世界で一般的な態度は
別様であるのかもしれない。」
’In 1978 the accused who had been hanged, and those who had died
during the trial or in prison were commemorated as martyrs at
Yasukuni Shrine. It was said that they too had sacrified their lives for
the State and the Emperor; the commemoration expressed the Asian
attitude towards the Pacific War. Most Japanese, one may presume,
have never regarded the convicted as criminals. The attitude in the
world at large may be different.’
('TOKYO TRIAL' by BERT V.A. ROELING; in "Encyclopedia of public international law
/publ. under the auspices of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law under the dir. of Rudolf Bernhardt; advisory board: Rudolf L. Bindschedler ...
[et al.]. Amsterdam [etc.] :North-Holland;cop. 1981-1990..12 Bd
0508法の下の名無し
2006/07/20(木) 23:52:23ID:JgFi8zzN例のメモについては、異論があるようでまだ断定はできないようですよ。
日経もまだ十分検証せずに報道したようで、今大慌てだそうです。
0509法の下の名無し
2006/07/21(金) 00:23:09ID:5lws6ODk0510法の下の名無し
2006/07/21(金) 00:27:54ID:xWcwK+J4■ 結 論 ■
372 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2006/07/14(金) 22:52:13 ID:WNt22P1F
って開きがあるのに、>>1はまだ粘着してたのかって馬鹿にしたような言い方ってどうなの?
この板の住人的には>>1の結論を一回は受け入れたわけでしょ?
煽りあいなら他の板でどうぞ。
0511法の下の名無し
2006/07/21(金) 00:34:55ID:5lws6ODk馬鹿にしたようなって勝手に解釈しないでほしいですね。。
あと別に1の結論を受け入れてないんですけども・・・。
なんでそうやって主観的に解釈するんですか・・・。
まぁいいや・・・。煽りあい、ねぇ。じゃぁ煽るなよと。はぁ・・・。疲れた。
05121
2006/07/21(金) 00:54:13ID:PlPV2vuv公金支出がないとなぜわかる?
監査の請求はしたのか?
逃げずに訴えろw
0513法の下の名無し
2006/07/21(金) 00:55:05ID:vC7VTFJLねぇねぇ、靖国は決着ついちゃったけど 結局、低学歴は何やっても駄目だねww
立場なくしちゃって今どんな気持ち? 靖国に行ったら国賊なんだよ?
∩___∩ ∩___∩ 意味わかる?
♪ | ノ ⌒ ⌒ヽハッ __ _,, -ー ,, ハッ / ⌒ ⌒ 丶|
/ (●) (●) ハッ (/ "つ`..,: ハッ (●) (●) 丶 今、どんな気持ち?
| ( _●_) ミ :/ >>ネットウヨ:::::i:. ミ (_●_ ) | ねぇ、どんな気持ち?
___ 彡 |∪| ミ :i ─::!,, ミ、 |∪| 、彡____
ヽ___ ヽノ、`\ ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● / ヽノ ___/
/ /ヽ < r " .r ミノ~. 〉 /\ 丶
/ /  ̄ :|::| ::::| :::i ゚。  ̄♪ \ 丶
/ / ♪ :|::| ::::| :::|: \ 丶
(_ ⌒丶... :` | ::::| :::|_: /⌒_)
| /ヽ }. :.,' ::( :::} } ヘ /
し )). ::i `.-‐" J´((
ソ トントン ソ トントン
キモウヨは、都合のいい事は拡大解釈
都合の悪い事は、全て捏造。
馬鹿ウヨ涙目wwwwww゚( ゚^∀^゚)゚。アーッハハハハノヽノヽノヽノ\ / \ wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0514法の下の名無し
2006/07/21(金) 00:55:40ID:vC7VTFJL| |
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ミミ彡ミミミ彡彡ミミミミ
,,彡彡彡ミミミ彡彡彡彡彡彡 〜〜∞プーン
ミミ彡彡゙゙゙゙゙""""""""ヾ彡彡彡
ミミ彡゙ 逆賊 ミミ彡彡
ミミ彡゙ _ _ ミミミ彡
ミミ彡 '´ ̄ヽ '´ ̄` ,|ミミ彡
ミミ彡  ゚̄ ̄' 〈 ゚̄ ̄ .|ミミ彡
彡| | |ミ彡 ←逆賊 朝敵 売国奴 非国民 最重罪人
彡| ´-し`) /|ミ|ミ
ゞ| 、,! |ソ
ヽ '´ ̄ ̄ ̄`ノ /
\、 ' /
~; ~| |::;; ~~
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/ノヽ ヽ、 .| |
/ ⌒''ヽ,,,)ii(,,,r'''''' :::ヘ | |
| ン(○),ン <、(○)<::| | |
| `⌒,,ノ(、_, )ヽ⌒´ ::l | | <お国のために外道の首を討ち取ったぞ!
. ヽ ヽ il´トェェェイ`li r ;/ .| |
/ヽ !l |,r-r-| l! /ヽ | |
/ |^|ヽ、 `ニニ´一/|^|`,r-| |
/ | .| | .| ,U(ニ 、)ヽ
/ | .| . | .|人(_(ニ、ノノ
0515法の下の名無し
2006/07/21(金) 00:56:21ID:vC7VTFJL〜〜∞プーン | |
. | | 〜〜∞プーン
ミミ彡ミミミ彡彡ミミミミ
,,彡彡彡ミミミ彡彡彡彡彡彡 〜〜∞プーン
ミミ彡彡゙゙゙゙゙""""""""ヾ彡彡彡
ミミ彡゙;・;:逆賊::;:;ミミ彡彡〜〜∞プーン
〜〜∞プーン ...ミミ彡゙ .,.,・:;:・ *: ミミミ彡
ミミ彡 '*・..,ヽ・;;´*` ,|ミミ彡
ミミ彡 === 〈...:===. .|ミミ彡
彡|;:・ ; | ; ・: |ミ彡 ←逆賊 朝敵 売国奴 非国民 最重罪人
.. 〜〜∞プーン 彡|;:.,*..´-し`)・;/|ミ|ミ
ゞ| :;:; 、,!:;・: |ソ
ヽ ';´*.,,.・;:;`ノ /
〜〜∞プーン \、..・;*;' /
~; ~| |::;; ~~
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| `⌒,,ノ(、_, )ヽ⌒´ ::l | | <お国のために外道の首を討ち取ったぞ!
. ヽ ヽ il´トェェェイ`li r ;/ .| |
/ヽ !l |,r-r-| l! /ヽ | |
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/ | .| . | .|人(_(ニ、ノノ
05161
2006/07/21(金) 00:58:25ID:PlPV2vuvだから、反論があるなら反論を書け。
501〜504とか。
煽りだけなら、やめてくださいw
05171
2006/07/21(金) 00:59:38ID:PlPV2vuv反応早いなw
0518法の下の名無し
2006/07/21(金) 01:29:02ID:5lws6ODk長文は読めねぇのか
0519法の下の名無し
2006/07/21(金) 01:31:40ID:5lws6ODk1は自分の主張は一応ちゃんとしてるんだけど、
他人の主張に対する反論ができていない。
他人の主張に対してのレスボンスが二言目には自分の主張にすり替わってる。
だから、議論が平行線になる。
それで、みんなまともに議論をしようとしなくなる。
まぁいいや。変なのも沸いてるし。ここで終了にしとこう。
0520法の下の名無し
2006/07/21(金) 01:35:14ID:5lws6ODkがんばってね。
0521法の下の名無し
2006/07/21(金) 11:14:40ID:IdCRo63X繰り返す必要ないじゃん。
アンカーつければいいだけ。
はいどうぞ。
↓
0522法の下の名無し
2006/07/21(金) 14:14:56ID:VdA66yau確かに政教分離原則は信教の自由保障のための手段だけど、
信教の自由の侵害を「予防」するための制度だから具体的に個個人の信教の自由が侵害されてなくても国家の行為が政教分離原則違反で違憲と評価されることも理論的にはありうるよ。
たとえばね、国が不当に過大な玉串料を特定の神社に奉納しても、この事件みたいに一般の国民が慰謝料請求しても請求はたぶん棄却されるでしょう。個人の法的な利益は侵害されてないからね。
でも客観訴訟が整備されてる場合に玉串料の奉納の違憲性が直接争点になれば違憲の判断がでることもあるでしょ。(愛媛玉串料判決)そういうことだよ。
05231
2006/07/21(金) 16:28:41ID:HifUPGvaまあ、おれもやや極端だが、違憲だとする側はもっと極端だ。
宗教上の行為=宗教的活動 と考えているw
強制の伴わない国の宗教上行為は、基本的には合憲だ。
違憲とされる見分け方は簡単だ。
隠された何らかの意図、過大な効果、不明瞭な金の流れなどがあるかどうかだ。
純粋に宗教行為すりゃ、違憲に問われるわけがない。
国立追悼施設は「不純な隠された意図」があるから違憲の疑いが強い。
0524法の下の名無し
2006/07/21(金) 18:36:01ID:mF4IqhRT議論を繰り返すのが嫌なのであって、書くのが面倒とかそういうレベルの話をしてないのでね。
議論したいなら僕より頭良さそうな人が主張してる書き込みがこのスレッド内にもあるのでそれを読んでやればいいんじゃない。
違憲合憲の議論は僕はしない。
1は、もう少し、反駁って概念を学んだ方がよいと思います。別に煽りとかじゃなくて。
1の発言は全体的に、何かにレスをしていたとしても、自分の主張をしているだけ、立論をしている(もしくは立論を繰り返している)だけなのが多い。
それは過去のレスを見てもらったらわかると思うんだけど。
例えば、AとBがいて、Aが立論してBが立論して、だけだとそれは議論にならないわけ。話が深まらないから。
議論、討論ってのは、Aが立論し、Bの立論に対しての反駁をする。Bが立論し、Aの立論に対しての反駁をする。そうやって成り立つもので。
更に言うなら、どちらの議論が優位かを客観的に比較検討までできれば良いんだけど。
互いに主張を繰り返すだけなら不毛だからね。結局両方価値観の変わらないままだから。
意義のある議論をするためには、反論をちゃんとすべき。
・・・1が釣りだったら嫌だな。俺だけマジレスとか。かこわるい。
0525法の下の名無し
2006/07/21(金) 18:38:28ID:1JJ5/zeQ0526世界@名無史さん
2006/07/21(金) 18:41:04ID:i2eT+Wy2A級戦犯は糞!アジア2000万人を殺害した極悪人達
☆★★★★☆ヒットラーを友と呼んだ狂人達☆★★★★☆
極悪A級戦犯を国内法上無罪にしたのが、A級戦犯容疑者達が
立ちあげた自民党!!!(国際法ではA級戦犯は永久に戦犯!!!)
狂人A級戦犯は、昭和天皇の朝敵!!!
昭和天皇の意思を無視する、小泉、安倍は国賊、売国奴!
0527法の下の名無し
2006/07/21(金) 18:43:31ID:mF4IqhRT0528法の下の名無し
2006/07/21(金) 18:44:27ID:l6J59UZ/(;^∀^)
0529法の下の名無し
2006/07/21(金) 20:10:04ID:6yqeFXkO0530法の下の名無し
2006/07/21(金) 20:13:18ID:x60h/0F1〜〜∞ ( ,, ) )
゙ミ;;;;;,_ (
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i;i;i;i; '',',;^′..ヽ 〜〜∞プーン
〜〜∞プーン ゙ゞy、、;:..、) }
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〜〜∞プーン ...ミミ彡゙ .,.,・:;:・ *: ミミミ彡
ミミ彡 '*・..,ヽ・;;´*` ,|ミミ彡
ミミ彡 === 〈.:..===).|ミミ彡
彡|;:・ ; | ; ・: |ミ彡 ←逆賊 朝敵 売国奴 非国民 最重罪人
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【 ゴ ミ 】 〜〜∞プーン
0531法の下の名無し
2006/07/21(金) 20:28:05ID:iBRul5Ub政策に異論があるにせよ、民主主義で選ばれた日本の代表だぞw
それを貶めるってことは・・・・・・・・・・お里が知れますな。
0532法の下の名無し
2006/07/22(土) 12:26:48ID:ka8X/ETXhttp://www.indymedia.org.uk/images/2003/11/280814.gif
目上の者を神聖視したがるのはある意味で典型的。
0533法の下の名無し
2006/07/22(土) 13:52:16ID:g2tu/S9K茶化すことができるのは民主主義の証だが、
それは、茶化すことが民主主義に望ましいことを意味しない。
0534法の下の名無し
2006/07/22(土) 23:51:49ID:ocS/xPodhttp://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1153435109/
http://www.tokyo-np.co.jp/00/hissen/20060721/col_____hissen__000.shtml
> ▼任期切れ目前の小泉首相は、国内外の反対を押し切って、
> 八月十五日の靖国参拝に含みを残したままでいる。
> 「心の問題。行けとか行くなとか言われる問題ではない」と言い切る首相は、
> 具体的な証拠で明らかとなった昭和天皇の「心の問題」を無視できるのか。
↑ 昨日
↓ 今日
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060722/mng_____tokuho__000.shtml
> ■メモ全体から検証の必要
> 富田氏がどういう意図で書いたのか、可能な限り生前の本人の意向と
> 関連資料を検討した上で世に出すべきで、このようなタイミングで出てくると、
> 昭和天皇の発言の趣旨とずれた形で独り歩きする危険性がある。
> この日だけのメモの部分だけでなく、富田メモ全体の中で位置づけないと正確性は期せない」
0535法の下の名無し
2006/07/23(日) 01:54:37ID:Njemod4b法律論とは無関係な話は他でやれ
0536法の下の名無し
2006/07/23(日) 03:37:39ID:k+LY+idTまあそうは言っても天皇に御進講というと、かなり高度な情報が伝えられるわけでしょう。
エビや蟹、茶道、生花の話ばかりしてるわけじゃない。
"Encyclopedia of public international law” みたいに皇族が留学する大学の図書館に
必ずあるような辞典に書いてある事、知らないじゃあ話にならないなあ。
It was said that they too had sacrified their lives for
the State and the Emperor; the commemoration expressed the Asian
attitude towards the Pacific War. Most Japanese, one may presume,
have never regarded the convicted as criminals. The attitude in the
world at large may be different.’
0539法の下の名無し
2006/07/23(日) 23:59:11ID:X5QmeIKNスレはじめた1が教養レベルの法学の知識も無いからどうしようもないな。
0541法の下の名無し
2006/07/25(火) 00:11:44ID:Cu5z4V4/今日発売のTHE NIKKEI WEEKLY(英字新聞)では、天皇発言メモの日付が
何故か「4月28日」ではなくて、「5月9日」に変更されている模様。 ↓
キャプ画 http://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date18516.jpg
> The emperor's words, in a memo dated May 9, 1988,
> show that he believed Yasukuni Shrine erred when it decided to include
> Class-A war criminals from World War 2 on its list of people honored there.
これは単なるNIKKEI WEEKLYの誤記で、「April 28, 1988」から「May 9, 1988」に変わっちゃったのか?
ちなみに「5月9日」としてこういう情報がある。
・1988年5月9日 昭和63年5月9日 [政治]-[政治]
奥野誠亮国土庁長官が、衆議院予算委員会で日中戦争について「日本には侵略の意図はなかった」と発言する。
・戦後の中日関係 1985年-1989年
http://j.people.com.cn/2005/08/03/jp20050803_52376.html
> 1988年4月22日 奥野国土庁長官が靖国神社を参拜し、 過去の侵略戦争を肯定する意見を発表。
> 5月9日、奥野国土庁長官は再度日本の侵略戦争を弁護。 13日、奥野は辞職を迫られる。
今、問題となっている富田メモの中に
「"嫌だ"と云ったのは奥野国土庁長の靖国発言中国への言及にひっかけて云った積りである」
というのがあるが、この部分が4月の奥野発言に言及していたのか
或いは、5月の国会発言の事に言及していたのかで、大分違ってくるぞ。
というかNIKKEI WEEKLYは、どこから「5月9日(May 9)」という日付を出してきたのか気になるな。↓のうちどれだ?
・A:4月28日とは違う日の「5月9日の天皇発言メモ」が存在する。(吉田茂元首相に触れたメモはあるらしい)
・B:記事は4月28日の天皇発言メモに関する物だが、「5月9日」と単純に誤記した。
・C:4月28日天皇発言メモに、奥野発言による日時の事実誤認が発覚したため日付を書き換えた。
・D:政治的に利用する為に「5月9日」に変更した。
0542法の下の名無し
2006/07/25(火) 07:59:34ID:e69zEyWqなにも出てこない。
http://news.google.co.uk/news?hl=en&ned=us&q=yasukuni+hirohito%E3%80%80%EF%BC%99&btnG=Search+News
変わりに28だと
http://news.google.co.uk/news?hl=en&ned=us&ie=UTF-8&q=yasukuni+hirohito%E3%80%8028&btnG=Search+News
英語圏ではまだ重要視されていない内容だとわかる。
日本で反響が広まればこの現状も変わるかも。
日本のマスコミの出す英語版はいい加減だから誤記したかキャップ画が
フォトショップかのどちらか。
ついでに靖国問題もこれでものすごく早く収束するだろうね。
保守と右翼の立場の違いが鮮明になるから。
0543法の下の名無し
2006/07/25(火) 10:01:07ID:l0C9ixP5もしかしたら、陛下が親拝するようになったら、(陛下の参拝を親拝というそうな。)裁判成立するかもわからんね。
0544法の下の名無し
2006/07/25(火) 10:19:26ID:e69zEyWqこれで崩壊。合憲判断が下されても合祀問題が解決しない限り天皇参拝はありえない。
よって1君は実質敗北。
これからはA級戦犯を分祀するかに論点が集中するね。俺としては神道の教義からして一
度合祀したものを分祀するのは反対だね。大久保の骨が薩摩に返るのを許されたのは最近
だろ。だけど一度、安置した骨を動かすのは筋違いと思うね。靖国神社が分祀はできない
と丁寧に説明する上で公式に合祀判断は誤りであったと謝罪するべきじゃないかな。つい
でに遊就館のプロパガンダは廃止。最初から筋を通していれば謝る必要も無いのに。それ
ともプライドを優先するぶん、分祀して神道の意義を曲げるのかな。
0545法の下の名無し
2006/07/25(火) 12:17:28ID:9fF7RKpC何言ってるの?
天皇が参拝やめたのと、合憲か違憲かって無関係じゃん。
頭悪いんじゃない?
しかも、メモの真偽もよくわかっていないのに。
0546法の下の名無し
2006/07/25(火) 13:16:09ID:2o6dVxAU首相個人にも信教の自由は認められる
しかし、内心における信仰の自由と異なって、
外形的行為を伴う場合、公共の福祉による制約は免れない
憲法は国際協調主義を採用している(98条2項)
外交を処理する首相は、他国の首脳と原則として会談する義務があり、
また、会談の実現に向けた政策を実施する義務を負う
かかる他国首脳との会談を実現するために、
首相個人の外形的行為を伴う信教の自由が妨げられることになっても、
国際協調主義(98条2項)公共の福祉(13条)からやむをえない
(あてはめ)
首相が靖国参拝を止めれば、中韓の首脳は会談に応じるといっている
とすれば、首相は靖国神社に参拝しない不作為義務を負う
首相の靖国神社参拝はかかる不作為義務に反し、
ひいては国際協調主義を定めた98条2項に違反する
(結論)
首相の靖国神社参拝は違憲である。以上。
05481
2006/07/25(火) 14:16:39ID:ieNoEzpN分祀はしないし、謝罪もしない。
理由が無いw
天皇の権威を利用し分祀をせまり
さもなくば対抗施設(国立追悼施設)をつくると恐喝・・・
これが違憲でなく、何が違憲だw
0549法の下の名無し
2006/07/25(火) 16:08:35ID:e69zEyWq右翼にとっては重要なのはA級戦犯が合祀された状態で天皇が参拝されること。これは
靖国と右翼の主張である第二次大戦日本正義論と東京裁判無効論の両方を天皇が暗に
擁護することになる。天皇の参拝停止が憲法問題に関するだけでA級戦犯合祀問題でな
いということが右翼にとっていかに重要であるかの理由がここにある。これが今後に資
料確認が終了する段階で崩壊するわけだから右翼側としては衝撃だろうね。
0550法の下の名無し
2006/07/25(火) 16:20:40ID:XcrK06fg>首相個人にも信教の自由は認められる
>しかし、内心における信仰の自由と異なって、
>外形的行為を伴う場合、公共の福祉による制約は免れない
自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)18条3項
「宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であつて
公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な
権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。」
以上によると、信教の自由を制限するには「法律で定める制限」が、
存在しなければならないところ、現在そのような法律は存在しない。
したがって、「外形的行為を伴う場合、公共の福祉による制約は免れない」
とはいえない。
ちなみに、同規約18条1項
「すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。
この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、
単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び
教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。」
0551法の下の名無し
2006/07/25(火) 16:22:12ID:XcrK06fg>憲法は国際協調主義を採用している(98条2項)
>外交を処理する首相は、他国の首脳と原則として会談する義務があり、
>また、会談の実現に向けた政策を実施する義務を負う
憲法98条2項
「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。」
まず、この条文から
「外交を処理する首相は、他国の首脳と原則として会談する義務」及び
「会談の実現に向けた政策を実施する義務」を直ちに認める解釈には無理がある。
また、「外交を処理する」のは、
内閣であって首相(内閣総理大臣)ではない。(憲法73条2号)
「会談するかどうか」については、内閣の裁量に属する事柄であり、
「会談の実現に向けた政策を実施するかどうか」は、
政治的な問題であって法律的な問題ではないといえる。
以上のことから、「首相は靖国神社に参拝しない不作為義務を負う」とはいえない。
0552法の下の名無し
2006/07/25(火) 16:23:58ID:XcrK06fg>かかる他国首脳との会談を実現するために、
>首相個人の外形的行為を伴う信教の自由が妨げられることになっても、
>国際協調主義(98条2項)公共の福祉(13条)からやむをえない
とはいえない。
したがって、
>(あてはめ)
>首相が靖国参拝を止めれば、中韓の首脳は会談に応じるといっている
>とすれば、首相は靖国神社に参拝しない不作為義務を負う
>首相の靖国神社参拝はかかる不作為義務に反し、
>ひいては国際協調主義を定めた98条2項に違反する
>(結論)
>首相の靖国神社参拝は違憲である。以上。
との主張は、その前提自体失当であって
「首相の靖国神社参拝は違憲である。」との結論に理由はないといえる。
なお、個人的な意見としては
「首相が靖国参拝を止めれば、中韓の首脳は会談に応じるといっている」
ことについて、単なる抗議の域を超えて内政干渉にあたり、
違法なものとして禁止される干渉方法にあたる余地すらあるのではないかと思う。
0553法の下の名無し
2006/07/25(火) 17:29:43ID:e69zEyWqなっているだけ。なんで法学なんて濃い板でこんな低レベルなコメントが出るの。
0554法の下の名無し
2006/07/25(火) 17:53:26ID:glebKy5Q産経もメモの真実性については完全に異論がないよ。
今日の産経抄 (7/25)
▼富田メモなる元宮内庁長官のメモはどうか。
昭和史の第一級史料であることに、異議をさしはさむつもりはない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://www.sankei.co.jp/news/column.htm
東亞+のアフォが産経にメールしたみたいだけどスーパー完全無視wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ネトウヨ必死涙目wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
/ ̄ ̄^ヽ / __ __ ヽ_
l l / /・ ヽ , , / ・\ ヽ
_ ,--、l ノ / o"⌒ ^___丶 ⌒ O ヽ
,--、_ノ:: `ー':: 、ミー---‐,,l | 。ノ ) |:::tーーーーー| ) )o |
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l . l !:: |::: l | ( ( |:::|T:::::::::i| ( ( / O
| l l |:: l: l \ ) ヽ^^^^^ノ ) ) / ──┐ _|_ヽヽ 「|
| l . } l:::::,r----- l \::: ・ 。゜  ̄∪ 丿 / | _|__ _,,.l-‐ッ ____ l」
ヽ :l:::: ト:;;;;;;;/-/__.......... .:/ / | | '゛ ツ o
0556法の下の名無し
2006/07/25(火) 18:42:23ID:e69zEyWq合祀を決定した本人の死後の一年後が解禁であったのは明らか。
0557法の下の名無し
2006/07/25(火) 20:41:09ID:075Wb5PM最高裁判決以外の内容は。
なんでこんな奴らが沸いてくるんだ
0558法の下の名無し
2006/07/25(火) 22:07:06ID:sdqOgqt7>ことについて、単なる抗議の域を超えて内政干渉にあたり、
>違法なものとして禁止される干渉方法にあたる余地すらあるのではないかと思う。
日常用語、一般的な語感の不正確さと国際法用語のズレをうまく使って、他国を違法行為
実行主体として描く事に成功しましたね。おめでとう。
>なお、個人的な意見としては
はい、こういうものを公的見解として日本のしかるべき機関が出したら国際的に軽蔑されますね。
0559法の下の名無し
2006/07/25(火) 22:30:14ID:Xm0k+CaZ裁判所は特定当事者間の法律上の権利義務についての争いを
裁定する機関にすぎないということをわかっていない奴が多いからだろ。
0560法の下の名無し
2006/07/25(火) 23:03:22ID:XddIbHPT六韜の文伐第十五の
五に曰く、その忠臣を厳(げん)にして、その賂(まいな)いを薄くし、その使いを稽留(けいりゅう)して、その事(こと)を聴くなかれ。
亟(すみや)かに代わりを置くことをなさしめ、遺(おく)るに誠事(せいじ)をもってし、親しみてこれを信ぜば、その君まさにまたこれに合(あ)わんとす。
苟(いやしく)もよくこれを厳(げん)にせば、国すなわち謀(はか)るべし。
これの応用。
大昔の兵法書でも今に通じるからおもしろい。
0561法の下の名無し
2006/07/26(水) 00:08:41ID:IVSn1Fsj太公望もお嘆きだろうな
0562法の下の名無し
2006/07/26(水) 00:10:39ID:LRNugKdd今は反省している。
0563法の下の名無し
2006/07/26(水) 00:16:43ID:2dOjmWmi内政干渉(干渉)
「国家又は国家集団が他国に対して一定の行為をとるよう強制的に
介入すること。単なる助言・抗議・援助等は干渉とはならない。」
(有斐閣 法律学小辞典〔第4版〕152-153P)
不干渉の原則
「国家主権の効果として、各国家は、国際法に違反しない限り、
その内政及び外交関係を自由に処理することができ、
他国はそれに干渉しない義務を負う。」
(有斐閣Sシリーズ 国際法〔第4版〕105P)
違法なものとして禁止される干渉方法
「国際法上違法とされるのは、他国の国内管轄事項に命令的に
介入すること、すなわち他国を強制して特定の行動をとらせること、
またはとらなくさせることである。」
(有斐閣Sシリーズ 国際法〔第4版〕106P)
「首相が靖国参拝を止めれば、中韓の首脳は会談に応じるといっている」ことが、
違法なものとして禁止される干渉方法にあたるかどうか以下検討する。
国内管轄事項
「国際法の規律が及んでいないがゆえに国家の処理が可能な事項」
(有斐閣Sシリーズ 国際法〔第4版〕106P)
まず、「首相の靖国参拝」が国内管轄事項にあたるかが問題となるが、
単なる参拝に国際法の規律が及んでいるとは考えられない。
よって、首相の靖国参拝は国内管轄事項にあたるといえる。
0564法の下の名無し
2006/07/26(水) 00:18:59ID:2dOjmWmi次に、「首相が靖国参拝を止めれば、中韓の首脳は会談に応じるといっている」
ことが、命令的に介入すること、すなわち他国を強制して特定の行動を
とらせること、またはとらなくさせることにあたるかが問題となる。
上記の主張に加え中韓が「首相の靖国参拝中止要求」をしていることは
公知の事実であって命令的に介入、すなわち他国を強制して特定の行動を
とらなくさせることにあたることは明らかである。
中韓の首脳が会談に応じないことにより靖国参拝中止要求が各方面より
主張された事実もまた明らかであり、間接的ながら特定の行動を
とらなくさせることにあたるとも考えられる。
以上により、
「首相が靖国参拝を止めれば、中韓の首脳は会談に応じるといっている」ことが、
違法なものとして禁止される干渉方法にあたるといえる。
また、政治的な圧力にあたるといえる。
0565法の下の名無し
2006/07/26(水) 00:21:09ID:2dOjmWmiさらに、念のため政治的圧力の行使が命令的・強制的介入にあたり
違法な干渉となるかどうかの問題についても検討する。
政治的圧力の行使が違法な干渉となる場合
「政治的・経済的圧力の行使も、他国による主権的権利の行使を従属させたり、
他国の政治・経済・文化的体制の選択権を侵害する目的で行われる場合には、
違法な干渉となる(不干渉宣言〔国連総会決議2131(XX)〕、友好関係宣言)。」
(有斐閣Sシリーズ 国際法〔第4版〕107P)
「首相が靖国参拝を止めれば、中韓の首脳は会談に応じるといっている」との
政治的圧力の行使は、主権的権利の行使ないし政治・文化的体制の選択権を
侵害する目的で行われたものと考えられる。
よって、政治的圧力の行使が命令的・強制的介入にあたり違法な干渉となる
余地すらあるのではないかと考えられる。
0566法の下の名無し
2006/07/26(水) 02:20:16ID:fwMV4lWv0567法の下の名無し
2006/07/26(水) 02:31:09ID:I0IRxlF4お前も失せろ
やりたいんなら別スレッド立てろ
法学の初歩すら知らない人間も失せろ
糞が
0568法の下の名無し
2006/07/26(水) 08:15:44ID:fwMV4lWv法学は法律解釈だけって態度にも問題あるんじゃない。
0569法の下の名無し
2006/07/26(水) 09:17:41ID:R96FBHDDここはおそらくこの度の靖国参拝に対する最高裁判決のスレッドだから。
0570法の下の名無し
2006/07/26(水) 11:04:58ID:R96FBHDDだが、このスレッドの議論ではない。
0571法の下の名無し
2006/07/26(水) 12:26:41ID:fwMV4lWv法律的位置付けの政府の見解はでてないね。これサンフランシスコ条約と絡まる
問題だから立派な法律問題。さらに日本の行政府がA級戦犯を戦没者と判断し靖
国に通達した判断の妥当性。例えば軍籍にない外務大臣を戦死とする判断は法律
において適切なのかとか。ここは法学板だというのはごもっとも。でもちょっと
視野狭くない。
0572法の下の名無し
2006/07/26(水) 12:31:40ID:R96FBHDDスレッドのタイトルからしてここは最高裁判決について語るところなんだろう。
靖国問題を個別にやりたいなら他にスレッドを立てるべきだろうとそれだけを言いたいんだけど・・・
0573法の下の名無し
2006/07/26(水) 14:06:04ID:fwMV4lWvはどちらも。
0574法の下の名無し
2006/07/26(水) 14:48:02ID:WWTgNQKW増田達哉(仮名)は無知で下品な田舎者♪ 増田達哉(仮名)は無知で下品な田舎者♪
増田達哉(仮名)は無知で下品な田舎者♪増田達哉(仮名)は無知で下品な田舎者♪
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増田達哉(仮名)は無知で下品な田舎者♪ 増田達哉(仮名)は無知で下品な田舎者♪
0575法の下の名無し
2006/07/26(水) 23:44:16ID:MGl75t8Tまあたいていの事象は細切れにして、関連事象を捨象すると合法行為となるな。
0576法の下の名無し
2006/07/27(木) 10:45:09ID:+hn08khT>まず、この条文から
>「外交を処理する首相は、他国の首脳と原則として会談する義務」及び
>「会談の実現に向けた政策を実施する義務」を直ちに認める解釈には無理がある。
なぜ無理なのか?何ら実質的な説明が無い。
>「会談するかどうか」については、内閣の裁量に属する事柄であり、
>「会談の実現に向けた政策を実施するかどうか」は、
>政治的な問題であって法律的な問題ではないといえる。
裁量があるからといって直ちに適法・違法の問題が生じないとは言えない
むしろ98条2項の文言から言えば内閣の裁量にも限界があると見ると
見るのが自然じゃないのかな?
0577法の下の名無し
2006/07/27(木) 16:55:33ID:/+CLb9zkまず、事実認定として
日本は、「いつでも会談をする用意がある」
中韓は、「参拝を中止しないと会談に応じない」と主張しているというのが、
一般的に争いのない事実(以下本件事実という。)と考えられる。
よって、以下これを前提とする。
>「外交を処理する首相は、他国の首脳と原則として会談する義務」及び
>「会談の実現に向けた政策を実施する義務」を直ちに認める解釈には無理がある。
>なぜ無理なのか?何ら実質的な説明が無い。
憲法98条2項
「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。」
まず、この条文から
「外交を処理する首相は、他国の首脳と原則として会談する義務」及び
「会談の実現に向けた政策を実施する義務」を直ちに認める解釈
(上記の2つの義務を以下本件義務という。)
をとるならば、本来主張者である>>546がその根拠を明らかにすべきであって、
反論者のほうで、考えうるすべての解釈を否定することは、
不可能ないし極めて困難と言わざるを得ない。
0578法の下の名無し
2006/07/27(木) 16:57:23ID:/+CLb9zkそこで、条理上本件義務が認められるかについて考えてみると、
正当な理由なく相手方が会談に応じないために、会談をすることが
できない場合に本件義務が認められるとはいえない。
これを本件事実についてみると、
日本は、「いつでも会談をする用意がある」としているところ、
相手方である中韓が正当な理由なく会談に応じない
(>>563-565仮に違法でなくても少なくとも不当な干渉といえる)
ために会談をすることができないことは、明らかである。
したがって、憲法98条2項から
「外交を処理する首相は、他国の首脳と原則として会談する義務」及び
「会談の実現に向けた政策を実施する義務」を
直ちに認める解釈には無理があるといえる。
0579法の下の名無し
2006/07/27(木) 16:59:38ID:/+CLb9zk>「会談するかどうか」については、内閣の裁量に属する事柄であり、
>「会談の実現に向けた政策を実施するかどうか」は、
>政治的な問題であって法律的な問題ではないといえる。
>裁量があるからといって直ちに適法・違法の問題が生じないとは言えない
>むしろ98条2項の文言から言えば内閣の裁量にも限界があると見ると
>見るのが自然じゃないのかな?
内閣の裁量に逸脱ないし濫用があるかどうかが問題となるところ
本件事実及び上記条理上の判断から
内閣の裁量に逸脱ないし濫用があるとはいえない。
0581誘導
2006/07/27(木) 17:29:56ID:lvNN/xlt以下のものはここでは禁止です。【全掲示板&案内http://info.2ch.net/guide/map.html】から他の適切な板を選択して御利用ください
ニュース、出来事、事件など1つの事案でのスレ立て禁止
イデオロギー(右翼・左翼、天皇制論、戦争責任問題等)に関する話題は【政治思想板http://tmp6.2ch.net/sisou/】へどうぞ。思想議論を意図したスレも同様です。
0582法の下の名無し
2006/07/27(木) 17:30:20ID:Kv8HHkQB0583法の下の名無し
2006/07/27(木) 17:35:57ID:vieecMLGこの「確立された国際法規」というのが実定慣習法をさすことは明らかですね。
そうでなければ成文法と一致する「日本国が締結した条約」と併記する意味が無いですから。
国際判例が実定慣習法の構成部分である事は、英米法系の市民には自明なのですが
大陸法圏でも国際法は慣習法、判例法の要素を強く持つということは戦後次第に
理解されてきているようです。
更に、「日本国が締結した条約」であるヴェルサイユ条約には、第一次世界大戦で
開戦および戦争遂行に責任のあったドイツ帝国政府、軍高官の刑事訴追を要求する
条項がありますから、たとえ以後日本が国際連盟を脱退したとしても erga omnes(対他的義務)
として戦争責任者に刑事責任を認め、しかるべき位置付けをする国際責務があるでしょう。
0584法の下の名無し
2006/07/27(木) 20:09:56ID:54Z8iGGo0585法の下の名無し
2006/07/27(木) 21:07:36ID:54Z8iGGoおしまいの裁判だからネタ切れにもなるだろうな。
0586法の下の名無し
2006/07/27(木) 21:39:03ID:yzitD6gz純理論的に靖国参拝を問題にしろよ。
0587法の下の名無し
2006/07/27(木) 21:39:51ID:mOj9or1H>開戦および戦争遂行に責任のあったドイツ帝国政府、軍高官の刑事訴追を要求する
>条項がありますから、たとえ以後日本が国際連盟を脱退したとしても erga omnes(対他的義務)
>として戦争責任者に刑事責任を認め、しかるべき位置付けをする国際責務があるでしょう。
という説がありましたとさ。国際法はいろんな学者が好き勝手なことを言っているからな。
0588法の下の名無し
2006/07/27(木) 21:43:27ID:DrgHx6+y裁判所の役割を理解できないんじゃなく、日本の裁判所の役割、たとえば国際法と
憲法の関係に関する判断とか、基準が曖昧だということを巡る議論じゃないですか?
同じく戦争責任を抱えるドイツの場合、60ー70年代の防御的国家主義、80-90年代の
司法権が議会の権限を上回るかのような法治主義、最近の欧州統合、グローバリゼイションの
急速化に不安を覚える一般国民に答える形での新国家主義と、時代によりシフトが
あるのですが、それなりのスタンスが明確になり、それについての法学的議論が
成立しているというような状況と比べると、曖昧だということです。
0589法の下の名無し
2006/07/27(木) 21:51:15ID:Kk5LNyJzはっきりしてるよ。
0590法の下の名無し
2006/07/27(木) 22:06:16ID:DrgHx6+y法的責任、政治的責任、倫理的責任と大きく分けて3分野があり、第一のものは
裁判所で解決することが好ましい。
0592法の下の名無し
2006/07/28(金) 02:52:07ID:z3hEeXuZギョー界の常識ですか(w
0593法の下の名無し
2006/07/28(金) 05:58:03ID:sLf9WWlS0594法の下の名無し
2006/07/28(金) 08:42:48ID:ahUePZEy業界でも非常識だろうな
ただ、非常識なやつはやたらと声がデカイので
未熟な者はそれが常識だと誤解する
0595法の下の名無し
2006/07/28(金) 09:04:02ID:O/WHJRZ5普通の弁護士は忙しくて弁護士会の会務活動には参加できないので
どうしても活動家の弁護士が弁護士会では幅をきかせてしまう。
だから一見,法曹業界ではサヨ的な意見が主流かと誤解してしまう。
でも,最終的には裁判官がサヨの意見を棄却してくれるので問題ないんだいけどね。
0596法の下の名無し
2006/07/28(金) 11:00:24ID:mlR8AxIw国家同視説の一類型(私的行為の主体が高度に公的な権能を行使する
人又は団体である場合、当該私的行為は国家の行為と同視できる)を
用いて、政教分離や平等原則を及ぼすことってできないか?
平等原則違反については、首相が特定宗教施設に、
国のために死んだ人を祭るという公的目的をもって参拝することは、
他の宗教の信者を思想信条において差別している、という理由。
で、訴訟の場面においては、
被差別感という精神的苦痛に対する慰謝料請求
あるいは事前差止が認められる。
どうよ?試験で書いていいか?
0597法の下の名無し
2006/07/28(金) 14:23:44ID:PN8R45wr違憲になるだろーが。
0598法の下の名無し
2006/07/28(金) 15:20:12ID:cMA49irGA違法でないならば、違憲でない。(@の対偶>>219後段)
B首相の靖国参拝は、違法でない。(最高裁平成18年6月23日判決>>347-348)
よって、首相の靖国参拝は、違憲でない。
@についての補足
最高裁平成9年4月2日大法廷判決より一部引用
>2 本件支出の違法性
>そこで、以上の見地に立って、本件支出の違法性について検討する。
(中略)
>以上の事情を総合的に考慮して判断すれば、県が本件玉串料等靖國神社又は
>護國神社に前記のとおり奉納したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、
>その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、
>これによってもたらされる県と靖國神社等とのかかわり合いが我が国の
>社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、
>憲法二〇条三項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当である。
>そうすると、本件支出は、同項の禁止する宗教的活動を行うためにしたものとして、
>違法というべきである。これと異なる原審の判断は、同項の解釈適用を誤るものと
>いうほかはない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/314AB12A8310819649256CE700478EDC.pdf
0599法の下の名無し
2006/07/28(金) 15:21:55ID:cMA49irGなお、最高裁平成18年6月23日判決において、
憲法判断がされているかについては、
上告受理事件(民事訴訟法318条 最高裁判例違反・法令の解釈に関する重要事項)
における上告棄却判決なので、憲法判断はされていない(違法でないという判断のみ)
といえる。
そこで、最高裁平成18年6月13日決定(上告棄却決定>>210>>215参照)
において、憲法判断がされているかが問題となるところ、
上告人の信教の自由が
>>347の@(原告が一定の権利あるいは保護法益を有すること)にあたることは
明らかであって、上告人の上告理由の詳細が不明なので断言はできないが、
少なくとも信教の自由の侵害はないという判断はされているはずである。
結局、政教分離についての判断がされているかどうかが争点となるところ、
民事訴訟法317条2項及び民事訴訟法312条1項を素直に解釈すれば
>>210の結論(最高裁は「首相による靖国参拝は違憲ではない」という
憲法判断をしている)になると考えられる。
0600法の下の名無し
2006/07/28(金) 15:54:40ID:YhGgI0a0ならないよ
個人の葬式と、
靖国神社みたいな「国のために死んだ人をまとめて祭る」行為は
ちがうので
0601法の下の名無し
2006/07/28(金) 15:58:08ID:A3Nj1zYy今晩の朝まで生テレビは、やはり「靖国問題」がテーマですよ。
朝まで生テレビ 「激論!昭和天皇と靖国神社」
http://www.tv-asahi.co.jp/asanama/index_top.html
http://www.tv-asahi.co.jp/asanama/video/Curr/program.html
7月28日(金) 25:40〜28:40 テレビ朝日 Gコード(79555813)
パネリスト:
武見敬三(自民党・参議院議員)
山本一太(自民党・参議院議員)
細野豪志(民主党・衆議院議員)
岡崎久彦(外交評論家・岡崎研究所所長)
香山リカ(精神科医)
姜尚中(東京大学教授)
草野厚(慶応大学教授)
小森陽一(東京大学教授)
鈴木邦男(評論家・新右翼「一水会」顧問)
高橋紘(静岡福祉大学教授・皇室研究家)
宮崎哲弥(評論家)
八木秀次(高崎経済大学教授)
実況板 番組ch(朝日) http://live23.2ch.net/liveanb/
本スレ 朝まで生テレビ Part.7
http://tv8.2ch.net/test/read.cgi/tv/1153905850/
0602法の下の名無し
2006/07/28(金) 18:14:02ID:ahUePZEy君は本気で慰謝料請求が裁判所に認められると思っているのか?
0603法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:04:38ID:cMA49irGまず、憲法の人権規定の私人間効力について日本では間接効力説が確立した判例といえる。
国家行為の理論(ステイト・アクションの理論)としての国家同視説は
アメリカの判例理論であって
形式的には無効力説、実質的には直接効力説といえることから、
間接効力説が確立した判例といえる日本においてその見解を採用することは
難しいと考えられる。
したがって、首相個人とその相手方である私人間において
結果的に憲法の人権規定を直接適用することになる
>国家同視説の一類型(私的行為の主体が高度に公的な権能を行使する
>人又は団体である場合、当該私的行為は国家の行為と同視できる)を
>用いて、政教分離や平等原則を及ぼす
との主張は裁判所で認められることはないと考えられる。
>>596が試験で書くかどうかは、自己責任。
0604法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:15:13ID:qFOOlaYP国の政教分離違反の行為が直ちに個人の法的利益の侵害に結びつくわけではない、
よって政教分離違反かどうかは判断しない。また、住民訴訟のような手段もない。
この点を解決しないかぎり、国家の行為と同視したところで同じ判断しかされないよ。
0605法の下の名無し
2006/07/28(金) 22:22:46ID:cMA49irGなお、上記主張は国家同視説のうちの統治行為の理論(私的統治説)と
思われるところ、「統治行為の理論」で検索をした結果、下記の2つの定義があった。
「国の私的行為への積極的なかかわり合いがないにもかかわらず、私人ないし私的団体
が性質上高度に公的な機能を行使する場合に、国家行為に準ずるものとして憲法の適
用を認める理論」
「私的行為の主体が『高度に公的な機能を行使する団体』である場合これを国家による
侵害と同列に評価する」
ついでに「国家同視説」で検索した結果
「人権規定が公権力と国民との関係を規律するものであることを前提としつつ、
@公権力が私人の私的行為を極めて重要な程度までかかわり合いになった場合、
または、A私人が国の行為に準ずるような高度に公的な機能を行使している場合に、
当該私的行為を国家行為と同視して、憲法を直接適用するという理論」
「私人の行為が国家の行う統治機能と本質的に異ならない場合には、
国家行為と同視してそれに憲法を適用するというアメリカの判例理論をいう。」
0607法の下の名無し
2006/07/29(土) 08:04:54ID:oHmAR+LLhttp://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1154124977/
サラたん ◆SALA/cCkcU
0608法の下の名無し
2006/07/29(土) 11:25:02ID:Zi8JNmRs主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人井上二郎ほかの上告受理申立て理由について
1 本件は,上告人らが,内閣総理大臣の地位にある被上告人小泉純一郎が
平成13年8月13日に行った靖國神社の参拝(以下「本件参拝」という。)は,
政教分離原則を規定した憲法20条3項に違反するものであり,本件参拝により,
上告人らの「戦没者が靖國神社に祀られているとの観念を受け入れるか否かを含め,
戦没者をどのように回顧し祭祀するか,しないかに関して(公権力からの圧迫,干渉を
受けずに)自ら決定し,行う権利ないし利益」が害され,精神的苦痛を受けたなどと
主張して,被上告人国に対し国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,
被上告人小泉及び被上告人靖國神社に対し不法行為による損害賠償請求権に基づき,
それぞれ1万円及びこれに対する遅延損害金の支払等を求める事案である。
0609法の下の名無し
2006/07/29(土) 11:26:02ID:Zi8JNmRsなじむものであるか否かについて考える。人が神社に参拝する行為自体は,
他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではないから,
他人が特定の神社に参拝することによって,自己の心情ないし宗教上の感情が
害されたとし,不快の念を抱いたとしても,これを被侵害利益として,直ちに
損害賠償を求めることはできないと解するのが相当である。上告人らの主張する
権利ないし利益も,上記のような心情ないし宗教上の感情と異なるものではない
というべきである。このことは,内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝
した場合においても異なるものではないから,本件参拝によって上告人らに
損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない。
したがって,上告人らの損害賠償請求は,その余の点について判断するまでもなく
理由がないものとして棄却すべきである(なお,以上のことからすれば,本件参拝が
違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく,これを却下すべきことも
明らかである。)。
以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の
違法はなく,論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官滝井繁男の
補足意見がある。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060623112512.pdf
0610法の下の名無し
2006/07/30(日) 23:12:42ID:7iY/5UVq>人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して
>圧迫,干渉を加えるような性質のものではない
>このことは,内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を
>参拝した場合においても異なるものではない
との判示部分でしょう
06111
2006/07/31(月) 13:07:18ID:LPZkZqlk信教の自由を侵害しない
国の宗教行為は
憲法の禁止する宗教的活動とまでは言えない。
となるw
0612法の下の名無し
2006/07/31(月) 15:50:24ID:gKwdsy6c絶対金輪際、近隣一族・子々孫々、「積水ハウスのような、腐りきった売国企業からは、家など買わん!!」
不買運動じゃっ!!敷居などまたがせん!!朝日新聞よりタチが悪いわっ!!★★★★★
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060731-00000091-kyodo-soci
●日本全国呆れ顔!!大阪中の顧客宅に、「名刺の名前に、漢字と「ハングル」を併記」する、
まれに見る世間ずれした馬鹿朝鮮人(在日)社員」の、イカレタ言動に、積水ハウスが狂った!!
●「はっきりいって、これで私は、気持ち悪くて、積水ハウスのモデルルームなんか、
敷居をまたぎたくもなくなりました。」
●「私は大阪在住ですが、名刺にハングルを併記する馬鹿は、どこにも見たことがありません。」
●「積水ハウスは、きっと、現地の朝鮮総連らやら、韓国大使館やらの圧力に負けて、
結果、国や国民や政府を売ったんでしょう。自分の会社の椅子のほうが大事らしいと、
私は思ってしまいました。まるで、一昔前の雪印乳業のような、汚らわしさを感じます。
世の中からなくなったほうが、きっと国は良くなると思います。」
●「300万円を顧客に吹っかけるより前に、こういうふざけた社員を、
日本の顧客に合わせて教育する義務を、放棄しているのは、積水ハウスでしょう?
しかも「オーナー」を訴えるなんて。正直私は、かわいそうなオーナーを120%擁護です。」
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4883805166/249-6621206-1329905?v=glance&n=465392&s=books
0613法の下の名無し
2006/08/01(火) 16:07:14ID:QF368Drr「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを
理由とするときに、することができる。」(民事訴訟法312条1項)
「(前略)最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(中略)と相反する判断が
ある事件その他の法令の解釈に関する重大な事項を含むものと認められる
事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することが
できる。」(民事訴訟法318条1項)
「前項の申立て(以下『上告受理の申立て』という。)においては、
第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることが
できない。」(民事訴訟法318条2項)
実際には、上告について先に判断(6月13日)したうえで、
上告受理について後で判断(6月23日)していることからすると、
>国の政教分離違反の行為が直ちに個人の法的利益の侵害に結びつくわけではない、
>よって政教分離違反かどうかは判断しない。
とはいえないのではないか。
0614法の下の名無し
2006/08/01(火) 16:09:03ID:QF368Drrこれ以上検討する気はないけど、
>国家同視説の一類型(私的行為の主体が高度に公的な権能を行使する
>人又は団体である場合、当該私的行為は国家の行為と同視できる)(>>596の定義)
に問題はないのか気になったので。
有斐閣『憲法T 第3版』(野中・中村・高橋・高見著)によると
「ある私的団体が国の行為に準ずるような高度に公的な機能を行使する場合に、
国家権力による侵害と同視して憲法を適用するもの」
としており、行為が公的である場合としているのに対し、>>596の定義では、
行為主体が公的である場合となっている。この違いは、結論に影響を及ぼすと思われる。
0615法の下の名無し
2006/08/01(火) 18:33:06ID:tHRD/p1n@皇太子妃Aが皇太子Bとの間に、双子の男子を妊娠したことが判明した。
宮内庁長官Xは、皇位継承順位に混乱が生じることを防ぐため、侍従長
Y等と共謀して、皇太子妃Aの食事に睡眠薬を混ぜて眠らせた上、
宮内庁病院の勤務医Zに命じ、薬物を用いる方法で胎児を堕胎させた。
Xの罪責について論ぜよ。
Aまた、皇太子妃Aが双子の男子を出産後に、皇位継承順位に混乱が
生じることを防ぐため、宮内庁長官Xが自ら出生した男子の一方の
首を絞めて殺害した場合はどうか。
なお、@Aの後、Xは流産であった旨、報道機関に対し発表している。
@XがZに命令していることは共謀共同正犯で問題なし。
睡眠薬で眠らせる行為は傷害。堕胎させたことは不同意堕胎。
次に、上記行為が、宮内庁長官が皇位継承に混乱が生じることを
防ぐために行ったものであることから、違法性が阻却されないか。
正当業務行為あるいは超法規的阻却自由?により無罪?
A行為が堕胎でなく殺人である場合、結論が変わるか?
主に違法性阻却についてみんなの考え・価値判断を聞いて見たいです。
0617法の下の名無し
2006/08/01(火) 23:47:20ID:QF368Drr訴訟の結論については、指摘のとおりだと思います。
>>614で言いたかったのは、仮に国家同視説をとった場合において、
「首相の私的な靖国参拝」に「政教分離や平等原則を及ぼすこと」ができるかに
ついての「結論に影響を及ぼすと思われる」ということです。
誤解を招くような文章でした。申し訳ありません。
0619法の下の名無し
2006/08/02(水) 16:58:54ID:VTPnh2cz「国及びその機関」の行為にあたるかどうかが問題となる。
国及びその機関の行為となる場合を「公的参拝」、ならない場合を「私的参拝」とする。
以下の「公的」・「私的」の判断は、行為主体については「行政権の行使主体にあたるか」、
行為については「行政権の行使にあたるか」を基準とする。(あたるとき「公的」、あたら
ないとき「私的」とする。なお、立法権との関係についてはここでは触れない。)
@行為主体が公的(公人・首相)で、行為が公的(機関決定・公金支出など)である場合
A行為主体が公的(公人・首相)で、行為が私的(単なる参拝)である場合
B行為主体が私的(私人・首相個人)で、行為が公的(機関決定・公金支出など)である場合
C行為主体が私的(私人・首相個人)で、行為が私的(単なる参拝)である場合
以上、4つの場合が考えられるところ
@は、行為主体と行為がともに「公的」なので問題なく「公的参拝」となる。
したがって「国及びその機関」の行為にあたり、目的効果基準で「宗教的活動」か
どうかについて判断される。ただし、本件には関係なし。
Bは、国家同視説〔統治行為の理論〕(>>614)の場合で本件には関係なし。
0620法の下の名無し
2006/08/02(水) 17:00:41ID:VTPnh2czよって、本件で問題となるのは、CとAの場合となるが、
Cは、行為主体と行為がともに「私的」なので問題なく「私的参拝」となる。
したがって「国及びその機関」の行為にあたらず、合憲となる。
Aが、特に問題となるが、憲法81条の規定から憲法判断の基準として適切なのは、
行為についての「行政権の行使にあたるか」と考えられ、行為が「私的」(行政権の
行使にあたらない)なので「私的参拝」になると考えられる。
したがって「国及びその機関」の行為にあたらず、合憲となるのではないか。
なお、「職務行為にあたるか」が判断基準になるとの考え方もあるが、
法律上の判断ならともかく、憲法上の判断の基準としては
「行政権の行使にあたるか」のほうが適切だと思われる。
0621G
2006/08/03(木) 01:22:12ID:tDN1ZRYY国際人権規約、日本国も批准しているはずです。
0622G
2006/08/03(木) 01:42:16ID:tDN1ZRYYこの判決、確かに政教分離についての憲法判断は、正面からは示していません。
この最高裁判決、よく読むと「誰であっても(首相であっても)、宗教施設(靖国であれ伊勢であれ)に参拝する行為は、個人の自由」との趣旨の記述があります。
”一般論を述べたに過ぎない”と言われればそれまでだが、もし仮に、最高裁が、首相の靖国参拝行為について「政教分離違反・違憲」との心証を持っているならば、
上の「 」書きようなことを一般論としても述べないように思います。
0623法の下の名無し
2006/08/03(木) 12:06:40ID:kmi4JED30624法の下の名無し
2006/08/03(木) 16:32:27ID:r8HG+/Lt皇室の所有地に皇室の費用で皇室が納得できる内容の
皇室立戦没者追悼施設を造るべき。
0625世界@名無史さん
2006/08/03(木) 16:34:01ID:szhaC7/y中国は、日本国首相の★公的★靖国参拝はポツダム宣言に違反してるので反対してんだよ!!!
GHQによって解体された靖国の歴史:
1945年(昭和20)9月
GHQ(連合国総司令部)は、靖国神社をミリタリー・シュライン(軍国的神社)
と呼び、靖国神社の存続の是非を検討した。GHQ内では靖国神社を焼き払う案が
浮上していた。
同12.15日、GHQは、「神道指令」(国家と神社神道の分離を命じ、
国家神道の廃止命令)を発令し、政教分離の徹底的実施を命じた。
これに基づき、政府による神社への保証、支援などを禁止する措置を執った
(ポツダム宣言第6項及び第10項「神道指令」を通達)。
この指示で、戦没者の慰霊祭への公的関与は一切禁止された。
靖國神社に対して、存続を望むならば、「(1)国家との関係を断って
宗教施設として存続する、(2)宗教色のない戦没者追悼の記念碑的施設
にする」の2つの道を選択せよと指図した。
靖国神社は1を選択して宗教施設(宗教法人)となった。
小泉の公的靖国参拝は条約違反&国際法違反。
仰々しく羽織袴で★私的★に参拝して、哀れに散って。。。
0626法の下の名無し
2006/08/03(木) 16:34:19ID:udAX/IGm(二) 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動
憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動も
してはならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の
意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを
もつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を
超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為
をいうものと解すべきである。(判決文より引用)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/5A7ADE937016878D49256A8500312084.pdf
最高裁が、上記目的効果基準と同じ「圧迫」「干渉」という用語をあえて使用して
>人が神社に参拝する行為自体は,
>他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではない(>>609)
と判示したことに注目すべきでしょう。
0627法の下の名無し
2006/08/03(木) 19:50:39ID:aQMvMqVL日本はまだ占領中だったのか。。。
0628法の下の名無し
2006/08/03(木) 22:56:06ID:kmi4JED30629法の下の名無し
2006/08/04(金) 00:08:38ID:u2Nhoupa原審が適法に確定した事実関係によれば,大嘗祭は,天皇が皇祖及び天神地祇に対して
安寧と五穀豊穣等を感謝するとともに国家や国民のために安寧と五穀豊穣等を祈念する
儀式であり,神道施設が設置された大嘗宮において,神道の儀式にのっとり行われたと
いうのであるから,鹿児島県知事である被上告人がこれに参列し拝礼した行為は,宗教
とかかわり合いを持つものである。
(中略)
被上告人の大嘗祭への参列の目的は,天皇の即位に伴う皇室の伝統儀式に際し,日本国
及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすものであり,その効果
も,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるようなものではない
と認められる。したがって,被上告人の大嘗祭への参列は,宗教とのかかわり合いの程
度が我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根
本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず,憲法上の政教分離原
則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6161E1F613BB3C9F49256CB5000A076E.pdf
>参列し拝礼した行為は,宗教とかかわり合いを持つものである。
>その効果も,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等に
>なるようなものではないと認められる。
「参列し拝礼した行為」(「神社に参拝する行為」>>609)は
「特定の宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるようなものではない」
(他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではない>>609)
0630法の下の名無し
2006/08/04(金) 00:10:01ID:u2Nhoupa第二 事案の概要
本件は、被控訴人が、被控訴人補助参加人(以下「鹿児島県」という。)の知事
であった平成二年一一月二二日及び翌二三日に行われた大嘗宮の儀のうちの悠紀殿
供饌の儀に出席し、そのための旅費として七万五六六〇円を、鹿児島県の公金から
支出したことが、憲法二〇条一項後段、同条三項、八九条に違反し違法であるとし
て地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、鹿児島県に代位して、右旅費相当
額の損害賠償を求めた住民訴訟事件である。
一 当事者間に争いのない事実等
1 控訴人は、鹿児島県の住民であり、被控訴人は、本件当時、鹿児島県知事の地
位にあった。
2 被控訴人は、鹿児島県知事として、宮内庁長官からの案内状(乙八、二六の
1、2)を受けて、平成二年一一月二二日及び翌二三日に、皇室の行事として行わ
れた大嘗宮の儀のうちの悠紀殿供饌の儀に参列し、祝詞が奏されるなどし、天皇が
御座につき、地方の風俗歌などが奏された後、皇后、皇族に続いて、式部官の合図
に従って、他の参列者とともに拝礼を行った(甲三七の2、当審調査嘱託の結果。
以下、参列と拝礼を合わせて「本件行為」という。)。
3 即位礼及び大嘗祭を含む大礼関係諸儀式等の期日と場所については別紙一「大
礼関係諸儀式等(予定)について」に記載のとおりであり、同じくその概要につい
ては、別紙二「大礼関係諸儀式等の概要」に記載のとおりである(甲三四、甲九一
の3。ただし、大嘗宮の儀の概要については、単に、宮内庁の見解を示すだけの趣
旨である。)。そして、大嘗宮の儀が行われる大嘗宮の配置は別紙三「大嘗宮の配
置図」に記載のとおりであり(甲九一の3)、大嘗宮の儀の次第については別紙四
「大嘗宮の儀」に記載のとおりである(甲三七の2)。
4 被控訴人は、支出権者として(この点は、被控訴人も明らかに争わないから自
白したものと見なす。)、鹿児島県の公金から被控訴人が右に参列するための旅費
七万五六六〇円を支出した。
5 控訴人は、平成二年一二月二三日、本件の支出及び知事随行職員のAに対する
旅費の支出が違法であるとして、鹿児島県監査委員に対して住民監査請求を行った
が、同監査委員は、平成三年二月一八日付けで、本件監査請求について合議が整わ
なかった旨の監査結果を通知し、これは翌一九日に控訴人に到達した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7024510D9ED395BC49256D41000A74A8.pdf
0631法の下の名無し
2006/08/04(金) 23:50:07ID:jetrO9ZM「タダレきった国、中国!!」「だから中国は崩壊する!!」★★★★★
●わかりやすくて、読みやすい!!踏み込み度満点!!
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マンガ:波多野秀行(上手くてビックリだ)
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出演者:福田康夫、奥田トヨタ会長、大橋巨泉、筑紫哲也、その他大笑いの面々
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●読みやすいドラマ仕立て!「相手の事は、生半可な知識でも「とりあえず批判」の
朝鮮人達の悲しき習性を解説!!
●結局中国は靖国神社について「あまりに勉強不足」!!の理由を解説!
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●「ナチスドイツの再来・最悪の独裁国家・中国共産党!」そこまで言っていいんかい(笑)
●中国にもイタイイタイ病(公害病)発生!奇形動物達を写真入りで掲載!最悪の公害国家中国!等
●だから「儒教」は嫌われる!「平等」の概念の無い「イカレ宗教」が儒教の本質!!
だから中国は「ワイロ」が横行した!!
まるでベストセラー「マンガ嫌韓流1・2」の続編かと思わずにはいられない内容!!活目!!
星五つ!!★★★★★
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0632法の下の名無し
2006/08/05(土) 16:03:46ID:/xVCdFJE/ 中\ < 靖国のA級戦犯を分祀して遊就館も閉鎖して、首相・官房長官・外相が参拝しなければ、
( `ハ´) \ 日中関係は改善して、アジア外交は上手く行くアルヨ
( ~__))__~)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ 中\ < 台湾問題に口出しせずに、尖閣諸島を中国に譲って沖ノ鳥島を岩だと認めれば、
( `ハ´) \ 日中関係は改善して、アジア外交は上手く行くアルヨ
( ~__))__~)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ 中\ < 中国共産党の言うとおりに日本の歴史教科書を作れば、
( `ハ´) \ 日中関係は改善して、アジア外交は上手く行くアルヨ
( ~__))__~)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ 中\ < 国連常任理事国入りを諦めて、国連負担金分担率で文句を言わなければ、
( `ハ´) \ 日中関係は改善して、アジア外交は上手く行くアルヨ
( ~__))__~)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ 中\ < 中国にある全ての化学兵器の処理費用を、日本が無条件で負担すれば、
( `ハ´) \ 日中関係は改善して、アジア外交は上手く行くアルヨ
( ~__))__~)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ 中\ < 対中ODAを増額して、中国の環境問題で日本の最新技術を提供すれば、
( `ハ´) \ 日中関係は改善して、アジア外交は上手く行くアルヨ
( ~__))__~)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ 中\ < 中国の東シナ海ガス田開発に口出しせずに、中国脅威論を言わなければ、
( `ハ´) \ 日中関係は改善して、アジア外交は上手く行くアルヨ
( ~__))__~)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ 中\ < 中国13億人民の感情を傷つける事なく、中国様の言いなりになれば、
( `ハ´) \ 日中関係は改善して、アジア外交は上手く行くアルヨ
( ~__))__~)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/∧_〃_|
(__)_)
0633法の下の名無し
2006/08/06(日) 04:07:04ID:voL6Vqu/「国内問題だから」というのが問題になってませんね。不思議です。
日本は中国に対し第二次世界大戦で甚大な被害を与えた事に対し、正式に
謝罪してるわけですが、国際法的には謝罪(satisfaction)というのは単なる
国際儀礼ではないですね。国家責任を解除するための、広義の賠償(reparation)の
一部をなすれっきとした法行為です。
現職閣僚の靖国参拝が、国際法上の賠償を無意味化させるような法効果を持ったら、
これは新たに国家責任を負うということになるでしょう。法務大臣はここまで
考えた上で「国内問題」としたのかどうか、法務省に説明責任はあると思います。
0634法の下の名無し
2006/08/06(日) 12:07:11ID:6CkVnSC6日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(日中共同声明)
1972年9月29日 北京で署名
(前略)
日中両国間の国交正常化問題をはじめとする両国間の諸問題及び双方が関心を有する
その他の諸問題について、終止、友好的な雰囲気の中で真剣かつ率直に意見を交換し、
次の両政府の共同声明を発出することに合意した。
(中略)
5 中華人民共和国政府は、日中両国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の
請求を放棄することを宣言する。
6 日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、
内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の
恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。
両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国が、相互の
関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に
訴えないことを確認する。
(以下略)
>中華人民共和国政府は、日中両国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の
>請求を放棄することを宣言する。
日本は中国に対し現時点において賠償義務(国際法上の国家責任)を負っていない。
また、「戦争賠償の請求を放棄」は、金銭賠償のみならず原状回復、満足
(satisfaction>>633のいう謝罪)を含むと解される。
>主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵
>内政に対する相互不干渉
>>563-565
0635法の下の名無し
2006/08/06(日) 12:08:24ID:6CkVnSC6昭和53(1978)年10月23日 条約第19号 昭和53(1978)年8月12日 北京で署名
10月18日 国会承認
10月23日 批准書交換・発効(外務省告示296)
(前略)
第一条
1 両締約国は、日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、
相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の
上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、
すべての紛争を平和的手段により解決し武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認
する。
第二条
両締約国は、いずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域に
おいても覇(は)権を求めるべきではなく、また、このような覇(は)権を確立しようと
する他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。
第三条
両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する
相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の
交流の促進のために努力する。
第四条
1 この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書交換の日に効力を生ずる。
この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところに
よつて終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与える
ことにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させる
ことができる。
以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。
千九百七十八年八月十二日に北京で、ひとしく正文である日本語及び中国語により
本書二通を作成した。
日本国のために 園田 直
中華人民共和国のために 黄 華
0636法の下の名無し
2006/08/06(日) 22:03:42ID:ddK0+sjS謝罪あるいは戦争犯罪人の刑事責任確認を前提にして共同声明、友好条約が成立した
にもかかわらず、その後政府が前提を否定したという論理構造かと思いますが。
0637法の下の名無し
2006/08/07(月) 01:16:55ID:4SrYbqHZ>現職閣僚の靖国参拝が、国際法上の賠償を無意味化させるような法効果を持ったら、
>これは新たに国家責任を負うということになる
(1)謝罪について
「日本側は、過去において日本国が戦争を通して中国国民に重大な損害を与えたことに
ついての責任を痛感し、深く反省する。」(日中共同声明>>634中略部分より引用)
日中共同声明において、この部分が「満足」(satisfaction>>633のいう謝罪)にあたり、
同声明で「日本国に対する戦争賠償(満足=謝罪>>633)の請求を放棄」しているので、
日本としてこの時点以降、中国に対し謝罪をする国際法上の義務はないといえる。
よって、「法効果」は、国際法上の法効果である「国家責任」を発生させることを
いうと解されるところ、国家責任の発生要件として「国際違法行為(国際法上の義務
違反または不履行の存在)」が必要となる。そこで、日中共同声明及び日中平和友好条約
をみると、そのような国際法上の義務は認められておらず、むしろ
>日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、
>内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間
>の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。(>>634日中共同声明)
>主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉
(>>635日中平和友好条約第一条)
>内政に対する相互不干渉の原則に従い(>>635日中平和友好条約第三条)
というように内政不干渉の義務が認められている。
また、現職閣僚の靖国参拝は、「神社への単なる参拝」であること及び後述の理由により
「国内問題(国内管轄事項)」であるといえる。
したがって、現職閣僚の靖国参拝は「国際違法行為」にあたらず「新たに国家責任を
負うということ」にはならない。
0638法の下の名無し
2006/08/07(月) 01:19:07ID:4SrYbqHZ>戦争犯罪人の刑事責任確認を前提にして共同声明、友好条約が成立した
(2)戦争犯罪人の刑事責任確認について(>>637でいう後述の理由)
日中共同声明の文章上「戦争犯罪人の刑事責任確認を前提」としているかまたはその
ように解釈できる箇所はない。また、日中平和友好条約にもそのような箇所はない。
中国側は、「戦争犯罪人の刑事責任確認を前提」と主張しているかもしれないが、文書に
そのような前提がない以上、その主張は国家責任の解除の前提とはいえない。
なお、「日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)」には、中華民国及び中華人民
共和国の両者とも当事国となっていない。
したがって
>戦争犯罪人の刑事責任確認を前提にして共同声明、友好条約が成立した
>にもかかわらず、その後政府が前提を否定したという論理構造
は認められない。
>杉浦法相の発言、「国内問題だから」というのが問題になってませんね。不思議です。
以上により「現職閣僚の靖国参拝」は、「国内問題」であると法的にいえる。
よって、杉浦法相の「国内問題だから」との発言が何ら問題とならないのは当然である。
0639法の下の名無し
2006/08/07(月) 02:03:35ID:w72Z61vG謝罪を無意味化する言動を慎む国際義務はありますね。現物で賠償をして、気が変わったから
取り戻す、なんてことが国際違法行為であるのと同じ事です。
国際問題でなければ欧州の国際法辞典が靖国合祀問題に言及したり、英国の安全保障雑研究機関
の雑誌が大きく写真入りで取り上げることもないでしょう。
0640法の下の名無し
2006/08/07(月) 02:59:55ID:4SrYbqHZ>謝罪を無意味化する言動を慎む国際義務はありますね。現物で賠償をして、気が
>変わったから取り戻す、なんてことが国際違法行為であるのと同じ事です。
国家間の賠償の合意によって「現物で賠償」したのならば、現物で賠償した事実に
変わりはなく、その時点で国家責任は解除されるので「取り戻す」ことが、「国際違法
行為」にあたるかを問題とすべきではないか。仮にその見解によるとしても、現職閣僚
の靖国参拝が「謝罪を無意味化する言動」にあたるとは断言できない。また、その見解
によると解除されたはずの国家責任に拘束されることになるのではないか。なお、「謝罪
を無意味化する言動を慎む国際義務」を認めるのならば、その根拠を示すべき。
>国際問題でなければ欧州の国際法辞典が靖国合祀問題に言及したり、英国の安全
>保障雑研究機関の雑誌が大きく写真入りで取り上げることもないでしょう。
国内管轄事項「国際法の規律が及んでいないがゆえに国家の処理が可能な事項」
(有斐閣Sシリーズ 国際法〔第4版〕106P)
ここでは「国際法の規律が及んでいるかどうか」が問題なので、その例示は何の意味も
持たない。現実に中国が「抗議」ないし「干渉」をしており、その意味では「国際問題」
になっているので、それらに取り上げられているとも言えるのではないか。
0641法の下の名無し
2006/08/07(月) 03:01:57ID:75DUOEn2ビシッと言ってやってください
↓
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1154334009/189
0642法の下の名無し
2006/08/07(月) 05:00:09ID:qN5xNHiZ>共和国の両者とも当事国となっていない。
>したがって
>>戦争犯罪人の刑事責任確認を前提にして共同声明、友好条約が成立した
>>にもかかわらず、その後政府が前提を否定したという論理構造
>は認められない。
サンフランシスコ条約第21条は条約当事国でないにもかかわらず、中国、韓国の
請求権を認めてますね。他に領土条項もこれら両国にかかわる。後の個別条約が
40数カ国だっかかな?それだけの国々との戦争犯罪裁判受諾の約束を前提に
してないわけがない。
ナショナリズムが嵩ずると発想法が意地汚くなるなあ。
0643法の下の名無し
2006/08/07(月) 08:04:38ID:Yk3H+USj何の関係もない話が続くなあ
0645法の下の名無し
2006/08/08(火) 00:25:50ID:YAPVgFPM裁判官滝井繁男の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見の結論に賛成するものであるが,論旨にかんがみその理由につき
補足して意見を述べておきたい。
1 本件訴訟は,上告人らのもつ思想,信条,信仰に照らせば,戦没者を祭神とする
神社に内閣総理大臣が参拝することは,上告人らの心の平穏を害し不快の念を抱かせる
ものであるとして,それによって受けた精神的苦痛を理由に損害賠償を請求するなどと
いうものである。
2 言うまでもなく,他人の行為によって精神的苦痛を受けたと感じたとしても,その
すべてが法的に保護され,賠償の対象となるわけではない。何人も他人の行為によって
心の平穏を害され,不快の念を抱くことがあったとしても,それが当該行為をした人の
もつ思想,信条,信仰等の自由の享受の結果である限りそれを認容すべきものであって,
当該行為が過度にわたった結果それぞれのもつ自由を侵害したといえるものとなった
とき,初めて法的保護を求め得るものとなるのである。
本件で上告人らが問題にするのは他人の神社への参拝行為である。他人の参拝行為は,
それがどのような形態のものであれ,その人の自由に属することであって,そのことに
よって心の平穏を害され,不快の念をもつ者があったとしてもそのことによって他人の
自由を侵害するというものではなく,これを損害賠償の対象とすることは,かえって
当該参拝をした者の自由を妨げることとなり,これを認める余地はないのである。
0646法の下の名無し
2006/08/08(火) 00:26:55ID:YAPVgFPMれたものであり,そのことによって心の平穏を害され,不快感を抱いた者は,その行為
の違法性に照らせば,法的利益が侵害されたものと解すべきだというのである。
確かに,国民はそれぞれが思想,信条,信仰の自由をもっており,他人のもつ自由な
行動によって心の平穏を害され,不快の念を抱くことになったとしてもそれはそれぞれ
の国民のもつ自由を享受した結果として相互に寛容さが求められるのに対し,国はその
ような自由をもつものではないから,国民は国の行為に対しては格別の寛容さが求めら
れることはないのである。そして,我が国憲法は政教分離を規定し,国及びその機関に
対しいかなる宗教活動も禁止しており,この規定は,それがおかれた歴史的沿革に照ら
して厳格に解されるべきものであると考える。
しかしながら,この憲法の規定は国家と宗教とを分離するという制度自体の保障を
規定したものであって,直接に国民の権利ないし自由の保障を規定したものではない
から,これに反する行為があったことから直ちに国民の権利ないし法的利益が侵害
されたものということはできないのである。
この憲法の規定は信教の自由を保障するためのものであり,国やその機関が宗教的
活動をすることは,その宗教と異なる宗教を信じる者に心理的圧迫を加えることから
これを阻止するという意味をもっているとしても,国の行為によって上告人らが受けた
という心理的圧迫は不特定多数の国民に及ぶという性質のものにとどまるものといわ
ざるを得ず,それは法的保護の対象になるものとはいえないのである。
0647法の下の名無し
2006/08/08(火) 00:28:09ID:YAPVgFPM尊重したり,その人の霊をどのように祀るかについて各人の抱く感情などは法的に
保護されるべき利益となり得るものであると考える。したがって,何人も公権力が
自己の信じる宗教によって静謐な環境の下で特別の関係のある故人の霊を追悼する
ことを妨げたり,その意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否することが
できるのであって,それが行われたとすれば,強制を伴うものでなくても法的保護
を求め得るものと考える。
そして,このような宗教的感情は平均人の感受性によって認容を迫られるもの
ではなく,国及びその機関の行為によってそれが侵害されたときには,その被害に
ついて損害賠償を請求し得るものと考える。しかしながら,上告人らは本訴において
そのような個別的利益を主張しているものではないのである。
5 また,上告人らは,内閣総理大臣が宗教的活動を行うことは,それによって国家
がその宗教と特別な結び付きをもつことになる結果,これと異なる宗教や信条をもつ
者は心理的圧迫を受けることになり,その違法性は重大であると主張し,被侵害利益
は加害行為と相関的に考えるべきであるから違法性の重大である場合には上告人らの
法的保護は侵害されたとみるべきだというのである。しかしながら,特定の宗教施設
への参拝という行為により,内心の静穏な感情を害されないという利益は法的に保護
されたものということはできない性質のものであるから,侵害行為の態様いかんに
かかわらず,上告人らの法的利益が侵害されたということはできないのである。
そうである以上,本件参拝が政教分離に反する違憲なものであるかどうかを問う
までもなく,そのことによって上告人らに侵害された利益を認めることはできない
のであるから本件請求は失当である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060623112512.pdf
(補足意見について>>324後段>>325>>329前段>>330参照)(多数意見>>608-609)
0648法の下の名無し
2006/08/08(火) 17:52:18ID:YAPVgFPM(1)権利ないし法的利益の侵害(補足意見2及び5)について
>何人も他人の行為によって心の平穏を害され,不快の念を抱くことがあったとしても,
>それが当該行為をした人のもつ思想,信条,信仰等の自由の享受の結果である限り
>それを認容すべきものであって,当該行為が過度にわたった結果それぞれのもつ自由
>を侵害したといえるものとなったとき,初めて法的保護を求め得るものとなるのである。
>他人の参拝行為は,それがどのような形態のものであれ,その人の自由に属する
>ことであって,そのことによって心の平穏を害され,不快の念をもつ者があった
>としてもそのことによって他人の自由を侵害するというものではなく,これを損害
>賠償の対象とすることは,かえって当該参拝をした者の自由を妨げることとなり,
>これを認める余地はない
(補足意見2のまとめ)
信教の自由等の自由を侵害したといえるときに初めて法的保護を求め得るものとなる。
本件は、単なる神社への参拝行為なので損害賠償の対象とならない。
他人の参拝行為は,それがどのような形態のものであれ,その人の自由に
属することであって,これを損害賠償の対象とすることは,かえって当該
参拝をした者の自由を妨げることとなり,これを認める余地はない。
>特定の宗教施設への参拝という行為により,内心の静穏な感情を害されないという
>利益は法的に保護されたものということはできない性質のものであるから,侵害行為
>の態様いかんにかかわらず,上告人らの法的利益が侵害されたということはできない
(補足意見5のまとめ)
(補足意見2を前提とする以上)侵害行為の態様いかんにかかわらず(仮に
内閣総理大臣の特定の宗教施設への参拝という行為が、侵害行為となると
しても)法的利益が侵害されたということはできない。
0649法の下の名無し
2006/08/08(火) 17:53:35ID:YAPVgFPM(2)政教分離について(補足意見3)
>我が国憲法は政教分離を規定し,国及びその機関に対しいかなる宗教活動も
>禁止しており,この規定は,それがおかれた歴史的沿革に照らして厳格に
>解されるべきものであると考える。
滝井裁判官の個人的意見として、政教分離規定は「厳格に解されるべき」
(絶対的分離)としている。ただし、最高裁の基本的な立場は、有斐閣
『憲法 第3版』(野中・中村・高橋・高見著300P)によると
「津地鎮祭訴訟判決(最大判昭52・7・13(>>626))において、政教分離規定
が『いわゆる制度的保障の規定であって、信教の自由そのものを直接保障するもの
ではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の
自由の保障を確保しようとするものである』という立場から、国家と宗教との分離
にもおのずから一定の限界があることを免れず、国家と宗教とのかかわり合いが、
『信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいか
なる限度で許されないこととなるのかが、問題とならざるを得ない』と判示した。
すなわち、最高裁は、政教分離規定が制度的保障の規定であることから、政教分離
原則を厳格に適用できないという立場に立った」
としており、緩やかな分離(相対的分離)であると思われる。
>しかしながら,この憲法の規定は国家と宗教とを分離するという制度自体の保障を
>規定したものであって,直接に国民の権利ないし自由の保障を規定したものでは
>ないから,これに反する行為があったことから直ちに国民の権利ないし法的利益が
>侵害されたものということはできないのである。
(補足意見2のまとめ>>648)
0650法の下の名無し
2006/08/08(火) 17:55:17ID:YAPVgFPM(3)法的利益の認められる場合(補足意見4)
>私は,例えば緊密な生活を共に過ごした人への敬慕の念から,その人の意思を
>尊重したり,その人の霊をどのように祀るかについて各人の抱く感情などは法的に
>保護されるべき利益となり得るものであると考える。したがって,何人も公権力が
>自己の信じる宗教によって静謐な環境の下で特別の関係のある故人の霊を追悼する
>ことを妨げたり,その意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否することが
>できるのであって,それが行われたとすれば,強制を伴うものでなくても法的保護
>を求め得るものと考える。
この見解によると
@公権力による追悼の妨げ
A公権力がその意に反して別の宗旨で故人を追悼
上記@またはAにあたるときは拒否することができ、強制を伴うものでなくても法的
保護を求め得る。つまり、損害賠償の前提となる法的利益が認められるとしている。
なお、Aについては遺族の意思より戦没者本人の意思を優先すべきと思われる。
国立追悼施設における追悼が「宗教」といえるのならば、上記A(公権力がその意に
反して別の宗旨で故人を追悼)にあたり損害賠償の前提となる法的利益が認められる。
また、国による追悼行為が憲法上「国及びその機関」の行為にあたることには問題なく、
目的効果基準による判断となるが、その「目的」が「宗教的意義をもつか」について、
問題となる。「効果」については、その建設の目的からすると宗教法人である靖国神社に
対する「圧迫」・「干渉」にあたるといえる。
国立追悼施設における追悼が「宗教」といえないのであれば(いえるとしても)、
その建設の目的からすると靖国神社に対する上記@(公権力による追悼の妨げ)に
あたり、損害賠償の前提となる法的利益が認められる。また、憲法上も靖国神社の
信教の自由(戦没者慰霊)の侵害にあたる可能性すらあるといえるのではないか。
0651法の下の名無し
2006/08/08(火) 17:58:41ID:YAPVgFPM「宗教」の定義について
津地鎮祭訴訟名古屋高裁判決(名古屋高判昭和46・5・14)
「『超自然的、超人間的本質(すなわち絶対者、造物主、至高の存在等、なかんずく
神、仏、霊等)の存在を確信し、畏敬崇拝する心情と行為』をいい、個人的宗教たると、
集団的宗教たると、はたまた発生的に自然的宗教たると、創唱的宗教たるとを問わず、
すべてこれを包含するもの」(『憲法T 第3版』(野中・中村・高橋・高見著294P)
「『宗教』の意義を、信教の自由の場合と政教分離原則の場合とでは異なったものとし、
前者の『宗教』は広く解すべきであるが、後者の『宗教』は、『何らかの固有の教義
体系を備えた組織的背景を持つもの』と狭く解する見解」(同書294P、訂正>>649も同書)
本件訴訟について
国に対する国家賠償法1条1項による損害賠償請求→請求棄却(理由なし)
首相個人に対する不法行為による損害賠償請求→訴え却下(最判昭和30・4・19)
靖國神社に対する不法行為による損害賠償請求→請求棄却(理由なし)
違憲確認の訴え→訴え却下(確認の利益無し・本件判決)
(その他差止請求や受け入れ拒否なども求めたとみられるが、
いずれも却下ないし棄却されたと思われる)
これらにつき控訴棄却(大阪高裁平成17・7・26)
さらに上告棄却決定(最決平成18・6・13)及び上告受理決定
そして上告棄却判決(最判平成18・6・23〔本件判決〕)
ちなみにこの判決以後は
上告棄却決定(最決平成18・6・27(>>268))及び上告不受理決定
0652法の下の名無し
2006/08/08(火) 18:09:53ID:YAPVgFPMこれらにつき控訴棄却(大阪高裁判平成17・7・26)
0653法の下の名無し
2006/08/10(木) 07:51:57ID:XHdotzNc戦没者の中でも、捕虜となる事を禁ずる「戦陣訓」を近代法に反する強兵策だと見破っていた
人は多いでしょうね。見破っていながら、それを言う事が出来ない、そういう状況を自分達で
自己合理化し納得するために「靖国で会おう」と言い合う集団心理が形成されたと見るのが
通常の洞察力でしょう。
東条英機氏は有罪判決を受けた後、「やはり戦陣訓がまずかったのか」と述懐していた
そうですが、外国人とはいえ検察官がすべて軍の法務担当者であったことでもあり、
軍人同士として犯罪性のmens rea は裁判中に相互了解となっていたのでしょう。
自殺攻撃を機構として強制するしくみを作った、いわゆるA級戦犯の軍属たちと供に
顕彰されることに強く反発する一般兵は多いはずです。
0654法の下の名無し
2006/08/10(木) 08:51:00ID:E34tj2hQ大学受験板で参考書を何人かでテキスト化して、
不特定多数の人に配布を目的とする著作権違反を進めているスレが・・・。
問題スレ
【学習・共有】 テキストデータ製作・共有スレ
http://etc4.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1154651497/
0655法の下の名無し
2006/08/10(木) 08:56:42ID:m0OpnPxE「通常の洞察力」w
通常人は恐山のイタコか?
0656法の下の名無し
2006/08/10(木) 12:28:47ID:rY1YV6ly「すべて」じゃなく「多く」だな。
0657法の下の名無し
2006/08/10(木) 18:16:35ID:Jx/B4xVQ日本兵は政府とっても家族に対しても、もう戦陣訓発布直後に死んだ者とする慣習が確立
してたみたいだね。
中国政府からグルーの所へ来た日本軍捕虜の家族宛の健在の報告を、転送された日本
政府は握りつぶし、このような情報には興味が無いとグルーに正式回答したそうだ。
「捕虜となった事が判明すれば、その恥は家族のみならず、政府及びその国民にも及ぶ
ものである」と。
それまでは私人間の悪習であった「いじめの文化」を国家統治のための官制国民文化にまで
育て上げたのがA級戦犯たちのほとんどだったのだね。その残滓は今でも日本文化の中に
残っている。小泉首相、どうか選挙公約通りしっかり参拝なさってください。
0658法の下の名無し
2006/08/10(木) 22:26:23ID:PcpPP7Q4【マスゴミが隠蔽する真実 〜靖国編〜】
■戦犯のABCは、罪の重さの序列ではない
(A)「平和に対する罪」(B)「通常の戦争犯罪」(C)「人道に対する罪」
という【項目】であり、日本的に言えば【イロハ】である。
■日本の国内法ではもはや・戦犯・は存在しない
昭和27年(1952年)に発効されたサンフランシスコ講和条約の同講和条約第11条では
同時に、「戦犯」の赦免や減刑についは、「判決に加わった国の過半数が決定する」と
定めていたので、全国で戦犯釈放運動が広まり、当時の成人のほとんどいってもよい
くらいの4000万人(当時の日本の人口は8454万人)もの署名が集り、その署名運動に
より、昭和28年に戦犯の赦免に関する決議が国会で、社会党や共産党まで含めて一人の
反対もなく決議された。
そして国際的にも、サンフランシスコ講和条約第11条にもとづき関係11ヶ国の同意を
得て、A級戦犯は昭和31年に、BC級戦犯は昭和33年までに赦免し釈放された。
このような赦免運動・決議の結果、すでに処刑されていた【戦犯】は「法務死」と
された。だからこそ靖国神社に合祀されたのである。靖国神社が独断で合祀したわけ
ではない。
●1952年(昭和27年)6月9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
●1952年(昭和27年)12月9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
●1953年(昭和28年8月3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
●1955年(昭和30年)7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」
(以上、全会一致。社会党・共産党も賛成)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/15202.wmv
戦犯赦免釈放決議・S33.4.8朝日新聞赦免報道 7.44MiB (2m17s以降を参考に!)
06591
2006/08/11(金) 01:50:33ID:AqJfebusA級戦犯を分祀するという話が出ているが
これじゃ尚更、100%完璧な違憲だw
いったい日本はどうなっているのだ?w
0660法の下の名無し
2006/08/11(金) 04:18:10ID:KYKpRXOlhttp://www.sankei.co.jp/databox/kyoiku/etc/050802jibaku_etc.html
■【戦後60年 歴史の自縛】(1)内閣改造直後に突然「村山談話」
少数で決めた「侵略」の謝罪
■【戦後60年 歴史の自縛】(2)総辞職前日の慰安婦談話
裏付けなく認めた強制連行
■【戦後60年 歴史の自縛】(3)GHQ「ウォー・ギルト・プログラム」
刷り込まれた「罪の意識」
〜前略〜
明星大教授の高橋史朗は、GHQのプログラムの目的について「東京裁判が倫理的に正当であることを
示すとともに、侵略戦争を行った日本国民の責任を明確にし、戦争贖罪(しよくざい)意識を植えつける
ことであり、いわば日本人への『マインドコントロール計画』だった」と指摘する。
むろん、GHQによる「罪の意識」の刷り込みがいかに巧妙であっても、二十七年四月の独立回復以降は
日本人自らの責任であり、他国のせいにはできないという意見もある。
「だました米国とだまされた日本のどっちが悪いか、という話。だいたい、歴史観の問題で、だまされたと
いう言い分が通用するのか」現代史家の秦郁彦は、占領政策を過大視することに疑問を示す。
一方、ジャーナリストの櫻井よしこは、日本人が戦後、自らの責任で東京裁判史観を軌道修正できなかった
ことを反省しつつ、こう語る。
「二度と他国の謀略に敗北し、二度と自国の歴史、文化、文明、価値観、立場を理由なく否定されたり、
曲げられたりすることのないように、しっかりと歴史を見ていくことがこれからの課題だと思う」(敬称略)
■【戦後60年 歴史の自縛】(4)生き続けるGHQ宣伝計画
「ひどくて、ひきょうな国」
■【戦後60年 歴史の自縛】(5)中国に全面譲歩した後藤田談話
首相靖国参拝の足かせに
0661法の下の名無し
2006/08/11(金) 04:59:12ID:IOwEPLsy靖国・護国が先導して、宗教法人課税を呼びかけるのはいかがでしょうか。
信仰の自由があるなら納税の義務があってもおかしくは無いと思うのです。
権利には義務が伴うものですから。それは宗教・信仰という思想に対しても平等に課されるべきです。
宗教法人の税金納付により、人々が苦難から開放され、未来を背負ってたつ子孫に重荷を背負わせない
ことにほとんど全ての宗教は同意できるはずです。
また似非新興宗教が日本を陵辱する事も少なくなると考えるのです。
靖国・護国こそ、その先頭に立って日本国を善なる方向・幸福な未来へと導いて欲しいと願っています。
先人達の犠牲の上に今の日本国があり、将来も日本国を支えていく国民がいます。
一つの宗教、一つの偶像に縛られる他国には出来ないことですが、日本人の信ずる
拠り所である神々は、万人に光を照らし、国難に乗り出していただけるものと私は信じ
願い止みません。
0662法の下の名無し
2006/08/11(金) 20:47:10ID:hM8goEa4総理大臣の靖国参拝を「国の機関による宗教行為」だとする考え方
に対して異論は出ていないのでしょうか?
本来の意味での「国の機関による宗教行為」とは、(国家)権力の不正
不当な行使として行われる宗教行為のことじゃないかと思うのですが。
06631
2006/08/11(金) 21:03:39ID:AqJfebus参拝に関しては、国の行為かどうかは関係ない。
議論する意味がない。
参拝という行為自体に違法性がない事が確認された。
よって国の行為だろうが、私的だろうが
どのみち問題なし(合憲)
06641
2006/08/11(金) 21:04:27ID:AqJfebusだれも反論ないしw
0666法の下の名無し
2006/08/11(金) 21:20:31ID:hM8goEa4レスありがとうございます。
幾つかの裁判で「国の機関による宗教行為」だとする判決が出ているようですが
トンデモ判決扱いされてるのでしょうね。
0668法の下の名無し
2006/08/11(金) 21:47:54ID:hM8goEa4裁判長もわかってるからあえて傍論のでのみ言ってるということですかね。
思ってたより悪質ですね。
0669法の下の名無し
2006/08/11(金) 21:55:55ID:Drfm/ILZ「国際違法行為に対する国家責任国際違法行為に対する国家責任」第4条に
よると明らかに「国の機関による行為」になりますね。
それが宗教行為かどうか、それが国内法によってどのよに規定されているかという
ことについては国際法は無関心です。
国際法共同体の側から問題となるのは、国家機関の靖国参拝により、国際法上の
刑事責任を否認したことになるかどうかですね。100%否認、100%是認という
判断は出ないでしょうが、一定割合での否認という事で、問題は既に国際問題化
しています。
0670法の下の名無し
2006/08/11(金) 22:34:56ID:Drfm/ILZ>現実に中国が「抗議」ないし「干渉」をしており、その意味では「国際問題」
>になっているので、それらに取り上げられているとも言えるのではないか。
首相、政府閣僚の靖国参拝は国際法上何の問題も無い、純粋に国内問題だという
杉浦法相の見解を支持するご意見ですね。
ドイツの国立国際法外国法研究機関が編集に協力し、オランダで発行されていて、
おそらく世界で最も普及している国際公法辞典に「死刑に処された被告達および
裁判中あるいは刑務所内で死亡した被告達は1978年に殉難者として靖国神社に
合祀された。彼らも国と天皇のために生命を犠牲にしたのでると説明された:.....
ほとんどの日本人は彼らを犯罪者とは見なさなかったと推定できる」と国際法上
問題となりうることを示唆する記述が現れたのは1982年で、中国が問題にする以前です。
(Encyclopedia of public international law /publ. under the auspices of the Max Planck
Institute for Comparative Public Law and International Law under the dir. of Rudolf
Bernhardt; advisory board: Rudolf L. Bindschedler ... [et al.] Amsterdam [etc.] :
North-Holland, cop. 1981-1990 12 Vols. Vol. 4, pp242-245)
この後、1985年5月に米国のレーガン大統領が当時の西独コール首相と旧西独Bitburgにある
戦没者墓地に参拝し、大きな国際問題となりました。この墓地には一般国防軍兵士とともに
ナチス機関である武装SSの若いメンバー達も埋葬されているというのが理由です。
戦争犯罪者として判決を受けていたわけではないのですが問題になったのですね。
その直後に中曽根首相が靖国を公式参拝してやはり問題になったのです。これはむしろ
レーガンから現在のブッシュに至る米国軍事強硬派路線の意向もあると見られますが、
いずれにしても日本における「国際法上の戦争犯罪人」に対する寛容な姿勢が国際的に
突出しており、国際法上問題となりうるということは確実でしょう。憲法は国際法の
遵守を政府機関に義務づけていますから、裁判所もこのことに配慮すべきでしょう。
政府の国際法無視、軽視、誤解釈は不特定多数の法益を侵害すると言えますが、これが
国内法上の保護法益とならないという見解は、憲法解釈の範囲内でも不合理と言えます。
0671法の下の名無し
2006/08/11(金) 23:29:49ID:CiDFAkLU靖国神社が誰を合祀しようとそれが「国際法上」問題になることは
絶対にありませんw
0673法の下の名無し
2006/08/12(土) 02:46:05ID:HZVc5ANV大阪高裁は蛇足判決かもしれないが、判断は正当なものだ
0674法の下の名無し
2006/08/12(土) 07:40:44ID:oaeSLtpi言ってたじゃないですか。完全に国家機関としての行為ですね。
0676法の下の名無し
2006/08/12(土) 15:12:02ID:TAjZq12u>国連総会決議「第6会議報告(A/56/589及び修正1)」付属書、
>「国際違法行為に対する国家責任国際違法行為に対する国家責任」第4条に
>よると明らかに「国の機関による行為」になりますね。
国内管轄事項(国内問題)
「国際法の規律が及んでいないがゆえに国家の処理が可能な事項」
(有斐閣Sシリーズ 国際法〔第4版〕106P)
神社への参拝は、国内問題なので国際法は関係がない。(>>637-638)
したがって、「明らかに『国の機関による行為』」とは憲法上いえない。
>>670
>>633-640
0677法の下の名無し
2006/08/12(土) 15:13:38ID:TAjZq12u>広島でマスコミの質問に答えてご本人が「公約だから。公約はまだ生きてる」と
>言ってたじゃないですか。完全に国家機関としての行為ですね。
まず、「公約」について検討する。
公約を実行しないからといって法的責任を問われることはなく政治的責任を問われる
にとどまる。つまり、公約は政治的問題であって法律的問題ではないといえる。
本件公約(8月15日に靖国神社参拝)は、自民党総裁選における公約であり、
自民党員に対する公約であるといえる。つまり、自民党という政党内部の問題にとどまる。
また、公約によって、私的な行為が「行政権の行使」(>>619)になるとはいえない。
したがって、「完全に国家機関としての行為」ということはできない。
0678法の下の名無し
2006/08/12(土) 18:14:10ID:1PxrCJhw0679法の下の名無し
2006/08/12(土) 19:10:19ID:9IQteBb9いずれも靖国神社の利益にはならない。
利益を得るのは票を得た小泉と、小泉を参拝
させることに成功した支持者。靖国神社は利用されるだけ。
0680法の下の名無し
2006/08/12(土) 19:10:57ID:JtUAJCcK>(有斐閣Sシリーズ 国際法〔第4版〕106P)
>神社への参拝は、国内問題なので国際法は関係がない。(>>637-638)
XXは国内問題なので国際法の規律は及ばない。
何故ならばXXには国際法の規律が及ばないからである。
この論法はいいねえ。気に入ったョ。
小泉内閣から日本の将来世代への最良のプレゼントだな。
0681法の下の名無し
2006/08/12(土) 19:31:12ID:9IQteBb9>国際法上問題となりうるということは確実でしょう。
82年に問題となりうることを示唆する記述が現れて
それから24年もたってるのにまだ問題になってないなら
今後もならないんじゃないの?
0682法の下の名無し
2006/08/12(土) 20:16:46ID:TAjZq12u>XXは国内問題なので国際法の規律は及ばない。
>何故ならばXXには国際法の規律が及ばないからである。
@神社への参拝は、国内問題なので国際法の規律は及ばない。
A国際法の規律が及ばない国内問題には国内法の規律が及ぶ。
したがって、神社への参拝は国内法の規律である憲法によって
「国及びその機関」の行為にあたるかどうか判断すべきであって、
国際法は関係ない。(>>676)
Aは国際法の議論のうえで当然の前提と判断して省略していました。
誤解を招くような文章でした。申し訳ありません。
0683680
2006/08/13(日) 19:31:39ID:EYXqXVlb瑕疵を認めていただいたのは良いとして、まだ「神社への参拝」が選一的に国内問題であり
同時に国際法上の問題であるということはありえない、というご説明は十分になっていないと
思います。
たとえば1985年の中曽根首相靖国公式参拝に対して内外から多くの批判があり、
当時の政府はサンフランシスコ条約11条の存在を引き合いに出して、以後公式参拝を
止めるという説明をしていますね。これは靖国問題が国内問題であると同時に
国際問題でもあるという認識の確認ではないかと思いますが。そうすると中国側の
批判ないし retortion (非友好的ではあるが国際法を侵犯しない行為)は内政干渉の禁止
にも抵触しないということになるでしょう。ーーー私は中国も日本も、一般的に言って
「内政不干渉原則」を主張しすぎていると考えてますがね。たとえば中国の国内人権問題とか。
いずれにしても、このスレで説得力の大勢を占めている最高裁判決が憲法判断をしていない
という見解の含意は、判決が問題領域をここまで体系的に論理構成した上での判断ではない、
という残余領域の存在を示唆するものになっていると思います。
とりあえず、杉浦法務大臣の「靖国参拝問題は国内問題である」という発言は多いに
疑問のある発言であり、1985年、86年の政府見解とも矛盾する。このことの背景には、
一般的に日本国内で国際的な謝罪あるいは刑事責任の認知(総称してsatisfaction、
他に軽微なものだと’相手国国旗に対する敬意の表明’というのもある)が国際法行為として
認知されていない、という問題点が確認されれば法学板の議論として一定の成果だと思います。
0684法の下の名無し
2006/08/13(日) 20:40:52ID:0rvqa/A20685法の下の名無し
2006/08/13(日) 21:08:43ID:K9x1NYHB>「神社への参拝」が選一的に国内問題であり同時に国際法上の問題であるという
>ことはありえない、というご説明は十分になっていないと思います。
「国内問題であり同時に国際法上の問題であるということ」は国内問題の定義を
「国際法の規律が及んでいないがゆえに国家の処理が可能な事項」とする以上は
ありえないといえる。
よって、国際法上の問題であるとしたいのならば「神社への参拝」が、
国内問題ではないといえなければならない。
そうすると「神社への参拝」が国内問題かどうかが問題となるが、
結局>>633-640の議論の繰り返しになるので、これ以上は論じない。
0686法の下の名無し
2006/08/14(月) 00:23:05ID:bCagUzPj「内政問題が国際関係に非常に密接に関係しているということを痛感した」と
言ってたことの意味を考えてみましょう。
0688法の下の名無し
2006/08/14(月) 20:59:53ID:R+PiLFZd>「国際違法行為に対する国家責任国際違法行為に対する国家責任」第4条に
ごめん、見つけられない。
Web上の翻訳文とかあればリンクはってもらえませんか?
0689無知
2006/08/14(月) 21:06:13ID:1BVTCoIp靖国神社を参拝することは違憲にならないですよね?
0690法の下の名無し
2006/08/14(月) 22:14:57ID:1HprU8I3ttp://hunter.main.jp/ILtrans/A_RES_56_83.shtm
>2.損害には、国際違法行為により生じたいかなる損害(物理的・倫理的を問わず)も含まれる。
>第32条 国内法の関連性欠如
>責任ある国家は、この部の義務違反を正当化するような国内規定の援用はできない。
.....
>第2章 損害の賠償
>第34条 賠償の形式
>国際違法行為から生じる損害の完全なる賠償は、この章に従い、原状回復、金銭賠償、
>陳謝の形式(単独又は複数)がとられる。
>第35条 原状回復
(略)
>第36条 金銭賠償
(略)
>第37条 陳謝
>1.国際違法行為に責任ある国家は、原状回復又は金銭賠償により回復することができない場合に限り、
> その行為により生じた損害に対する謝罪の義務が負う。
> 2.謝罪は、違反の認知、遺憾の表明、形式的謝罪、又はその他の適切な様式により、構成される。
> 3.謝罪は、損害に対する均衡性を害することなく、且つ、責任ある国家にとって屈辱的な形式を
>とってはならない。
0691法の下の名無し
2006/08/14(月) 22:17:18ID:2I/rDrhe国際違法行為に対する国家責任(国家責任条文草案)
国際連合 A/RES/56/83
国連総会
2002年1月28日、56会期、課題項目162
国連総会決議「第6会議報告(A/56/589及び修正1)」
56/83.国際違法行為に対する国家責任
第4条 国家機関の行為
1.国家機関の行為は、機関が立法、行政、司法又はその他の機能を行使するか否か、
国家機関を抑制する立場にあるか否か、及び、中央政府又は地方自治体の機関として
の性格であるか否かを問わず、国際法上の国家の行為と考えられる。
2.機関は、国内法に従い、その地位を有する個人又は構成体を含む。
「国際違法行為に対する国家責任」で検索
なお、669ではないので念のため。
0692法の下の名無し
2006/08/14(月) 22:24:59ID:R+PiLFZdありがとう。『参拝』という行為が「国家機関(地位を有する個人)の行為」と言えるかどうか、自明とまではいいえなさそうだね、やっぱり。
私人としての側面を否定してるとまで言えないだろうし。
0693法の下の名無し
2006/08/14(月) 22:34:22ID:2I/rDrhe第3部 国家の国際責任の履行
第1章 国家責任の追求
第45条 責任を援用する権利の喪失
次の場合、国家責任は、援用されない。
(a)被害国が、有効的に請求を放棄している場合。
(b)被害国が、その行為の理由により、請求の失効を有効的に黙認していたと
考えられる場合。
0694法の下の名無し
2006/08/14(月) 23:12:00ID:1HprU8I3に Yasukuni を結合してググったらすごい数がヒットしたね。
やっぱり国際的に問題になってんじゃないの?
0695法の下の名無し
2006/08/15(火) 00:31:16ID:4l217EaG>仮に靖国神社自体が違憲だとしても
靖国神社は、民間宗教法人なので違憲ということはありえません。
0696法の下の名無し
2006/08/15(火) 01:34:10ID:Zo8EPxOlInternational LawとYasukuniとが同じ項目で使われてるのはほとんど無さそうだけどね。
0697法の下の名無し
2006/08/15(火) 02:53:21ID:0TPPiQGE【映画】「戦争で命を落とした人々はすべて敬意を受けるに値する。どちらかが正義で、どちらかが悪というものではない」…クリント・イーストウッド氏
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1155575359/l50
0698法の下の名無し
2006/08/15(火) 02:58:23ID:oiHRjJHPしかし政教分離の原則に抵触しそうな気がするけど
>>697
硫黄島だろ
米兵の悲劇を描いてるだけだ
0699法の下の名無し
2006/08/15(火) 02:59:23ID:oiHRjJHP今までの首相の中ではけっこうかっこよかったぜ
箸流永遠に
0700法の下の名無し
2006/08/15(火) 16:00:34ID:khVdRPUC0701法の下の名無し
2006/08/15(火) 16:57:26ID:lPi5o7evQ.まず最初に一言
A.どんなもんじゃーい!
Q.参拝なさった心境は?
A.まだ実感ないな
Q.なぜ、8月15日を選んだのか?
A.オレ流のサプライズや
Q.中国・韓国が反発していますが?
A.言いたいことがあったら言ったらええ、人それぞれ、いろんな見方があるからな
Q.国内からも、参拝に批判的な声が上がっていますが?
A.それぞれ判断基準があるからな。 でも、オレは公約を守るだけやから。
0703法の下の名無し
2006/08/15(火) 19:08:01ID:Ftk1pn0+国家がなすべき「戦没者の追悼事業」を宗教として請け負っている。
0704法の下の名無し
2006/08/15(火) 19:58:42ID:1INuBSHjいっぱいあったよ。日本では東京裁判が無効であり、戦争犯罪人は犯罪人ではない
という世論が強いということ。それが国際法認識の問題だということでつなげてる。
日本の法学者が学術誌ではなく一般雑誌に「東京裁判無効論」を書いて、巧妙に
アカデミズムの検証、批判を避けているという指摘まである。
0705法の下の名無し
2006/08/15(火) 22:08:07ID:Zo8EPxOl0706法の下の名無し
2006/08/16(水) 22:34:13ID:q1jfoHQf首相靖国参拝前、政府が極秘に世論調査…反発回避狙い
これって、憲法に違反してませんか?
0707法の下の名無し
2006/08/17(木) 20:25:03ID:78v+liNt0708日本@名無史さん
2006/08/17(木) 23:29:17ID:qlw/6k+jだから、中韓や左翼の批判は、ただの言いがかりである。
特に、首相が参拝したら日本が軍国主義になるなどという言い分は問題外。
過去の歴史において、国のために自己犠牲を払った人に礼節を尽くしているに過ぎない。
仮に、言い分を受け入れて譲歩をすればどうなるか。
次の言いがかりが出てくるだけである。百害あって一利もない。
一切聞く必要はない。無視する一手である。
ただし、対外的には、戦後60年、軍国主義と決別して生きてきた道を堅持すべき。
靖国参拝の世論が高まっているドサクサにまぎれて、右翼(=偽装左翼=暴力団)が跋扈することを断じて許してはいけない。
一方、日本人は、先の大戦の本質が何であったのかを総括するという宿題が未了。
このことは重大である。
「共産主義者の謀略工作によって、日本が国家社会主義化・軍国化の道を
たどった」という真相が、全国民に正しく共有されなければならない。
遊就館の歴史観は、実は、軍国主義者の主張を再現しているだけに過ぎず、皮相である。
我々日本人は、軍国主義の真犯人である左翼勢力を殲滅しなければならない。
人道主義は普遍的な正統性があるが、これを左翼思想と混同してはならず、両者を明確に峻別しなければならない。
それ以外に、日本の未来の平和を確保する道はなく、それが英霊に対する礼節を全うする道でもある。
0709法の下の名無し
2006/08/18(金) 21:04:23ID:HnoiQrebおしゃべりは他でやれ
0711法の下の名無し
2006/08/19(土) 00:20:03ID:K3dRv5mFサヨクを馬鹿にする愚かな人達の共通点について激論を交わそうhttp://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1155400198/l50
サヨクを馬鹿にする愚かな人達の共通点について激論を交わそうhttp://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1155400198/l50
サヨクを馬鹿にする愚かな人達の共通点について激論を交わそうhttp://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1155400198/l50
0712法の下の名無し
2006/08/19(土) 00:41:04ID:wG/6Caqz0713法の下の名無し
2006/08/19(土) 03:40:40ID:X47VG1yN国の施設にして、国の言うことを聞くようにしろ。
0714法の下の名無し
2006/08/19(土) 10:39:23ID:4+Jz+47Iどうやってすんの?
かなり現実離れしてるよね。
0715法の下の名無し
2006/08/19(土) 12:06:33ID:xIOCGEfrhttp://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1155954805/l50
0716法の下の名無し
2006/08/19(土) 13:21:15ID:teYVkpRx私的参拝であろうと、権力が特定宗教を援助しているように見える
「外形」があるなら、それは政教分離によって規制されるべきもの。
公務員のボスである首相が、「公務のために死んだ人達」を
特定宗教法人の施設を選んで追悼することは、明らかに当該宗教法人への
「肩入れ」であり、特定宗教を援助している外形を作り出す。
したがって、政教分離違反。
結果、首相個人の信教の自由が狭められることになったとしても
それは公共の福祉・政教分離からくる当然の制約。
したがって、首相の靖国参拝は違憲。
以上。
0717法の下の名無し
2006/08/19(土) 14:21:32ID:1LL44RcY平成17年09月29日 東京高等裁判所第21民事部 判決
なお,公権力の行使に当たる公務員の地位にある者が専ら自己の利を図る目的で職務上
の地位を利用してあたかも公務員の公権力の行使に関する職務行為であるかのように
装い,その結果,公務員の上記職務行為であると誤信した者に損害を与えた場合等にも
同項に基づく責任が肯定されることがあり得るとしても(最高裁昭和29年(オ)
第774号同31年11月30日第二小法廷判決民集10巻11号1502頁参照),
本件参拝に関して上述したところに照らすと,被控訴人小泉が,靖國神社への往復に
公用車を使用し,秘書官及びSPを同行させ,内閣総理大臣の肩書きを付して記帳し,
献花をし,参拝を行ったことによって,上記のような場合に当たるということはでき
ないから,本件参拝が内閣総理大臣の公権力の行使に関する職務と法的関連性を有する
ものとはいえない。(判決文より引用)
控訴人らは,被控訴人小泉が本件参拝の前後を通じて私人としての参拝と評価される
ような配慮を全くせず,「公人としての参拝」であるかのような言動を取り続けたの
であり,近時の被控訴人小泉の発言は中国や韓国との関係が悪化した状況を踏まえて
関係改善策としてされたものであるにすぎないなどとし,これを理由に,本件参拝が
私人の立場で行われたものであることを否定する。
しかしながら,本件参拝が,被控訴人小泉において自己の信条に基づいて行った私的
な宗教上の行為であるか,又は個人的な立場で行った儀礼上の行為であるというべきで
あって,いずれも個人的な行為の域を出るものではなく,したがって,本件参拝が内閣
総理大臣の職務行為として行われたものとはいい難いことは前記のとおりである。した
がって,控訴人らの上記主張を採用することはできない。(判決文より引用)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/19941AB6586C98744925709E0002F5B8.pdf
なお、本件判決については最高裁に上告され決定で上告が棄却されている。
首相の靖国参拝、最高裁が2件の上告棄却(>>268)
>小泉首相の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に反するかどうかが
>争われていた2件の訴訟について、最高裁は27日、
>いずれも原告側の上告を棄却する決定をした。
>東京高裁判決(05年9月)分については第二小法廷(滝井繁男裁判長)が、
>高松高裁(同年10月)分については第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)が
>それぞれ決定を出した。
0718法の下の名無し
2006/08/19(土) 14:28:46ID:1LL44RcY被控訴人小泉が平成13年8月13日に靖國神社に赴いて本件参拝を行った一連の
行為は,これらを一体の行為としてみても,また,個別の行為としてみても,いず
れも国家賠償法第1条第1項所定の「公権力の行使に当たる公務員が,その職務を
行うについて」されたものには当たらないものというべきである。そうすると,本件
参拝が内閣総理大臣の職務行為として行われたものであることを前提とし,これが
憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張は,その前提を欠くものであり,
控訴人らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないといわざる
を得ない。(判決文より引用)
(>>717)
0719法の下の名無し
2006/08/19(土) 14:39:56ID:1LL44RcY(参考)
民事訴訟法第317条第2項
上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に
規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
民事訴訟法第312条第1項(第2項略)
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする
ときに、することができる。
0720法の下の名無し
2006/08/20(日) 00:16:36ID:VugSOzT/平成17年9月29日 東京高等裁判所第21民事部 判決
被控訴人小泉が平成13年8月13日に靖國神社に赴いて本件参拝を行った一連の行為は,
これらを一体の行為としてみても,また,個別の行為としてみても,いずれも国家賠償法
第1条第1項所定の「公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて」された
ものには当たらないものというべきである。そうすると,本件参拝が内閣総理大臣の職務
行為として行われたものであることを前提とし,これが憲法第20条第3項に違反すると
する控訴人らの主張は,その前提を欠くものであり,控訴人らの請求は,その余の点につ
いて判断するまでもなく,理由がないといわざるを得ない。(判決文より引用)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/19941AB6586C98744925709E0002F5B8.pdf
>憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張は,その前提を欠くものであり,
>控訴人らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない
平成13年8月13日に靖國神社に赴いて本件参拝を行った一連の行為が、
憲法第20条第3項に違反するとの主張は、理由がないといわざるを得ない。
つまり、憲法第20条第3項(政教分離)について「合憲」との判決である。
また、本判決については最高裁に上告され、決定で上告が棄却されていることから
憲法第20条第3項(政教分離)について「合憲」との判決は、最高裁判所によって
支持されたといえる。
(参考)
首相の靖国参拝、最高裁が2件の上告棄却
小泉首相の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に反するかどうかが争われていた
2件の訴訟について、最高裁は27日、いずれも原告側の上告を棄却する決定をした。
(中略)
東京高裁判決(05年9月)分については第二小法廷(滝井繁男裁判長)が、(中略)
決定を出した。
(2006年06月27日18時50分 朝日新聞より引用)
0721法の下の名無し
2006/08/21(月) 00:54:53ID:kA79d3La>つまり、憲法第20条第3項(政教分離)について「合憲」との判決である。
法学の世界ではこういうつまらない論理の摺り替えに誤摩化される人はいないのだが。
0722法の下の名無し
2006/08/21(月) 00:56:46ID:hOKjHHVc0723法の下の名無し
2006/08/21(月) 07:46:06ID:6WaOUqjpこれらを一体の行為としてみても,また,個別の行為としてみても,いずれも
「公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて」されたものには
当たらない(公的参拝でなく私的参拝、国家賠償請求の要件にあたらない)
本件参拝が内閣総理大臣の職務行為として行われたものであることを前提とし,
これが憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張(靖国参拝は違憲)は,
その前提を欠く(「国及びその機関」の行為ではないので合憲)
控訴人らの請求(損害賠償請求)は,その余の点について判断するまでもなく,
理由がないといわざるを得ない。
憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張(靖国参拝は違憲)は、
広義の「法律上の主張」であり、法律(憲法)の解釈・適用についての判断は、
「裁判所の職権判断事項」である。
0724法の下の名無し
2006/08/21(月) 11:05:52ID:jqnM/AVR首相の靖国神社参拝は合憲とするのが判例である、
というのが出たら○でいいんだよね!
信じてるよ!
07251
2006/08/21(月) 23:39:43ID:ACtatuNM信教の自由は侵害しないが
政教分離規定には違反する。
こんな判決はありえないのは
もはや明白。
信教の自由は侵害しないと判断された時点で、
同時に3項にも適法だと言う意味を含んでいるのは明白。
0726法の下の名無し
2006/08/22(火) 00:47:57ID:VkRo9BGD>同時に3項にも適法だと言う意味を含んでいるのは明白。
と、拡大解釈する1は法律家に向いていないと思った
とは言っても一般人はそんなもんなんだろうな
0727法の下の名無し
2006/08/22(火) 10:24:26ID:7+ovwl9v0728法の下の名無し
2006/08/22(火) 10:51:29ID:Ehx2M8yehttp://society3.2ch.net/test/read.cgi/court/1156003712/
0729法の下の名無し
2006/08/22(火) 12:33:06ID:37VbVMal07301
2006/08/22(火) 23:15:15ID:KE1kLQLJあんたの方が法律に向いてないw
数学的な視点が欠如しているw
過去の判決を見ると、3項単独での判断など全く無い。
つねに1項の侵害があるかどうかを見た上で
3項は判断されている。
0731法の下の名無し
2006/08/23(水) 00:49:28ID:xslDZbd/1950年 朝鮮戦争に参戦
1951年 チベット国に侵攻 ・ 併合 ← チベット大虐殺
1962年 インド、カシミール地方に侵攻 ・ 中印紛争
1964年 核実験に成功
1969年 ダマンスキー島事件 ・ 中ソ軍事衝突
1971年 尖閣諸島の領有権を突如主張
1974年 ベトナム領、パラセル諸島(西沙)に侵攻 ・ 占領
1979年 ベトナムに侵攻、2万人の戦死者を出して敗退
1989年 天安門事件
1992年 スプラトリー諸島(南沙)の領有を突如宣言、侵攻開始
1992年 尖閣諸島の領有を全人代で明記
1996年 台湾沖でミサイル演習、米空母2隻が出動
2004年 攻撃型原潜、漢級が日本の領海を侵犯、海上警備行動発令
2005年 中国各地で反日暴動、大使館・日本料理店等を破壊
2005年 東シナ海でガス田盗掘開始
2005年 ネパールで毛沢東派によるテロ、政府に武器供与開始
2005年 日本領事館員の自殺は中国公安による脅迫と発覚
⊂二 ̄⌒\ 隣人が一番嫌がることを控えめにするのが東洋人の伝統だ
)\ ヽ
/__ ) ∧∧ ノ)
//// /|. / 支 \ / \
/ / / //\ \( `ハ´ ) _/ /^\)
/ / / (/ ヽ、 ⌒ ̄_/
( ( (/ ノ / ̄
0732法の下の名無し
2006/08/23(水) 05:40:43ID:UAPaZFOC合祀は神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄であることは前記のとおりであつて、
何人かが神社に対し合祀を求めることは、合祀のための必要な前提をなすものではなく、
本件において県護国神社としては既に昭和四六年秋には殉職自衛隊員を合祀する方針を基
本的に決定していたことは原審の確定するところである。してみれば、本件合祀申請とい
う行為は、殉職自衛隊員の氏名とその殉職の事実を県護国神社に対し明らかにし、合祀の
希望を表明したものであつて、宗教とかかわり合いをもつ行為であるが、合祀の前提とし
ての法的意味をもつものではない。そして、本件合祀申請に至る過程において県隊友会に
協力してした地連職員の具体的行為は前記のとおりであるところ、その宗教とのかかわり
合いは間接的であり、その意図、目的も、合祀実現により自衛隊員の社会的地位の向上と
士気の高揚を図ることにあつたと推認されることは前記のとおりであるから、どちらかと
いえばその宗教的意識も希薄であつたといわなければならないのみならず、その行為の態
様からして、国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こし、あるいはこれを援
助、助長、促進し、又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるような効果をもつものと一般人か
ら評価される行為とは認め難い。したがつて、地連職員の行為が宗教とかかわり合いをも
つものであることは否定できないが、これをもつて宗教的活動とまではいうことはできな
いものといわなければならない。
なお、憲法二〇条三項の政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、私人に
対して信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国及びその機関が行うことので
きない行為の範囲を定めて国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的
に信教の自由を確保しようとするものである(前記最高裁大法廷判決)。したがつて、こ
の規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も、それが同条一項前段に違反して私人の
信教の自由を制限し、あるいは同条二項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を
強制するなど、憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対
する関係で当然には違法と評価されるものではない。(判決文より引用)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/347A9FD1D4A55C1849256A8500311EF9.pdf
0733法の下の名無し
2006/08/23(水) 05:45:20ID:UAPaZFOC被上告人は、本件合祀申請によりAの合祀がされ、法的利益を侵害された旨を主張する
が、合祀は神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄で、本件合祀申請は合祀の前提
としての法的意味をもつものではないことは前記のとおりであるから、合祀申請が神社の
する合祀に対して事実上の強制とみられる何らかの影響力を有したとすべき特段の事情の
存しない限り、法的利益の侵害の成否に関して、合祀申請の事実を合祀と併せ一体として
評価すべきものではないというべきである。そうであつてみれば、本件合祀申請が右のよ
うな影響力を有したとすべき特段の事情の主張・立証のない本件においては、法的利益の
侵害の成否は、合祀それ自体が法的利益を侵害したか否かを検討すれば足りるものといわ
なければならない。また、合祀それ自体は県護国神社によつてされているのであるから、
法的利益の侵害の成否は、同神社と被上告人の間の私法上の関係として検討すべきことと
なる。
私人相互間において憲法二〇条一項前段及び同条二項によつて保障される信教の自由の
侵害があり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超えるときは、場合によつては、
私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の
適切な運用によつて、法的保護が図られるべきである(最高裁昭和四三年(オ)第九三二
号同四八年一二月一二日大法廷判決・民集二七巻一一号一五三六頁参照)。しかし、人が
自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によつて害されたとし、そのことに不快の感
情を持ち、そのようなことがないよう望むことのあるのは、その心情として当然であると
しても、かかる宗教上の感情を被侵害利益として、直ちに損害賠償を請求し、又は差止め
を請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえつて相手方の信教の
自由を妨げる結果となるに至ることは、見易いところである。信教の自由の保障は、何人
も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利
益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを
要請しているものというべきである。このことは死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する
場合においても同様である。何人かをその信仰の対象とし、あるいは自己の信仰する宗教
により何人かを追慕し、その魂の安らぎを求めるなどの宗教的行為をする自由は、誰にで
も保障されているからである。原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下
で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができな
い性質のものである。
以上の見解にたつて本件をみると、県護国神社によるAの合祀は、まさしく信教の自由
により保障されているところとして同神社が自由になし得るところであり、それ自体は何
人の法的利益をも侵害するものではない。そして、被上告人が県護国神社の宗教行事への
参加を強制されたことのないことは、原審の確定するところであり、またその不参加によ
り不利益を受けた事実、そのキリスト教信仰及びその信仰に基づきAを記念し追悼するこ
とに対し、禁止又は制限はもちろんのこと、圧迫又は干渉が加えられた事実については、
被上告人において何ら主張するところがない。県護国神社宮司から被上告人あてに発せら
れた永代命日祭斎行等に関する書面も、その内容は前記一の3の(三)のとおりであつて、
被上告人の信仰に対し何ら干渉するものではない。してみれば、被上告人の法的利益は何
ら侵害されていないというべきである。(判決文より引用)(>>732)
0734法の下の名無し
2006/08/23(水) 05:56:20ID:UAPaZFOCシー及び(三)政教分離原則が保障する法的利益を選択的に主張しているが、(一)及び(二)は、
その主張内容をみればいずれも原審が宗教上の人格権とするところのものと結局同一に帰する
のであつて、これらを法的利益として認めることができないことは右に述べたとおりであり、
(三)は憲法二〇条三項の規定が私人に対し法的利益を保障していることを主張するものである
ところ、右規定は前記のとおりいわゆる制度的保障の規定であつて、私人の法的利益を直接保
障するものではないから、このような法的利益もまたこれを認めることができない。
原審の判断には、憲法二〇条の解釈適用を誤つた違法があり、また、法令の解釈適用を誤つ
た違法があつてその違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、
原判決は破棄を免れない。そして、以上によれば、被上告人の本訴請求は理由がないことが明
らかであるから、これを認容した第一審判決を取り消し、被上告人の本訴請求を棄却すべきで
ある。(判決文より引用)(>>732)
0735法の下の名無し
2006/08/24(木) 11:36:47ID:UYSuQQ6E>信教の自由は侵害しないが 政教分離規定には違反する。
>こんな判決はありえないのは もはや明白。
愛媛玉串料事件最高裁判決(最判平成9年4月2日大法廷判決)は
信教の自由の侵害を認めない一方、
政教分離規定(20条3項)違反を認めていますが
>信教の自由は侵害しないと判断された時点で、
>同時に3項にも適法だと言う意味を含んでいるのは明白。
その判例理解では国家試験では×を食らうと思います
0737法の下の名無し
2006/08/24(木) 12:46:43ID:oHw/8K9w公式参拝であったとしても、合憲であると法律構成する場合はどうなる?
0738法の下の名無し
2006/08/24(木) 13:47:33ID:uUrcWemR公式参拝であった場合は、>>626(目的効果基準)で合憲か違憲か判断される。
なお、(>>626)(>>629)(>>732)は、目的効果基準による合憲判決。
0739法の下の名無し
2006/08/24(木) 13:59:04ID:XIhcFvY8批判されてたと思うんだけど、ほかに同基準を批判したのってありますか?
0740法の下の名無し
2006/08/24(木) 14:18:23ID:uUrcWemR裁判官藤林益三、同吉田豊、同団藤重光、同服部顯、同環昌一の反対意見
二 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動
憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしては
ならない。」と規定するが、上述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、ここに
いう宗教的活動には、宗教の教義の宣布、信者の教化育成等の活動はもちろんのこと、宗
教上の祝典、儀式、行事等を行うこともそれ自体で当然に含まれるものと解すべきであつ
て、多数意見のようにこれを限定して解すべきものではない。けだし、宗教上の祝典、儀
式、行事等は宗教的信仰心の表白の形式であり、国又はその機関が主催してこれらを行う
ことは、多数意見のようにその及ぼす具体的な効果のいかんを問うまでもなく、前述の政
教分離原則の意味する国家の非宗教性と相容れないことは明らかであるからである。もつ
とも、一応宗教的活動にあたると認められるようなものであつても、国若しくはその機関
がこれを行わなければかえつて国民の信教の自由が制約される結果となるとき又は平等の
原則等憲法上の要請に基づいて行われるときには、許される場合があることを否定するも
のではない。
右のような見地に立つても、元来は宗教に起源を有する儀式、行事であつても時代の推
移とともにその宗教性が稀薄化し今日において完全にその宗教的意義・色彩を喪失した非
宗教的な習俗的行事は、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動にあたらないという
べきであるが、他方、習俗的行事化しているものであつてもなお宗教性があると認められ
る宗教的な習俗的行事は、右規定により禁止される宗教的活動に当然含まれると解すべき
である。(なお、右のような非宗教的な習俗的行事にあたるかどうかの判断は、本来、右
規定の解釈適用の問題であるから、原判決のいうような民俗学上にいう習俗の要件を充足
しているかどうかによつて判断すべきものではない。)(>>626の反対意見より引用)
0741法の下の名無し
2006/08/24(木) 14:19:26ID:uUrcWemR三 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動
信教の自由と政教分離の原則を宣明する憲法二〇条一項ないし三項の規定は、その制定
に最大の影響を与えたものと思われるアメリカ合衆国憲法修正一条(連邦議会は法律によ
り、国教の樹立を規定し、もしくは信教上の自由な行為を禁止することはできない。宮沢
俊義編岩波文庫、世界憲法集訳)よりも、この点に関しては、更に徹底したものであり、
世界各国憲法にもその比を見ないほどのものである。
その三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならな
い。」と規定しているが、その解釈の指導原理となるべき政教分離原則の意義から考える
と、右規定によつて国及びその機関が行うことを禁止される宗教的活動とは、宗教の布教、
宣伝、信者の教化、育成を目的とする積極的な活動にとどまらず、宗教上の祝典、儀式、
行事など宗教的意義を有する一切の行為をいうものと解すべきである。
(>>626の追加反対意見より引用)
0742法の下の名無し
2006/08/24(木) 14:29:19ID:uUrcWemRるものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の
自由の保障を確保しようとするものである。ところが、宗教は、信仰という個人の内心的
な事象としての側面を有するにとどまらず、同時に極めて多方面にわたる外部的な社会事
象としての側面を伴うのが常であつて、この側面においては、教育、福祉、文化、民俗風
習など広汎な場面で社会生活と接触することになり、そのことからくる当然の帰結として、
国家が、社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化などに関する助成、援助等の
諸施策を実施するにあたつて、宗教とのかかわり合いを生ずることを免れえないこととな
る。したがつて、現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、
実際上不可能に近いものといわなければならない。更にまた、政教分離原則を完全に貫こ
うとすれば、かえつて社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れないのであつ
て、例えば、特定宗教と関係のある私立学校に対し一般の私立学校と同様な助成をしたり、
文化財である神社、寺院の建築物や仏像等の維持保存のため国が宗教団体に補助金を支出
したりすることも疑問とされるに至り、それが許されないということになれば、そこには、
宗教との関係があることによる不利益な取扱い、すなわち宗教による差別が生ずることに
なりかねず、また例えば、刑務所等における教誨活動も、それがなんらかの宗教的色彩を
帯びる限り一切許されないということになれば、かえつて受刑者の信教の自由は著しく制
約される結果を招くことにもなりかねないのである。これらの点にかんがみると、政教分
離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免
れず、政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・
文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえない
ことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根
本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とな
らざるをえないのである。右のような見地から考えると、わが憲法の前記政教分離規定の
基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であること
を要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとす
るものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、その
かかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこ
れを許さないとするものであると解すべきである。(>>626の多数意見より引用)
0743法の下の名無し
2006/08/24(木) 14:32:48ID:XIhcFvY8聞きたいは愛媛玉串最判以降の判決での目的効果基準批判だった。。。
スマン
0744法の下の名無し
2006/08/24(木) 14:34:02ID:uUrcWemR憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしては
ならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照
らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべて
の行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるもの
に限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に
対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活
動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記の
ようなものである限り、当然、これに含まれる。そして、この点から、ある行為が右にい
う宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家で
あるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうか
など、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該
行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及
び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮
し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければならない。(>>626の多数意見より引用)
0745法の下の名無し
2006/08/25(金) 11:36:48ID:E8iLs06F〔誤〕首相個人に対する不法行為による損害賠償請求→訴え却下(最判昭和30・4・19)
〔正〕首相個人に対する不法行為による損害賠償請求→請求棄却(最判昭和30・4・19)
首相個人に対する靖國神社参拝の差止請求に係る訴え→訴え却下
靖國神社に対する参拝の受け入れ拒否請求に係る訴え→請求棄却
(参考)
平成16年02月27日大阪地方裁判所第3民事部 判決
主 文
1 原告a,原告b,原告c,原告d及び原告eの被告らに対する靖國神社参拝の
違憲確認請求に係る訴え並びに被告内閣総理大臣小泉純一郎に対する靖國神社参拝の
差止請求に係る訴えをいずれも却下する。
2 原告a,原告b,原告c,原告d及び原告eのその余の請求並びにその余の原告ら
の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告小泉純一郎,被告国及び被告靖國神社は,各自連帯して,原告それぞれに
対し,1万円及びこれに対する平成13年8月13日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 原告a,原告b,原告c,原告d及び原告eの請求
(1) 原告a,原告b,原告c,原告d及び原告eと被告らとの間で,被告小泉純一郎
が,平成13年8月13日,内閣総理大臣として靖國神社に参拝したことは違憲である
ことを確認する。
(2) 被告内閣総理大臣小泉純一郎は,内閣総理大臣として靖國神社に参拝してはならない。
(3) 被告靖國神社は,被告内閣総理大臣小泉純一郎が内閣総理大臣として靖國神社に
参拝するのを受け入れてはならない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C12DD1AB8B417CEB49256E4D0008B1EE.pdf
0746誘導
2006/08/26(土) 20:44:53ID:b2nMRy4gここは法学,その他大学法学部で研究されている学問分野の話題について学術的に議論する板です。
よって、法律や政治が絡めば許容されるわけではありません。
以下のものはここでは禁止です。【全掲示板&案内http://info.2ch.net/guide/map.html】から他の適切な板を選択して御利用ください。
・イデオロギー(右翼・左翼、天皇制論、戦争責任問題等)に関する話題は【政治思想板http://tmp6.2ch.net/sisou/】へどうぞ。思想議論を意図したスレも同様です。
0747法の下の名無し
2006/08/27(日) 02:55:40ID:gnXHu4yo誘導するならむしろ、裁判・司法(仮)板だよ。
これが法学の問題じゃないっていうならなんの問題なのさw
どこの大学で研究してる内容でかつ学術的議論の対象じゃないか。
0748にーちぇい
2006/08/27(日) 12:07:34ID:OSFfDi/a天下りする農水官僚を背任罪、横領罪で訴えよう。
この行為は国民に対する著しい背任行為である。
0749法の下の名無し
2006/08/27(日) 12:38:39ID:qwWfuN47フランス政府は公的教育の宗教性を徹底的に排除した。
0750法の下の名無し
2006/08/27(日) 13:27:23ID:gnXHu4yo07511
2006/08/28(月) 03:16:27ID:mKDfrbuIその世界一政教分離に厳しい国でも、公人の宗教施設での慰霊が
問題になることなど全くない。
■ 仏に、イスラム教兵士の追悼施設
6/25、第1次大戦の激戦地であるフランス東部のベルダン近郊で、仏植民地から徴兵されて
大戦中に死んだイスラム教徒の兵士を追悼する施設が完成、シラク大統領も参加して式典が開かれた。
キリスト教やユダヤ教の追悼施設はあったが、イスラム教は初めて。
追悼施設は円屋根をいただいたムーア様式。(朝日新聞)
0752法の下の名無し
2006/08/28(月) 18:49:51ID:Zq+0Axxaここは法学板なのだから、あくまで日本国憲法の法の枠組みで問題を捉えなければならない。
それがどんな重要性を持つかわかるか? はっきり言えば、問題の根源は、イデオロギーや個人の心情、信念に個人の思考が縛られていることにあるんだよ。
そのような思考に対応するためには、学問を用いて論理的に問い詰めていくしかない。
今、宗教ばかりか学問(教育)の領域さえもがイデオロギーと政治に翻弄されつつある。それは、戦後、深く反省されてきたことそのものだということすらわからないのか。
0753法の下の名無し
2006/08/28(月) 19:56:43ID:GehtYYQw三好達元最高裁長官。
最高裁長官時代に、司法予算をビール劵に換え、司法記者クラブに配るなど、
マスコミへの接待に使っていた。
http://www.incidents.gr.jp/0209/terasawa020915/terasawa020915.htm
「愛媛玉串料訴訟」最高裁大法廷判決で、「合憲」とする少数意見を述べた。
http://jinja.jp/jikyoku/jikyoku/tamagushi.html
現在、「日本会議」会長。
草場良八元最高裁長官。
1990年(平成2年)2月20日 矢口洪一長官の後を継ぎ、最高裁判所長官に就任。
1995年(平成7年)11月7日 退官。定年の3日前に、村山富市首相(当時)に
会いに官邸を訪ね、後任の最高裁判所長官に三好達判事を推薦したいと切り出
したところ、最高裁判所の判断を尊重すると、草場案があっさり通った。
この人事に関しては、前長官の矢口と現長官の草場との間で確執があったと囁
かれたが、真意は定かではない。草場を最高裁判所長官に決めるにあたり、
矢口前長官が周到に準備したことは杞憂に終わった。歴代最高裁判所長官の人事
について、吉田茂首相が田中耕太郎に固執し、佐藤栄作首相がリベラル派の田中
二郎を排して、保守派の大物石田和外を登用したのと比べ、村山首相は、何とも
安易な判断であったかと指摘されている。
0754法の下の名無し
2006/09/06(水) 19:00:18ID:3/X/2W3x首相の靖國神社参拝を強く支持するin経済板PARTU
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/eco/1155893880/
0755法の下の名無し
2006/09/07(木) 23:16:10ID:wDDCujMmhttp://www.geocities.jp/hansam0820/gate02.htm
同志社高校卒 1部法学部法律学科卒 海上自衛隊幹部候補生(江田島53期)
靖国神社参拝 現在1部上場企業社員
超カッコイイ
0756G
2006/09/13(水) 00:50:24ID:QFuS/jNM首相”自身”が靖国神社に参拝することは私的であれ、公的であれ憲法(政教分離)に抵触しない(彼の信教の自由の問題)。
しかし、彼が首相の権力を行使して、他人へ靖国神社への参拝を指示すると直ちに憲法(政教分離)違反になると。
面白い解釈だなぁと思いました。
07571
2006/09/20(水) 00:04:40ID:teHGH0/a当たり前の判断だ。
2項と3項の関係、「宗教上の行為」と「宗教的活動」の区別が出来れば
そのような解釈となる。
権利侵害の無い「宗教上の行為」=憲法判断の必要なし(合憲)
権利侵害の可能性のある「宗教上の行為」=憲法判断が必要
0758法の下の名無し
2006/10/12(木) 18:01:54ID:jLjmIK1w小泉前首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、沖縄戦の遺族や
宗教関係者ら80人が、国と前首相を相手取り、1人当たり10万円の慰謝料を求めた訴
訟の控訴審判決が12日、福岡高裁那覇支部で言い渡された。
小林正明裁判長は、「原告らの法的利益が侵害されたと認められない」と述べ、違憲性
や参拝の公務性については判断せず、原告の請求を棄却した1審・那覇地裁判決を支持、
原告側の控訴を棄却した。原告側は上告を検討する。
判決で、小林裁判長は「原告らが沖縄戦の悲惨な体験から、参拝に対し、不快感を抱い
たとしても、信教の自由について強制や不利益を受けた事実は認められない」と述べた。
小泉前首相の靖国参拝を巡る集団訴訟は全国6地裁で8件起こされ、原告の請求はすべ
て棄却された。ただ、福岡地裁判決(2004年4月)、大阪高裁判決(05年9月)が
違憲判断して確定している。
最高裁は今年6月、一連の訴訟では初めて「参拝によって、損害賠償の対象となる法的
利益が侵害されたとは言えない」との判断を示し、今回の判決はこれに沿った内容となっ
た。
訴訟の対象となったのは、小泉前首相の6回の参拝のうち、01年8月と02年4月の
2回。前首相は公用車を使って訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝、献花
した。
昨年1月の那覇地裁判決は、地上戦や集団自決など沖縄の特殊性について言及しながら
も、「参拝で原告の法的権利が侵害されたとは言えない」と指摘した。
(2006年10月12日15時45分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061012i411.htm
0759法の下の名無し
2006/10/30(月) 20:30:03ID:xgW6udZi1〜7 ようつべ
http://www.youtube.com/watch?v=iAZrKw_APTw
http://www.youtube.com/watch?v=5m-V-_y6yR8
http://www.youtube.com/watch?v=tMHn3DexHDk
http://www.youtube.com/watch?v=Wm0vQvWHQWo
http://www.youtube.com/watch?v=CG5o7bYmeSc
http://www.youtube.com/watch?v=PKfRFNe8FgM
http://www.youtube.com/watch?v=AoRrtLC30sQ
0760法の下の名無し
2006/11/12(日) 00:35:27ID:PnLgj0qThttp://www.youtube.com/watch?v=B5-CRAOtc4M
http://www.youtube.com/watch?v=wZ0VNqpYCUM
http://www.youtube.com/watch?v=DvyCen3MIDA
http://www.youtube.com/watch?v=Q4QX_uRo5pI
http://www.youtube.com/watch?v=xvKZAIx5j3A
http://www.youtube.com/watch?v=Vss7JZR147k
http://www.youtube.com/watch?v=OGujXyS3E-s
0761法の下の名無し
2006/11/23(木) 11:44:12ID:Qy62/wTC小泉純一郎前首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受け
たとして四国の戦没者遺族ら69人が、小泉前首相と国、靖国神社に1人1万円の慰謝料
を求めた訴訟の控訴審判決が22日、高松高裁であった。馬渕勉裁判長は「損害賠償の対
象となる法的利益の侵害があったとは言えない」と述べ、原告の訴えを退けた松山地裁判
決(今年3月)を支持し、原告側の控訴を棄却。1審同様、参拝について憲法判断や公務
性の判断もしなかった。原告側は上告の方針。
小泉前首相の靖国参拝を巡っては、全国6地裁で8件の訴訟が起こされた。04年4月
の福岡地裁判決と05年9月の大阪高裁判決で「憲法の禁止する宗教的活動に当たる」と
の判断が示されたが、賠償請求は地・高裁で、すべて棄却されている。最高裁も今年6月、
うち3件で憲法判断をせずに上告を退け、今回もそれを踏襲した形となった。
今回の訴訟で問われたのは、「初詣で」と強調した04年元日の4回目の参拝。公用車
を使用し、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花料3万円は私費で支払った。1審判
決は「原告らに何らかの強制力を及ぼしたり、不利益に扱ったりするものではない」とした。
原告側は「参拝で侵害された法的利益の有無より先に参拝自体が違憲・違法かが議論さ
れなければならない」と主張したが、馬渕裁判長は「法令解釈で解決に必要な結論が導き
出せる場合、憲法判断は必要ない」とした。【大久保昂】
(以下略)
毎日新聞 2006年11月22日 21時24分
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061123k0000m040129000c.html
0762法の下の名無し
2006/11/23(木) 11:53:43ID:Pa+P0VDf新嘗祭に参列するんだよな。
0763法の下の名無し
2006/12/04(月) 17:16:31ID:ML8NGo5W@憲法判例の意義
一般に憲法判例とは、憲法上の争点についての判断を含む判決例のことを指す。
しかし憲法判断は最終的には最高裁判所によって行われ、法的意味が問題になるのは
それであるから、以下に憲法判例というときには、最高裁判所の憲法判例のことを指す。
A判例の先例拘束性
憲法判例に限らず、一般に最高裁判所の判例は後の裁判を拘束するかどうかという問題
がある。(中略)裁判所法4条は「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件に
ついて下級審の裁判所を拘束する」と定めている。しかし問題は、それが後続のその他の
事件について裁判所を拘束するかということである。その場合の裁判所とは、最高裁判所
自身ならびに下級裁判所の両方を含む。
この点につき、従来の学説は、日本では英米法のような判例法主義の法制度をとって
いないから、先例の拘束力は事実上の拘束力であって法的な拘束力ではないと一般に
解してきた。(芦部・理論28頁、同演習301頁以下等)
しかし、アメリカ流の司法権ということのほかに、法の下の平等、裁判を受ける権利、
罪刑法定主義などを根拠に先例の法源性ないし法的拘束力が認められると解する立場も
有力になってきている(佐藤幸・憲法<第三版>27頁、小嶋和司「憲法判例の変更」
清宮他編・新版演習(3)222頁等)。
しかしそれが制定法と同じような強い拘束力をもつものではないと解する点は、論者に
おいて大体共通している(中略)。
ところでどちらにしても先例拘束性という場合、それは先例から引き出された法準則
すなわち英米法でいうレイシオ・レシデンダイ(ratio decidendi判決理由、主論の意味。
なお判決文中のそれ以外の部分をオビター・ディクタム〔obiter dictum傍論〕と呼ぶ。)
が、後の裁判の規準として適用されることを意味するとされる。
(有斐閣 憲法U〔第4版〕野中・中村・高橋・高見著 P315-316より引用)
0764法の下の名無し
2006/12/04(月) 17:18:08ID:ML8NGo5Whttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/19941AB6586C98744925709E0002F5B8.pdf
>憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張(靖国参拝は違憲)は,
>その前提を欠く(「国及びその機関」の行為ではないので違憲ということはあり得ない)
本判決については最高裁に上告され、決定で上告が棄却されている。
また、上告不受理決定もされている。つまり、最高裁判所によって支持された判決である。
平成17年9月30日大阪高等裁判所第13民事部判決(傍論違憲判断の事例)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/261F2926F7BBCF26492570BC0019B4D2.pdf
原告(参拝反対派)側全面敗訴判決。原告側が上告しなかったので、そのまま確定。
違憲判断部分は、なんら法的ないし事実上の拘束力をもたない傍論であるうえ、
最高裁の判断を受けていない判決である。
両者の判例としての価値は、比較にもならない。(東京高裁>>>>>>>大阪高裁)
なお、内閣総理大臣の靖国参拝について法的ないし事実上の拘束力をもち、
将来に向かって先例としての拘束力をもつべき判例として、
つまり傍論ではない形での「違憲判決」は、1件もない。
0765法の下の名無し
2006/12/04(月) 17:18:51ID:ML8NGo5W判決が出された場合には不服がある」とする形式的不服説が判例・通説である。
(最高裁判所 第三小法廷 昭和31年4月3日 判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D9363AC99D6AB79049256A85003164F7.pdf
そこで、大阪高裁判決(>>764)をみると請求棄却〔控訴棄却〕(当事者からの申立て)を
求めた被告(国、首相、靖國神社)側の全面勝訴(請求棄却〔控訴棄却〕の判決主文)で
あるから不服(上訴の利益)はないといえる。
上訴の利益がない場合には上告は不適法となり、補正の見込みはないから原裁判所(本件
では大阪高裁)によって上告却下決定(民訴法316条1項)がされることは明らかで
ある。したがって、被告側が上告をすることは形式的には可能であるが、実質的には不可能
であるといえる。当然、最高裁によって傍論部分についての判断がされることはない。
なお、原裁判所による上告却下決定に対しては、特別抗告(民訴法336条)または
許可抗告(民訴法337条)をすることができる(ただし、特別抗告については憲法違反
に限る。また、許可抗告については原裁判所の抗告許可が必要である)。しかし、これらに
よる審理の対象は、上訴の利益がなく補正の見込みはないとの部分の当否に限られる。
したがって、最高裁によって、傍論部分についての判断がされることはない。
また、傍論での憲法判断は、なんら法的な拘束力をもたない。(>>307)
以上のことから全面勝訴した被告(国、首相、靖國神社)側が上告をしなかったのは
当然である。
0766法の下の名無し
2006/12/05(火) 21:25:16ID:ToXp8PQo敗訴で喜ぶ原告がまた醜く見えた。
0767法の下の名無し
2006/12/05(火) 23:00:32ID:BCz0TBkf本音は裁判所とマスコミを利用した政治的主張のための
訴訟なのでしょう。
0768名無しさん@お腹いっぱい。
2006/12/10(日) 23:06:43ID:K1BETE1Zhttp://wiki.ninki.org/wiki.cgi?p=%a2%a3%a1%da%b9%e7%b7%fb%c8%bd%b7%e8%a1%db%a1%a1%ba%c7%b9%e2%ba%db%a1%a1%a1%da%cc%f7%b9%f1%bb%b2%c7%d2%a1%db%a2%a3
0769法の下の名無し
2007/01/26(金) 17:02:15ID:vzFgKV4M(1)入念な合憲裁判
(省略)
(2)簡単な合憲裁判
圧倒的に多数の合憲裁判では、最高裁判所は、違憲の主張に対して簡単な理由を付すのみ
で処理している。(中略)また、次の例のように、およそ違憲の主張への審査に立ち入らな
いで処理する場合もある。
いわゆる三行判決は、その典型例である。それは、「記録によって認められる本件訴訟の経
緯に照らすと、原審が所論の措置をとらなかったことに違法はない。右違法のあることを前
提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない」(注2)
と、論述する場合である。
あるいは、次のような例も数多くみられる。「論旨は、違憲の主張を含め、独自の見解に立
って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものであり、採用することができな
い。」(注3)
これらの判示では、憲法判断は無いに等しいのであるが、違憲の主張を排斥してはいるこ
とと、法律について一般的に合憲性推定の原則が働いていることを考慮に入れて、合憲裁判
の範疇に取り込むのが適当だといえる。
(注2) 最1小判平3・1・17税訴資182号31頁
(注3) 最2小判平8・7・12判時1584号100頁
戸松秀典『憲法訴訟』(有斐閣、平成12〔2000〕年)327-328頁より引用
(参考)
最高裁平成18年6月13日決定〔上告棄却決定〕(上告棄却決定について>>719)
>第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による上告部分については
>「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。(>>52)
最高裁平成18年6月27日決定〔上告棄却決定〕(>>764)
>「上告理由は単なる法令違反の主張で、上告が許される場合に当たらない」との
>決定理由を示した。(>>272)
0770法の下の名無し
2007/03/23(金) 09:31:26ID:yhpSUChL小泉純一郎前首相と石原慎太郎東京都知事の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に
反するかどうかが争われていた訴訟で、最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は22日、
同神社に肉親が合祀(ごうし)されている日韓の戦没者遺族を含む121人の原告の
上告を棄却する決定をした。原告側の敗訴が確定した。
(2007年03月22日19時38分 朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/0322/TKY200703220391.html
0772法の下の名無し
2007/03/29(木) 14:03:49ID:8l4NJ3Q7http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/347A9FD1D4A55C1849256A8500311EF9.pdf
「合祀は、神社にとつて最も根幹をなすところの奉斎する祭神にかかわるものであり、
当該神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄であることはいうまでもない……」
「合祀は神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄であることは前記のとおりで
あつて、何人かが神社に対し合祀を求めることは、合祀のための必要な前提をなすもの
ではな」い。(判決文より引用)
上記を前提にすると、「合祀」自体は、民間宗教法人である靖國神社の判断に基づく
「決定」であって、靖國神社の信教の自由の観点に照らし自由に「決定」可能であり、
かつ靖國神社のみ「決定」可能であって、厚生省の「関与」は合祀のための必要な前提を
なすものではないから、「合祀」自体は「違憲」となる余地は無いといえる。
ただ、厚生省の「関与」については、憲法との関係で問題となる余地はある。しかし、
除斥期間の経過及びそもそも何らかの権利侵害や損害の発生があるとは考え難いことから、
裁判所において、憲法判断をする必要は無く、実際に判断されることも無いと思われる。
なお、国(国家権力、すなわち裁判所の判決も含む)が靖國神社に対し、「分祀」を
強要することは、靖國神社の信教の自由を侵害し、「違憲」であると考えられる。
0773法の下の名無し
2007/03/29(木) 14:07:21ID:8l4NJ3Q7国が戦没者名簿を提供し、靖国神社に合祀(ごうし)された韓国人の旧日本軍人・軍属の
遺族ら計414人が「意思に反する合祀は神道を信仰しない韓民族を侮辱する行為で、民族
的人格権の侵害」などとして、国に合祀取りやめや総額約44億円の損害賠償などを求めた
訴訟の判決で、東京地裁は25日、原告の請求を棄却した。
中西茂裁判長は「戦没者通知は一般的な行政の調査、回答事務の範囲内で、合祀は靖国神
社の判断、決定で行われた。通知は原告に強制や具体的不利益を与えておらず、民族的人格
権などを侵害するとはいえない」との判断を示した。
原告側によると、靖国神社合祀の是非が争われ、国の戦没者通知を適法とした判断は初め
て。
合祀関連以外の戦中の被害や労働賃金の賠償などの請求も「(戦時被害の個人請求権を韓
国側が放棄した1965年の)日韓請求権協定で主張できない」として退け、原告側は全面
敗訴した。
原告は2001年から昨年にかけて順次提訴。旧厚生省は1987年に中止するまで、軍
人・軍属の氏名や所属部隊などを記載した戦没者名簿を靖国神社に通知し、合祀は名簿を基
に続けられたことから、原告側は人格権侵害に加え「国は一宗教法人の靖国神社と一体とな
って合祀してきた。名簿提供は政教分離を定めた憲法に違反する」と主張した。しかし中西
裁判長は憲法判断を示さず「合祀の実施は靖国神社の判断であり、国が一体となって合祀し
たとはいえない」と認定した。
合祀関連以外に原告が請求していたのは、戦闘で死亡・負傷したり、戦犯として処罰され
たりした被害の賠償、徴兵・徴用中やシベリア抑留中の労働の賃金支払いなど。(以下略)
(2006年5月25日掲載)
http://www.nishinippon.co.jp/news/wordbox/display/3916/(西日本新聞)
0774チャンネル桜が今日から無料放送に!!
2007/04/03(火) 17:48:32ID:R2pbDd6K日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。
※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
【土・日】21:00?24:00
http://www.ch-sakura.jp/index.html
0775法の下の名無し
2007/04/05(木) 11:14:12ID:loVNZDbihttp://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1134485450/
【前原訪中】「靖国問題解決しても中国とうまくいく訳ではない事が明らかに」
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1134492419/
【中国】「日本側が靖国参拝やめて誠意見せないと、首脳会談は無意味」 安倍氏に再反論 06/04/05
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1144217923/
【中国】「首相/外相/官房長官以外なら靖国参拝してもOK」 06/07/04
http://ex11.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1152022925/
安倍官房長官 春の例大祭が始まる前の4月15日に参拝 06/08/04
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1154623545/
安倍官房長官、「靖国に行ったとかどうとか、言わないようにしている」…4月参拝報道で
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1154655537/
中国「靖国参拝自粛、明言を」 日中首脳会談再開へ駆け引き続く 06/09/26
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1159235783/
安倍首相 「靖国、外交問題化するならあえて言わず」 中韓訪問で戦術変えず
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1159969661/
【日中】「靖国参拝言及せず」の安倍首相発言に、胡主席が理解示す
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1160313926/
山崎拓氏 「靖国参拝を行わないと表明し歴史認識も改めたと受け止めている」
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1160345326/
麻生外相 「靖国参拝しない約束で会談実現したわけではない」
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1160495968/
民主・小沢氏「安倍首相、必ず靖国参拝する。それで日中関係に大問題が」 27日から訪中 06/10/20
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1161329521/
中国・温首相「歴史問題、いつまでも掴んでない」 歴史認識問題で柔軟発言 06/10/24
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1161627885/
【民主党】中国共産党との定期協議 「民主党政権なら首相・官房長官・外相は参拝しない」と説明 07/01/18
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1169047207/
0776法の下の名無し
2007/04/06(金) 02:34:01ID:FpNnC1Jr小泉純一郎前首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、
沖縄戦戦没者の遺族ら78人が前首相と国に1人10万円の慰謝料を求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は5日、遺族らの上告を退ける決定をした。
請求を認めなかった1、2審判決が確定した。
1、2審判決によると、前首相は2001年8月と02年4月、秘書官を伴い、
公用車で参拝。「内閣総理大臣」と記帳したが、献花代3万円は私費で支払った。
遺族側は信教の自由を害され、精神的苦痛を受けたなどと訴えた。
(時事通信 2007/04/05-17:49)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007040500725
(参考 >>758の上告審)
0777法の下の名無し
2007/04/15(日) 13:02:09ID:kcgdeYao小泉純一郎前首相の靖国神社参拝を巡り、政教分離を定めた憲法に違反する参拝により精
神的苦痛を受けたとして、四国の戦没者遺族ら46人が、前首相と国、靖国神社に1人1万
円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は12日、原告側の上
告を棄却する決定を出した。憲法判断を示さずに請求を棄却した1、2審判決が確定した。
前首相の靖国参拝を巡っては、各地の戦没者遺族らが6地裁で8件の訴訟を起こしたが、
この日の決定によりすべて終結した。福岡地裁と大阪高裁が違憲判断を示し確定したが、
賠償請求はすべて棄却された。【木戸哲】
(毎日新聞 2007年4月12日 19時17分)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070413k0000m040048000c.html
(参考 >>761の上告審)
0778法の下の名無し
2007/04/19(木) 01:24:26ID:eldg2cHw首相が他の人に「行くのはやめなさい」というのも違法ということで
よろしいでしょうか?
0779法の下の名無し
2007/05/08(火) 18:54:27ID:USnNpaabに合わせ私費で5万円を負担して「真榊」を納めた事案である(以下「本件行為」という。)。
本件で問題となるのは、政教分離との関係で、憲法20条3項の「国及びその機関」が
本件行為を行ったかである。
まず、本件行為は、その行為自体としては、私人による神社・仏閣などへの寄付と何ら
異なるところはなく、個人の宗教的動機によってなされる行為であるといえる。
また、本件行為を、安倍首相個人として行うことは、憲法20条1項の信教の自由によ
って保障されているところであり、靖國神社の教義内容等も上記信教の自由によって保障
されており、歴史的経緯等から特別な扱いを受けるものではない。
そして、上記のとおり、本件行為は、個人の宗教的動機に基づいてなされる行為である
から、本件行為が、個別的な法令の根拠や閣議決定等に基づいてなされたものではない以
上、本件行為が外形的にも内閣総理大臣の職務行為自体を構成したり,職務執行の手段と
して行われたということはできない。
ただ、内閣総理大臣の地位にある人物による行為は、一般の公務員とは異なり、内閣総
理大臣の地位にあること自体によって、職務行為に該当する行為ではなくても、単なる私
的行為に止まるとはいえない社会的影響力を生じうるものがあることは否定できない。そ
の行為が、国の行政活動と関連する場合にまで,すべて私的領域に止まる行為として内閣
総理大臣の職務と無関係であると解することは相当ではない。
そこで、本件行為が国の行政活動と関連する場合といえるかであるが、一般に本件のよ
うな儀礼的な金銭の供与において、その肩書を明らかにすることは、私的領域においても
行われること(内閣総理大臣が結婚式に出席した場合など)であって、この点から国の行
政活動と関連するということには無理がある。また、「真榊」は安倍首相個人の私費から支
出され、公費からは支出されておらず、この点においても国の行政活動と関連するとはい
えない。以上のことから、本件行為が国の行政活動と関連する場合とはいえず、憲法上も
国の機関である内閣総理大臣による行政権の行使ではないことは明らかである。
したがって、本件行為は、政教分離との関係で、憲法20条3項の「国及びその機関」
の行為とはいえないから、「違憲」ではなく、また、その余地もない。
0780法の下の名無し
2007/05/08(火) 18:59:44ID:USnNpaab【政治】福島社民党首「ご都合主義、2枚舌の姑息なやり方」「憲法違反という観点からも
追及」 野党3党、首相の靖国神社真榊奉納を批判
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1178607957/1
0781法の下の名無し
2007/05/21(月) 00:54:06ID:Yl1lCz19明仁さんは、右派が支配した過去の悲惨を忘れないよう、呼びかける。
「日本は昭和の初めから昭和20年の終戦までほとんど平和な時がありませんでした。
この過去の歴史をその後の時代とともに正しく理解しようと努めることは日本人自身にとって,また日本人が世界の人々と交わっていく上にも極めて大切なことと思います。
戦後60年に当たって過去の様々な事実が取り上げられ,人々に知られるようになりました。今後とも多くの人々の努力により過去の事実についての知識が正しく継承され,将来にいかされることを願っています。」
「この過去の(右派が支配した悲惨な昭和の初めから昭和20年の終戦までの)歴史を、
その後の時代(過去の侵略戦争を正しかったと考え、昭和の初めから昭和20年の終戦までの日本にシンパシーを感じる右派が、政権をとってしまった現在)と共に、
正しく理解しようと努めることは、日本人自身にとって、また日本人が(現在の右派政権が引き起こした靖国問題や従軍慰安婦問題で世界の非難を浴びているが)世界の人々と交わっていく上にも、きわめて大切なことであると思います」
0782法の下の名無し
2007/08/15(水) 17:18:49ID:giC+6EJAなぜ20条3項などというものがあるのが理解できない。
その真意は?
0783法の下の名無し
2008/01/16(水) 14:08:05ID:h4i1NP4whttp://news24.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1200459231/
( ゚д゚ )
0784法の下の名無し
2008/01/16(水) 20:39:21ID:vEy1VR4N学校の先生が説明できなかった
0785法の下の名無し
2008/02/25(月) 17:53:28ID:afILXbSZもう30年も昔の話だが、昭和52年7月13日、最高裁は「津地鎮祭訴訟」の判決を言い渡した。
周知のように、本訴訟は三重県津市が総合体育館を建設するにあたって、神式の地鎮祭を挙行
したことが憲法の政教分離規定に違反するとして提訴されたもの。地裁は合憲、高裁は一転して
違憲と分かれたが、最高裁大法廷は再逆転となる合憲の判断を示して確定し、ここで初めて提示
された「目的効果基準」の論理は、政教分離原則を柔軟に解釈・運用する法理として司法界に
定着している。
≪キリスト教徒という立場≫
この最高裁判決は10対5の多数判決であったが、違憲とした少数派の一人が裁判長の
藤林益三長官である。5人合同の反対意見に加えて単独で追加反対意見を書いた藤林長官は
無教会派のキリスト教徒、意見書の中では「神社神道の神観は原始的であり、超自然的、
奇蹟的要素がほとんどなかった」とか、「神社神道も仏教も、その教義は多神教もしくは汎神教
であって、キリスト教のような人格的一神教ではなく、個人の人格の観念を刺激し、基本的人権
の観念を発達せしめず、したがって、信教自由の原則の重要性を認識させることも少なかった」
とか、キリスト教の優位性をあらわに披瀝(ひれき)している。
何せ同長官は就任直後の記者会見で「私はキリスト教徒。アガペーの精神でものごとを考え
たい。アガぺーはギリシャ語で“愛”という意味だ」と述べているのだから、何の痛痒(つうよう)も
感じなかったのだろう。不思議なことに当時のマスメディアはこれをごく好意的に受け止めたが、
もしも長官が神道人あるいは仏教者であって、同様な趣旨の抱負を語っていたならばどうで
あったか。
似たようなことは繰り返される。戦没者を記念する忠魂碑を公費で移転したことは違憲であると
訴えた「箕面市忠魂碑移転訴訟」で昭和57年3月24日に下された大阪地裁判決は「我が国の
国民性は、宗教に対しては極めて無節操であり、神と人との区別がつかない特異な民族である」
ので、政教分離は「厳格に」と説教しているからだ。これは日曜日の教会礼拝を欠かさないという
熱心なクリスチャンである古崎慶長裁判長の考えが色濃く出ていると思われるが、さすがに
この時には厳しい批判が浴びせられた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080225/trl0802250234000-n1.htm
0786法の下の名無し
2008/03/12(水) 23:29:41ID:xdkmWCxa* 記事さえ一度もまともに読んだ事がないのに、“朝日新聞”は全てにおいて、とにかくサヨク・アカ・国賊であるとう強い固定観念を持っている。“平和”とか“戦争反対”
などの言葉を発しただけで、サヨク・共産主義者と決め付ける。
*世界の常識である南京大虐殺や朝鮮半島植民地弾圧の事実は全く無かったと、本気で信じている;
*自民党政権がアメリカの完全なる手下であり、アメリカモデルの
経済政策による国民生活の破壊を「改革」と信じている。
* 靖国に反対すること=反日 という誤った認識の上で、あたかもほとんどすべての
日本人の大部分が靖国参拝を支持しているかのように信じているため、
宗教的政治的歴史的見地からの問題提起を一切認めず、批判するものはたとえ
日本人であっても、ことさらに感情的情緒的な対応しかできす、
相手に「反日」「非国民」のレッテルをはるだけで。
なんら、論理的(理論的)対応ができない。
0787法の下の名無し
2008/06/26(木) 11:45:59ID:+WO8FLqY靖国参拝論
0788法の下の名無し
2008/06/27(金) 18:43:44ID:dV22tMuS*サヨクの戦争反対は日本やアメリカに対してのみ。中国の軍備軍事行動はスルー。
例1:アメリカがベトナムやイラクに侵攻した時は大々的に反戦デモをしたが、中国がチベットやベトナムを侵攻しても反戦デモはせず。
例2:日本が核武装すると脅威になると主張。
中国が核武装していても脅威と感じないと主張。*国防や軍の必要を主張しただけでウヨクと決めつける。
*南京大虐殺はあったと捏造。
*日本共産党は中国の社民党は北朝鮮の手下である。
社会主義が人々を窮乏に突き落としたにも関わらず、性懲りもなく共産主義を盲信している。
0789法の下の名無し
2008/08/18(月) 19:26:30ID:uGbqPFHnhttp://www.geocities.jp/uyoku33/
右翼の正体
http://www.geocities.jp/uyoku33/
右翼の正体
http://www.geocities.jp/uyoku33/
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右翼の正体
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0790法の下の名無し
2008/08/18(月) 21:18:49ID:29V4oyjp0791法の下の名無し
2008/08/18(月) 22:56:30ID:TBKGTqo1>>789
米外務省が強姦注意を促しているのは韓国だけ
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1018.html(米外務省HP)
アルゼンチン「韓国人は追放したい民族1位」
ttp://j2k.naver.com/k2j_frame.php/japan/www.hani.co.kr/section-014007000/2002/11/014007000200211281042001.html
メキシコ「韓国人は共存できない民族」。韓国人は現地の法律を無視。
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2001/02/12/20010212000005.html
タイのマスコミ「韓国には絶対に行くな」と警告。
ttp://japanese.joins.com/php/article.php?sv=jnews&src=soci&cont=soci0&aid=20020419174232400
フィリピン政府にも訴えられた「人身売買国家、韓国」。米国も人権3等国と酷評。
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2002/10/18/20021018000049.html
フィリピン当局、自国女性に「韓国人警戒令」
ttp://www.geocities.jp/savejapan2000/korea/k283.html
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/01/24/20050124000073.html
カンボジアで韓国人が空港で酔って暴力。韓国人の空港利用マナーは最悪。
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2001/08/02/20010802000027.html
ブラジル「韓国人にボリビア人が虐待されている」
ttp://www.brazil.ne.jp/sociedade/news/076.html
ロシアのダンサーが性被害「韓国は地獄だった」と絶叫。韓国人の組織的な性犯罪。
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2003/02/11/20030211000042.html
サイパン住民「韓国人が天皇陛下に抗議するなら韓国企業ボイコット」
ttp://wkorea.exblog.jp/1116956/
ttp://www.abc.net.au/ra/news/stories/s1400138.htm
ネット上でも世界から嫌われ友達ができない韓国人。海外チャットで韓国人は無視
ttp://korea.hanmir.com/ktj.cgi?url=http://netizen.khan.co.kr/mainnewsviewer.php3%3fartid%3d20010720054743
世界各地の労働者に嫌われる韓国企業
ttp://tanakanews.com/b1worker.htm
0792法の下の名無し
2010/03/19(金) 18:22:36ID:hpwi3HK8週刊少年漫画板が閉鎖され
名誉毀損の弁解が出来ず瀕死の状態です
見方になってくれる人は再度お願いします!
マグロ EU 救援求む
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/tunas/?1268983496
警察庁サイバー犯罪対策室です
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/police/1208179528/l50
0793↓ブックマーク推奨
2010/05/27(木) 21:46:05ID:KvAEkpGvNHKの極左売国捏造路線何とかなりませんか?19
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1273991231/
0794法の下の名無し
2010/05/31(月) 20:29:16ID:rWUn9HjGなるはずがないよね。もしもそう変わったのであるならば そんな
憲法は守る値打ちがないね。状況が変われば約束を破っても良いなら
約束など意味がないね。約束したときと同じ状況なんか滅多にないからね。
国防が国の第一だね。国が守れないと人権なんか守れないからね。
これに較べれば、政教分離の原則なんかにたいした意味はないよ。
政教分離の原則を理由に国を守るために死んでいった人達の慰霊顕彰を
しない、できないというのは糞はトイレでする決まりだから便器が
ないから糞は禁止だというくらいナンセンスなことだよ。便器があろうが
なかろうが喰って排泄するのは必要だよ。物事には守るべき優先順位って
ものがあるんだよ。
A級戦犯が祀られていることを理由にするヤツもいるね。A級戦犯が現在も
戦犯かどうかということは水掛け論になるからおいておくけれども、靖国に
A級戦犯はいないよ。A級戦犯の魂も靖国にはいないな。いるのは英霊と
よばれる御神体だけだよ。東条家や東条家の墓に在る、或いは祀られている
魂は英霊じゃないよ。その魂の国を守るために命を捨てた その心の部分が
護国の鬼、英霊なんだよ。だから、国を命がけで守った志を讃え、慰めている
だけで犯罪者を崇めているわけじゃないよ。分祀だの廃祀だのというのは
国を守る心がけを失えと言うのに等しいんだよ。だからそんなことを言うのは
無知である故か日本を害しようとする企み以外に理由は考えられないんだよ。
分かった? お馬鹿ちゃんたち。
0795法の下の名無し
2010/05/31(月) 22:11:37ID:V9Wy2IF+靖国への政治家 公人の参拝が政教分離に反しているのなら
例えば公共機関が日曜休み(間違いなくユダヤ教ひいてはキリスト教の休息日)
の影響を受けている。や西暦(キリストが生まれた日をゼロ年(もしかして1年?)としている。ついでに西暦が
これだけ世界的に普及したのは西洋のアジア、アフリカへの侵略の結果)
太陽暦(キリストが生まれた日が聖書によると冬至から最初の満月?とか言った記述に合わせるために調整されている)
これらの採用は政教分離には反していないの?
0796法の下の名無し
2010/05/31(月) 22:47:56ID:Tt5VAIrQ> これらの採用は政教分離には反していないの?
宗教は世俗的な社会生活に深く関わっているので,
国家や地方公共団体の行為を,完全に宗教から分離することは不可能。
そこで…最高裁によれば,アメリカさんの目的効果基準を拝借して,
「当該の行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉になるような行為」
は政教分離に反するとしている。
ただ,神道は,いろんな意味で特別扱いになる。
天皇関連で必要な儀式は,憲法が天皇制を許容している以上はセーフ。
全く世俗的・慣習的な行為もセーフ。その他はむしろ厳しめにアウト。
で,カレンダーについては,幸い日本では,
西暦使ってるからといってキリスト教へのコミットは意味しないので,セーフ。
(イスラム国では問題だろうね)
どうでもいいが,日曜休みはキリスト教で,ユダヤ教は土曜日,イスラム教は金曜日。
0797法の下の名無し
2010/05/31(月) 23:07:33ID:V9Wy2IF+明治2年に創設されて その後日本の為に亡くなった方の慰霊を目的とした
140年近く続いている靖国参拝が政教分離違反で、
796についてはお咎め無しについて分離違反派の人たちの意見が聞きたいなと・・・
よく政教分離を定めた憲法に違反しない無宗教の慰霊施設を!!っていうなら神道だけを目の仇にするんじゃなくて
全部平等に徹底したらって
だってイスラム教徒の公務員は邪教のキリスト教徒の休み方を強制させられてる訳やし
0798↓ブックマーク推奨
2010/06/15(火) 10:59:38ID:KlbMK9SdNHKの極左売国捏造路線何とかなりませんか?19
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1273991231/
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NHKの極左売国捏造路線何とかなりませんか?20
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1276388465/
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