【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】
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0001法の下の名無し
2006/05/02(火) 02:58:21ID:GemORF1J一 改正限界超越による限界
・反論 法実証主義的無限界説(功:概説4版)によりOK
→無限界説を採用しない方は、この反論はできません。
二 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
・反論 休戦条約が陸戦法規の特別法と解されOK
→ポツダム宣言と降伏文書には、陸戦法規を排除する規定もなければ、
占領下において憲法改正を義務づける規定もない。よって、一般法と特別法の関係にない。
三 軍事占領下における憲法改正の無効性
・反論 軍事占領下であろうとなかろうと、旧憲法手続により改正されているのでOK
→占領下(主権未回復状態)であれば、いかなる手続も日本の主権の発現とは見なせない。
四 帝國憲法第七十五条違反
・反論 昭和天皇が健在(摂政なぞ置いていない)なのでOK
→天皇自らが天皇大権を行使し得ない事情がある場合に摂政が置かれるのだが、
摂政が置かれている期間は国家の変局時として、憲法改正が禁止されている。
連合軍の完全軍事占領統治時代という予測しうる事態を遥かに越えた変局時に憲法改正ができないのは当然。
七十五条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の円満な行使が行えない場合の憲法と皇室典範の変更を禁止する規定。
五 憲法改正義務の不存在
・反論 旧憲法73条を満たしているのでOK
→降伏文書には改正義務がない。だから七十三条(改正手続)を満たしていても、無効たるに変りはない。
六 法的連続性の保障声明違反
・反論 八月革命説を受け入れなければOK
→占領行政官であるマッカーサーの統治方針の表明である
「帝國憲法との完全な法的連続性を保障すること」(声明、昭和二一年六月二三日)
に反するのは明白であり、日本国憲法の制定手続は、国際法と降伏文書と統治方針に反したものといえる。
七 根本規範堅持の宣明
・反論 根本規範は堅持されているのでOK
→「詔書(昭和二〇年八月一四日)」は「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾」せんがために
ポツダム宣言を「受諾」として敗戦後も「國體ヲ護持」する、即ち帝国憲法の根本規範を堅持することを宣明した。
日本国憲法は国体(すなわち天皇大権)を護持していない。
八 憲法改正発議権の侵害
・反論 枢密院の諮詢があるのでOK
→枢密院の諮詢を含め、手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。
九 「帝國憲法発布勅語」違反
・反論 勅語や前文に法規範性はないのでOK
→帝国憲法は勅語や詔書を明確に法源としており、行政実務でも解釈規範としていた。
十 政治的意志形成の瑕疵
・反論 普通選挙を実施しているのでOK
→普通選挙は憲法自体に関する国民の意思表示ではない。
憲法の規定に沿って行われた、三権の一をなす国会議員の選挙だというだけだ。
十一 改正条項の不明確性
・反論 73条は改正条項なのでOK
→帝国憲法が全面改正、革命的改正を明確に予定していたと解釈すべき根拠はない。
十二 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
・反論 衆・貴両議院及び枢密院で十分審議可決されているのでOK
→帝国議会および枢密院の審議などの手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。
020170=73=76
2006/07/27(木) 02:09:47ID:LeeGqR62なるほど明解。
0202法の下の名無し
2006/07/27(木) 02:49:02ID:UCVU/tUVでは逆に、「皇帝(王)は、非常時に最高法規を変更してはならない」 という趣旨の規定が存在したならば、
「法的に説明できない」ということになるのでしょうか。
あるいは、今この時点でどこかの国が「非常時に最高法規を変更してはならない」
という規定を最高法規に置いたならば、たとえその後に革命のような状況が生じたとしても、
それらの「革命のようなもの」の効果は常に否定されるということでしょうか。
>>198
なるほど。
しかしその見解には、クーデター(既存の支配勢力の一部が非合法的な武力行使によって政権を奪うこと)
について全く説明できないという欠点がありますね。
そうだとすると、世界中で起こったクーデターについてはどう説明することになるのでしょうか。
0203法の下の名無し
2006/07/27(木) 07:37:29ID:TitfAFiv>では逆に、「皇帝(王)は、非常時に最高法規を変更してはならない」 という趣旨の規定が存在したならば、
>「法的に説明できない」ということになるのでしょうか。
>>196と>>198はセットで読んでくださいな。
法的な説明が書いてありますから。
間に馬鹿馬鹿しいコピペがあって読みにくいとは思いますがね。
>しかしその見解には、クーデター(既存の支配勢力の一部が非合法的な武力行使によって政権を奪うこと)
>について全く説明できないという欠点がありますね。
革命では無理と思ったら、今度はクーデターですか。
クーデターについては、非合法政権という言葉があるように、
合法・不法の問題はついてまわりますよ。
そして、クーデターによって成立した権力が制定した憲法に正当性を付与するためには、別の要素(国民投票など)が必要となります。
ちなみに、宮城事件が成就していれば別ですが、1945.8.15-1952.4.28においてクーデターは存在しません。
結局のところ、「日本国憲法」の制定過程において、革命もクーデターも存在しない。
帝国憲法に存立の基礎を置き、その制限を受ける機関による起草・審議・公布が
あるだけです。
020470=73=76
2006/07/27(木) 12:36:01ID:LeeGqR62,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
||||||||||||||||||ii | 1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。
,,|||||||||||||||||||| | 2.帝国憲法違反(75条)。
i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも成立しない。
i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。
||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。
|━- -━━━ |||||||| ||| | 6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に常に無効。
,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、
| / _!|||||!! < 天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責
. | (_,  ̄||||| | 条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。
| ━__━ |||| | 8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン
ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。
|||||||||||| | 9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 これは実は「日本国憲法」有効論なのである。
!|||||||!! | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布
!||||! | →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
| 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
新無効論は | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
過激じゃないよ | なく、13条による中間段階の講和条約のとして有効なのである。
| 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(中間講和条約)>法律 という序列が完成。
| 14.昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権に基づくものである。
東京裁判史観が | 15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲法)としてゆるぎなく厳存する。
必要なのは | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する講和条約が異常な占領期
無法な憲法を | に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとは敗戦後に生きた者の使命である。
正当化しなければ | この異常状態を本筋に戻すことは簡単。(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。
ならないからだよ | 帝国憲法がその上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。(い)帝国憲法改正を実施。
| 17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくずれない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱い
戦前暗黒 | する戦後の国家規模の自己欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教育、東京裁
戦後バラ色の言論統制 | 判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による
でなきゃ、もたないからね | 空気のこわばりが解けることでしょう。
\_______________
020570=73=76
2006/07/27(木) 12:37:36ID:LeeGqR62,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
||||||||||||||||||ii | 1.日本側の自由意思がゼロ→法律論議なんかするまでもなく事実関係からいって明確に無効。
,,|||||||||||||||||||| | 2.帝国憲法違反(75条)。
i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.上記2ゆえに追認等後発的理由での有効論はこれからも成立しない。
i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.有効とは「妥当性」+「実効性」のこと。
||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.通用(まかりとおる)状態をもって「有効」というは、憲法効力論議上は言葉の誤用。
|━- -━━━ |||||||| ||| | 6.4の妥当性には合法性も含まれるので帝国憲法違反の「日本国憲法」は憲法としては永久に常に無効。
,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.なんらの立法行為としての有効要件を満たしていない、逆に憲法違反が明白な「日本国憲法」を、
| / _!|||||!! < 天皇の公布という行為一事に法創造の源動力を認めて有効と認定することは、帝国憲法3条、無答責
. | (_,  ̄||||| | 条項「神聖にして侵すべからず」に完全に違反する憲法運用になる。
| ━__━ |||| | 8.「日本国憲法」が憲法であれば国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定していないがゆえに、サン
ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | フランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能になる。
|||||||||||| | 9.ここで、憲法二重階層論(新無効論)の出番。 これは実は「日本国憲法」有効論なのである。
!|||||||!! | 10.大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)→ポツダム宣言受諾→降伏文書調印→「日本国憲法」発布
!||||! | →「同」施行 →サ講和条約締結→同発効(戦争終結)
| 11.上記はすべて帝国憲法13条に基づく国家による国際法上の法律行為である。
新無効論は | 12. 「日本国憲法」はポ宣言〜サ条約の一連講和条約群の中間段階に位置する。73条による改正では
過激じゃないよ | なく、13条による中間段階の講和条約のとして有効なのである。
| 13.不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(中間講和条約)>法律 という序列が完成。
| 14.昭和27年4月28日の「本当の終戦」も帝国憲法13条の講和大権に基づくものである。
東京裁判史観が | 15.帝国憲法の復元は不要。「日本国憲法」(講和条約)の上位規範(憲法)としてゆるぎなく厳存する。
必要なのは | 16.帝国憲法の下位に「日本国憲法」という帝国憲法に競合、帝国憲法を制限する講和条約が異常な占領期
無法な憲法を | に押し込まれたままの異常状態が継続している。 これを整序するとは敗戦後に生きた者の使命である。
正当化しなければ | この異常状態を本筋に戻すことは簡単。(あ)「日本国憲法」が憲法として無効、講和条約として有効。
ならないからだよ | 帝国憲法がその上位に現存。これら先行している法的事実を国会過半数確認決議する。(い)帝国憲法改正を実施。
| 17.なんなら、まず(あ)のみを先決するだけでもよい。法的安定はくずれない。これだけでも「日本国憲法」を憲法扱い
戦前暗黒 | する戦後の国家規模の自己欺瞞から解放される。皇室自治の復原、靖国政教問題、国防、歴史認識、教育、東京裁
戦後バラ色の言論統制 | 判史観等、人倫にもとる戦後ソフトファシズム(死人にくちなし)国民主権カルトの敗戦利得集団たるマスコミ等による
でなきゃ、もたないからね | 空気のこわばりが解けることでしょう。
\_______________
0206法の下の名無し
2006/07/27(木) 19:50:39ID:ibIpiKCV||||||||||||||||||ii | 1.ナチス政権誕生時のドイツと、現在の日本はそっくり
,,|||||||||||||||||||| | 2.最初はドイツ後は日本
i||||||||||||||||||||||||||||i | 3.・敗戦国である ・敗戦国である
i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||i | 4.・その結果帝政が崩壊した ・その結果皇国が崩壊した
||||||||||||||||||||||||||||||||||| !||. | 5.・資本主義で経済格差が広がる ・小泉改革で経済格差が広がる
|━- -━━━ |||||||| ||| | 6.5の結果・失業者が続出 ・失業者やニートが続出
,・=-| -=・=- / ̄||| ,|||| | 7.・在独ユダヤ人が跋扈し、さらに ・在日朝鮮人が跋扈し、さらに
| / _!|||||!! < 経済、政治を支配 経済、政治を支配
. | (_,  ̄||||| |
| ━__━ |||| | 8.・生真面目だが ・生真面目だが
ヽ、 `~ ,,,;;;;;;;__ |||| | 乗せられやすい国民性 乗せられやすい国民性
|||||||||||| | 9.・背後にひかえる米国の思惑 ・背後にひかえる米国の思惑
!|||||||!! | 10.下が加わるまさに日本はファシズム独裁国家
!||||! |
| 11.・ワイマール憲法は無効だ ・日本国憲法は憲法として無効だ
憲法無効論は | 12. 憲法無効論者は馬鹿
気違いの論理 | 憲法無効論者は阿呆
| 13.日本国憲法は憲法として完全に有効
東京裁判は天皇陛下も | 14. 憲法改正は憲法96条で
認めてるよ | 15.憲法無効論者は昭和天皇の権威を傷付ける朝敵
認めないやつは | 16.憲法無意味論、無効論というのは1920年代、30年代にフランス革命を嫌悪する
17条憲法3条違反 | ドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
| 恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。
少なくとも国民主権で | 当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
法治主義の今の方が | 米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。
天皇主権の昔よりも良い |
| 17.天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員で
| 日本国憲法無効論者がいたら憲法99条違反により逮捕すべき
\_______________
0207法の下の名無し
2006/07/27(木) 19:57:41ID:UCVU/tUV>革命では無理と思ったら、今度はクーデターですか。
>クーデターについては、非合法政権という言葉があるように、
>合法・不法の問題はついてまわりますよ。
>そして、クーデターによって成立した権力が制定した憲法に正当性を付与するためには、別の要素(国民投票など)が必要となります。
なるほど。ようやく問題の所在を理解しました。
0208法の下の名無し
2006/07/28(金) 08:03:44ID:Hpe6t+fJ>17.天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員で
>日本国憲法無効論者がいたら憲法99条違反により逮捕すべき
共産圏お得意の思想統制ですか。
さすが、主権論に頭をもっていかれて立憲主義を理解できない人の発想は違う。
ちなみに、
このスレの新無効論は、「日本国憲法」有効で大日本帝国憲法有効であり、
単純革命説こそが実は憲法無意味論であることを理解すべし。
0209法の下の名無し
2006/07/28(金) 12:01:13ID:JPBkl1EL0210法の下の名無し
2006/07/29(土) 00:13:48ID:msgXYtNG革命有効論が憲法無意味論・・・なるほど。
不法な行為を「革命だから」で有効にできるのであれば、憲法で権力に制限をかけても意味が無いね。
021170=73=76
2006/07/29(土) 12:19:43ID:R8WR4jlJ「戦 争 犯 罪」 を受け入れることは戦争犯罪です。
この意味で憲法の護憲派護憲論も護憲派改正論も戦争犯罪人です。
おまえらのどこに子孫に対し戦争犯罪の記念物を承継させる資格がある?
本当の「戦犯問題」はこうすれば解決します。
×から○へ意識を変えれば解決します。
× 昭和20(1945)年 8月 終戦
○ 昭和20(1945)年 8月 停戦
↓
↓
この占領下、連合国側は国際法違反の虚偽裁判「東京裁判」名義で捕虜を虐待し虐殺した。
「いわゆる東京裁判」と「いわゆる日本国憲法」こそ 戦 争 犯 罪 である。
↓
↓
× 昭和27(1952)年 4月 サンフランシスコ講和条約発効
○ 昭和27(1952)年 4月 終戦 (サンフランシスコ講和条約発効)
現在も、この占領軍という勝ち馬にのる敗戦利得者たちが我が国にはうようよしている。
「東京裁判」を裁判として承継するマスコミも 戦 争 犯 罪 に荷担している。
「日本国憲法」を憲法として承継する憲法学者も 戦 争 犯 罪 に荷担している。
こいつらこそが本物の 永 久 戦 争 犯 罪 人 です!
交戦権を放棄した「日本国憲法」を憲法扱いした場合、国家の行為に[宣戦→戦闘→講和]を予定
していないがゆえに、サンフランシスコ講和条約締結・独立回復・戦後の到来の説明が不可能に
なります。この利権化した大嘘を隠蔽するために東京裁判史観を精一杯流用しているのがこれら
の戦争犯罪人達です。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/549-551
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