【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】
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0493法の下の名無し
2006/12/14(木) 21:29:31ID:O2zXLsD4>外国の関与の有無を考慮することは、いわば下位の概念で上位の概念を決することになり、妥当ではなかろう。
これも先まわりして産物が憲法であるという結論を固定したうえで、相手に反論しているだけで、外国が関与すれば
その規範は、憲法ではなく条約や講和条約である可能性がある。ゆえに、この場合、貴殿の定義からいっても
「制憲権」が発動したとはいえない。制憲権が発動したかどうかは産物が憲法かどうかによるんでしょ。
それなのに、憲法が有効なのは制憲権の発動による。というし、制憲権が発動したことの証拠は産物が憲法だからだ。
と言ってるだけじゃないの?
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条約すなわち国際関係に憲法が優位すると考える以上、その憲法の根拠たる制憲権の発動の判断に際して、
外国の関与の有無を考慮することは、いわば下位の概念で上位の概念を決することになり、妥当ではなかろう。
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上記はちょっと保留。
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