>>445
君の言う「憲法の改正手続き」とは旧憲法に言う手続きかな、新憲法に言う手続きかな?

仮に旧憲法のことを言っているのなら、たとえば王制から共和制に革命的に移行して、
その後新憲法の手続きに従って憲法改正した国家は、
王制下の旧憲法に通常規定されているだろう国王の裁可ないし公布を毎回欠くわけだから、
その国の憲法は永遠に無効ということになるよね。
これでは、世界中の憲法の有効性について完全に説明できたとはいえない。

仮に新憲法のことを言っているのなら、
改正されるまでは不法であるはずの憲法の手続きに則れば、その憲法が有効になることになる。
これは法的観点から説明が困難だろう。
ちなみにこの見解だと、GHQ製憲法の憲法改正がなされた瞬間に帝国憲法は失効することになるね。

>>446>>449
だから、新憲法が旧憲法的観点では違憲違法か否かというのは、憲法の有効性とは関係ないんだって。
手続きが違法不当だったから「棄てても問題ない」というのは一理あるだろうが、
それは政治的な動機を示すものであって、法的な議論ではない。

実際、GHQ製憲法の法的な有効性を認めた上で制定過程を違法不当なものとして破棄すべきという破棄論は、
いわゆる保守の立場をとる人たちには根強く存在する。
たとえば、自民党の「新憲法草案」は「新憲法」を銘打っており、「憲法改正」でないことからしても破棄論的な色彩がある。

政治的な思想を無理やり法学に持ち込んで破綻するなんてばかばかしいことをやってないで、
普通に破棄論を主張して政治活動することを君にはお勧めするよ。