>>109

こちらは、(>>104-108)にて、以下の意味も含めて返答したつもりですが。

>無効確認決議が可決されない限り、無効である「事実上の日本国憲法」と有効である
>概念上の「帝国憲法」は、エンドレスでいつまでも共に存在し続けるものなの?

私への問いに対する考えとしては、貴殿自身はどう考えていますか?