それでは、仮にこちらが
憲法が民法の法理規範の範囲だとはこちらは主張していて、それが証明できなかったと
しておきましょう。そうだとするとこちらはトンデモだということですね。
別にそれでもいいですよ。
そうしておかないと先に進まないようですのでね。

では、本題。
あなたの言う追認の理論を説明してください。

1.あなたの論法では既に追認が事実として行われているらしいですが、どの事実をもって追認の事実があった
というのでしょうか?

2.民法の例では先述のような資格制限がありますが、そのような制限のない追認はどこかに
法定されていますか?どこにその根拠があるのでしょうか?

3.追認で憲法違反を乗り越えられるのなら、やりたいほうだいになりませんか?
憲法違反の直後は有効ではなくて、違法を継続し断行しつづければ追認が認められるのですかね?