【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】
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0001法の下の名無し
2006/05/02(火) 02:58:21ID:GemORF1J一 改正限界超越による限界
・反論 法実証主義的無限界説(功:概説4版)によりOK
→無限界説を採用しない方は、この反論はできません。
二 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
・反論 休戦条約が陸戦法規の特別法と解されOK
→ポツダム宣言と降伏文書には、陸戦法規を排除する規定もなければ、
占領下において憲法改正を義務づける規定もない。よって、一般法と特別法の関係にない。
三 軍事占領下における憲法改正の無効性
・反論 軍事占領下であろうとなかろうと、旧憲法手続により改正されているのでOK
→占領下(主権未回復状態)であれば、いかなる手続も日本の主権の発現とは見なせない。
四 帝國憲法第七十五条違反
・反論 昭和天皇が健在(摂政なぞ置いていない)なのでOK
→天皇自らが天皇大権を行使し得ない事情がある場合に摂政が置かれるのだが、
摂政が置かれている期間は国家の変局時として、憲法改正が禁止されている。
連合軍の完全軍事占領統治時代という予測しうる事態を遥かに越えた変局時に憲法改正ができないのは当然。
七十五条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の円満な行使が行えない場合の憲法と皇室典範の変更を禁止する規定。
五 憲法改正義務の不存在
・反論 旧憲法73条を満たしているのでOK
→降伏文書には改正義務がない。だから七十三条(改正手続)を満たしていても、無効たるに変りはない。
六 法的連続性の保障声明違反
・反論 八月革命説を受け入れなければOK
→占領行政官であるマッカーサーの統治方針の表明である
「帝國憲法との完全な法的連続性を保障すること」(声明、昭和二一年六月二三日)
に反するのは明白であり、日本国憲法の制定手続は、国際法と降伏文書と統治方針に反したものといえる。
七 根本規範堅持の宣明
・反論 根本規範は堅持されているのでOK
→「詔書(昭和二〇年八月一四日)」は「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾」せんがために
ポツダム宣言を「受諾」として敗戦後も「國體ヲ護持」する、即ち帝国憲法の根本規範を堅持することを宣明した。
日本国憲法は国体(すなわち天皇大権)を護持していない。
八 憲法改正発議権の侵害
・反論 枢密院の諮詢があるのでOK
→枢密院の諮詢を含め、手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。
九 「帝國憲法発布勅語」違反
・反論 勅語や前文に法規範性はないのでOK
→帝国憲法は勅語や詔書を明確に法源としており、行政実務でも解釈規範としていた。
十 政治的意志形成の瑕疵
・反論 普通選挙を実施しているのでOK
→普通選挙は憲法自体に関する国民の意思表示ではない。
憲法の規定に沿って行われた、三権の一をなす国会議員の選挙だというだけだ。
十一 改正条項の不明確性
・反論 73条は改正条項なのでOK
→帝国憲法が全面改正、革命的改正を明確に予定していたと解釈すべき根拠はない。
十二 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
・反論 衆・貴両議院及び枢密院で十分審議可決されているのでOK
→帝国議会および枢密院の審議などの手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。
0002法の下の名無し
2006/05/02(火) 03:00:12ID:GemORF1J【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1115205220/
0003法の下の名無し
2006/05/02(火) 03:06:15ID:GemORF1J1,現行憲法無効論でありながら、憲法有効論者にひけをとらないほどの「日本国憲法」有効論。
その有効の根拠は帝国憲法13条。通常の条約ではなく講和大権に基づく憲法的講和条約。
2,「日本国憲法」を有効とかたづけるのが現在の憲法業者(犯罪者)であり、「日本国憲法」を
無効とかたづけるのが旧無効論である。それにくらべて、新無効論は「日本国憲法」というひとつの
対象を憲法レベルでは有効か無効か、講和条約レベルではどうか、その他の規範としてはどうか
を考察する。
その結果「日本国憲法」は憲法としては絶対無効であるが、13条にもとづくポツダム宣言受諾から
開始された一連講和条約の中間条約として成立し変遷をへて有効なまま現在に至っているとする
論理。
3,帝国憲法を復元するまでもなく帝国憲法は「日本国憲法」がみずから存在の根拠とする上位
規範であり当然に現存する。帝国憲法に対し「日本国憲法」という下位ではあるが帝国憲法に競合
制限する規範が異常な状況において押し込まれた一種の異常状態が継続していると考えられる。
この異常状態は憲法改正論議の際には治癒され正常状態にもどされなければならない。
4,過去から現在までの法秩序の説明に旧無効論のように「確認するまでは有効の推定をうける」
などという説明は不要である。
新無効論によればもともと「日本国憲法」は帝国憲法の下位規範として当初から有効なままなので
あるから。
そのことは、これから事実確認たる無効確認決議をやったとしても変わらない。無効確認決議前後
において法的秩序にまったく変化がないのである。
「日本国憲法」が憲法として無効。帝国憲法の下位規範として有効。の秩序のまま。
したがって、憲法改正論の対象は帝国憲法しか出てこないし、占領典範たる法律は、帝国憲法と並
び立っていた皇室の家法たる正統皇室典範と衝突することとなるから法律たる占領典範の方を廃
棄手続きされることとなる。
5,上記説明でわかると思うが、新無効論においては、事前に帝国憲法の改正案を明らかにしてから
でなければ無効確認に賛同できないというものではない。やったからといって、現行法秩序にはなん
ら変動はない(すでに憲法として絶対無効でありながら下位規範として有効である事実状態である)
からである。【このへんの論理は、現在の放射能保守のいう改憲論よりも圧倒的に政治的に有利である、
それでいて単なる事実確認の行為によって「日本国憲法」を将来にむけて温存することが不可能とな
るのである】
6,旧無効論のいう無効原因はすべて採用されるが、
最大で単純な憲法として無効の根拠は帝国憲法75条違反。これが重要。
0004法の下の名無し
2006/05/03(水) 08:27:59ID:A8EDYTsq八月革命説は、国際法優位の一元論を採用しない限り採用しえない。
↓
八月革命説は憲法の内容の変更は「革命」によるものであって、
上位規範たる条約によって憲法が変更されたのだと言ってるわけではない。
もちろん、事実レベルではまさに条約によって憲法が変わったという説明
になるわけだが、国際法優位説は規範レベルの話だから関係がない。
↓
「ポツダム宣言の受諾による明治憲法の根本的部分の変更」をさして「一種の革命」と呼ぶ。
条約によって憲法の根本的部分を変更可能というのは、国際法優位説ではないか?
↓
ポツダム宣言によって明治憲法の根本部分が変更されたこと、と
ポツダム宣言の受諾によって明治憲法の根本部分が変更されたこと、
は大違い。
↓
条約を受諾することで、なぜ憲法の根本的部分が動揺するのか?
↓
憲法上受諾できない内容の条約を受諾してしまったから。
条約によって合法的に憲法が変わったのではなく、憲法上許されない
条約受諾によって革命的に憲法が変わった。
↓
憲法上許されない条約を受諾したら、単に条約または受諾という行為が
違憲というだけ。
0005法の下の名無し
2006/05/03(水) 15:29:56ID:MeYxykPshttp://blog.nikkansports.com/general/yoshida/2006/05/post_31.html
0006法の下の名無し
2006/05/03(水) 17:14:46ID:wi+CtJyAけふは憲法記念日!
0007法の下の名無し
2006/05/03(水) 21:11:28ID:8BqINJF5http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7409.jpg
4月28日を基点に歴史を正すべし・井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7694.wmv 10.96MB
昭和27年4月28日が本当の終戦日・主権回復記念日法制化を説く:井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7709.wmv 4.89MB
ch桜・4月28日の報道ワイド日本 「主権回復」:山際澄夫
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7327.wma
日付の意味?S200815-S200902-S210503-S220503-S260908-S270428.井尻千男
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7410.mp3 10.13MB
(ひどい公民教科書と日本国憲法無効論)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 29m29s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7411.mp3 13.12MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 小山常実(大月市立大月短期大学教授)57m19s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7412.mp3 5.84MB
(憲法無効論とは何か 改憲派は「保守」派ではない)報道ワイド日本 ゲスト:小山常実 25m32s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7413.mp3 21.57MB
(GHQ占領政策と日本国憲法制定過程) 日本政策研究センター 伊藤哲夫1h34m15s .mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7414.mp3 2.32MB
(憲法無効論)渡部昇一の大道無門 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・弁護士)10m7s.mp3
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7415.mp3 941kB
(憲法無効論に言及)チャンネル桜代表 水島総(4m1s)
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/7445.jpg
「男系維持の伝統」は圧倒的に美しい:稲田朋美
稲田朋美 国家を語る 〜憲法・皇室典範・靖国・教育基本法・農業改革・人権法
音声のみ
http://www.powup.jp/jinken/20060219/20060219_inada.mp3
映像
http://www.powup.jp/jinken/20060219/20060219_inada.wmv
自民83会 21人が靖国神社を参拝 「伝統と創造の会」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060428-00000021-maip-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060428-00000021-maip-pol.view-000
0008法の下の名無し
2006/05/04(木) 12:15:06ID:tHj1CCQJ(憲法無効論)渡部昇一・稲垣武・GHQ占領政策・朝日体質.mp3
0009法の下の名無し
2006/05/04(木) 12:23:59ID:F2RZ9+Uc結局、日本国憲法が憲法として有効であるということを
きちんと説明できる学説はないわけだ。
こんな破綻した八月革命説が、通説的地位を占めている・・・
そこが憲法学の痛いところ。
0010法の下の名無し
2006/05/04(木) 22:33:28ID:9y/06BRL>>9
違うね!
戦勝国によるクーデターと
戦後日本が自律的統治権を回復した
講和条約発効後も半世紀以上運用されてきた既成事実をもって
無血革命的に自然確立したんだよ。 有効!!!
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