【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】
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0499法の下の名無し
2006/12/14(木) 23:32:38ID:O2zXLsD4>そもそも誰がどういう権限で「客観的な事実である」と判断するのだ?
支持するが無効の場合、有効の場合があり、支持しないが無効の場合、有効の場合があるのじゃないの。
「憲法を支持」などというが、いったい憲法の何を支持するという意味で言っているのだい?
「この憲法が有効であることを支持する」という意味なのか「この憲法の内容がいいから支持する」という意味で言っているのか?
ところで、その支持の度合いをどうやって計測するつもり?
>日本国憲法下の国会が日本国憲法の無効を認定できる根拠は?
単なる事実認識を後追いで認識の表明をする「確認」行為だから。自白。
行政法上、そこらじゅうで日常行われている準法律的法律行為。
「日本国憲法」は憲法として無効。講和条約として有効と過半数決議すればよい。現国会は帝国憲法に対し合憲な講和条約にもと
づく合憲な議決機関だったのだということも確認される。
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