>>484
>しかし、9条2項の趣旨は、「国際平和を誠実に希求」(9条1項)するための手段を規定することにある。
>そうだとすれば、講和条約の締結は、「国際平和」に何ら反するものでもないことから、
>講和条約の締結については、9条2項が交戦権を禁じた趣旨に反するものではない。
結果から遡って思考しているだけで、講和は決裂することだってありうる。
<「国際平和」に反しないからいいじゃない>というが、それは、行為が行われたあとの結果が
戦争終結の合意でおさまる場合のことだけであって、戦闘再開だってありうる。
「国際平和」に反することであっても自国の利益を求めて行うのが講和である。
このように、講和の権限行使は、場合によっては休戦から戦闘へと転換する場合だってある。
片手に武力、片手に条件、をちらつかせながらおこなうのが講和でしょ。
戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)に包含される。
交戦権をもたない国家に講和は必要ないし、能力もない。能力は結果が出るまえに必要なのである。
貴殿の言っているのは、結果から遡って「平和に貢献する話なんだからいいじゃないの?」と言ってるだけ。

>日本国憲法は日本国の独立を前提としていることは、
>占領軍の存在が規定されていないにもかかわらず最高法規性が明らかにされていることからも明らかである
なら、講和するまでもなく独立している幻想をいだかせるようにできてるのじゃないの。
また、「日本国憲法」の最高法規性と独立とはまったく関係ないのじゃないの。