なぜ、
>もうこの時点で「平和に貢献する話」であることは明らかなのであり、
と言えるのだろうね。ここが新無効論の味噌だな。
「もうこの時点で」と貴殿が書いているね。この時点では平和的方向にしか話は進まない。
という、ならどの時点で、「片手に武力、片手に条件」だったのかといえば、ポツダム宣言を受諾するかどうかの時点だね。
そして、再度書くが、法律問題としての結果は能力の行使にもとづく。
「戦争終結の合意でおさまる」方向に至らせたものこそが重要であり、それは、この最終サ講和以外に、
講和締結の事実があり、その履行の事実があったからだと考えられなければならない。
つまり、ポツダム宣言受諾からサ講和条約の流れ全体が帝国憲法13条の講和大権の発動による講和と履行の連続であったのに、
その最終段階のサ講和のみ「日本国憲法」に能力や権限の根拠を求めるから話がこじつけしか出来なくなるのである。
貴殿が
>もうこの時点で「平和に貢献する話」であることは明らかなのであり、
と書いたとおりなのには原因があり、
宣戦布告→戦闘→ポツダム宣言受諾及び履行→降伏文書調印及び履行→東京宣言「日本国憲法」受諾及び履行→サ講和→独立回復
とすでに帝国憲法に基づいて、実質の講和と履行がなされておりサ講和が終局点であったからである。
ゆえに、これも帝国憲法が予定した国家の当然の権能の行使に基づくと説明されるべきであり、
「日本国憲法」こそは、講和の権能の根拠ではなく、サ講和にいたる中間段階のこれ自体が帝国憲法に基づく講和条約だったのである。