【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】
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0001法の下の名無し
2006/05/02(火) 02:58:21ID:GemORF1J一 改正限界超越による限界
・反論 法実証主義的無限界説(功:概説4版)によりOK
→無限界説を採用しない方は、この反論はできません。
二 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
・反論 休戦条約が陸戦法規の特別法と解されOK
→ポツダム宣言と降伏文書には、陸戦法規を排除する規定もなければ、
占領下において憲法改正を義務づける規定もない。よって、一般法と特別法の関係にない。
三 軍事占領下における憲法改正の無効性
・反論 軍事占領下であろうとなかろうと、旧憲法手続により改正されているのでOK
→占領下(主権未回復状態)であれば、いかなる手続も日本の主権の発現とは見なせない。
四 帝國憲法第七十五条違反
・反論 昭和天皇が健在(摂政なぞ置いていない)なのでOK
→天皇自らが天皇大権を行使し得ない事情がある場合に摂政が置かれるのだが、
摂政が置かれている期間は国家の変局時として、憲法改正が禁止されている。
連合軍の完全軍事占領統治時代という予測しうる事態を遥かに越えた変局時に憲法改正ができないのは当然。
七十五条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の円満な行使が行えない場合の憲法と皇室典範の変更を禁止する規定。
五 憲法改正義務の不存在
・反論 旧憲法73条を満たしているのでOK
→降伏文書には改正義務がない。だから七十三条(改正手続)を満たしていても、無効たるに変りはない。
六 法的連続性の保障声明違反
・反論 八月革命説を受け入れなければOK
→占領行政官であるマッカーサーの統治方針の表明である
「帝國憲法との完全な法的連続性を保障すること」(声明、昭和二一年六月二三日)
に反するのは明白であり、日本国憲法の制定手続は、国際法と降伏文書と統治方針に反したものといえる。
七 根本規範堅持の宣明
・反論 根本規範は堅持されているのでOK
→「詔書(昭和二〇年八月一四日)」は「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾」せんがために
ポツダム宣言を「受諾」として敗戦後も「國體ヲ護持」する、即ち帝国憲法の根本規範を堅持することを宣明した。
日本国憲法は国体(すなわち天皇大権)を護持していない。
八 憲法改正発議権の侵害
・反論 枢密院の諮詢があるのでOK
→枢密院の諮詢を含め、手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。
九 「帝國憲法発布勅語」違反
・反論 勅語や前文に法規範性はないのでOK
→帝国憲法は勅語や詔書を明確に法源としており、行政実務でも解釈規範としていた。
十 政治的意志形成の瑕疵
・反論 普通選挙を実施しているのでOK
→普通選挙は憲法自体に関する国民の意思表示ではない。
憲法の規定に沿って行われた、三権の一をなす国会議員の選挙だというだけだ。
十一 改正条項の不明確性
・反論 73条は改正条項なのでOK
→帝国憲法が全面改正、革命的改正を明確に予定していたと解釈すべき根拠はない。
十二 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
・反論 衆・貴両議院及び枢密院で十分審議可決されているのでOK
→帝国議会および枢密院の審議などの手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。
0002法の下の名無し
2006/05/02(火) 03:00:12ID:GemORF1J【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1115205220/
0003法の下の名無し
2006/05/02(火) 03:06:15ID:GemORF1J1,現行憲法無効論でありながら、憲法有効論者にひけをとらないほどの「日本国憲法」有効論。
その有効の根拠は帝国憲法13条。通常の条約ではなく講和大権に基づく憲法的講和条約。
2,「日本国憲法」を有効とかたづけるのが現在の憲法業者(犯罪者)であり、「日本国憲法」を
無効とかたづけるのが旧無効論である。それにくらべて、新無効論は「日本国憲法」というひとつの
対象を憲法レベルでは有効か無効か、講和条約レベルではどうか、その他の規範としてはどうか
を考察する。
その結果「日本国憲法」は憲法としては絶対無効であるが、13条にもとづくポツダム宣言受諾から
開始された一連講和条約の中間条約として成立し変遷をへて有効なまま現在に至っているとする
論理。
3,帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずから存在の根拠とする上位
規範であり当然に現存する。帝国憲法に対し「日本国憲法」という下位ではあるが帝国憲法に競合
制限する規範が異常な状況において押し込まれた一種の異常状態が継続していると考えられる。
この異常状態は憲法改正論議の際には治癒され正常状態にもどされなければならない。
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」
などという説明は不要である。
新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなので
あるから。
そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後
において法的秩序にまったく変化がないのである。
「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。
したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並
び立っていた皇室の家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃
棄手続きされることとなる。
5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてから
でなければ無効確認に賛同できないというものではない。やったからといって、現行法秩序にはなん
ら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態である)
からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利である、
それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが不可能とな
るのである】
6,旧無効論のいう無効原因はすべて採用されるが、
最大で単純な憲法として無効の根拠は帝国憲法75条違反。これが重要。
0004法の下の名無し
2006/05/03(水) 08:27:59ID:A8EDYTsq八月革命説は、国際法優位の一元論を採用しない限り採用しえない。
↓
八月革命説は憲法の内容の変更は「革命」によるものであって、
上位規範たる条約によって憲法が変更されたのだと言ってるわけではない。
もちろん、事実レベルではまさに条約によって憲法が変わったという説明
になるわけだが、国際法優位説は規範レベルの話だから関係がない。
↓
「ポツダム宣言の受諾による明治憲法の根本的部分の変更」をさして「一種の革命」と呼ぶ。
条約によって憲法の根本的部分を変更可能というのは、国際法優位説ではないか?
↓
ポツダム宣言によって明治憲法の根本部分が変更されたこと、と
ポツダム宣言の受諾によって明治憲法の根本部分が変更されたこと、
は大違い。
↓
条約を受諾することで、なぜ憲法の根本的部分が動揺するのか?
↓
憲法上受諾できない内容の条約を受諾してしまったから。
条約によって合法的に憲法が変わったのではなく、憲法上許されない
条約受諾によって革命的に憲法が変わった。
↓
憲法上許されない条約を受諾したら、単に条約または受諾という行為が
違憲というだけ。
0005法の下の名無し
2006/05/03(水) 15:29:56ID:MeYxykPshttp://blog.nikkansports.com/general/yoshida/2006/05/post_31.html
0006法の下の名無し
2006/05/03(水) 17:14:46ID:wi+CtJyAけふは憲法記念日!
0007法の下の名無し
2006/05/03(水) 21:11:28ID:8BqINJF5http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7409.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7694.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7709.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7327.wma
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7410.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7411.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7412.mp3 5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7413.mp3 21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s .mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7414.mp3 2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7415.mp3 941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7445.jpg
「男系維持の伝統」は圧倒的に美しい:稲田朋美
稲田朋美 国家を語る 〜憲法・皇室典範・靖国・教育基本法・農業改革・人権法
音声のみ
http://www.powup.jp/jinken/20060219/20060219_inada.mp3
映像
http://www.powup.jp/jinken/20060219/20060219_inada.wmv
自民83会 21人が靖国神社を参拝 「伝統と創造の会」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060428-00000021-maip-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060428-00000021-maip-pol.view-000
0008法の下の名無し
2006/05/04(木) 12:15:06ID:tHj1CCQJ(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質.mp3
0009法の下の名無し
2006/05/04(木) 12:23:59ID:F2RZ9+Uc結局、日本国憲法が憲法として有効であるということを
きちんと説明できる学説はないわけだ。
こんな破綻した八月革命説が、通説的地位を占めている・・・
そこが憲法学の痛いところ。
0010法の下の名無し
2006/05/04(木) 22:33:28ID:9y/06BRL>>9
違うね!
戦勝国によるクーデターと
戦後日本が自律的統治権を回復した
講和条約発効後も半世紀以上運用されてきた既成事実をもって
無血革命的に自然確立したんだよ。 有効!!!
0011法の下の名無し
2006/05/04(木) 23:52:24ID:tHj1CCQJ横から失礼。
有効の始まりは一回だけなのだからその始まりがハッキリつたわるような文章をかかないとねw
有効の始まりがゼロでも複数でも論理破綻ですからね。
この程度のこともわかっていないのじゃないの?
(いつものあの方だからしょうがないけどw)
戦勝国がクーデターを起こしたのは知らなかったが(w)戦勝国が我が国に在留していた当時と
思われる「クーデター」やらと、のちの事実を含める「既成事実」はどうつながっているの?
また、「無血革命」と「自然確立」って頭の中で、どのように組み立てられているの?
有効の始まりがいつからか読み取れるように書いてくださいな。
単なる言葉のお遊びはやめてくださいね。
これはもしもの話だけど。
運用されてきた既成事実をもって有効になったという主張であるならば。
既成事実の中身がどういったものか理解に苦しむが、要は成立時は無効だったといいたいわけだな。
新無効論は「日本国憲法」が憲法的条約として有効と主張しているのに、貴殿は当初は「日本国憲法」
は無効だったと主張しているわけだ。こちら「新無効論」は「日本国憲法」が有効だと主張しているのに、
貴殿は「日本国憲法」ははじめ無効だったと主張していることになるね。
それならその原初的無効の根拠は何?はっきりしてもらおう。
後発的有効論を主張する場合は、当初の無効をハッキリ主張してもらって、それから、後日に有効
となった根拠を説明してもらわなければね。
0012法の下の名無し
2006/05/05(金) 00:04:29ID:Wo4n2dQP0013法の下の名無し
2006/05/05(金) 00:10:14ID:Wo4n2dQP第3号 平成17年10月13日(木曜日)
会議録本文へ
平成十七年十月十三日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 中山 太郎君
理事 愛知 和男君 理事 近藤 基彦君
理事 福田 康夫君 理事 三原 朝彦君
理事 保岡 興治君 理事 枝野 幸男君
理事 古川 元久君 理事 赤松 正雄君
赤池 誠章君 井上 喜一君
伊藤 公介君 遠藤 武彦君
越智 隆雄君 大村 秀章君
加藤 勝信君 木挽 司君
佐藤 錬君 篠田 陽介君
柴山 昌彦君 関 芳弘君
薗浦健太郎君 高市 早苗君
渡海紀三朗君 中谷 元君
野田 毅君 葉梨 康弘君
早川 忠孝君 林 潤君
平井たくや君 二田 孝治君
船田 元君 松野 博一君
松本 洋平君 森山 眞弓君
山崎 拓君 吉田六左エ門君
渡辺 博道君 石関 貴史君
岩國 哲人君 小川 淳也君
大串 博志君 逢坂 誠二君
北神 圭朗君 郡 和子君
鈴木 克昌君 園田 康博君
田中眞紀子君 筒井 信隆君
平岡 秀夫君 柚木 道義君
横山 北斗君 伊藤 渉君
太田 昭宏君 高木美智代君
福島 豊君 笠井 亮君
辻元 清美君 滝 実君
…………………………………
参考人
(上智大学大学院法学研究科教授) 高見 勝利君
参考人
(香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授) 高橋 正俊君
衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局長 内田 正文君
―――――――――――――
委員の異動
十月十三日
辞任 補欠選任
河野 太郎君 薗浦健太郎君
坂本 剛二君 木挽 司君
渡海紀三朗君 関 芳弘君
渡辺 博道君 松本 洋平君
北神 圭朗君 横山 北斗君
仙谷 由人君 柚木 道義君
園田 康博君 郡 和子君
高木 陽介君 高木美智代君
亀井 久興君 滝 実君
0014法の下の名無し
2006/05/05(金) 00:33:14ID:tGa0NYFC前スレのうち、
原始的有効説から後発的有効説に対しての批判をご紹介。
「半世紀の事実状態の継続によって有効となるということは、裏を返せば、
半世紀を経過するまでは無効だったということです。
日本国憲法制定当時から有効となる期間を経過するまでは、憲法としては無効であり、
日本国憲法は憲法とは別の法形式(無効説の言うような占領基本条約または占領基本法)として
効力を有していたということになります。
条約または法律として効力を有しているものは、50年運用し続けようが100年運用し続けようが、
条約または法律から変化することはありません。
当たり前ですね。法律は100年経っても法律です。」
この議論は、こちらのサイト
http://oncon.seesaa.net/article/16288333.html#more
でも取り上げられております。
0015法の下の名無し
2006/05/05(金) 09:53:15ID:A2YR1PMvhttp://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1145425342/
0016法の下の名無し
2006/05/05(金) 13:27:26ID:ypnGAcYL同日
辞任 補欠選任
木挽 司君 赤池 誠章君
関 芳弘君 渡海紀三朗君
薗浦健太郎君 河野 太郎君
松本 洋平君 渡辺 博道君
郡 和子君 大串 博志君
柚木 道義君 石関 貴史君
横山 北斗君 北神 圭朗君
高木美智代君 伊藤 渉君
同日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 篠田 陽介君
石関 貴史君 仙谷 由人君
大串 博志君 園田 康博君
伊藤 渉君 高木 陽介君
同日
辞任 補欠選任
篠田 陽介君 越智 隆雄君
同日
辞任 補欠選任
越智 隆雄君 坂本 剛二君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件
0017法の下の名無し
2006/05/07(日) 21:59:51ID:lE0jOp+uhttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
國體護持(条約考)
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
No.15459:[Lev:00,QaA:00]『現行憲法無効宣言問答集』へのお誘い
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=465&forum=8
No.17717:[Lev:00,QaA:00,Ses:16324]「蒼穹のカシエル」対「健次郎」
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=537&forum=8
No.16903:[Lev:01,QaA:01]「現行憲法は押し付け憲法だから・・」という議論をどう思いますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=513&forum=8
No.18772:[Lev:01,QaA:02]現行憲法が無効であるとする見解は今までありましたか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=561&forum=8
No.21325:[Lev:01,QaA:03]現行憲法の制定はヘーグ条約に違反するのですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=623&forum=8
No.27511:[Lev:01,QaA:04]ヘーグ条約違反により現行憲法は無効ということになりますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb//viewtopic.php?topic_id=758\&forum=8
No.28234:[Lev:01,QaA:05]有効論の中に、「八月革命説」という学説がありますが、この見解についてはどうですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=769&forum=8
No.31417:[Lev:01,QaA:06]現行憲法の正式な法規名称は「日本国憲法」ですか、それとも「大日本帝國憲法(帝國憲法)」ですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=808&forum=8
0018法の下の名無し
2006/05/08(月) 03:30:21ID:HK11yinWhttp://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8198.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7694.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7709.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8111.wma
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8199.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8200.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8201.mp3 5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8202.mp3 21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s .mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8203.mp3 2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8204.mp3 941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7896.mp3 13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8046.wmv 1.87MB
(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
0019法の下の名無し
2006/05/08(月) 07:23:20ID:V4rA8kpxすべて国家が完全な意味における国家であるためには必ず固有な統治体制原理を有するを要する。それはその国家存在
の根拠であり、その国家をしてその国家たらしめるところのものである。
国家はそれによってその本質的性格を与えられ、独自の個性を身に着ける。かくの如き固有な統治体制原理を欠くときは
そこに自主的な国家はあり得ず、ただ他国に従属する国家(非独立国)または単なる国家連合(非国家)があり得るにすぎぬ。
国家の固有な統治体制原理は不変的なるものでなくてはならぬ。固有な統治体制原理の変更は国家の本質の変更であり、
国家そのものの変更であるから、その原理は本質的に不変性をその特色とする。
・ポツダム宣言を当時受諾した以降の人々の解釈。
美濃部博士が当時(昭和20年)朝日新聞紙上に<憲法を改正しなくてもポツダム宣言の要求する民主主義の実現は
可能である>と述べ(10月20日〜22日)次のように述べていたのです。
「私は、所謂『憲法の民主主義化』を実現するためには、形式的な憲法の条文の改正は必ずしも絶対の必要ではなく、
現在の憲法の条文の下においても・・・・・法令の改正及びその運用により、これを実現することが十分可能であるこ
とを信ずるもので・・・・今日の逼迫せる非常事態の下に於いて、急速にこれを実行せんとすることは、徒に混乱を生
ずるのみで、適切な結果を得る所以ではなく・・・・憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないのである。」
また、(後日、ポツダム宣言を根拠とする有効論「八月革命説」の主唱者になられる)若手委員の宮沢教授も、同
様の意見を「毎日新聞」に<明治憲法は民主主義と矛盾するものではないと主張>しそれを発表していた。(10月19日)
つまり、帝国憲法を「民主主義を否定するものではなく」、うまく解釈運用すれば、「十分民主的傾向を助成し得る
ものである」との考えでした。
0020法の下の名無し
2006/05/09(火) 03:21:19ID:FriWYh/1――――◇―――――
○中山委員長 これより会議を開きます。
日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件について調査を進めます。
本日は、本件調査のため、参考人として上智大学大学院法学研究科教授高見勝利君
及び香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授高橋正俊君に御出席をいただいております。
この際、両参考人に一言ごあいさつを申し上げます。
本日は、御多用中にもかかわらず御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。
参考人それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、
調査の参考にいたしたいと存じます。
本日の議事の順序について申し上げます。
まず、高見参考人、高橋参考人の順に、それぞれ三十分以内で御意見を
お述べいただき、その後、委員からの質疑に対しお答え願いたいと存じます。
なお、発言する際はその都度委員長の許可を得ることとなっております。
また、参考人は委員に対し質疑することはできないことになっておりますので、
あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
御発言は着席のままでお願いいたします。
それでは、まず高見参考人、お願いいたします。
○高見参考人 本日は、貴委員会において意見陳述の機会を賜り、
まことに光栄であります。早速、本題に入らせていただきます。
ちょうど一月前の九月十四日、最高裁大法廷は、
在外国民の選挙権を剥奪または制限する公選法の規定を違憲とする判決を
下したのでありますが、この判決につきまして、ここでは特に、
憲法が国民固有の権利として保障している選挙権の制限立法を違憲とする
判断を示したという点に注目したいのであります。
それは、選挙権と同様、否、むしろ選挙権以上に、憲法上、主権者たる国民にとって
重要な意味を持つ憲法改正国民投票権、以下、国民投票権と略しますが、
この国民投票権の行使にかかわる手続法の立案に当たって、
今回の判決で示された憲法判断は十分に尊重し踏まえられなければならないと
考えるからであります。
また、その際、今回の判決を導いた判断の枠組みが、昨年一月十四日の
参議院選挙区の定数不均衡訴訟に関する大法廷判決多数意見にくみした
四人の裁判官の考え方、すなわち、立法に際して、憲法に直接保障されていると
考えられる事項の評価、判断に誤りがないかどうかを綿密に審査するという
新たな思考枠組みのもとでなされたものであるということに留意したいと思うのであります。
なお、時間の関係もございますので、今回の判決との関係で、
憲法改正国民投票制の法的整備に当たって考慮ないし留意すべき
四つの点を中心にお話しすることにし、
判決の射程外にある国民投票制の立案に当たって検討を要する
種々の問題点については、後ほど、質疑にお答えする中で、
必要に応じて意見を述べさせていただくことにいたします。
0021法の下の名無し
2006/05/09(火) 03:42:15ID:FriWYh/1そこで、まず、九月十四日判決の第一に留意すべき点でありますが、
それは判決文の中で、以下、引用でございますけれども、
「憲法は、国民主権の原理に基づき、両議院の議員の選挙において
投票することによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して
固有の権利として保障して」いると述べている箇所にかかわるものであります。
判決のこの箇所は、憲法上、選挙権がどのような位置づけにあるかを
示したものであります。すなわち、憲法上、選挙権は国民主権の原理に基づく
国民固有の権利として保障されているとするものであります。
ここで私どもが問題としなければならないのは、選挙権との関連で
国民投票権はどのような憲法上の位置づけになるのかという点であります。
最初に、言葉の定義から申しますと、憲法の改正とは、
憲法典の正文を憲法典自体にあらかじめ定められた方法によって
意識的に変更する行為であります。
憲法は、この憲法改正の権能ないし権力について、前文冒頭の
「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」とした国民が、
その憲法について、第九十六条を根拠に
国民みずからがこれを行使するものとしているのであります。
この点で、憲法上の、つまり憲法で組織された立法機関である国会を構成する議員を
選出する選挙権、それは憲法十五条や四十四条等にその根拠を有するのでありますが、
その選挙権とはその本質的な性格を異にするのであります。
最高裁判決は、選挙権は「国民主権の原理に基づき、」
「国民に対して固有の権利として保障」されたものであるとし、
それが国民主権原理に基づく権利であることを明示しております。
これとの対比で申しますと、国民投票権は国民主権にまさに直結する権利であります。
すなわち、ここで、主権とは国の政治のあり方を最終的に決める力または
権威の意味、言葉をかえて申しますと、いわゆるこの国の形について、
その大枠を定める憲法という名の法典ないし法規を定立する力または
権威ということになりますが、そのオリジナルな憲法制定権力を有する国民が、
憲法の制定と同時に憲法の中に入り込み、みずからが定めた憲法の手続に従って、
憲法の基本原理の枠内でその規定の改廃等を行う権利、権能をみずから留保する、
これが憲法九十六条に定めのある憲法改正権の本質であります。
したがって、憲法改正権は、その行使に当たって、憲法上、
一定の制約のもとに服するとはいえ、最も強い意味で主権者たる国民に
固有の権利ないし権力であり、憲法九十六条はその発動要件を規定したものであります。
これが第一に留意すべき点であります。
次に、第二に留意すべき点は、憲法上の国家機関である国会を構成する議員を選挙する国民、
この国民と、その国会のよって立つ憲法そのものの変更に参加する国民とが、
その人的範囲において全く同じものであるべきだと考える必要があるのかどうかという点であります。
憲法は、第十五条三項で、選挙について「成年者による普通選挙を保障する。」としておりますが、
しかし、第九十六条の国民投票に関する国民の参加資格については特段明示しておりません。
そこで、選挙と国民投票とでは、たとえその作用についてさきに述べたような
本質的な違いがあるとしても、最も広い意味での国政への参加資格の
問題であるという点では共通しておりますので、ここは、いわゆるもちろん解釈によって、
憲法そのものの変更の可否を決める国民もまた、もちろん、憲法上、
成年者でなくてはならぬということになるでありましょう。問題は、法律のレベル、
すなわち、公選法九条一項で定められている年齢満二十年に達した者だけが
憲法九十六条の国民投票に参加する資格を有すると解する必要があるのかという点にあるのであります。
この点について考える際に、まず、最高裁裁判官の国民審査と
国民投票との違いに注意しておきたいと思うのであります。
0022法の下の名無し
2006/05/09(火) 03:43:40ID:FriWYh/1主権もしくは憲法制定権力と直結する憲法改正権との間に本質的な違いがあることに
留意すべきであります。すなわち、最高裁判所もまた国会と同様憲法上の機関であり、
したがって、その構成員たる裁判官の国民審査は議員の選挙と同じ性質の作用であり、
しかも、この国民審査は憲法上常に衆議院総選挙の際に
実施されることになっておりますので、この国民審査に公選法で規定する選挙人名簿で
衆議院議員総選挙について用いられるものを用いることは、特に問題はないのであります。
ところが、国民投票については、直ちにこのような選挙人名簿を
用いてよいということにはならないのであります。
確かに、憲法九十六条一項二文には、国民による承認手続として、「特別の国民投票」のほかに
「国会の定める選挙の際行はれる投票」が挙げられておりますので、
選挙人名簿を用いることが憲法上も当然予定しているとの解釈も
成り立ち得ないわけではありません。
しかし、選挙と国民投票の本質的な差異を考えますと、憲法上、
国民投票は時宜によって選挙と同時に行われるものであっても、
原則は、あくまで特別の国民投票にあるものと解すべきでありますので、
選挙人名簿とは別の国民投票人名簿を調製し使用するという選択肢も、
憲法九十六条の理解としてはあり得るのであります。すなわち、
憲法九十六条は、いわゆる選挙人団と国民投票人団とが同一であるべしとの
命題を含むものではないのであります。
そもそも、選挙のような憲法上の国家機関の選任行為ではなくて、
憲法それ自体に何らかの改変を加えるような行為については、
それが未来を展望したこの国の形ないしそのあり方を決めるものである以上、
そして、そこで決められたことが憲法規範として将来の国民を長きにわたって
拘束するものである以上、可能な限り多くの国民が主権者としてその決定に
参加する資格を有するものと解すべきでありましょう。主権者たるすべての国民と
国民投票に参加し得る国民が可能な限り一致することが、改正憲法の正当性を強め、
その安定に資することになるからであります。それゆえ、国民投票への
主権者たる国民の参加資格については、少なくとも年齢満十八年まで
下げる工夫がなされてしかるべきものと考えるのであります。
もし、満十八年まで年齢を下げることが、国民投票の実施に当たって
既存の選挙人名簿を活用できないがゆえに実務上不都合だというのであれば、
この際、選挙年齢を満十八年に引き下げればよいのであります。さらに、なお、
満二十年をもって成年とする民法と整合性を欠くというのであれば、この際、
民法の規定も一緒に改正すればよいのであります。
お隣の韓国では、本年三月、民法の全面改正を機に成人年齢が満二十年から
満十九年に引き下げられたのを受けて、六月には選挙権年齢も満十九年に
下方修正され、現在、国民投票権年齢の満十九年への引き下げ案が国会で
審議中だと聞いております。これと同じことを、我が国の場合には逆に、
国民投票権年齢満十八年と法定することから着手すればよいだけのことであります。
以上が第二点であります。
第三に留意すべき点は、九月十四日判決で示された、
選挙権制限に関する次のような判断枠組みであります。
すなわち、それは、判決文中の以下の箇所、読み上げてみますと、
「憲法の以上の趣旨にかんがみれば、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の
選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権又は
その行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を
制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと
認められる事由がなければならないというべきである。そして、
そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を
認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、
上記のやむを得ない事由があるとはいえず、このような事由なしに
国民の選挙権の行使を制限することは、憲法十五条」等に
「違反するといわざるを得ない。」と論じている箇所であります。
0023法の下の名無し
2006/05/09(火) 03:44:59ID:FriWYh/1最高裁はこの箇所で、まず「国民の選挙権又はその行使を制限することは
原則として許され」ないということを確認した上で、立法府が選挙権または
その行使に制限を加えようとする場合には、
「そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由」を
示されなければならないとするのであります。この「やむを得ないと認められる事由」
という表現は、かつて労働基本権の制限は、
「必要やむを得ない場合」に限られるとして、公務員の労働基本権を制限する
国家公務員法について合憲限定解釈を加えて、これを合憲とした
全逓東京中郵事件判決をほうふつさせるものがあります。
しかし、今回の判決では、選挙権の制限に係る事案であることから、
その制限が認められるための要件は労働基本権に比してはるかに厳しく、
「そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ
選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると
認められる場合でない限り」、当該制限は許されないとするのであります。
この最高裁の思考枠組み、特に選挙権を制限するにつき
やむを得ない事由が存するか否かに関する判断枠組みは、
憲法九十六条に定められた主権者たる国民の投票権を実際に
発動し得る状態にするために、法律的な手続、制度の整備を行うに際しても
最大限留意しなくてはならないものと考えます。
それでは、国民投票に関する手続の整備に当たって、
その投票権行使を制限するにつき、やむを得ないと認められる事由とは一体何か。
思うに、それは、国民投票の公正の確保という利益であり、
差し当たりそれ以外にはあり得ないと思うのであります。したがって、
最高裁判決の判断枠組みからすると、「そのような制限をすることなしには
国民投票の公正を確保しつつ国民投票権の行使を認めることが事実上不能ないし
著しく困難であると認められる場合でない限り」、やむを得ない事由があるとは言えず、
このような事由なしに主権者の国民投票権を制限することは憲法九十六条に
違反するということになるのであります。
このような判断枠組みの設定が可能だといたしますと、
今回の最高裁判決で問題となった在外国民について国民投票権を剥奪または
制限することは、その根拠を欠き、憲法上許されないことは
もとより言うまでもないことであります。
さらに、公選法十一条一項二号及び三号に規定されているような、
一般犯罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行中の国民についても、
主権者に固有の権利として国民投票権が保障されていることに変わりはなく、
国には、その行使を現実的に可能にするために所要の措置をとるべき責務があり、
したがって、国民投票の公正を確保しつつ監獄所内等に投票場所等を
設置することが事実上不能ないし著しく困難であると認められない限り、
国民投票権の行使を制限することは、主権者の地位から彼らを追放するものであって、
憲法上許されないということになるでありましょう。そこでは、一般に、
いわゆる在監関係にある者の権利制限の根拠とされる監獄内の秩序維持や
逃亡のおそれといったことは、おおよそ主権者としての固有の権利を剥奪または
制限する理由とはなり得ないのであります。
0024法の下の名無し
2006/05/09(火) 03:45:41ID:FriWYh/1では、みずから国民投票の公正を害する行為をした国民については
どうでありましょうか。このような国民については、九月十四日判決に
示されているように、その投票権行使に一定の制限を加えることには
やむを得ない事由があるようにも思われます。すなわち、判決は、
「自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限を
することは別」だとし、その制限にはそれ自身合理的な根拠があるとしているからであります。
ここで、選挙権行使の制限についてやむを得ない理由とは、一九五五年二月九日の
最高裁判決に示された次の事由、以下引用でありますが、「国民主権を宣言する
憲法の下において、公職の選挙権が国民の最も重要な基本的権利の一であることは
所論のとおりであるが、それだけに選挙の公正はあくまでも厳粛に
保持されなければならないのであつて、一旦この公正を阻害し、
選挙に関与せしめることが不適当とみとめられる者は、しばらく、」
「選挙権の行使から遠ざけて選挙の公正を確保すると共に、
本人の反省を促すことは相当であるからこれを以て不当に国民の
選挙権を奪うものというべきではない。」とするものであります。
この制限事由は、一見したところ、そのまま国民投票の公正を害した者についても
妥当するもののようにも思われます。しかし、選挙と国民投票との違いを
ここでも見過ごすわけにはいかないのであります。なぜなら、国民投票については、
その性質上、衆参の国政選挙のように定時に繰り返し、投票の機会が
めぐってくるわけではないからであります。したがって、
公選法で規定されているような形で、一定の期間投票権の行使を停止する措置は
ほとんど意味をなさないのであります。
そこで、次回の国民投票の機会を制限するといった措置も
考えられないわけではないのでありますが、しかし、この措置は、
比較的短期間に憲法の改正が繰り返し実施されるならばともかく、
そうでなければ、果たしてどこまで実効的かは疑問であります。
また、権利回復の期間の定めがない停止措置ということになれば、
一般の時効との関係でも問題が生ずるでありましょう。
このように、いわゆる公民権停止に類した制度の導入が困難であるとして、
そこでさらに、国民投票の公正を害する行為をした者については、一定期間、
例えば五年間、国政選挙等の選挙への参加資格を奪うといった措置も
考えられますが、しかし、さきに述べましたように、国民投票と選挙とは
作用のレベルが違うということからして、この二つを連動させることには
そもそも問題があるということになるでありましょう。
0025法の下の名無し
2006/05/09(火) 03:47:28ID:FriWYh/1とはいえ、これら二つの作用とも、その重要な公務的性格からして最大限、
公正であることが要請される点では同じであるとして、両者を連動させることには
合理性があるという主張も成り立ち得ないわけではありません。しかし、その場合、
国民投票の公正を害する行為をした者は、高度の蓋然性をもって、選挙の公正を
害するおそれがあるということを客観的に論証する必要があるでありましょう。
その論証が十分に説得的でない限り、そうした措置をとることは、
立法事実を欠くものとして到底許されないということになるでありましょう。
この立法事実の顕出は、いわゆる公民権停止中の者について
国民投票権を制限する措置を採用するような場合にも当然要請されるでありましょう。
以上が第三点であります。
今回の九月十四日判決との関連で第四に留意すべき点は、
憲法改正案の賛否をめぐる言論に対する法的規制の可否の問題であります。
そもそも、国民投票とは、国会の発議した改正案について、主権者たる国民が
賛否の意思表示を行い、その承認の有無を決する行為であります。
国民がこの国民投票を行うためには、当該改正案の趣旨及び
その具体的内容のみならず、それに対する賛否の理由が国民投票に参加する
すべての者にとって明確なものとなっていなくてはならないのであります。
そのためには、とりわけ、国民の間で憲法改正案をめぐる論議が活発に展開され、
各人が賛成もしくは反対の意見を形成し、その態度を決するまでにみずからの
主権的意思を固めておくことが要請されるのであります。すなわち、
この憲法改正の態度決定に必要な国民の主権的意思は、討議ないし熟議を通じて
初めて具体的な形をとることになるのであります。したがって、
この国民投票に至るまでの過程において、国民が討議、討論に参加し得る
自由な公共空間が確保されていなければならないのであります。そして、
憲法二十一条の言論、出版等一切の表現の自由がこの公共空間の保障に資するのであります。
ここで特に留意しておきたいのは、昨年一月十四日及び本年九月十四日の判決が
示す新たな思考枠組みからすると、主権的な意思表明にかかわる国民の
政治的表現活動については、選挙権もしくは国民投票権の行使と
表裏一体をなすものとして本来自由であるべきであり、その制限は、
選挙ないし国民投票の公正というやむを得ざる利益を害する重大な危険性が
明白に現存するなど、極めて厳格な要件のもとでしか憲法上許されないといった
判断準則を導くことも可能であるということであります。
これは、私の判例理解からする単なる推論にすぎませんけれども、しかし、
この推論が的外れでないとすれば、国民投票制度の設計に当たっても、
公共空間を形成する国民やマスコミ等の表現活動は本来自由であって、
規制は原則として許されないとの基本態度で臨むべきであります。
もっとも、日本ではこれまで国民投票の経験が全くありませんので、
改正案をめぐって、いわゆる虚偽報道のたぐいが頻発し、国民投票の公正が
危険にさらされるおそれがあり、したがって、最小限度の規制措置は
必要だといった主張も当然あり得るでありましょう。
国民投票の賛否報道をめぐる法的規制の当否については、
論理的に次のような二つの見解が成り立ち得るものと思われます。
すなわち、一方で、虚偽報道等に対しては取り締まり当局の乱用に
わたらぬよう厳格な要件を付した法律を整備し、違反行為に対して
厳罰をもって臨むべきだとする見解であります。それは、国民投票の公正が
最も頻繁に危険にさらされるのは、人を欺く虚偽の主張、インチキな統計資料等が
国民に伝えられる場合であるからで、したがって、そうした行為を違法として
明確に法定し、刑罰をもって取り締まることは、適切な情報に基づく討議を促す上で
大いに役立つからだというものであります。
0026法の下の名無し
2006/05/09(火) 09:51:55ID:nm8GI7lY一、高見論文の基本的主張
この論文で高見教授が主張されていることを、私なりに要約すると以下のようである。
(1)天皇主権と国民主権は「原理的に」対立するものである。
(2)したがって、天皇主権を原理とする大日本帝国憲法と、国民主権を原理とする日本国憲法とでは、天皇制度は
全く異質のものである。
(3)それにもかかわらず、国民の深層心理の中では天皇制度は連続している。
(4)この国民の深層心理を改造しなければ、国民主権原理は実際に国民のものとはならない。
このように要約できると考えられる根拠を、高見論文の記述の中から抜き出せば左のようである。
「天皇が統治権を総攬する明治憲法体制から国民主権の原理を採用し、天皇を国民統合の象徴とする日本国憲法
体制へと原理的に転換し、神格を備えた天皇から人間天皇に変わったにもかかわらず、上述のような神話に彩られ
た皇位継承儀式[大嘗祭―引用者註]が行われたのである。このことは、天皇という制度が、合理的な根拠によって
ではなく、ゆるぎない伝統に支えられたものであることを示している」(273頁)
「憲法上、単なる象徴としての役割しか与えられていない天皇も、国民の深層心理の中では、戦前との連続の上に、
ある種の特別な存在として持続しているように思われる」(285頁)
「天皇の神格が否定され、天皇は『人間』になった現在でも、天皇に対して、一般国民に対すると等しい敬意を表する、
ということは、文字どおりには行われていない。日本人の社会生活に奥深くしみこんだ意識ないし習俗は、容易に変
わるものではない」(286頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
“日本国民は敗戦と共に「君主殺し」を行ったのだ”というのは尋常でない物言いだが、そのように言われる高見教授
の主張について、以下、いくつかの論点を取り上げて私の考えを述べて行くことにしたい。
0027法の下の名無し
2006/05/09(火) 09:54:25ID:nm8GI7lYの君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
「その批判なくしては、憲法が採用した国民主権原理は、実際に国民のものとはなり得ず、1945年8月に行ったはず
の君主殺し(regicide)も架空のものにとどまり続けるであろう」(287頁)
http://www.ndl.go.jp/constitution/index.html
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/aisatsu.html
0028法の下の名無し
2006/05/10(水) 22:52:43ID:c9Zc7QXg0029法の下の名無し
2006/05/11(木) 23:11:54ID:IR0+2DP8国家は祈りと感謝とで出来ているのでしょうか?
どちらに住みたいですか。
天皇國日本はどっちだったのですか?
0030法の下の名無し
2006/05/12(金) 21:59:01ID:R96NW3UB4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8503.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8504.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8111.wma
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8199.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8200.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8201.mp3 5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s.mp3
0031法の下の名無し
2006/05/12(金) 22:00:40ID:R96NW3UB(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s .mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8203.mp3 2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8204.mp3 941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7896.mp3 13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質.mp3
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(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8304.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8305.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8361.wmv 19.25MB
(教育勅語論・憲法無効論)中村鋭一・西村眞悟
0032法の下の名無し
2006/05/14(日) 00:37:50ID:wUHTWn1M0033法の下の名無し
2006/05/14(日) 01:42:25ID:fe1fFViGそいでもって、憲法のホームページの実質の作成者なのだな。うは・・・・まいった。
0034法の下の名無し
2006/05/14(日) 12:41:07ID:RQXag5TIhttp://mixi.jp/view_community.pl?id=251730
0035法の下の名無し
2006/05/17(水) 13:35:46ID:/j39Tg6Fhttp://mixi.jp/view_enquete.pl?id=6716458&comm_id=251730
自由民主党
8 (36%)
民主党
8 (36%)
公明党
0 (0%)
日本共産党
4 (18%)
社会民主党
2 (9%)
0036法の下の名無し
2006/05/19(金) 03:00:03ID:3xP6XAde0037法の下の名無し
2006/05/20(土) 00:18:33ID:OekRdPS30038法の下の名無し
2006/05/25(木) 01:09:46ID:nov4S1hp4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9339.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9340.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9114.wma 2.23MB
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9117.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9121.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
0039法の下の名無し
2006/05/25(木) 01:10:17ID:nov4S1hp(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9123.mp3 21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9124.mp3 2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9125.mp3 941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9126.mp3 13.15MB
(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8840.wmv 1.87MB
(憲法無効論に言及・その2)チャンネル桜代表 水島総
0040法の下の名無し
2006/05/25(木) 01:11:49ID:nov4S1hphttp://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9341.mp3 15.74MB
(現行憲法無効宣言)靖國を護るには・皇室典範問題ほか:南出喜久治
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9342.jpg 190kB
上記の南出氏講演・靖國の説明図
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9343.wmv 19.25MB
(教育勅語論・憲法無効論)中村鋭一・西村眞悟
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8758.wmv 16.09MB
(第二の建国!大日本帝国憲法)高森明勅
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/8867.mp3 27.33MB
(国家は時間である!天皇と雖も国体のもとにある)水島総・南出喜久治
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page2.pdf
【戦後がやってくる為の帝国憲法と「日本国憲法」の階層構造図】 (>>395-396)
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
【有効説と無効説の図解】
0041法の下の名無し
2006/05/25(木) 15:59:33ID:qKWShyjZhttp://mixi.jp/view_enquete.pl?id=6716458&comm_id=251730
自由民主党 8 (30%)
民主党 10 (38%)
公明党 0 (0%)
日本共産党 5 (19%)
社会民主党 3 (11%)
0042法の下の名無し
2006/05/25(木) 23:53:41ID:nov4S1hp・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。 http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv
「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
0043法の下の名無し
2006/05/26(金) 16:27:36ID:XV76sbLP0044法の下の名無し
2006/05/27(土) 13:51:29ID:hGyivhCs0045法の下の名無し
2006/05/28(日) 13:51:36ID:jklG+xg80046法の下の名無し
2006/05/28(日) 20:59:52ID:IzwfEJ1whttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/wsports/1146822362/
485 雪と氷の名無しさん sage 2006/05/28(日) 20:33:49 ID:+OpJLTHy
nabe56です。
「あゆみとゆみえ」のダウンロード数が一週間で200を超えました。
これは今までアップしたもので最速でした。
作った者としてお礼を申し上げます。(^^;)
0047法の下の名無し
2006/05/29(月) 01:46:29ID:/p3DoctA今年中に拉致被害者全員救出を! 国民大集会
0048法の下の名無し
2006/05/29(月) 10:03:09ID:WODyLnMY思想が右翼過ぎないか?
もっと論理的に言って無効という事を主張し全国民に理解して貰える様にした方か良いんじゃないか?
法学部の生徒ですら憲法無効論を知らない現状に大きな不安を感じてます
0049法の下の名無し
2006/05/29(月) 20:28:41ID:XTdcuigr0050法の下の名無し
2006/05/30(火) 22:11:23ID:l427Urtq・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv
「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
0051法の下の名無し
2006/05/30(火) 22:45:09ID:JyEA5iJV0052法の下の名無し
2006/05/31(水) 00:45:06ID:h6WYVQhZ0053法の下の名無し
2006/05/31(水) 13:22:20ID:gnLyG9V2http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=4976858&comm_id=251730&page=all
7: アイカワ
はじめまして。
「9条以外全部改憲」です。
その上であらためて9条を1条に持ってくる、というのがいいと思うのですが…。
あと憲法の文面から「象徴」という語は抹消したいですね。
13: 半蔵
護憲です。
自衛隊の存在を否定することはもはやできないと思いますが、
憲法のいう積極的非暴力平和主義という崇高な理念をまげて
まで保障すべき存在ではありません。
現実を憲法の要求するレベルに引き上げるのは難しい。
だからといって、憲法を現実レベルに引き下げるのは短絡的
だと思います。金メダルが無理だとわかったとしても、現実
的な銅を目指すのではなく理想である金を目指し続けるべき、
という考え方です。特に憲法は究極的な理想を示し続けるべき
であると思います。
以上は9条。他に、国民投票を経ない憲法改正を容認すること
はできません。
14: TKT
天皇制については廃止の方向で構わないと考えています。
改正となると、下手にいじるよりも今のままで十分であると考えています。幼稚な言葉で申し訳ないのですが、、、
戦争放棄を掲げた今の憲法でも、有事法制が整備され戦争ができる国に日本は既になってしまったと私は考えてます。
それは怖いことなので、過去の戦争の反省を踏まえながら、今の政治にもっと批判的に見ていきたい。
アメリカが日本の参戦を望んでも、日本は戦争をする、なんて決定を政治過程では決めて欲しくない。
自衛隊のイラク派遣は合憲という考えるのは難しいですね。そもそも自衛隊が合憲かどうかもあやしいのに・・・。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以下、デムパ丸出しの書き込みが続いてます。
0054法の下の名無し
2006/06/02(金) 21:03:35ID:HlEjMq1x0055法の下の名無し
2006/06/02(金) 22:32:51ID:DC7cPyvs極東板で盛り上がってるよ。
0056法の下の名無し
2006/06/03(土) 02:47:18ID:LUaiwm1l0057法の下の名無し
2006/06/03(土) 03:42:23ID:d6y9dhHIhttp://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/
いま、極東板はスレ4つ目。
0058法の下の名無し
2006/06/06(火) 00:31:56ID:j8g5Z8RRhttp://mixi.jp/view_bbs.pl?id=6963508&comm_id=251730
↑馬鹿な護憲派が「自衛隊廃止論」を叫んで、血祭りにあってる。
かなり笑えるので、いまのうちに見とけw
0059法の下の名無し
2006/06/07(水) 01:17:45ID:y0TQbq3x0060法の下の名無し
2006/06/10(土) 01:02:20ID:4cfWd3Dc0061法の下の名無し
2006/06/10(土) 01:56:37ID:MkAM9j2U・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9389.wmv
「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9335.wmv (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/9337.wmv (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
0063平下流
2006/06/10(土) 23:47:32ID:4cfWd3Dc0064平下流
2006/06/11(日) 00:02:21ID:2b8ZaCR0占領政策の一環として作らされたものが憲法では有り得ない。
行政の決定も議会の議決も全て、占領政策のもとでなされた。
0065法の下の名無し
2006/06/16(金) 16:53:42ID:B/CHt0oz0066法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:11:34ID:hbXLY8Li0067あちょー
2006/06/16(金) 23:12:55ID:vhVpcSh2第98条
0068法の下の名無し
2006/06/24(土) 21:55:10ID:yVHPQgoL0069法の下の名無し
2006/06/29(木) 20:17:34ID:0JMgmkA0論理的な理由はあるの?
0070法の下の名無し
2006/06/30(金) 09:46:47ID:6Rdz4FHQ・・・チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋・・・
動画ファイル該当箇所は3m15s以降。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12008.wmv
「私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると」
【参考】
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12009.wmv (前半) 20.67MB
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12012.wmv (後半) 20.61MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)
0071法の下の名無し
2006/06/30(金) 22:59:13ID:x3oFp229その3(2003年度後期第1回小課題。2003年10月27日出題)
http://kraft.cside3.jp/aufgaben03a.htm
8.教科書22頁以下を参考にしつつ、押し付け憲法論について、あなたの考え方を5行以上で述べなさい(上限はなし。なお、教科書以外の本の参照も歓迎するが、その場合には、参考文献を明示すること)。
さあ 答へよ!
0072法の下の名無し
2006/06/30(金) 23:36:58ID:21agAB7hドイツの実定法学者たちによって賞揚されてましたね。この流れがナチスを準備する
恣意的国権絶対主義として実を結んだのは言うまでもない事。
当時のドイツ語圏実定法学の最高峰、ハンス・ケルゼンがこの流れに身を以て抵抗し、
米国への亡命を余儀なくされたということも銘記しておきましょう。
0073法の下の名無し
2006/07/01(土) 20:16:54ID:MbIktQENこのスレは、「日本国憲法」有効論ですYO!!!かつ、帝国憲法有効論ですYO!!!
憲法「無効論」と「無意味論」ってのが、上記有効論とどうかかわるのか説明してよ。
0074法の下の名無し
2006/07/02(日) 01:05:53ID:L2ihwDu10075平下流
2006/07/02(日) 13:08:37ID:0oDtjK69http://72.14.209.104/search?q=cache:_0Yo5dnXlKEJ:www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/104/s104.htm+%E9%A3%AF%E7%94%B0%E5%BF%A0%E9%9B%84&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=4&lr=lang_ja
http://7andy.yahoo.co.jp/books/search_result?writer=%C8%D3%C5%C4%C3%E9%CD%BA%A1%BF%C3%F8
http://72.14.209.104/search?q=cache:7osJpnCDVhAJ:www.jcga.ac.jp/libr/report/ronbun50.html+%E9%A3%AF%E7%94%B0%E5%BF%A0%E9%9B%84&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=16&lr=lang_ja
http://72.14.209.104/search?q=cache:4euNUFxxbYEJ:www.h-fd.org/mkro/mt/archives/2005/08/+%E9%A3%AF%E7%94%B0%E5%BF%A0%E9%9B%84&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=22&lr=lang_ja
http://72.14.209.104/search?q=cache:BBSTsxzxaKQJ:www.linkclub.or.jp/~teppei-y/tawara%2520HP/2000.html+%E9%A3%AF%E7%94%B0%E5%BF%A0%E9%9B%84&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=44&lr=lang_ja
http://72.14.209.104/search?q=cache:mzFRCNy6EbUJ:tisen.jp/hbd/query.php%3Ffrom%3D21%26KeyDate%3D1%252F28%26KeyName%3D%26KeyTITLE%3D%26KeyHOME%3D%26KeyNAME_2%3D%26KeyMEMO%3D+%E9%A3%AF%E7%94%B0%E5%BF%A0%E9%9B%84&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=65&lr=lang_ja
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shuken013.pdf/$File/shuken013.pdf
http://72.14.209.104/search?q=cache:qNt_nTcMSzsJ:wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/bunken/bk2002_j.htm+%E9%A3%AF%E7%94%B0%E5%BF%A0%E9%9B%84&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=92&lr=lang_ja
http://books.livedoor.com/item4860750179.html
0076法の下の名無し
2006/07/04(火) 13:44:20ID:UhBzVUtm■帰ってきた憲法学者番付!vol.3■
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1133153334/
811 名前:法の下の名無し 投稿日:2006/07/03(月) 19:22:26 ID:fSv/wDAJ
>>796氏
>現国会が無効確認決議
無効論者の言うように無効だとして、無効「論」の中身がどうであろうと、
無効確認決議が可決されない限り、論が論を飛び越えて事実に昇華しない
うちは事実として追認され続ける訳だよね。
その状態が延々続いたとして、それって、何世紀経とうと無効のまま留保
されるものなの?小山さんの論に限らず。
***
以下、ちょっとながいけど、返答します。
0077法の下の名無し
2006/07/04(火) 13:45:36ID:UhBzVUtm無効といっても結論として効果が同じでも、無効を治癒しようとする方向で考えると、その無効の度合、
無効の強さというものが違うでしょう。
これは無効の原因の種類によると考えますね。
追認の対象にも、
1.「取り消しうべき行為の追認」
2.「無効行為の追認」
3.「絶対無効行為の追認」
と無効の度合い(ランク)による区別があるでしょう。
後日の追認によって1や2は有効に転化できる場合があるとしても、3のように追認しても治癒でき
ないという種類のものもある。民法などでも強行法規に反する法律行為は、その法律行為としての瑕
疵が追認によって治癒されたとしても効力を発しないでしょう。これが絶対無効ですね。以下の公序
良俗に反する行為は当事者間で納得(事実上追認)していようと客観的には絶対無効な行為です。
法定追認だと意識して実行しても無意味だし、外観上その無効な法律行為に則ったような事実が継続
していても、その事実は元の法律行為に対する追認には該当しないでしょう。
事実上の追認が法的な追認にはならないということです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
0078法の下の名無し
2006/07/04(火) 13:47:11ID:UhBzVUtmすが、その改正(=継承)が、
(1)その存在根拠となる帝国憲法の改正禁止規定に違反している(帝国憲法75条違反)
(2)実質的に帝国憲法を否定し廃棄する目的で行われている(連合国が「日本国憲法」をダミーと
して出現させている)
(3)立法行為の実体がない(日本側の自由意思の欠落)
のです。これはどういう意味かというと、
(1)は手続的に存在根拠となる元の憲法に違反しているという意味です。
(2)は内容的に存在根拠となる元の憲法に違反しているという意味です。
(3)これこれによって無効とマイナス評価される以前に、有効とプラス評価する材料がないという意味です。
この状態を瑕疵などという範疇といえるかどうかということです。後の行為によって治癒されるべきも
のかどうかということです。わかりやすい考え方はこうです。
◆憲法違反の行為を後日の追認により有効になることを認めるのであれば結果的に憲法違反をゆるすこ
とになり憲法の自己否定となる、そんな追認を設定する無法者に憲法をもつ資格がないということです◆
帝国憲法75条違反を例にすると、これは天皇の一身専属にかかる憲法改正発議権が円満に行使できない
状態におかれている期間内の憲法改変や皇室典範改変を禁止している条文です。
この条文だけで「日本国憲法」は憲法として無効という結論になりますが、この無効がなんらかの後日
の治癒によって有効に転化するのなら帝国憲法75条は空文だということです。
さらに、貴殿も追認という言葉を簡単に使っておられるようであるが、(3)のとおり元々立法行為の
実体がないものですから、追認しようとも追認の対象が何なのかが曖昧なのです。規範の出現には立法
による場合や命令や条約締結があります。
(3)のとおり立法行為の実体がないのですから追認ができるとしても「日本国憲法」は憲法や法律と
しての追認を受けるわけにはいかないはずです。占領軍から交付されたGHQ案をしぶしぶ受諾したと
いう事実に着目すれば「日本国憲法」は講和条約だということにもなり、講和条約への追認とも考えら
れます。
さらに(3)で思考すると、貴殿のいうなんらかの追認が本来行われるべきであった立法行為に代替で
きるほどの効力をもつと考えてよいものなのか?という問題があります。(3)を補うのであれば、貴
殿の考える追認が「法創造の原動力」になり得るものでなければなりません。
10で有効なものに対し、5欠落しているから無効だと評価され、それを追認できるのかという問題と、
10で有効なものに対し、もともと10欠落している0状態だから無効だと評価されており、それを追認でき
るのかという問題は全然ちがいますね。追認がその10の欠落を補えるということは、追認という行為が
立法行為に変わる「法創造の原動力」となるという意味になります。
0079法の下の名無し
2006/07/04(火) 13:48:27ID:UhBzVUtmにしなければならないことを列記すると、
1,無効の度合いを明らかにすること。
2,日常用語の追認と、事実上の追認と、法的な追認を区別すること。
3,1によって法的な追認が可能な対象なのかを明らかにすること。
4,追認の対象が何なのかを明らかにすること。(立法なのか、締結なのか)
これらが整理されなければなりません。
0080法の下の名無し
2006/07/04(火) 13:50:05ID:UhBzVUtm参考になる南出氏からのうけうり論を貼り付けます。
【有効とは=「妥当性」+「実効性」】
法学には合法性と言う概念がある。それは現実の通用以外の何か大切なものが存在することを教えて
くれているのではないか?
以下の説明にあるように有効とは「妥当性」(←合法性など)をもその要素とするということである。
「現に使っているから有効」という言葉使いの有効の意味は単なる通用のこと、「実効性」のことで
あり、他の要素たる「妥当性」を欠落させた説明の仕方である。
実効性(←通用事実)を保ちえていることのみをもって「有効」ということはできない。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai4.htm
効力とは→妥当性と実効性の双方を満たすのが「有効」そうでなければ「無効」。
ゆえに左翼学者のいう現に拘束力をもつことのみをもって有効ということはできないのはもちろんで
ある。
効力論争は、
「日本国憲法」が憲法としての「妥当性」があるのか?
「日本国憲法」が憲法としての「実効性」を保ち続けているか否か?
という2側面に分解できる。
0081法の下の名無し
2006/07/04(火) 13:50:43ID:UhBzVUtm件)を欠くために、当初に意図された法的効果が発生しないことに確定することを言う。
換言すれば、外形的にはその立法行為「日本国憲法」は存在するが、それが所与の内容と異なり、また
は所定の方式や制限に反し、あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその効
力が認められないことである。
「日本国憲法」が憲法として無効であるという意味は帝国憲法73条の形式的手続を整えて成立したと
されているものの「無効」とするのである。
法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素において、そもそも当初
に「違法」と評価されたモノが、実力を基礎に反復継続されてきたという「事実」は、仮に、事実的要
素としての「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満たすものではなく、そ
の「効力」としては常に無効である。
拘束力に着目して「通用しているから有効だよ論」が存在と当為、事実と規範を混同するものの代表で
あるが、同じく事実と規範を混同する主張が「護憲派改正論」者の追認説の変形「通用してきたから有
効だよ論」「事実上の追認によって日々有効に限りなく接近している論」に多くみられる。
根は同じである。
「革命有効説」「承詔必謹有効説」は始源的有効説であるのでここでは問わない。
そして後発的有効説として「既成事実有効説」「定着有効説」「時効有効説」があり、有効の根拠を事
実の継続に求める。事実が法創造の原動力となるとみる見方である。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
0082法の下の名無し
2006/07/04(火) 13:51:39ID:UhBzVUtmこれらは「事実の規範力」の理論を援用している。
「事実の規範力」とは、法が守備範囲としていなかった領域において、当初から違法性の意識がなく形
成された事実たる慣習が法たる慣習(慣習法)となる成立過程の説明には適しても、それ以外の異質な
事象、ここでは妥当性(合法性など)を持たないモノの違法の実力により開始された違法事実の反復継
続について適用させることは甚だ無理がある。区別されるべきものが混同されているだけで単なる虚構
にすぎない。
前述したとおり、法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素にお
いて、そもそも「違法」と評価された実力が反復継続してきたとする「事実」は、仮に、事実的要素と
しての「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満たすものではなく、その
「効力」としては常に無効である。
違法な実力の行使による事実の反復継続に法創造の原動力を認めることは、事実と規範、存在と当為
を混同し、「暴力は正義なり」を認めることとなり、社会全体の規範意識を消失させて法秩序は破壊さ
れる。
古今東西を問はず古来から殺人、売春、賄賂、政府権力による人権弾圧などの行為は継続反復されて
存在してきたし、不幸なことに将来も反復継続するであろう。
しかし、この反復継続する「事実」を以て法創造の規範力を認め、殺人、売春、賄賂、政府権力によ
る人権弾圧などを正当であると許容する「法」となったとして合法化とすることは法の自己否定となる。
「赤信号、みんなで渡れば怖くない。」という諧謔があるが、これは「怖い」という「違法性の意識」
を群集心理で鈍磨させようとする「不道徳」を説くものであって、「赤信号、みんなで渡れば青(信号)
になる。」という「違法性の消滅」を意味するものではない。
ところが、有効説の説く「事実の規範力」の援用は、その本来の守備範囲を逸脱して「違法性の消滅」
を説き、法の破壊につながる牽強附会の禁じ手を用いたことになる。
これは法律学の自殺行為であり、これを主張するものは法律学者としての資質を疑はざるを得ない。
現実の「通用」や「追認」をもって有効と主張する保身学者も、「50年以上」をもって時効などによ
る後発的有効説を振りかざす本末転倒の似非保守も、事実と規範を混同し、事実を原動力として有効を
説くのであるから「違法性の消滅」を説いているのであるが、クソリアリズムと慣習法の区別もつかな
いのであろう。
これらの主張にかなう名称を与えるとするならば「クソリアリズム有効論」が妥当なところなのだろう
か。一番はずかしい最低の有効論だよなあ。
(おわり)
0084法の下の名無し
2006/07/04(火) 20:20:00ID:rQlxL1rK>の治癒によって有効に転化するのなら帝国憲法75条は空文だということです。
空文なんじゃないの?
憲法9条だって空文なんだし
008572
2006/07/04(火) 20:43:34ID:nWvATDwE憲法というのは日本国憲法であろうが日本帝国憲法であろうがワイマール憲法だろうが
オーストリア(ケルゼン)憲法、英国憲法だろうが、その時代的国際環境に見合った
自然法的なもの(自然法という用語が嫌いなら普遍的規範性とか倫理性と言ってもいいですが)
以外ではありえないということなんだけど、こういう議論はどこでもやらなかったですか?
008673
2006/07/04(火) 22:41:50ID:UhBzVUtm>>85
質問していたのは私なのですが?
こちらの質問に対する答えにはみえないので再度質問します。
こちらは、
1,「日本国憲法」が有効です。
2,かつ帝国憲法も有効です。
とこのスレで述べています。
それなのに、貴殿の記述は(>>72)で「無効論」と「無意味論」を批判しているように感じるのですが、
それは私のここで主張している有効論とどうかかわるのですか?
有効だと不満なのですか?無効論を非難している方なら、有効論を主張しているこのスレに
賛同されるべきじゃないですか?
こちらは有効だと述べているのになぜ気に入らないのですか?
それと、以下の別スレッドで、逃走されたようにみえる方(ID:wbFYgiwP)と同一人にみえるのですが、そうですか?
もし、そうだとしたらそちらのスレの質問(No.343)にも答えてからこちらに質問してください。
おねがいします。
いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第四条
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1149265841/329-344
0087 有効願望論者(お久しぶり〜♪)
2006/07/05(水) 04:03:01ID:Nq2sSPZt>>82
あまりに恣意的なレッテル張りですな!
戦後憲法に殺人、売春、賄賂、政府権力による人権弾圧を
合法化する条項なんて無いじゃないですか。
むしろ実体条項の人権規定に法律の留保が設けられている
明治憲法のほうがよっぽど「暴力は正義なり」を
招きかねんと思いますがね〜♪♪
0088 有効願望論者(単発レスでおわってまうが♪)
2006/07/05(水) 04:16:28ID:Nq2sSPZt>>86
というかむしろ占領基本法・下位規範説とでも称してもらったほうが
紛らわしくなくて有り難いですが・・・。
008970=73=76
2006/07/05(水) 11:09:53ID:MXJGCqiR戦後憲法に対するレッテル?どこ読んでいる?
以下の文章のどこに、戦後憲法についての評価らしきものが書いてある?
まず、憲法を心配するより自分の読解力のなさの方を心配するのが先だろ?
* * *
前述したとおり、法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素にお
いて、そもそも「違法」と評価された実力が反復継続してきたとする「事実」は、仮に、事実的要素と
しての「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満たすものではなく、その
「効力」としては常に無効である。
違法な実力の行使による事実の反復継続に法創造の原動力を認めることは、事実と規範、存在と当為
を混同し、「暴力は正義なり」を認めることとなり、社会全体の規範意識を消失させて法秩序は破壊さ
れる。
古今東西を問はず古来から殺人、売春、賄賂、政府権力による人権弾圧などの行為は継続反復されて
存在してきたし、不幸なことに将来も反復継続するであろう。
しかし、この反復継続する「事実」を以て法創造の規範力を認め、殺人、売春、賄賂、政府権力によ
る人権弾圧などを正当であると許容する「法」となったとして合法化とすることは法の自己否定となる。
「赤信号、みんなで渡れば怖くない。」という諧謔があるが、これは「怖い」という「違法性の意識」
を群集心理で鈍磨させようとする「不道徳」を説くものであって、「赤信号、みんなで渡れば青(信号)
になる。」という「違法性の消滅」を意味するものではない。
ところが、有効説の説く「事実の規範力」の援用は、その本来の守備範囲を逸脱して「違法性の消滅」
を説き、法の破壊につながる牽強附会の禁じ手を用いたことになる。
これは法律学の自殺行為であり、これを主張するものは法律学者としての資質を疑はざるを得ない。
◆◆◆ついでに以下参考◆◆◆
(キチガイ業者が自分のメシのタネを確保するために違法性の消滅を説いているでしょ!
吉本興業よりおもしろいね!)
【放送大学】日本国憲法('05)第03回
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/12256.wmv
現行憲法の制定と基本原理
日本憲法 回顧と展望−−−−−−−−大石 眞
http://www.yuhikaku.co.jp/shosai/20c/19990101.html
(抜粋)
日本側の自主的な検討成果を保守的だとして却けた総司令部民政局は, アメリカ本国政府の
日本統治改革案に依拠しつつ, 自ら憲法制定会議と称してマッカーサー草案を作成する。 これ
が以後の憲法制定史を決定的に支配し, 日本政府の検討作業も帝国議会の審議も, 文言の修
正を含めて, すべて総司令部の指示を仰ぎつつ行われる。 こうした舞台裏の様子は各種の資
料からすべて明るみに出され, 今日すでに公知の事実になっているが, だからといって, 自由意
思によらない現行憲法は無効であるといった議論は成立しない。 およそ瑕疵ある行為を当然に
無効と解すべきかは問題で, むしろ一定の追認行為によって瑕疵は治癒されるとするのが, 現
行法も認める法思考だからである。 (抜粋おわり)
009070=73=76
2006/07/05(水) 11:20:48ID:MXJGCqiR>占領基本法・下位規範説<
また、もう、すでに間違ってるじゃないか?だから、憲法の心配するより、先に国語の勉強しなさい。
◆◆◆(>>78)から抜粋◆◆◆
(3)のとおり立法行為の実体がないのですから追認ができるとしても「日本国憲法」は憲法や法律と
しての追認を受けるわけにはいかないはずです。占領軍から交付されたGHQ案をしぶしぶ受諾したと
いう事実に着目すれば「日本国憲法」は講和条約だということにもなり、講和条約への追認とも考えら
れます。
009170=73=76
2006/07/05(水) 14:40:01ID:MXJGCqiRなぜ、9条が空文なのですか?貴殿が妄想の中にいるからそう見えるのです。
空文というのはその条項の規定内容に正面から違反している場合ですよ。
違反していない場合はそうは言いませんよ。
なぜかというと、9条は被占領期の終局たるサンフランシスコ講和段階で改正されているからです。
同じ「日本国憲法」の9条と言っても、憲法有効論者のいう9条と、新無効論者のいう9条とは、
同じ文言でも意味が変わってくるのです。新無効論者のいう9条とは講和条約ですから、9条という
講和条約を後のサ講和条約の五条によって条約改正されていることになるからです。
ですから新無効論によれば合法的に既に9条は改正されているのです。
□帝国憲法 13条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す
我国は、この13条にしたがった宣戦布告という国家による法律行為、大東亜戦争の開始を行い以後も、
途中、ポツダム宣言 の受諾(昭和20年8月14日)と降伏文書の調印(同年9月2日)、「日本国憲法」
の公布(同21年11月3日)、「日本国憲法」の施行(同22年5月3日)、サンフランシスコ講和条約の
署名(同26年9月8日)、という一連の法律行為を行ったのですよ。
その結果、昭和27年4月28日に法律的には戦争終結をし我国は独立回復をしたのですよ。
これらは、いずれも帝国憲法13条の天皇(=国家)の講和大権に基づく一連講和条約とその効果です。
009270=73=76
2006/07/05(水) 14:41:26ID:MXJGCqiR【13条に基づく法的行為】
大東亜戦争の宣戦布告(戦争開始)
↓
ポツダム宣言受諾【占領空間入口講和条約】
↓
降伏文書調印
↓
「日本国憲法」発布【中間講和条約】
↓
「日本国憲法」施行
↓
サンフランシスコ講和条約締結【占領空間出口講和条約】
↓
サンフランシスコ講和条約発効(戦争終結)
サンフランシスコ講和条約 は、こうなっています。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/teikoku-denmo/no_frame/history/kaisetsu/other/tpj.html#chap4
(抜粋開始)
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a) 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該
連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
(省略)
第五条【国連の集団保障、自衛権】
(a) 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。
(i)その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決す
ること。
(ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独
立に対するものも、また、国政連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
(iii)国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、
国際連合が防止行動または強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。
(b) 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。
(c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛
の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承
認する。
(抜粋終了)
009370=73=76
2006/07/05(水) 14:42:53ID:MXJGCqiRにして憲法でもないものを憲法と思いこみ若しくは勝手に決めつけ、9条まるまる文字で書いてあるとおり
に現在も遵守されなければならんと勝手に恣意的に解釈したうえで、守られていないといってるが、それ
は「空文」にされたのではなく、合法的に改正された講和条約<第五条(C)>を日本国が遵守している
だけの話です。
当然です。「日本国憲法」及びその内容たる9条はもともと相手のある合意締結(最終講和条約)によっ
て生まれているのですから、現在も我が国の一方的な解釈だけではなく、その相手方たる連合国の解釈
や国際情勢に左右されます。
勝手に憲法と決めつけたうえで合法的に改正されているものまで取り上げて、「空文」などと主張されな
いようにお願いします。我が国は、法治国家なのですから。
こちらは、貴殿のような根拠のない「空文」の話をしているのではなく、こちらは、本当に法定追認によっ
て有効とした場合にその存在根拠となる元の帝国憲法の条文が空文となる話をしているのです。
話をごちゃごちゃに混同しないでください。
(おわり)
009470=73=76
2006/07/05(水) 14:51:25ID:MXJGCqiR× 当然です。「日本国憲法」及びその内容たる9条はもともと相手のある合意締結(最終講和条約)によっ
○ 当然です。「日本国憲法」及びその内容たる9条はもともと相手のある合意締結(中間講和条約)によっ
009570=73=76
2006/07/06(木) 00:32:38ID:p/FzjZyw(規範国体)
┌──────────帝 国 憲 法─────────-┐
│ │
(憲法の根本規範)│ 制憲権の所在、統治の基本原則等 │
│ │
(講和大権) │ 13条 │
│ │
│ ┌─────────────--───────────┘
│ │
│ │ 降伏条約群
(憲法的条約) │ │ ┌ (入口条約) ┬ (中間条約) ┬ (出口条約) ┐
│ │ │ポツダム宣言受諾│→ 現行憲法 │→サ講和条約 │
│ │ │・降伏文書調印 │ │ │
│ │ └──────-─┼─────―-┼──────┘
(通常の憲法律) │ │ ・ │ 人権規定 │ ・
│ │ ・ │ 制限緩和 │ ・
│ │ ・ │ (非常大権) │ ・
│ │ ・ │ 統治機構 │ ・
│ │ ・ │(技術的規定) │ ・
│ │ ・ │地方自治制度 │ ・
└─-┘ ・ └─―──-──┘ ・
(一般の条約) ・ ・ 安保条約
・ ・ ・
(法律) ・ 地方自治法 防衛関連法
・
(緊急勅令) ポツダム緊急勅令
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page2.pdf
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
0096法の下の名無し
2006/07/08(土) 13:25:17ID:zrSyAAre「北朝鮮は世襲国家だ!」→「日本だって二世議員ばかり」
「北朝鮮は人権を無視している!」→「日本だって在日外国人や経済的弱者の人権は無視されている」
「北朝鮮は言論の自由がない!」→「言論の自由を無制限に認めると、2chのように人権侵害状態になる」
「北朝鮮は飢えで死ぬ人が多い!」→「日本だって、経済苦で自殺する人が何十万人もいる」
「北朝鮮はテロ国家!」→「アメリカはテロの元締めじゃないか」
「北朝鮮がミサイルを発射した!脅威だ!」→「アメリカなんて、何もしてないイラクを空爆した」
こういうふうに、細かい想定問答集を作って、いざというときに反撃できるように、
みなで考えませんか? 今こそ集合知が求められています。お願いしますm(__)m
0097元スレ811
2006/07/08(土) 16:28:30ID:b70SuAPB長文レスどうもです。
仰っておられることは理解できますし、いま特にその内容に対して反論は
ない(というか、議論の利益がない)のですが、あなたが元スレで
>現国会が無効確認決議
と仰っておられたことと、>78での(3)の内容が矛盾しておられるので、
再度確認させてください。
元スレで
>現国会が無効確認決議
とする根拠は?
現憲法が絶対的無効なのに、現憲法上の国会で決議とはどういう根拠になるの?
0098法の下の名無し
2006/07/08(土) 18:06:41ID:uQCDgkL5馬鹿すぎ・・・・・
0099法の下の名無し
2006/07/08(土) 20:30:35ID:OP1ZA23C日本国憲法の成立によって無効になった
むかしのけんぽうの13条なんて出しても意味無いでしょ
あほすぎ
0100日出ずる処の愛国者
2006/07/08(土) 21:24:04ID:emG8Gbm1いっそ憲法そのものを廃止したら?
イギリスは憲法がないけど普通にやってるよ。
010170=73=76
2006/07/09(日) 11:39:32ID:BtWleuC5>>現国会が無効確認決議
>とする根拠は?
・旧無効論による場合
元スレの 807−809 で説明したとおり、実際に無効確認決議をするまでは有効の推定をうけることです。
(3)によって絶対無効であろうが、旧無効論によれば「日本国憲法」が決議成就までは有効の推定を受けるのだから、
国会も議決の権限があります。そして無効確認の効果も元スレ小山氏のいうとおり将来にむけてのみです。
心配なら「将来へ向けてのみ効力を生ずる」ことも含めて議決すればいいのです。
また、実際に行う議決内容も、単なる無効事実の確認行為です。
これは実質無効な議決機関によって新たな法律環境を創設する形成的なものでもありません。
法的な事実を後追いで追いかけ確認するだけのことです。
万一、議決しなくとも、法的事実上、有効の推定をうけるも無効のままです。
・新無効論による場合
「日本国憲法」は帝国憲法13条にもとづき締結されたもので、帝国憲法を暫定的に制限や停止をする講和条約です。
講和条約であろうと、帝国憲法に則った機関であり有効な議決機関です。
ただし、(>>95)図にあるとおり、13条の講和大権よりも上位に位置する国家の同一性に関わる部分について、「日本
国憲法」が帝国憲法を制限や停止しようとする内容を含んでいる場合には、その内容は無効です。
13条にも、締結権限に限界があるからです。
この制限以外については、「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範(講和条約)として完全に有効です。かつ、憲法として
は絶対無効です。
このことを、現国会で確認するだけです。
この場合、旧無効論のように「実際に公的に無効確認されるまでは有効の推定を受ける」などという説明は不要です。
又、(3)で述べているのは、立法の実態がなかったことを憲法(立法)として無効の理由にしているわけですが、
新無効論による講和条約(締結行為)として有効だとすることとなんら矛盾しません。
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