>>196
では逆に、「皇帝(王)は、非常時に最高法規を変更してはならない」 という趣旨の規定が存在したならば、
「法的に説明できない」ということになるのでしょうか。

あるいは、今この時点でどこかの国が「非常時に最高法規を変更してはならない」
という規定を最高法規に置いたならば、たとえその後に革命のような状況が生じたとしても、
それらの「革命のようなもの」の効果は常に否定されるということでしょうか。

>>198
なるほど。
しかしその見解には、クーデター(既存の支配勢力の一部が非合法的な武力行使によって政権を奪うこと)
について全く説明できないという欠点がありますね。
そうだとすると、世界中で起こったクーデターについてはどう説明することになるのでしょうか。